問題 147 正答 3
1 誤り。
高額療養費制度の支給対象となる医療費は,医療機関や薬局の窓口で支払った入院医療費,外来診療費の各自己負担限度額を超えた部分である(国民健康保険法第57条の2第1項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.188)
2 誤り。
入院時食事療養費,入院時生活療養費や,保険外併用療養費の差額部分は,高額療養費制度の支給対象外である(同法第57条の2第1項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.188)
3 正しい。
高額療養費を算出するための自己負担限度額は,負担能力に応じた負担を求める観点から,所得(年収)に応じた所得区分を設定し算出される(同法第57条の2第2項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.188)
4 誤り。
自己負担限度額は,各年齢層に応じて設定されている。70歳以上の者には,通院医療だけの上限額が設けられている(国民健康保険法施行令第29条の2第1項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.189~191)
5 誤り。
国民健康保険の場合,限度額適用認定証の申請窓口は市町村役場である。限度額適用認定証の交付を受けると,入院診療及び外来診療などで,同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合に,高額療養費を現物給付化して医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.192)
問題 147 正答 3
1 誤り。
高額療養費制度の支給対象となる医療費は,医療機関や薬局の窓口で支払った入院医療費,外来診療費の各自己負担限度額を超えた部分である(国民健康保険法第57条の2第1項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.188)
2 誤り。
入院時食事療養費,入院時生活療養費や,保険外併用療養費の差額部分は,高額療養費制度の支給対象外である(同法第57条の2第1項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.188)
3 正しい。
高額療養費を算出するための自己負担限度額は,負担能力に応じた負担を求める観点から,所得(年収)に応じた所得区分を設定し算出される(同法第57条の2第2項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.188)
4 誤り。
自己負担限度額は,各年齢層に応じて設定されている。70歳以上の者には,通院医療だけの上限額が設けられている(国民健康保険法施行令第29条の2第1項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.189~191)
5 誤り。
国民健康保険の場合,限度額適用認定証の申請窓口は市町村役場である。限度額適用認定証の交付を受けると,入院診療及び外来診療などで,同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合に,高額療養費を現物給付化して医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.192)
問題 147 正答 3
1 誤り。
高額療養費制度の支給対象となる医療費は,医療機関や薬局の窓口で支払った入院医療費,外来診療費の各自己負担限度額を超えた部分である(国民健康保険法第57条の2第1項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.188)
2 誤り。
入院時食事療養費,入院時生活療養費や,保険外併用療養費の差額部分は,高額療養費制度の支給対象外である(同法第57条の2第1項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.188)
3 正しい。
高額療養費を算出するための自己負担限度額は,負担能力に応じた負担を求める観点から,所得(年収)に応じた所得区分を設定し算出される(同法第57条の2第2項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.188)
4 誤り。
自己負担限度額は,各年齢層に応じて設定されている。70歳以上の者には,通院医療だけの上限額が設けられている(国民健康保険法施行令第29条の2第1項)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.189~191)
5 誤り。
国民健康保険の場合,限度額適用認定証の申請窓口は市町村役場である。限度額適用認定証の交付を受けると,入院診療及び外来診療などで,同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合に,高額療養費を現物給付化して医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.192)