問題 110 正答 2 , 4
1 誤り。
福祉事務所の現業員は社会福祉主事でなければならないが,現業員として任用されれば,社会福祉主事の資格が付与されるわけではない。社会福祉主事任用資格を得るためには五つのルートがあり,所定の課程等を履修する必要がある。(厚生労働省「社会福祉主事任用資格の取得方法」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
2 正しい。
選択肢のとおりである。なお,現業員の標準定数の基準は都道府県,市(特別区),町村によってそれぞれ異なる。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
3 誤り。
社会福祉法第15条に,現業員は「所の長の指揮監督を受けて,援護,育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し,又は訪問しないで,これらの者に面接し,本人の資産,環境等を調査し,保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し,本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる」とされている。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
4 正しい。
選択肢のとおりである。社会福祉法第17条に明記されている。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
5 誤り。
1993年(平成5 年) 4 月には,老人及び身体障害者福祉分野で,2003年(平成15年) 4 月には,知的障害者福祉分野で,それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから,都道府県福祉事務所の現業員は,従来の福祉六法から生活保護法,児童福祉法,母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務を担うこととなった。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
問題 110 正答 2 , 4
1 誤り。
福祉事務所の現業員は社会福祉主事でなければならないが,現業員として任用されれば,社会福祉主事の資格が付与されるわけではない。社会福祉主事任用資格を得るためには五つのルートがあり,所定の課程等を履修する必要がある。(厚生労働省「社会福祉主事任用資格の取得方法」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
2 正しい。
選択肢のとおりである。なお,現業員の標準定数の基準は都道府県,市(特別区),町村によってそれぞれ異なる。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
3 誤り。
社会福祉法第15条に,現業員は「所の長の指揮監督を受けて,援護,育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し,又は訪問しないで,これらの者に面接し,本人の資産,環境等を調査し,保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し,本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる」とされている。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
4 正しい。
選択肢のとおりである。社会福祉法第17条に明記されている。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
5 誤り。
1993年(平成5 年) 4 月には,老人及び身体障害者福祉分野で,2003年(平成15年) 4 月には,知的障害者福祉分野で,それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから,都道府県福祉事務所の現業員は,従来の福祉六法から生活保護法,児童福祉法,母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務を担うこととなった。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
問題 110 正答 2 , 4
1 誤り。
福祉事務所の現業員は社会福祉主事でなければならないが,現業員として任用されれば,社会福祉主事の資格が付与されるわけではない。社会福祉主事任用資格を得るためには五つのルートがあり,所定の課程等を履修する必要がある。(厚生労働省「社会福祉主事任用資格の取得方法」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
2 正しい。
選択肢のとおりである。なお,現業員の標準定数の基準は都道府県,市(特別区),町村によってそれぞれ異なる。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
3 誤り。
社会福祉法第15条に,現業員は「所の長の指揮監督を受けて,援護,育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し,又は訪問しないで,これらの者に面接し,本人の資産,環境等を調査し,保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し,本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる」とされている。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
4 正しい。
選択肢のとおりである。社会福祉法第17条に明記されている。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)
5 誤り。
1993年(平成5 年) 4 月には,老人及び身体障害者福祉分野で,2003年(平成15年) 4 月には,知的障害者福祉分野で,それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから,都道府県福祉事務所の現業員は,従来の福祉六法から生活保護法,児童福祉法,母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務を担うこととなった。(厚生労働省「福祉事務所」,『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,pp.227~229)