問題 139 正答 1
1 正しい。
1997年(平成9年)の医療法改正において,医療法第1条の4第2項にインフォームドコンセントの概念が追加された。医師や歯科医師,薬剤師,看護師その他医療の担い手は,医療を提供するに当たり,適切な説明を行い,医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないとされた。
2 誤り。
インフォームドコンセントは,15歳以上の同意能力がある者への「説明と同意」「説明に基づく医療」である。一方,インフォームドアセントも,「同意」という意であるが,判断能力が十分でない15歳未満(主に7歳から14歳)の子ども(アメリカ小児科学会(1995年))に対する「説明と同意」の意味で用いられる。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,p.29)
3 誤り。
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)は,治療やケアにおいて患者の意思を尊重するための実践として欧米などで発展してきた。日本でも,2007年(平成19年)5月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」が示され,2018年(平成30年)3月に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に改訂された。ガイドラインによると,ACPでは,本人による意思決定を基本とした繰り返し話し合うプロセスが重視されている。
(厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」,『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.44~45)
4 誤り。
アドバンスディレクティブとは,患者や健常な人が,将来,判断能力を失ったとき,人生の最期に自分に行われる医療行為に対する意向を,事前に意思表示しておくことで,事前指示や事前指示書と訳される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.149,『保健医療と福祉』中央法規出版,p.46)
5 誤り。
セカンドオピニオンとは,主治医の診断や治療方針を確認するために,主治医以外の専門家に意見を求めるもので,選択肢のように,主治医を変更して,新たな診断や治療方針を立て直すことではない。この仕組みを利用することで,主治医の説明を受けた後,患者自身がすぐに判断がつかない場合や,いくつかある治療方針に迷っている場合などに,主治医以外の専門家の意見を得ることで,患者が納得して治療を受けることが可能となる。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.148)
問題 139 正答 1
1 正しい。
1997年(平成9年)の医療法改正において,医療法第1条の4第2項にインフォームドコンセントの概念が追加された。医師や歯科医師,薬剤師,看護師その他医療の担い手は,医療を提供するに当たり,適切な説明を行い,医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないとされた。
2 誤り。
インフォームドコンセントは,15歳以上の同意能力がある者への「説明と同意」「説明に基づく医療」である。一方,インフォームドアセントも,「同意」という意であるが,判断能力が十分でない15歳未満(主に7歳から14歳)の子ども(アメリカ小児科学会(1995年))に対する「説明と同意」の意味で用いられる。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,p.29)
3 誤り。
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)は,治療やケアにおいて患者の意思を尊重するための実践として欧米などで発展してきた。日本でも,2007年(平成19年)5月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」が示され,2018年(平成30年)3月に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に改訂された。ガイドラインによると,ACPでは,本人による意思決定を基本とした繰り返し話し合うプロセスが重視されている。
(厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」,『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.44~45)
4 誤り。
アドバンスディレクティブとは,患者や健常な人が,将来,判断能力を失ったとき,人生の最期に自分に行われる医療行為に対する意向を,事前に意思表示しておくことで,事前指示や事前指示書と訳される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.149,『保健医療と福祉』中央法規出版,p.46)
5 誤り。
セカンドオピニオンとは,主治医の診断や治療方針を確認するために,主治医以外の専門家に意見を求めるもので,選択肢のように,主治医を変更して,新たな診断や治療方針を立て直すことではない。この仕組みを利用することで,主治医の説明を受けた後,患者自身がすぐに判断がつかない場合や,いくつかある治療方針に迷っている場合などに,主治医以外の専門家の意見を得ることで,患者が納得して治療を受けることが可能となる。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.148)
問題 139 正答 1
1 正しい。
1997年(平成9年)の医療法改正において,医療法第1条の4第2項にインフォームドコンセントの概念が追加された。医師や歯科医師,薬剤師,看護師その他医療の担い手は,医療を提供するに当たり,適切な説明を行い,医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないとされた。
2 誤り。
インフォームドコンセントは,15歳以上の同意能力がある者への「説明と同意」「説明に基づく医療」である。一方,インフォームドアセントも,「同意」という意であるが,判断能力が十分でない15歳未満(主に7歳から14歳)の子ども(アメリカ小児科学会(1995年))に対する「説明と同意」の意味で用いられる。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,p.29)
3 誤り。
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)は,治療やケアにおいて患者の意思を尊重するための実践として欧米などで発展してきた。日本でも,2007年(平成19年)5月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」が示され,2018年(平成30年)3月に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に改訂された。ガイドラインによると,ACPでは,本人による意思決定を基本とした繰り返し話し合うプロセスが重視されている。
(厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」,『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.44~45)
4 誤り。
アドバンスディレクティブとは,患者や健常な人が,将来,判断能力を失ったとき,人生の最期に自分に行われる医療行為に対する意向を,事前に意思表示しておくことで,事前指示や事前指示書と訳される。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.149,『保健医療と福祉』中央法規出版,p.46)
5 誤り。
セカンドオピニオンとは,主治医の診断や治療方針を確認するために,主治医以外の専門家に意見を求めるもので,選択肢のように,主治医を変更して,新たな診断や治療方針を立て直すことではない。この仕組みを利用することで,主治医の説明を受けた後,患者自身がすぐに判断がつかない場合や,いくつかある治療方針に迷っている場合などに,主治医以外の専門家の意見を得ることで,患者が納得して治療を受けることが可能となる。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.148)