問題 121 正答 3
1 誤り。
選択肢の内容は,貸借対照表の説明である。資金収支計算書とは,当該会計年度におけるすべての支払資金の増加・減少をもたらす収入と支出を記載し,それらの差額としての資金収支差額を計算するものである。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,p.253)
2 誤り。
事業活動計算書とは,貸借対照表の純資産の増減に関する入り(収益)と出(費用)を計算するものである。そのため,事業活動計算書の次期繰越活動増減差額(利益)は貸借対照表の純資産の部に計上される。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,pp.249~251)
3 正しい。
試算表は,月ごとの月次試算表と年度末の決算試算表があり,日々の活動から上がる会計の情報をまとめ,月末や期末での財務諸表の作成に寄与するものである。また,経営者が経営判断をするための重要な情報となっている。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,pp.243~245)
4 誤り。
支払資金とは,正味運転資金ともいい,貸借対照表の流動資産と流動負債の差額から計算される。支払資金の増減に関する取引を記録したものが資金収支計算書であり,法人の資金繰りを表している。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,p.253)
5 誤り。
社会福祉法人の会計基準は,以前は複数の基準があったため,厚生労働省令として一元化して定められることとなった(社会福祉法人会計基準第1条第1項~第3項)。社会福祉法において,社会福祉法人は,厚生労働省令で定める基準(社会福祉法人会計基準)に従い,会計処理を行うことが義務づけられている。社会福祉法人会計基準の内容については厚生労働省令によって定められている。
問題 121 正答 3
1 誤り。
選択肢の内容は,貸借対照表の説明である。資金収支計算書とは,当該会計年度におけるすべての支払資金の増加・減少をもたらす収入と支出を記載し,それらの差額としての資金収支差額を計算するものである。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,p.253)
2 誤り。
事業活動計算書とは,貸借対照表の純資産の増減に関する入り(収益)と出(費用)を計算するものである。そのため,事業活動計算書の次期繰越活動増減差額(利益)は貸借対照表の純資産の部に計上される。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,pp.249~251)
3 正しい。
試算表は,月ごとの月次試算表と年度末の決算試算表があり,日々の活動から上がる会計の情報をまとめ,月末や期末での財務諸表の作成に寄与するものである。また,経営者が経営判断をするための重要な情報となっている。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,pp.243~245)
4 誤り。
支払資金とは,正味運転資金ともいい,貸借対照表の流動資産と流動負債の差額から計算される。支払資金の増減に関する取引を記録したものが資金収支計算書であり,法人の資金繰りを表している。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,p.253)
5 誤り。
社会福祉法人の会計基準は,以前は複数の基準があったため,厚生労働省令として一元化して定められることとなった(社会福祉法人会計基準第1条第1項~第3項)。社会福祉法において,社会福祉法人は,厚生労働省令で定める基準(社会福祉法人会計基準)に従い,会計処理を行うことが義務づけられている。社会福祉法人会計基準の内容については厚生労働省令によって定められている。
問題 121 正答 3
1 誤り。
選択肢の内容は,貸借対照表の説明である。資金収支計算書とは,当該会計年度におけるすべての支払資金の増加・減少をもたらす収入と支出を記載し,それらの差額としての資金収支差額を計算するものである。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,p.253)
2 誤り。
事業活動計算書とは,貸借対照表の純資産の増減に関する入り(収益)と出(費用)を計算するものである。そのため,事業活動計算書の次期繰越活動増減差額(利益)は貸借対照表の純資産の部に計上される。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,pp.249~251)
3 正しい。
試算表は,月ごとの月次試算表と年度末の決算試算表があり,日々の活動から上がる会計の情報をまとめ,月末や期末での財務諸表の作成に寄与するものである。また,経営者が経営判断をするための重要な情報となっている。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,pp.243~245)
4 誤り。
支払資金とは,正味運転資金ともいい,貸借対照表の流動資産と流動負債の差額から計算される。支払資金の増減に関する取引を記録したものが資金収支計算書であり,法人の資金繰りを表している。
(『福祉サービスの組織と経営(第5版)』中央法規出版,p.253)
5 誤り。
社会福祉法人の会計基準は,以前は複数の基準があったため,厚生労働省令として一元化して定められることとなった(社会福祉法人会計基準第1条第1項~第3項)。社会福祉法において,社会福祉法人は,厚生労働省令で定める基準(社会福祉法人会計基準)に従い,会計処理を行うことが義務づけられている。社会福祉法人会計基準の内容については厚生労働省令によって定められている。