問題 137 正答 1
1 正しい。
被用者保険とは,大企業や中小企業,公務員等の被用者とその被扶養者が対象である。被用者保険の保険料は,被保険者の給与,賞与等の報酬に応じた額が課せられ,原則として,被保険者と事業主が折半するため,「労使折半」といわれている。よって,被保険者の扶養者は,保険料を支払わないため正しい。
(『最新 社会福祉士養成講座⑤保健医療と福祉』中央法規出版,2021年(以下『保健医療と福祉』中央法規出版),pp.105~111,『新・社会福祉士養成講座⑰保健医療サービス(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『保健医療サービス』中央法規出版),pp.164~173)
2 誤り。
地域保険の市町村国民健康保険は,都道府県と市区町村の共同実施となっている。国民健康保険の保険料(税)は,市区町村が徴収し,保険料(税)の算定方法や賦課額などは市区町村の条例で定められるため,都道府県の条例というのは誤りである。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
3 誤り。
後期高齢者医療制度も,国民健康保険同様に,「扶養」の概念がないため,加入者すべてが被保険者となる。よって,保険料は,加入者ごとに算定され,それぞれが市区町村に納付する義務を負っているため,保険料が世帯単位で算定されるというのは誤りである。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
4 誤り。
医療保険の給付(法定給付)には,医療費を保障する「医療給付」と治療期間中の所得保障などを目的とする「現金給付」があるため,現金給付は行われないというのは誤りである。また,「現金給付」には,慶弔一時的な給付と休業補償がある。なお,給付については,法律で種類や要件が定められる「法定給付」と健康保険組合などが任意で法定給付への上乗せとして実施する「附加給付」がある。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
5 誤り。
後期高齢者医療制度や国民健康保険には,低所得者も多く加入しており,保険料を負担することができない者も多いため,所得水準に応じた減免が行われている。また,災害や事業廃止等で生活が困難になった場合への減免措置や,解雇や雇い止めで失業した者などへの軽減措置もある。よって,低所得者に対する保険料の減免や軽減措置は行われないというのは誤りである。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
問題 137 正答 1
1 正しい。
被用者保険とは,大企業や中小企業,公務員等の被用者とその被扶養者が対象である。被用者保険の保険料は,被保険者の給与,賞与等の報酬に応じた額が課せられ,原則として,被保険者と事業主が折半するため,「労使折半」といわれている。よって,被保険者の扶養者は,保険料を支払わないため正しい。
(『最新 社会福祉士養成講座⑤保健医療と福祉』中央法規出版,2021年(以下『保健医療と福祉』中央法規出版),pp.105~111,『新・社会福祉士養成講座⑰保健医療サービス(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『保健医療サービス』中央法規出版),pp.164~173)
2 誤り。
地域保険の市町村国民健康保険は,都道府県と市区町村の共同実施となっている。国民健康保険の保険料(税)は,市区町村が徴収し,保険料(税)の算定方法や賦課額などは市区町村の条例で定められるため,都道府県の条例というのは誤りである。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
3 誤り。
後期高齢者医療制度も,国民健康保険同様に,「扶養」の概念がないため,加入者すべてが被保険者となる。よって,保険料は,加入者ごとに算定され,それぞれが市区町村に納付する義務を負っているため,保険料が世帯単位で算定されるというのは誤りである。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
4 誤り。
医療保険の給付(法定給付)には,医療費を保障する「医療給付」と治療期間中の所得保障などを目的とする「現金給付」があるため,現金給付は行われないというのは誤りである。また,「現金給付」には,慶弔一時的な給付と休業補償がある。なお,給付については,法律で種類や要件が定められる「法定給付」と健康保険組合などが任意で法定給付への上乗せとして実施する「附加給付」がある。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
5 誤り。
後期高齢者医療制度や国民健康保険には,低所得者も多く加入しており,保険料を負担することができない者も多いため,所得水準に応じた減免が行われている。また,災害や事業廃止等で生活が困難になった場合への減免措置や,解雇や雇い止めで失業した者などへの軽減措置もある。よって,低所得者に対する保険料の減免や軽減措置は行われないというのは誤りである。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
問題 137 正答 1
1 正しい。
被用者保険とは,大企業や中小企業,公務員等の被用者とその被扶養者が対象である。被用者保険の保険料は,被保険者の給与,賞与等の報酬に応じた額が課せられ,原則として,被保険者と事業主が折半するため,「労使折半」といわれている。よって,被保険者の扶養者は,保険料を支払わないため正しい。
(『最新 社会福祉士養成講座⑤保健医療と福祉』中央法規出版,2021年(以下『保健医療と福祉』中央法規出版),pp.105~111,『新・社会福祉士養成講座⑰保健医療サービス(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『保健医療サービス』中央法規出版),pp.164~173)
2 誤り。
地域保険の市町村国民健康保険は,都道府県と市区町村の共同実施となっている。国民健康保険の保険料(税)は,市区町村が徴収し,保険料(税)の算定方法や賦課額などは市区町村の条例で定められるため,都道府県の条例というのは誤りである。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
3 誤り。
後期高齢者医療制度も,国民健康保険同様に,「扶養」の概念がないため,加入者すべてが被保険者となる。よって,保険料は,加入者ごとに算定され,それぞれが市区町村に納付する義務を負っているため,保険料が世帯単位で算定されるというのは誤りである。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
4 誤り。
医療保険の給付(法定給付)には,医療費を保障する「医療給付」と治療期間中の所得保障などを目的とする「現金給付」があるため,現金給付は行われないというのは誤りである。また,「現金給付」には,慶弔一時的な給付と休業補償がある。なお,給付については,法律で種類や要件が定められる「法定給付」と健康保険組合などが任意で法定給付への上乗せとして実施する「附加給付」がある。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)
5 誤り。
後期高齢者医療制度や国民健康保険には,低所得者も多く加入しており,保険料を負担することができない者も多いため,所得水準に応じた減免が行われている。また,災害や事業廃止等で生活が困難になった場合への減免措置や,解雇や雇い止めで失業した者などへの軽減措置もある。よって,低所得者に対する保険料の減免や軽減措置は行われないというのは誤りである。
(『保健医療と福祉』中央法規出版,pp.105~111,『保健医療サービス』中央法規出版,pp.164~173)