問題 149 正答 2
1 誤り。
1990年代後半からの社会福祉基礎構造改革により,福祉サービスの利用はこれまでの措置から,利用者が福祉サービスを選択し,サービス提供者と契約する仕組みへと転換が図られた。しかし,認知症や知的障害,精神障害などにより福祉サービスの利用手続きに困難を抱える人たちがおり,そのような人々の適切な福祉サービスの利用を支えるために導入されたのが,成年後見制度と日常生活自立支援事業である。
(『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版,pp.102~104)
2 正しい。
認知症や知的障害,精神障害等により判断能力が不十分な人の権利擁護にかかわる日常生活自立支援事業は,①福祉サービスの利用援助,②日常的な金銭管理サービス,③書類などの預かりサービスを主な事業内容としている。その事業特性を踏まえ,事業の運営監視と利用者からの苦情解決は都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会が行っている。
(『新・社会福祉士養成講座⑲権利擁護と成年後見制度(第4版)』中央法規出版,2014年(以下『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版),pp.130~134)
3 誤り。
日常生活自立支援事業は,都道府県・指定都市社会福祉協議会が直接,利用者と契約を結び援助を行う。具体的な契約締結能力の有無は「契約締結判定ガイドライン」に基づき判定され,このガイドラインだけで判定できず,契約能力に疑義がある場合には契約締結審査会にて判断する。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,pp.135~136)
4 誤り。
精神医療審査会は都道府県及び指定都市に設置され,その業務は,①精神科病院の管理者から提出される医療保護入院の届出,措置入院と医療保護入院患者の定期病状報告についてその入院の適否を審査する,②退院請求や処遇改善請求があった場合,それらの請求の適否を審査することである。選択肢は,行動制限最小化委員会の説明である。
(『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂,p.55,『新・精神保健福祉士養成講座⑥精神保健福祉に関する制度とサービス(第6版)』中央法規出版,2018年(以下『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版),p.48)
5 誤り。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)において,精神医療審査会の委員は,精神科医療の学識経験者(精神保健指定医に限る),法律に関する学識経験者(弁護士,検事等)に加え,「その他の学識経験を有する者」が2016年(平成28年)4月から「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」(精神保健福祉士等)と新たに規定された。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.49)
問題 149 正答 2
1 誤り。
1990年代後半からの社会福祉基礎構造改革により,福祉サービスの利用はこれまでの措置から,利用者が福祉サービスを選択し,サービス提供者と契約する仕組みへと転換が図られた。しかし,認知症や知的障害,精神障害などにより福祉サービスの利用手続きに困難を抱える人たちがおり,そのような人々の適切な福祉サービスの利用を支えるために導入されたのが,成年後見制度と日常生活自立支援事業である。
(『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版,pp.102~104)
2 正しい。
認知症や知的障害,精神障害等により判断能力が不十分な人の権利擁護にかかわる日常生活自立支援事業は,①福祉サービスの利用援助,②日常的な金銭管理サービス,③書類などの預かりサービスを主な事業内容としている。その事業特性を踏まえ,事業の運営監視と利用者からの苦情解決は都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会が行っている。
(『新・社会福祉士養成講座⑲権利擁護と成年後見制度(第4版)』中央法規出版,2014年(以下『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版),pp.130~134)
3 誤り。
日常生活自立支援事業は,都道府県・指定都市社会福祉協議会が直接,利用者と契約を結び援助を行う。具体的な契約締結能力の有無は「契約締結判定ガイドライン」に基づき判定され,このガイドラインだけで判定できず,契約能力に疑義がある場合には契約締結審査会にて判断する。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,pp.135~136)
4 誤り。
精神医療審査会は都道府県及び指定都市に設置され,その業務は,①精神科病院の管理者から提出される医療保護入院の届出,措置入院と医療保護入院患者の定期病状報告についてその入院の適否を審査する,②退院請求や処遇改善請求があった場合,それらの請求の適否を審査することである。選択肢は,行動制限最小化委員会の説明である。
(『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂,p.55,『新・精神保健福祉士養成講座⑥精神保健福祉に関する制度とサービス(第6版)』中央法規出版,2018年(以下『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版),p.48)
5 誤り。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)において,精神医療審査会の委員は,精神科医療の学識経験者(精神保健指定医に限る),法律に関する学識経験者(弁護士,検事等)に加え,「その他の学識経験を有する者」が2016年(平成28年)4月から「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」(精神保健福祉士等)と新たに規定された。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.49)
問題 149 正答 2
1 誤り。
1990年代後半からの社会福祉基礎構造改革により,福祉サービスの利用はこれまでの措置から,利用者が福祉サービスを選択し,サービス提供者と契約する仕組みへと転換が図られた。しかし,認知症や知的障害,精神障害などにより福祉サービスの利用手続きに困難を抱える人たちがおり,そのような人々の適切な福祉サービスの利用を支えるために導入されたのが,成年後見制度と日常生活自立支援事業である。
(『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版,pp.102~104)
2 正しい。
認知症や知的障害,精神障害等により判断能力が不十分な人の権利擁護にかかわる日常生活自立支援事業は,①福祉サービスの利用援助,②日常的な金銭管理サービス,③書類などの預かりサービスを主な事業内容としている。その事業特性を踏まえ,事業の運営監視と利用者からの苦情解決は都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会が行っている。
(『新・社会福祉士養成講座⑲権利擁護と成年後見制度(第4版)』中央法規出版,2014年(以下『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版),pp.130~134)
3 誤り。
日常生活自立支援事業は,都道府県・指定都市社会福祉協議会が直接,利用者と契約を結び援助を行う。具体的な契約締結能力の有無は「契約締結判定ガイドライン」に基づき判定され,このガイドラインだけで判定できず,契約能力に疑義がある場合には契約締結審査会にて判断する。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,pp.135~136)
4 誤り。
精神医療審査会は都道府県及び指定都市に設置され,その業務は,①精神科病院の管理者から提出される医療保護入院の届出,措置入院と医療保護入院患者の定期病状報告についてその入院の適否を審査する,②退院請求や処遇改善請求があった場合,それらの請求の適否を審査することである。選択肢は,行動制限最小化委員会の説明である。
(『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂,p.55,『新・精神保健福祉士養成講座⑥精神保健福祉に関する制度とサービス(第6版)』中央法規出版,2018年(以下『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版),p.48)
5 誤り。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)において,精神医療審査会の委員は,精神科医療の学識経験者(精神保健指定医に限る),法律に関する学識経験者(弁護士,検事等)に加え,「その他の学識経験を有する者」が2016年(平成28年)4月から「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」(精神保健福祉士等)と新たに規定された。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.49)