1. 【2023 模試】 問題 153 次の事例を読んで,問題153について答えなさい。
〔事 例〕
Lさん(48歳,男性)は,物流会社に勤務し,実家で父母と3 人で暮らしている。元来努力家で生真面目な性格のLさんは,仕事も休まず真面目に働き,職場でも評価され管理職へ昇進した。管理職に就いたことで新たな業務を任され,業務量も増えていった。Lさんは業務量の多さとストレスから,夜,眠れない日が増え仕事を休みがちとなり,数か月後に退職となった。退職後も不眠は続き,食事もあまり取れなくなり,目はうつろで母親が話しかけても返答がないときもあった。ある日,母親が本人の部屋で「死にたい」と書かれたメモを見つけ,本人に確認すると「死にたい」「死に場所を探している」と打ち明けられた。心配になった父母はすぐにLさんを連れて精神科病院を受診した。診察の結果,うつ病と診断され父親の同意による入院となった。(問題153)
入院翌日,入院先のM精神保健福祉士はLさんの父親に連絡し,担当のあいさつと役割等の説明を行った。そこで父親から「入院費はどれぐらいになるのか?」と質問があった。父母は年金暮らしでLさんも働いていないため,入院費のことをL さん,父母ともに心配しているようだった。M精神保健福祉士はLさんの国民健康保険で利用でき,医療費の自己負担を軽くする医療保険制度について説明した。
Lさんはその後,徐々に退院後のことに目を向けられるほど状態が落ち着いてきた。Lさんは,将来的に再就職をしたいと考えているが不安や焦燥感が強いため, M精神保健福祉士に相談があった。M精神保健福祉士は,Lさんの不安と意向を受け止め,「あせらず一緒に考えていきましょう」と伝えた。また,一般企業への就職を目指す障害者が利用できる,「障害者総合支援法」に定められた就労訓練や求職活動の支援を行う就労支援サービスについて,情報を提供した。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
次のうち,Lさんの入院形態として,正しいものを1 つ選びなさい。
問題 153 正答 4
1 誤り。
任意入院は,精神保健福祉法第20条及び第21 条に定められた精神障害者本人の同意に基づく入院形態である。精神科病院の管理者には,人権尊重の観点から本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならないことが法に規定されている。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.51~ 52)
2 誤り。
緊急措置入院は,緊急を要し通常の措置診察の手続きが行えない場合, 1 名の精神保健指定医による精神保健診察で判定する(精神保健福祉法第29条, 第29条の2 )。診察の結果,精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれが著しいと認めたとき,72時間以内に限り都道府県知事の権限で強制的に国・都道府県立精神科病院又は指定病院に入院させる入院形態である。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.52~ 53)
3 誤り。
措置入院は,自傷他害のおそれのある精神障害者について2 名以上の精神保健指定医による精神保健診察が必要である。診察の結果,自傷他害のおそれがあると一致した場合,都道府県知事の権限で強制的に国・都道府県立精神科病院又は指定病院に入院させる入院形態である(精神保健福祉法第29条)。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.52~ 53)
4 正しい。
医療保護入院は,精神保健指定医の診察の結果,自傷他害のおそれはないと判定されたが,精神障害者本人の同意を得られない場合,家族等の同意によって行う入院形態のことである(精神保健福祉法第33条)。ここでいう「家族等」とは,当該精神障害者の配偶者,親権を行う者,扶養義務者及び後見人,又は保佐人と定められている(同法第5 条)。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.53~ 54)
5 誤り。
応急入院は,急速を要し,精神障害者本人及び家族等の同意が得られない場合に,精神保健指定医等の診察によって72時間(特定医師の場合は12時間) 以内に限り,応急入院指定病院に入院させることができる入院形態のことである(精神保健福祉法第33条の7 )。応急入院は,ほかの入院形態と異なり,医学的判断のみに基づいて強制入院を決定するため,慎重かつ適切な判断が必要とされる。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.54)
問題 153 正答 4
1 誤り。
任意入院は,精神保健福祉法第20条及び第21 条に定められた精神障害者本人の同意に基づく入院形態である。精神科病院の管理者には,人権尊重の観点から本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならないことが法に規定されている。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.51~ 52)
2 誤り。
緊急措置入院は,緊急を要し通常の措置診察の手続きが行えない場合, 1 名の精神保健指定医による精神保健診察で判定する(精神保健福祉法第29条, 第29条の2 )。診察の結果,精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれが著しいと認めたとき,72時間以内に限り都道府県知事の権限で強制的に国・都道府県立精神科病院又は指定病院に入院させる入院形態である。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.52~ 53)
3 誤り。
措置入院は,自傷他害のおそれのある精神障害者について2 名以上の精神保健指定医による精神保健診察が必要である。診察の結果,自傷他害のおそれがあると一致した場合,都道府県知事の権限で強制的に国・都道府県立精神科病院又は指定病院に入院させる入院形態である(精神保健福祉法第29条)。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.52~ 53)
4 正しい。
医療保護入院は,精神保健指定医の診察の結果,自傷他害のおそれはないと判定されたが,精神障害者本人の同意を得られない場合,家族等の同意によって行う入院形態のことである(精神保健福祉法第33条)。ここでいう「家族等」とは,当該精神障害者の配偶者,親権を行う者,扶養義務者及び後見人,又は保佐人と定められている(同法第5 条)。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.53~ 54)
5 誤り。
応急入院は,急速を要し,精神障害者本人及び家族等の同意が得られない場合に,精神保健指定医等の診察によって72時間(特定医師の場合は12時間) 以内に限り,応急入院指定病院に入院させることができる入院形態のことである(精神保健福祉法第33条の7 )。応急入院は,ほかの入院形態と異なり,医学的判断のみに基づいて強制入院を決定するため,慎重かつ適切な判断が必要とされる。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.54)
問題 153 正答 4
1 誤り。
任意入院は,精神保健福祉法第20条及び第21 条に定められた精神障害者本人の同意に基づく入院形態である。精神科病院の管理者には,人権尊重の観点から本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならないことが法に規定されている。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.51~ 52)
2 誤り。
緊急措置入院は,緊急を要し通常の措置診察の手続きが行えない場合, 1 名の精神保健指定医による精神保健診察で判定する(精神保健福祉法第29条, 第29条の2 )。診察の結果,精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれが著しいと認めたとき,72時間以内に限り都道府県知事の権限で強制的に国・都道府県立精神科病院又は指定病院に入院させる入院形態である。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.52~ 53)
3 誤り。
措置入院は,自傷他害のおそれのある精神障害者について2 名以上の精神保健指定医による精神保健診察が必要である。診察の結果,自傷他害のおそれがあると一致した場合,都道府県知事の権限で強制的に国・都道府県立精神科病院又は指定病院に入院させる入院形態である(精神保健福祉法第29条)。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.52~ 53)
4 正しい。
医療保護入院は,精神保健指定医の診察の結果,自傷他害のおそれはないと判定されたが,精神障害者本人の同意を得られない場合,家族等の同意によって行う入院形態のことである(精神保健福祉法第33条)。ここでいう「家族等」とは,当該精神障害者の配偶者,親権を行う者,扶養義務者及び後見人,又は保佐人と定められている(同法第5 条)。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.53~ 54)
5 誤り。
応急入院は,急速を要し,精神障害者本人及び家族等の同意が得られない場合に,精神保健指定医等の診察によって72時間(特定医師の場合は12時間) 以内に限り,応急入院指定病院に入院させることができる入院形態のことである(精神保健福祉法第33条の7 )。応急入院は,ほかの入院形態と異なり,医学的判断のみに基づいて強制入院を決定するため,慎重かつ適切な判断が必要とされる。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.54)