問題 149 正答 5
1 誤り。
特別支援教育コーディネーターとは,発達障害等を含めた特別支援教育のニーズのある児童生徒の個別支援計画を作成し,教職員や関係機関,関係者らと連携し,協力しながら適切な児童の教育支援にあたる。学校の特別支援学級の担任教諭や養護教諭が担当している。発達障害者支援センターでの配置義務はない。
(『新・精神保健福祉士養成講座②精神保健の課題と支援(第3版)』中央法規出版,2018年(以下『精神保健の課題と支援』中央法規出版),p.169)
2 誤り。
精神保健福祉相談員は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第48条に規定されており,精神保健福祉センターや保健所,市町村に配置され精神保健福祉に関する相談に応じる。精神保健福祉士等の資格者のうちから,都道府県知事又は市町村長が任命する。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.243)
3 誤り。
発達障害者支援センターは,発達障害者支援法第14条に規定されている。医療,保健,福祉,教育,労働などの関係機関等と連携し,発達障害者(児)とその家族からのさまざまな相談に応じ,専門的に指導と助言を行う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.142)
4 誤り。
保育所等訪問支援や児童発達支援といった障害児通所支援を行う機関として,児童発達支援事業所と児童発達支援センターとがあり,児童発達支援事業所は,就学前児童への療育の提供や放課後等デイサービスを提供し,通所する児童やその家族の支援を行う。一方,児童発達支援センターとは,児童発達支援事業所の機能に加え,保育所等訪問支援や相談支援の機能を有し,地域の中核的な療育支援施設としての役割を担う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.144)
5 正しい。
発達障害者支援法第14条第1項第3号には,発達障害者支援センターは医療,保健,福祉,教育,労働等の関係機関及び民間団体などに対し,発達障害についての情報提供及び研修を行うことが規定されている。
(『精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.125)
問題 149 正答 5
1 誤り。
特別支援教育コーディネーターとは,発達障害等を含めた特別支援教育のニーズのある児童生徒の個別支援計画を作成し,教職員や関係機関,関係者らと連携し,協力しながら適切な児童の教育支援にあたる。学校の特別支援学級の担任教諭や養護教諭が担当している。発達障害者支援センターでの配置義務はない。
(『新・精神保健福祉士養成講座②精神保健の課題と支援(第3版)』中央法規出版,2018年(以下『精神保健の課題と支援』中央法規出版),p.169)
2 誤り。
精神保健福祉相談員は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第48条に規定されており,精神保健福祉センターや保健所,市町村に配置され精神保健福祉に関する相談に応じる。精神保健福祉士等の資格者のうちから,都道府県知事又は市町村長が任命する。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.243)
3 誤り。
発達障害者支援センターは,発達障害者支援法第14条に規定されている。医療,保健,福祉,教育,労働などの関係機関等と連携し,発達障害者(児)とその家族からのさまざまな相談に応じ,専門的に指導と助言を行う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.142)
4 誤り。
保育所等訪問支援や児童発達支援といった障害児通所支援を行う機関として,児童発達支援事業所と児童発達支援センターとがあり,児童発達支援事業所は,就学前児童への療育の提供や放課後等デイサービスを提供し,通所する児童やその家族の支援を行う。一方,児童発達支援センターとは,児童発達支援事業所の機能に加え,保育所等訪問支援や相談支援の機能を有し,地域の中核的な療育支援施設としての役割を担う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.144)
5 正しい。
発達障害者支援法第14条第1項第3号には,発達障害者支援センターは医療,保健,福祉,教育,労働等の関係機関及び民間団体などに対し,発達障害についての情報提供及び研修を行うことが規定されている。
(『精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.125)
問題 149 正答 5
1 誤り。
特別支援教育コーディネーターとは,発達障害等を含めた特別支援教育のニーズのある児童生徒の個別支援計画を作成し,教職員や関係機関,関係者らと連携し,協力しながら適切な児童の教育支援にあたる。学校の特別支援学級の担任教諭や養護教諭が担当している。発達障害者支援センターでの配置義務はない。
(『新・精神保健福祉士養成講座②精神保健の課題と支援(第3版)』中央法規出版,2018年(以下『精神保健の課題と支援』中央法規出版),p.169)
2 誤り。
精神保健福祉相談員は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第48条に規定されており,精神保健福祉センターや保健所,市町村に配置され精神保健福祉に関する相談に応じる。精神保健福祉士等の資格者のうちから,都道府県知事又は市町村長が任命する。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.243)
3 誤り。
発達障害者支援センターは,発達障害者支援法第14条に規定されている。医療,保健,福祉,教育,労働などの関係機関等と連携し,発達障害者(児)とその家族からのさまざまな相談に応じ,専門的に指導と助言を行う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.142)
4 誤り。
保育所等訪問支援や児童発達支援といった障害児通所支援を行う機関として,児童発達支援事業所と児童発達支援センターとがあり,児童発達支援事業所は,就学前児童への療育の提供や放課後等デイサービスを提供し,通所する児童やその家族の支援を行う。一方,児童発達支援センターとは,児童発達支援事業所の機能に加え,保育所等訪問支援や相談支援の機能を有し,地域の中核的な療育支援施設としての役割を担う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.144)
5 正しい。
発達障害者支援法第14条第1項第3号には,発達障害者支援センターは医療,保健,福祉,教育,労働等の関係機関及び民間団体などに対し,発達障害についての情報提供及び研修を行うことが規定されている。
(『精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.125)