4. 問題 143 事例を読んで,難病患者を支援するチームの各専門職の役割や業務に関する記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(55歳,男性)は,3年前に進行性の神経難病を発症して歩行困難になり,現在は電動車いすを使用している。発症後も仕事を続けてきたが,言語障害が進行し,さらに手指の細かい動作ができなくなったため,書字やパソコン操作も困難になった。先月から休職し,日中も自宅で過ごすようになり,失意の様子で,治療に拒否的な態度をとることもある。また,誤嚥を恐れて食事量も減ってきたことから,妻と娘は心配している。Aさんが受診しているZ病院では,カンファレンスが開かれ,参加した専門職がそれぞれの今後の役割や業務について提案し,話し合った。
1 適切。
言語聴覚士法第42条に,言語聴覚士は,医師又は歯科医師の指示の下に,嚥下訓練,人工内耳の調整等を行うことができると定められている。言語聴覚士は,言語訓練を行うだけでなく,Aさんの嚥下障害に対しても指導,訓練を行う専門職である。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
2 適切でない。
「医療ソーシャルワーカー業務指針」の「受診・受療援助」には,「診断,治療を拒否するなど医師等の医療上の指導を受け入れない場合に,その理由となっている心理的・社会的問題について情報を収集し,問題の解決を援助すること」とある。Aさんの気持ちを尊重する姿勢は大切だが,病気の進行に対応した支援のあり方を検討するのは医療ソーシャルワーカーの役割である。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.98~99)
3 適切でない。
栄養士法第1条第2項で,管理栄養士は,「管理栄養士の名称を用いて,傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導,個人の身体の状況,栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況,栄養状態,利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者」とされている。よって,Aさんの療養のために必要な栄養の指導を行う役割を担うが,管理栄養士が単独で栄養指導をし,それを医師に報告しただけでは栄養サポートチーム加算を算定することはできない。栄養サポートチーム加算は,一定の施設基準を満たした保険医療機関で,入院患者に対して多職種チーム(栄養サポートチーム)による栄養管理が行われた場合,週1回請求できる加算である。なお,栄養サポートチームは,所定の研修を修了した専任の常勤の医師・看護師・薬剤師・管理栄養士に加え,歯科医師,歯科衛生士,社会福祉士,理学療法士など多様な職種で構成される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.31)
4 適切。
歯科衛生士法第2条で,歯科衛生士は,歯科医師の指導の下に,歯牙及び口腔の疾患の予防処置として,歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去することなどを業とする者とされている。また,同条第3項で,「歯科衛生士の名称を用いて,歯科保健指導をなすことを業とすることができる」とされている。よって,進行性の神経難病に伴い手指の細かい動作ができず,自分で口腔ケアを行うことが困難になったAさんに対し,定期的に訪問して口腔ケアや歯科保健指導を行う。なお,歯科衛生士が居宅及び社会福祉施設を訪問して口腔ケアを行った場合には,診療報酬(訪問歯科衛生指導料)が算定できる。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.138)
5 適切でない。
臨床工学技士法第2条で,臨床工学技士は「医師の指示の下に,生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする者」とされており,人工呼吸器や人工心肺装置,人工透析装置などの医療機器を扱う専門職である。視線入力による意思伝達装置は,言語聴覚士や作業療法士等が患者と相談しながら選定することが多い。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
1 適切。
言語聴覚士法第42条に,言語聴覚士は,医師又は歯科医師の指示の下に,嚥下訓練,人工内耳の調整等を行うことができると定められている。言語聴覚士は,言語訓練を行うだけでなく,Aさんの嚥下障害に対しても指導,訓練を行う専門職である。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
2 適切でない。
「医療ソーシャルワーカー業務指針」の「受診・受療援助」には,「診断,治療を拒否するなど医師等の医療上の指導を受け入れない場合に,その理由となっている心理的・社会的問題について情報を収集し,問題の解決を援助すること」とある。Aさんの気持ちを尊重する姿勢は大切だが,病気の進行に対応した支援のあり方を検討するのは医療ソーシャルワーカーの役割である。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.98~99)
3 適切でない。
栄養士法第1条第2項で,管理栄養士は,「管理栄養士の名称を用いて,傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導,個人の身体の状況,栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況,栄養状態,利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者」とされている。よって,Aさんの療養のために必要な栄養の指導を行う役割を担うが,管理栄養士が単独で栄養指導をし,それを医師に報告しただけでは栄養サポートチーム加算を算定することはできない。栄養サポートチーム加算は,一定の施設基準を満たした保険医療機関で,入院患者に対して多職種チーム(栄養サポートチーム)による栄養管理が行われた場合,週1回請求できる加算である。なお,栄養サポートチームは,所定の研修を修了した専任の常勤の医師・看護師・薬剤師・管理栄養士に加え,歯科医師,歯科衛生士,社会福祉士,理学療法士など多様な職種で構成される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.31)
4 適切。
歯科衛生士法第2条で,歯科衛生士は,歯科医師の指導の下に,歯牙及び口腔の疾患の予防処置として,歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去することなどを業とする者とされている。また,同条第3項で,「歯科衛生士の名称を用いて,歯科保健指導をなすことを業とすることができる」とされている。よって,進行性の神経難病に伴い手指の細かい動作ができず,自分で口腔ケアを行うことが困難になったAさんに対し,定期的に訪問して口腔ケアや歯科保健指導を行う。なお,歯科衛生士が居宅及び社会福祉施設を訪問して口腔ケアを行った場合には,診療報酬(訪問歯科衛生指導料)が算定できる。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.138)
5 適切でない。
臨床工学技士法第2条で,臨床工学技士は「医師の指示の下に,生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする者」とされており,人工呼吸器や人工心肺装置,人工透析装置などの医療機器を扱う専門職である。視線入力による意思伝達装置は,言語聴覚士や作業療法士等が患者と相談しながら選定することが多い。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
1 適切。
言語聴覚士法第42条に,言語聴覚士は,医師又は歯科医師の指示の下に,嚥下訓練,人工内耳の調整等を行うことができると定められている。言語聴覚士は,言語訓練を行うだけでなく,Aさんの嚥下障害に対しても指導,訓練を行う専門職である。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
2 適切でない。
「医療ソーシャルワーカー業務指針」の「受診・受療援助」には,「診断,治療を拒否するなど医師等の医療上の指導を受け入れない場合に,その理由となっている心理的・社会的問題について情報を収集し,問題の解決を援助すること」とある。Aさんの気持ちを尊重する姿勢は大切だが,病気の進行に対応した支援のあり方を検討するのは医療ソーシャルワーカーの役割である。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.98~99)
3 適切でない。
栄養士法第1条第2項で,管理栄養士は,「管理栄養士の名称を用いて,傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導,個人の身体の状況,栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況,栄養状態,利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者」とされている。よって,Aさんの療養のために必要な栄養の指導を行う役割を担うが,管理栄養士が単独で栄養指導をし,それを医師に報告しただけでは栄養サポートチーム加算を算定することはできない。栄養サポートチーム加算は,一定の施設基準を満たした保険医療機関で,入院患者に対して多職種チーム(栄養サポートチーム)による栄養管理が行われた場合,週1回請求できる加算である。なお,栄養サポートチームは,所定の研修を修了した専任の常勤の医師・看護師・薬剤師・管理栄養士に加え,歯科医師,歯科衛生士,社会福祉士,理学療法士など多様な職種で構成される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.31)
4 適切。
歯科衛生士法第2条で,歯科衛生士は,歯科医師の指導の下に,歯牙及び口腔の疾患の予防処置として,歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去することなどを業とする者とされている。また,同条第3項で,「歯科衛生士の名称を用いて,歯科保健指導をなすことを業とすることができる」とされている。よって,進行性の神経難病に伴い手指の細かい動作ができず,自分で口腔ケアを行うことが困難になったAさんに対し,定期的に訪問して口腔ケアや歯科保健指導を行う。なお,歯科衛生士が居宅及び社会福祉施設を訪問して口腔ケアを行った場合には,診療報酬(訪問歯科衛生指導料)が算定できる。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.138)
5 適切でない。
臨床工学技士法第2条で,臨床工学技士は「医師の指示の下に,生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする者」とされており,人工呼吸器や人工心肺装置,人工透析装置などの医療機器を扱う専門職である。視線入力による意思伝達装置は,言語聴覚士や作業療法士等が患者と相談しながら選定することが多い。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)