問題 128 正答 4 , 5
1 適切でない。
減価償却は,固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用化する手続きであるが,建物や設備,送迎車などがそれに該当する。土地は,時間が経っても価値が減少しない非原価償却資産であることから,減価償却は行わない。
(『福祉サービスの組織と経営』弘文堂,p.130,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,pp.179~180)
2 適切でない。
社会福祉充実残額とは,毎会計年度における純資産の額から,事業継続に必要な最小限の財産額を控除した額のことである。この額があることは社会福祉法人の余力を示し,社会福祉事業に計画的に再投資を促すことを目的として制度化した。社会福祉事業は,国民が負担する税金や保険料などで成り立っているため,それらの使途や残額を公表することで説明責任を果たすことを義務づけるため設定された項目である。
(『福祉サービスの組織と経営』弘文堂,p.147,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,pp.168~169)
3 適切でない。
資金収支計算書は,「当該会計年度におけるすべての支払資金の増加及び減少の状況を表示する」もので,支払資金は,流動資産及び流動負債(例えば,預貯金,未収金,立替金など)とする。すなわち,支払資金の1年間の動きを収入と支出に分けて記載した計算書類である。選択肢は事業活動計算書を説明した内容である。
(『福祉サービスの組織と経営』ミネルヴァ書房,p.173,『福祉サービスの組織と経営』弘文堂,p.127,p.129,「社会福祉法人会計基準」平成28年3月31日厚生労働省令第79号(以下「社会福祉法人会計基準」))
4 適切。
社会福祉法人は,計算書類等,財産目録等を社会福祉法第59条に定めるとおり,遅滞なく公表しなければならない。その方法は,インターネットなどの電磁的方法などによるものとする。具体的には,計算書類等では資金収支計算書や事業活動計算書など,財産目録等では社会福祉法人の所在地や電話番号などの基本情報,理事・監事・評議員の状況などである。
(厚生労働省ホームページ「法第59条の規定により社会福祉法人が届出を行う書類等の公表について」,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.168)
5 適切。
流動資産とは, 1年以内に現金化が可能な資産のことであり,現金預金,有価証券,未収金,受取手形,立替金,前払金などが該当する。一方,「固定資産」とは,基本財産のことであり,土地や建物,定期預金などが該当する。
(「社会福祉法人会計基準」,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,pp.180~181)
問題 128 正答 4 , 5
1 適切でない。
減価償却は,固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用化する手続きであるが,建物や設備,送迎車などがそれに該当する。土地は,時間が経っても価値が減少しない非原価償却資産であることから,減価償却は行わない。
(『福祉サービスの組織と経営』弘文堂,p.130,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,pp.179~180)
2 適切でない。
社会福祉充実残額とは,毎会計年度における純資産の額から,事業継続に必要な最小限の財産額を控除した額のことである。この額があることは社会福祉法人の余力を示し,社会福祉事業に計画的に再投資を促すことを目的として制度化した。社会福祉事業は,国民が負担する税金や保険料などで成り立っているため,それらの使途や残額を公表することで説明責任を果たすことを義務づけるため設定された項目である。
(『福祉サービスの組織と経営』弘文堂,p.147,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,pp.168~169)
3 適切でない。
資金収支計算書は,「当該会計年度におけるすべての支払資金の増加及び減少の状況を表示する」もので,支払資金は,流動資産及び流動負債(例えば,預貯金,未収金,立替金など)とする。すなわち,支払資金の1年間の動きを収入と支出に分けて記載した計算書類である。選択肢は事業活動計算書を説明した内容である。
(『福祉サービスの組織と経営』ミネルヴァ書房,p.173,『福祉サービスの組織と経営』弘文堂,p.127,p.129,「社会福祉法人会計基準」平成28年3月31日厚生労働省令第79号(以下「社会福祉法人会計基準」))
4 適切。
社会福祉法人は,計算書類等,財産目録等を社会福祉法第59条に定めるとおり,遅滞なく公表しなければならない。その方法は,インターネットなどの電磁的方法などによるものとする。具体的には,計算書類等では資金収支計算書や事業活動計算書など,財産目録等では社会福祉法人の所在地や電話番号などの基本情報,理事・監事・評議員の状況などである。
(厚生労働省ホームページ「法第59条の規定により社会福祉法人が届出を行う書類等の公表について」,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.168)
5 適切。
流動資産とは, 1年以内に現金化が可能な資産のことであり,現金預金,有価証券,未収金,受取手形,立替金,前払金などが該当する。一方,「固定資産」とは,基本財産のことであり,土地や建物,定期預金などが該当する。
(「社会福祉法人会計基準」,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,pp.180~181)
問題 128 正答 4 , 5
1 適切でない。
減価償却は,固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用化する手続きであるが,建物や設備,送迎車などがそれに該当する。土地は,時間が経っても価値が減少しない非原価償却資産であることから,減価償却は行わない。
(『福祉サービスの組織と経営』弘文堂,p.130,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,pp.179~180)
2 適切でない。
社会福祉充実残額とは,毎会計年度における純資産の額から,事業継続に必要な最小限の財産額を控除した額のことである。この額があることは社会福祉法人の余力を示し,社会福祉事業に計画的に再投資を促すことを目的として制度化した。社会福祉事業は,国民が負担する税金や保険料などで成り立っているため,それらの使途や残額を公表することで説明責任を果たすことを義務づけるため設定された項目である。
(『福祉サービスの組織と経営』弘文堂,p.147,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,pp.168~169)
3 適切でない。
資金収支計算書は,「当該会計年度におけるすべての支払資金の増加及び減少の状況を表示する」もので,支払資金は,流動資産及び流動負債(例えば,預貯金,未収金,立替金など)とする。すなわち,支払資金の1年間の動きを収入と支出に分けて記載した計算書類である。選択肢は事業活動計算書を説明した内容である。
(『福祉サービスの組織と経営』ミネルヴァ書房,p.173,『福祉サービスの組織と経営』弘文堂,p.127,p.129,「社会福祉法人会計基準」平成28年3月31日厚生労働省令第79号(以下「社会福祉法人会計基準」))
4 適切。
社会福祉法人は,計算書類等,財産目録等を社会福祉法第59条に定めるとおり,遅滞なく公表しなければならない。その方法は,インターネットなどの電磁的方法などによるものとする。具体的には,計算書類等では資金収支計算書や事業活動計算書など,財産目録等では社会福祉法人の所在地や電話番号などの基本情報,理事・監事・評議員の状況などである。
(厚生労働省ホームページ「法第59条の規定により社会福祉法人が届出を行う書類等の公表について」,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.168)
5 適切。
流動資産とは, 1年以内に現金化が可能な資産のことであり,現金預金,有価証券,未収金,受取手形,立替金,前払金などが該当する。一方,「固定資産」とは,基本財産のことであり,土地や建物,定期預金などが該当する。
(「社会福祉法人会計基準」,『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,pp.180~181)