問題 71 正答 1
1 正しい。
2018年度(平成30年度)の診療報酬改定で,「退院支援加算」から「入退院支援加算」に名称変更され,入院早期から退院後までの切れ目のない支援が評価された。
(『医科診療報酬点数表 平成30年4月版』社会保険研究所,2018年(以下『医科診療報酬点数表』),pp.125~128)
2 誤り。
入退院支援加算の算定要件として退院困難な要因が定められている。その1つが「ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること」とされており,要介護認定が未申請で要介護状態である場合は算定対象となる。
(『医科診療報酬点数表』pp.125~126)
3 誤り。
診療報酬の改定は,1986年(昭和61年)から原則,2年ごとに行われている(1989年(平成元年),1993年(平成5年)及び1997年(平成9年)を除く)。西暦で偶数年度に改定が行われ,2018年度(平成30年度)は改定年度であった。一方,介護報酬は3年ごとに見直され,2018年度(平成30年度)は診療報酬と介護報酬が同時改定された。
(『新・社会福祉士養成講座⑰保健医療サービス(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『保健医療サービス』中央法規出版),p.174)
4 誤り。
診療報酬点数表において,1点単価は10円で換算される。診療報酬の点数は,公的医療保険が適用される医療行為ごとに点数が決められている。点数は医療技術の難易度に応じて決定される。点数表には,「医科」「歯科」「調剤」がある。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.174)
5 誤り。
診療報酬の審査及び支払は,各保険者が国民健康保険団体連合と社会保険診療報酬支払基金の2つの機関に事務を委託している。国民健康保険団体連合会は,国民健康保険加入者,後期高齢者医療制度加入者,公費負担医療対象者にかかる診療報酬並びに介護報酬を取り扱う。社会保険診療報酬支払基金は,被用者保険加入者,公費負担医療対象者にかかる診療報酬並びに労働者災害補償保険加入者にかかる診療報酬を取り扱う。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.176)
問題 71 正答 1
1 正しい。
2018年度(平成30年度)の診療報酬改定で,「退院支援加算」から「入退院支援加算」に名称変更され,入院早期から退院後までの切れ目のない支援が評価された。
(『医科診療報酬点数表 平成30年4月版』社会保険研究所,2018年(以下『医科診療報酬点数表』),pp.125~128)
2 誤り。
入退院支援加算の算定要件として退院困難な要因が定められている。その1つが「ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること」とされており,要介護認定が未申請で要介護状態である場合は算定対象となる。
(『医科診療報酬点数表』pp.125~126)
3 誤り。
診療報酬の改定は,1986年(昭和61年)から原則,2年ごとに行われている(1989年(平成元年),1993年(平成5年)及び1997年(平成9年)を除く)。西暦で偶数年度に改定が行われ,2018年度(平成30年度)は改定年度であった。一方,介護報酬は3年ごとに見直され,2018年度(平成30年度)は診療報酬と介護報酬が同時改定された。
(『新・社会福祉士養成講座⑰保健医療サービス(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『保健医療サービス』中央法規出版),p.174)
4 誤り。
診療報酬点数表において,1点単価は10円で換算される。診療報酬の点数は,公的医療保険が適用される医療行為ごとに点数が決められている。点数は医療技術の難易度に応じて決定される。点数表には,「医科」「歯科」「調剤」がある。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.174)
5 誤り。
診療報酬の審査及び支払は,各保険者が国民健康保険団体連合と社会保険診療報酬支払基金の2つの機関に事務を委託している。国民健康保険団体連合会は,国民健康保険加入者,後期高齢者医療制度加入者,公費負担医療対象者にかかる診療報酬並びに介護報酬を取り扱う。社会保険診療報酬支払基金は,被用者保険加入者,公費負担医療対象者にかかる診療報酬並びに労働者災害補償保険加入者にかかる診療報酬を取り扱う。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.176)
問題 71 正答 1
1 正しい。
2018年度(平成30年度)の診療報酬改定で,「退院支援加算」から「入退院支援加算」に名称変更され,入院早期から退院後までの切れ目のない支援が評価された。
(『医科診療報酬点数表 平成30年4月版』社会保険研究所,2018年(以下『医科診療報酬点数表』),pp.125~128)
2 誤り。
入退院支援加算の算定要件として退院困難な要因が定められている。その1つが「ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること」とされており,要介護認定が未申請で要介護状態である場合は算定対象となる。
(『医科診療報酬点数表』pp.125~126)
3 誤り。
診療報酬の改定は,1986年(昭和61年)から原則,2年ごとに行われている(1989年(平成元年),1993年(平成5年)及び1997年(平成9年)を除く)。西暦で偶数年度に改定が行われ,2018年度(平成30年度)は改定年度であった。一方,介護報酬は3年ごとに見直され,2018年度(平成30年度)は診療報酬と介護報酬が同時改定された。
(『新・社会福祉士養成講座⑰保健医療サービス(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『保健医療サービス』中央法規出版),p.174)
4 誤り。
診療報酬点数表において,1点単価は10円で換算される。診療報酬の点数は,公的医療保険が適用される医療行為ごとに点数が決められている。点数は医療技術の難易度に応じて決定される。点数表には,「医科」「歯科」「調剤」がある。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.174)
5 誤り。
診療報酬の審査及び支払は,各保険者が国民健康保険団体連合と社会保険診療報酬支払基金の2つの機関に事務を委託している。国民健康保険団体連合会は,国民健康保険加入者,後期高齢者医療制度加入者,公費負担医療対象者にかかる診療報酬並びに介護報酬を取り扱う。社会保険診療報酬支払基金は,被用者保険加入者,公費負担医療対象者にかかる診療報酬並びに労働者災害補償保険加入者にかかる診療報酬を取り扱う。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.176)