問題 129 正答 5
1 誤り。
恤救規則にいう「人民相互の情誼」は,民衆間の相互の同情心を意味するものであり,恤救規則は共同体において血縁や地縁の助け合いを基本として,政府はそこから漏れて頼るべきもののない「無告の窮民」だけを救済するというものであった。救済の対象は,①重度の障害のため労働不能の単身者,②70歳以上の労働不能の単身者,③疾病のため労働不能の単身者,④13歳以下の孤児,⑤障害,老衰,疾病の70歳以上か15歳以下の労働不能の者に限定されていた。また,救済費用や実施責任の所在は規定されておらず,政府による広範囲の救済とは言い難いものであった。
2 誤り。
救護法の対象は,①65歳以上の老衰者,②13歳以下の幼者,③妊産婦,④不具廃疾,疾病,傷痍その他の精神又は身体の障害により労務を行うことに支障のある者であり,労働能力のある者を対象とはしていないため誤りである。また,養老院や孤児院などの施設の措置が含まれたものの,施設保護を原則とするほどには十分な施設は確保されず,居宅保護を原則とした。
3 誤り。
救済の対象を「無告の窮民」と厳しく制限したのは,恤救規則である。生活困窮者緊急生活援護要綱は,失業者を含む生活困窮者一般にまで救済の対象を拡大した。ほかに,戦災者,海外引揚者,在外者留守家族,傷痍軍人とその家族,軍人の遺族を対象とした。同要綱は,第二次世界大戦直後の窮乏化した国民生活に対する臨時応急的な措置を講じるものであった。
4 誤り。
日本国憲法の制定は1947年(昭和22年)で,旧生活保護法より後である。日本国憲法第25条に規定する生存権の理念に基づくものは,1950年(昭和25年)制定の現行の生活保護法である。旧生活保護法は,無差別平等の原則を盛り込んで生活困窮者一般を対象としたが,素行不良者等を排除する欠格条項をもつものであった。
5 正しい。
1950年(昭和25年)制定の現行の生活保護法では,旧生活保護法の五つの扶助(生活扶助,医療,助産,生業扶助,葬祭扶助)に加え,教育扶助と住宅扶助が創設された。また,介護保険法の施行に伴い,2000年(平成12年)に介護扶助が追加された。
問題 129 正答 5
1 誤り。
恤救規則にいう「人民相互の情誼」は,民衆間の相互の同情心を意味するものであり,恤救規則は共同体において血縁や地縁の助け合いを基本として,政府はそこから漏れて頼るべきもののない「無告の窮民」だけを救済するというものであった。救済の対象は,①重度の障害のため労働不能の単身者,②70歳以上の労働不能の単身者,③疾病のため労働不能の単身者,④13歳以下の孤児,⑤障害,老衰,疾病の70歳以上か15歳以下の労働不能の者に限定されていた。また,救済費用や実施責任の所在は規定されておらず,政府による広範囲の救済とは言い難いものであった。
2 誤り。
救護法の対象は,①65歳以上の老衰者,②13歳以下の幼者,③妊産婦,④不具廃疾,疾病,傷痍その他の精神又は身体の障害により労務を行うことに支障のある者であり,労働能力のある者を対象とはしていないため誤りである。また,養老院や孤児院などの施設の措置が含まれたものの,施設保護を原則とするほどには十分な施設は確保されず,居宅保護を原則とした。
3 誤り。
救済の対象を「無告の窮民」と厳しく制限したのは,恤救規則である。生活困窮者緊急生活援護要綱は,失業者を含む生活困窮者一般にまで救済の対象を拡大した。ほかに,戦災者,海外引揚者,在外者留守家族,傷痍軍人とその家族,軍人の遺族を対象とした。同要綱は,第二次世界大戦直後の窮乏化した国民生活に対する臨時応急的な措置を講じるものであった。
4 誤り。
日本国憲法の制定は1947年(昭和22年)で,旧生活保護法より後である。日本国憲法第25条に規定する生存権の理念に基づくものは,1950年(昭和25年)制定の現行の生活保護法である。旧生活保護法は,無差別平等の原則を盛り込んで生活困窮者一般を対象としたが,素行不良者等を排除する欠格条項をもつものであった。
5 正しい。
1950年(昭和25年)制定の現行の生活保護法では,旧生活保護法の五つの扶助(生活扶助,医療,助産,生業扶助,葬祭扶助)に加え,教育扶助と住宅扶助が創設された。また,介護保険法の施行に伴い,2000年(平成12年)に介護扶助が追加された。
問題 129 正答 5
1 誤り。
恤救規則にいう「人民相互の情誼」は,民衆間の相互の同情心を意味するものであり,恤救規則は共同体において血縁や地縁の助け合いを基本として,政府はそこから漏れて頼るべきもののない「無告の窮民」だけを救済するというものであった。救済の対象は,①重度の障害のため労働不能の単身者,②70歳以上の労働不能の単身者,③疾病のため労働不能の単身者,④13歳以下の孤児,⑤障害,老衰,疾病の70歳以上か15歳以下の労働不能の者に限定されていた。また,救済費用や実施責任の所在は規定されておらず,政府による広範囲の救済とは言い難いものであった。
2 誤り。
救護法の対象は,①65歳以上の老衰者,②13歳以下の幼者,③妊産婦,④不具廃疾,疾病,傷痍その他の精神又は身体の障害により労務を行うことに支障のある者であり,労働能力のある者を対象とはしていないため誤りである。また,養老院や孤児院などの施設の措置が含まれたものの,施設保護を原則とするほどには十分な施設は確保されず,居宅保護を原則とした。
3 誤り。
救済の対象を「無告の窮民」と厳しく制限したのは,恤救規則である。生活困窮者緊急生活援護要綱は,失業者を含む生活困窮者一般にまで救済の対象を拡大した。ほかに,戦災者,海外引揚者,在外者留守家族,傷痍軍人とその家族,軍人の遺族を対象とした。同要綱は,第二次世界大戦直後の窮乏化した国民生活に対する臨時応急的な措置を講じるものであった。
4 誤り。
日本国憲法の制定は1947年(昭和22年)で,旧生活保護法より後である。日本国憲法第25条に規定する生存権の理念に基づくものは,1950年(昭和25年)制定の現行の生活保護法である。旧生活保護法は,無差別平等の原則を盛り込んで生活困窮者一般を対象としたが,素行不良者等を排除する欠格条項をもつものであった。
5 正しい。
1950年(昭和25年)制定の現行の生活保護法では,旧生活保護法の五つの扶助(生活扶助,医療,助産,生業扶助,葬祭扶助)に加え,教育扶助と住宅扶助が創設された。また,介護保険法の施行に伴い,2000年(平成12年)に介護扶助が追加された。