問題 101 正答 5
1 適切でない。
スクールソーシャルワーカーは,2008年度(平成20年度)に文部科学省のスクールソーシャルワーカー活用事業として開始したため,適切でない。スクールソーシャルワーカー活用事業は,いじめ,不登校,暴力行為,児童虐待など,児童生徒の問題行動などの状況や背景にある児童生徒の心の問題に合わせて,学校だけでなく家庭や地域など児童生徒がおかれている環境の問題に着目してはたらきかけができる人材活用事業である。
(『精神保健学』「精神保健にかかわる専門職種の役割と連携,保健専門職の役割」へるす出版,p.302)
2 適切でない。
スクールソーシャルワーカーは,教育委員会,学校など全中学校区に配置されており,全公立小中学校に配置されていないため,適切でない。全公立小中学校に配置されているのは,スクールカウンセラーである。2021年度(令和3年度)の全中学校区へのスクールソーシャルワーカーの配置は1万中学校区である。
(文部科学省「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実」2021年,内閣府『令和3年版 子供・若者白書』p.61)
3 適切でない。
スクールソーシャルワーカー活用事業の実施主体は,都道府県・指定都市・中核市であるため,適切でない。ちなみに,スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領によると,間接補助事業として行う場合は,市区町村(市町村の組合及び広域連合等を含む)が実施主体となる。スクールカウンセラー等活用事業の実施主体は,都道府県と指定都市である。
(文部科学省「スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領」2020年,p.1,文部科学省「スクールカウンセラー等活用事業実施要領」2021年,p.1)
4 適切でない。
2015年(平成27年)12月の中央教育審議会「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)」等を踏まえ,「学校教育法施行規則」の一部を改正した。その際,スクールソーシャルワーカーの職務内容を「小学校における児童の福祉に関する支援に従事する」と規定し,スクールカウンセラーの職務内容を「小学校における児童の心理に関する支援に従事する」と規定した。
(文部科学省「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実」2021年,内閣府『令和3年版 子供・若者白書』p.60)
5 適切。
スクールソーシャルワーカー活用事業は,スクールソーシャルワーカーを教育委員会や学校等に配置し,問題を抱える児童生徒がおかれた環境へのはたらきかけ,関係機関等とのネットワークの構築,連携・調整,学校内におけるチーム体制の構築,支援,保護者や教職員に対する支援・相談・情報提供,教職員等への研修活動である。
(文部科学省「スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領」2020年,pp.1~2)
問題 101 正答 5
1 適切でない。
スクールソーシャルワーカーは,2008年度(平成20年度)に文部科学省のスクールソーシャルワーカー活用事業として開始したため,適切でない。スクールソーシャルワーカー活用事業は,いじめ,不登校,暴力行為,児童虐待など,児童生徒の問題行動などの状況や背景にある児童生徒の心の問題に合わせて,学校だけでなく家庭や地域など児童生徒がおかれている環境の問題に着目してはたらきかけができる人材活用事業である。
(『精神保健学』「精神保健にかかわる専門職種の役割と連携,保健専門職の役割」へるす出版,p.302)
2 適切でない。
スクールソーシャルワーカーは,教育委員会,学校など全中学校区に配置されており,全公立小中学校に配置されていないため,適切でない。全公立小中学校に配置されているのは,スクールカウンセラーである。2021年度(令和3年度)の全中学校区へのスクールソーシャルワーカーの配置は1万中学校区である。
(文部科学省「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実」2021年,内閣府『令和3年版 子供・若者白書』p.61)
3 適切でない。
スクールソーシャルワーカー活用事業の実施主体は,都道府県・指定都市・中核市であるため,適切でない。ちなみに,スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領によると,間接補助事業として行う場合は,市区町村(市町村の組合及び広域連合等を含む)が実施主体となる。スクールカウンセラー等活用事業の実施主体は,都道府県と指定都市である。
(文部科学省「スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領」2020年,p.1,文部科学省「スクールカウンセラー等活用事業実施要領」2021年,p.1)
4 適切でない。
2015年(平成27年)12月の中央教育審議会「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)」等を踏まえ,「学校教育法施行規則」の一部を改正した。その際,スクールソーシャルワーカーの職務内容を「小学校における児童の福祉に関する支援に従事する」と規定し,スクールカウンセラーの職務内容を「小学校における児童の心理に関する支援に従事する」と規定した。
(文部科学省「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実」2021年,内閣府『令和3年版 子供・若者白書』p.60)
5 適切。
スクールソーシャルワーカー活用事業は,スクールソーシャルワーカーを教育委員会や学校等に配置し,問題を抱える児童生徒がおかれた環境へのはたらきかけ,関係機関等とのネットワークの構築,連携・調整,学校内におけるチーム体制の構築,支援,保護者や教職員に対する支援・相談・情報提供,教職員等への研修活動である。
(文部科学省「スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領」2020年,pp.1~2)
問題 101 正答 5
1 適切でない。
スクールソーシャルワーカーは,2008年度(平成20年度)に文部科学省のスクールソーシャルワーカー活用事業として開始したため,適切でない。スクールソーシャルワーカー活用事業は,いじめ,不登校,暴力行為,児童虐待など,児童生徒の問題行動などの状況や背景にある児童生徒の心の問題に合わせて,学校だけでなく家庭や地域など児童生徒がおかれている環境の問題に着目してはたらきかけができる人材活用事業である。
(『精神保健学』「精神保健にかかわる専門職種の役割と連携,保健専門職の役割」へるす出版,p.302)
2 適切でない。
スクールソーシャルワーカーは,教育委員会,学校など全中学校区に配置されており,全公立小中学校に配置されていないため,適切でない。全公立小中学校に配置されているのは,スクールカウンセラーである。2021年度(令和3年度)の全中学校区へのスクールソーシャルワーカーの配置は1万中学校区である。
(文部科学省「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実」2021年,内閣府『令和3年版 子供・若者白書』p.61)
3 適切でない。
スクールソーシャルワーカー活用事業の実施主体は,都道府県・指定都市・中核市であるため,適切でない。ちなみに,スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領によると,間接補助事業として行う場合は,市区町村(市町村の組合及び広域連合等を含む)が実施主体となる。スクールカウンセラー等活用事業の実施主体は,都道府県と指定都市である。
(文部科学省「スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領」2020年,p.1,文部科学省「スクールカウンセラー等活用事業実施要領」2021年,p.1)
4 適切でない。
2015年(平成27年)12月の中央教育審議会「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)」等を踏まえ,「学校教育法施行規則」の一部を改正した。その際,スクールソーシャルワーカーの職務内容を「小学校における児童の福祉に関する支援に従事する」と規定し,スクールカウンセラーの職務内容を「小学校における児童の心理に関する支援に従事する」と規定した。
(文部科学省「スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実」2021年,内閣府『令和3年版 子供・若者白書』p.60)
5 適切。
スクールソーシャルワーカー活用事業は,スクールソーシャルワーカーを教育委員会や学校等に配置し,問題を抱える児童生徒がおかれた環境へのはたらきかけ,関係機関等とのネットワークの構築,連携・調整,学校内におけるチーム体制の構築,支援,保護者や教職員に対する支援・相談・情報提供,教職員等への研修活動である。
(文部科学省「スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領」2020年,pp.1~2)