問題 141 正答 4
1 誤り。
給付率は,年齢や所得により異なる。義務教育就学前までは8割,義務教育就学後~69歳までは7割,70~74歳までは8割(現役並み所得者は7割),75歳以上は9割(現役並み所得者は7割)と定められている。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.169~170)
2 誤り。
傷病手当金は,医療以外の現金による給付であり,仕事以外の原因による病気やけがで仕事を休み,給与が支給されない場合に,休業4日目から標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される休業補償で,一つの疾病について,1年6か月の間に条件を満たした期間受給できる。よって,有給休暇中は給与の支払いがあるため,傷病手当金は支給されない。また,障害厚生年金の受給資格がある場合には,支給が調整される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.172)
3 誤り。
出産手当金は,医療以外の現金による給付であり,被保険者本人が出産のために,出産の日以前42日目から,出産の日の翌日以後56日目までの間に休暇を取得し,給与が支給されない場合に,標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される休業補償である。選択肢は,出産育児一時金の説明で,医療以外の現金による慶弔一時金的な給付である。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.172)
4 正しい。
高額療養費制度は,請求金額の全額を医療機関に支払った後,医療保険者に申請手続きを行い,後日自己負担限度額を超えた金額の償還払いを受けるのが原則であるが,患者(被保険者)にとっていったん高額の支払いをするため負担が大きい。医療機関は,医療保険者が交付した「限度額適用認定証」の提示を受けると,認定証に記載された高額療養費自己負担限度額のみを患者に請求し,それを超える金額は,医療保険者に請求するので,患者負担が軽減される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.170)
5 誤り。
高額医療・高額介護合算療養費は,同居する家族ではなく,同じ世帯で同一の医療保険の加入者について,毎年8月から1年間分の医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が,年齢と所得により決められた限度額を超えたとき,その超えた金額を支給する制度である。高額療養費制度によっても,なお重い負担が生じる場合にそれを軽減する仕組みである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.170~172)
問題 141 正答 4
1 誤り。
給付率は,年齢や所得により異なる。義務教育就学前までは8割,義務教育就学後~69歳までは7割,70~74歳までは8割(現役並み所得者は7割),75歳以上は9割(現役並み所得者は7割)と定められている。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.169~170)
2 誤り。
傷病手当金は,医療以外の現金による給付であり,仕事以外の原因による病気やけがで仕事を休み,給与が支給されない場合に,休業4日目から標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される休業補償で,一つの疾病について,1年6か月の間に条件を満たした期間受給できる。よって,有給休暇中は給与の支払いがあるため,傷病手当金は支給されない。また,障害厚生年金の受給資格がある場合には,支給が調整される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.172)
3 誤り。
出産手当金は,医療以外の現金による給付であり,被保険者本人が出産のために,出産の日以前42日目から,出産の日の翌日以後56日目までの間に休暇を取得し,給与が支給されない場合に,標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される休業補償である。選択肢は,出産育児一時金の説明で,医療以外の現金による慶弔一時金的な給付である。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.172)
4 正しい。
高額療養費制度は,請求金額の全額を医療機関に支払った後,医療保険者に申請手続きを行い,後日自己負担限度額を超えた金額の償還払いを受けるのが原則であるが,患者(被保険者)にとっていったん高額の支払いをするため負担が大きい。医療機関は,医療保険者が交付した「限度額適用認定証」の提示を受けると,認定証に記載された高額療養費自己負担限度額のみを患者に請求し,それを超える金額は,医療保険者に請求するので,患者負担が軽減される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.170)
5 誤り。
高額医療・高額介護合算療養費は,同居する家族ではなく,同じ世帯で同一の医療保険の加入者について,毎年8月から1年間分の医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が,年齢と所得により決められた限度額を超えたとき,その超えた金額を支給する制度である。高額療養費制度によっても,なお重い負担が生じる場合にそれを軽減する仕組みである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.170~172)
問題 141 正答 4
1 誤り。
給付率は,年齢や所得により異なる。義務教育就学前までは8割,義務教育就学後~69歳までは7割,70~74歳までは8割(現役並み所得者は7割),75歳以上は9割(現役並み所得者は7割)と定められている。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.169~170)
2 誤り。
傷病手当金は,医療以外の現金による給付であり,仕事以外の原因による病気やけがで仕事を休み,給与が支給されない場合に,休業4日目から標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される休業補償で,一つの疾病について,1年6か月の間に条件を満たした期間受給できる。よって,有給休暇中は給与の支払いがあるため,傷病手当金は支給されない。また,障害厚生年金の受給資格がある場合には,支給が調整される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.172)
3 誤り。
出産手当金は,医療以外の現金による給付であり,被保険者本人が出産のために,出産の日以前42日目から,出産の日の翌日以後56日目までの間に休暇を取得し,給与が支給されない場合に,標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される休業補償である。選択肢は,出産育児一時金の説明で,医療以外の現金による慶弔一時金的な給付である。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.172)
4 正しい。
高額療養費制度は,請求金額の全額を医療機関に支払った後,医療保険者に申請手続きを行い,後日自己負担限度額を超えた金額の償還払いを受けるのが原則であるが,患者(被保険者)にとっていったん高額の支払いをするため負担が大きい。医療機関は,医療保険者が交付した「限度額適用認定証」の提示を受けると,認定証に記載された高額療養費自己負担限度額のみを患者に請求し,それを超える金額は,医療保険者に請求するので,患者負担が軽減される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.170)
5 誤り。
高額医療・高額介護合算療養費は,同居する家族ではなく,同じ世帯で同一の医療保険の加入者について,毎年8月から1年間分の医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が,年齢と所得により決められた限度額を超えたとき,その超えた金額を支給する制度である。高額療養費制度によっても,なお重い負担が生じる場合にそれを軽減する仕組みである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.170~172)