問題 139 正答 1,3
1 適切。
「日常生活自立支援事業」とは,日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の理解,判断,意思表示を適切に行うことが難しい人を対象とした事業であり,根拠法は社会福祉法である。その内容は福祉サービス利用援助のほか,日常生活費の管理,生活変化の察知のための定期的な訪問等である。Eさんが今後,自宅で現在の生活を継続していくためには,このサービスの利用について提案できると考える。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.79,『精神保健福祉士シリーズ⑤精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ(第2版)』弘文堂,2016年(以下『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂),p.129,p.255)
2 適切でない。
「成年後見制度」とは,認知症や精神障害等で判断能力の不十分な人の権利を保護する制度であり,根拠法は民法である。具体的には,不動産や預貯金などの財産管理やサービス利用における契約,遺産分割の協議等がある。法定後見制度は本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられる。現段階において,Eさんに不動産や預貯金の管理等が必要な情報は見当たらない。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(基礎・専門)』中央法規出版,p.220,『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂,p.15)
3 適切。
Eさんは,金銭管理についての支援は望んでいるものの,誰からも干渉されることのない生活を続けたいと考えている。精神保健福祉士は,このようなEさんの思いを尊重し,寄り添いながら,Eさんの望む生活を自分自身で決められるように一緒に考えていくことが求められる。このようなかかわりは自己決定の支援につながるものである。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.167,『新・精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ(第2版)』中央法規出版,2014年(以下『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版),p.313)
4 適切でない。
措置入院とは,精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると精神保健指定医が認めた場合に,都道府県知事の権限で指定病院に入院させることができる制度である。ここでいう「自身を傷つけ」とは,主として自己の生命,身体を害する行為を指し,浪費や自己所有物の損壊等は該当しない。そのため,Eさんの心身ともに不健康な状態は措置入院の「自傷他害のおそれ」には該当しない。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.145,精神保健福祉研究会監『四訂精神保健福祉法詳解』中央法規出版,2016年,pp.255~258,pp.265~266)
5 適切でない。
Eさん自身,金銭管理について支援を望んでいるもののあまり干渉されたくないと考えている。このような状況の中で,Eさんの思いを確認することなく病院でお金を管理することは,Eさんの能力を奪うことになりかねない。そのため病院でお金を管理するのではなく,Eさんの思いに沿った支援を行うために,繰り返し面接を行うなど,Eさんとともに支援の内容を決めていくことが大切となる。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.167,『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版,p.313)
問題 139 正答 1,3
1 適切。
「日常生活自立支援事業」とは,日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の理解,判断,意思表示を適切に行うことが難しい人を対象とした事業であり,根拠法は社会福祉法である。その内容は福祉サービス利用援助のほか,日常生活費の管理,生活変化の察知のための定期的な訪問等である。Eさんが今後,自宅で現在の生活を継続していくためには,このサービスの利用について提案できると考える。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.79,『精神保健福祉士シリーズ⑤精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ(第2版)』弘文堂,2016年(以下『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂),p.129,p.255)
2 適切でない。
「成年後見制度」とは,認知症や精神障害等で判断能力の不十分な人の権利を保護する制度であり,根拠法は民法である。具体的には,不動産や預貯金などの財産管理やサービス利用における契約,遺産分割の協議等がある。法定後見制度は本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられる。現段階において,Eさんに不動産や預貯金の管理等が必要な情報は見当たらない。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(基礎・専門)』中央法規出版,p.220,『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂,p.15)
3 適切。
Eさんは,金銭管理についての支援は望んでいるものの,誰からも干渉されることのない生活を続けたいと考えている。精神保健福祉士は,このようなEさんの思いを尊重し,寄り添いながら,Eさんの望む生活を自分自身で決められるように一緒に考えていくことが求められる。このようなかかわりは自己決定の支援につながるものである。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.167,『新・精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ(第2版)』中央法規出版,2014年(以下『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版),p.313)
4 適切でない。
措置入院とは,精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると精神保健指定医が認めた場合に,都道府県知事の権限で指定病院に入院させることができる制度である。ここでいう「自身を傷つけ」とは,主として自己の生命,身体を害する行為を指し,浪費や自己所有物の損壊等は該当しない。そのため,Eさんの心身ともに不健康な状態は措置入院の「自傷他害のおそれ」には該当しない。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.145,精神保健福祉研究会監『四訂精神保健福祉法詳解』中央法規出版,2016年,pp.255~258,pp.265~266)
5 適切でない。
Eさん自身,金銭管理について支援を望んでいるもののあまり干渉されたくないと考えている。このような状況の中で,Eさんの思いを確認することなく病院でお金を管理することは,Eさんの能力を奪うことになりかねない。そのため病院でお金を管理するのではなく,Eさんの思いに沿った支援を行うために,繰り返し面接を行うなど,Eさんとともに支援の内容を決めていくことが大切となる。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.167,『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版,p.313)
問題 139 正答 1,3
1 適切。
「日常生活自立支援事業」とは,日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の理解,判断,意思表示を適切に行うことが難しい人を対象とした事業であり,根拠法は社会福祉法である。その内容は福祉サービス利用援助のほか,日常生活費の管理,生活変化の察知のための定期的な訪問等である。Eさんが今後,自宅で現在の生活を継続していくためには,このサービスの利用について提案できると考える。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.79,『精神保健福祉士シリーズ⑤精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ(第2版)』弘文堂,2016年(以下『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂),p.129,p.255)
2 適切でない。
「成年後見制度」とは,認知症や精神障害等で判断能力の不十分な人の権利を保護する制度であり,根拠法は民法である。具体的には,不動産や預貯金などの財産管理やサービス利用における契約,遺産分割の協議等がある。法定後見制度は本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられる。現段階において,Eさんに不動産や預貯金の管理等が必要な情報は見当たらない。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(基礎・専門)』中央法規出版,p.220,『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂,p.15)
3 適切。
Eさんは,金銭管理についての支援は望んでいるものの,誰からも干渉されることのない生活を続けたいと考えている。精神保健福祉士は,このようなEさんの思いを尊重し,寄り添いながら,Eさんの望む生活を自分自身で決められるように一緒に考えていくことが求められる。このようなかかわりは自己決定の支援につながるものである。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.167,『新・精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ(第2版)』中央法規出版,2014年(以下『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版),p.313)
4 適切でない。
措置入院とは,精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると精神保健指定医が認めた場合に,都道府県知事の権限で指定病院に入院させることができる制度である。ここでいう「自身を傷つけ」とは,主として自己の生命,身体を害する行為を指し,浪費や自己所有物の損壊等は該当しない。そのため,Eさんの心身ともに不健康な状態は措置入院の「自傷他害のおそれ」には該当しない。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.145,精神保健福祉研究会監『四訂精神保健福祉法詳解』中央法規出版,2016年,pp.255~258,pp.265~266)
5 適切でない。
Eさん自身,金銭管理について支援を望んでいるもののあまり干渉されたくないと考えている。このような状況の中で,Eさんの思いを確認することなく病院でお金を管理することは,Eさんの能力を奪うことになりかねない。そのため病院でお金を管理するのではなく,Eさんの思いに沿った支援を行うために,繰り返し面接を行うなど,Eさんとともに支援の内容を決めていくことが大切となる。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.167,『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版,p.313)
問題 139 正答 1,3
1 適切。
「日常生活自立支援事業」とは,日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の理解,判断,意思表示を適切に行うことが難しい人を対象とした事業であり,根拠法は社会福祉法である。その内容は福祉サービス利用援助のほか,日常生活費の管理,生活変化の察知のための定期的な訪問等である。Eさんが今後,自宅で現在の生活を継続していくためには,このサービスの利用について提案できると考える。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.79,『精神保健福祉士シリーズ⑤精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ(第2版)』弘文堂,2016年(以下『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂),p.129,p.255)
2 適切でない。
「成年後見制度」とは,認知症や精神障害等で判断能力の不十分な人の権利を保護する制度であり,根拠法は民法である。具体的には,不動産や預貯金などの財産管理やサービス利用における契約,遺産分割の協議等がある。法定後見制度は本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられる。現段階において,Eさんに不動産や預貯金の管理等が必要な情報は見当たらない。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(基礎・専門)』中央法規出版,p.220,『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』弘文堂,p.15)
3 適切。
Eさんは,金銭管理についての支援は望んでいるものの,誰からも干渉されることのない生活を続けたいと考えている。精神保健福祉士は,このようなEさんの思いを尊重し,寄り添いながら,Eさんの望む生活を自分自身で決められるように一緒に考えていくことが求められる。このようなかかわりは自己決定の支援につながるものである。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.167,『新・精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ(第2版)』中央法規出版,2014年(以下『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版),p.313)
4 適切でない。
措置入院とは,精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると精神保健指定医が認めた場合に,都道府県知事の権限で指定病院に入院させることができる制度である。ここでいう「自身を傷つけ」とは,主として自己の生命,身体を害する行為を指し,浪費や自己所有物の損壊等は該当しない。そのため,Eさんの心身ともに不健康な状態は措置入院の「自傷他害のおそれ」には該当しない。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.145,精神保健福祉研究会監『四訂精神保健福祉法詳解』中央法規出版,2016年,pp.255~258,pp.265~266)
5 適切でない。
Eさん自身,金銭管理について支援を望んでいるもののあまり干渉されたくないと考えている。このような状況の中で,Eさんの思いを確認することなく病院でお金を管理することは,Eさんの能力を奪うことになりかねない。そのため病院でお金を管理するのではなく,Eさんの思いに沿った支援を行うために,繰り返し面接を行うなど,Eさんとともに支援の内容を決めていくことが大切となる。
(『精神保健福祉相談援助の基盤(専門)』弘文堂,p.167,『精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ』中央法規出版,p.313)