問題 65 正答 4
1 誤り。
生活保護法第2条では,「すべて国民は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護を,無差別平等に受けることができる」という無差別平等の原理が定められている。この無差別平等とは,生活困窮者の信条,性別,社会的身分などにより優先的又は差別的な取扱いを行うことを否定するとともに,生活困窮に陥った原因による差別を否定している。保護は,生活困窮に陥った理由ではなく,もっぱら生活に困窮しているかどうかという経済状態に着目して要否が判定される。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.67)
2 誤り。
保護の実施を求める権利は要保護者本人の一身専属権とされるが,生活保護法第7条(「申請保護の原則」)は,「保護は,要保護者,その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し,要保護者が急迫した状況にあるときは, 保護の申請がなくても,必要な保護を行うことができる」と規定している。つまり,「本人以外」の扶養義務者,又は扶養義務者以外の同居の親族による申請, 急迫の場合は職権による保護も認められている。
3 誤り。
生活保護法第8条第1項(「基準及び程度の原則」)が,「保護は,厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし」と規定しているように,生活保護基準は都道府県知事ではなく厚生労働大臣が決定する。
4 正しい。
生活保護法第10条(「世帯単位の原則」)は, 「保護は,世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し,これによりがたいときは,個人を単位として定めることができる」と規定している。世帯単位の原則を貫くと,法の目的である最低生活の保障に欠ける場合などは「世帯分離」の措置を講じ, 個人単位の保護の決定・実施をすることがある。
5 誤り。
生活保護法第4条(「保護の補足性」)は,「保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と規定している。稼働能力がある者のうち,求職活動をしているが適切な職がなく就職に至っていない者は保護を受けることができるが,求職活動をせず就職していない者は,保護の要件を欠き,保護を受けることができない。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.69)
問題 65 正答 4
1 誤り。
生活保護法第2条では,「すべて国民は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護を,無差別平等に受けることができる」という無差別平等の原理が定められている。この無差別平等とは,生活困窮者の信条,性別,社会的身分などにより優先的又は差別的な取扱いを行うことを否定するとともに,生活困窮に陥った原因による差別を否定している。保護は,生活困窮に陥った理由ではなく,もっぱら生活に困窮しているかどうかという経済状態に着目して要否が判定される。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.67)
2 誤り。
保護の実施を求める権利は要保護者本人の一身専属権とされるが,生活保護法第7条(「申請保護の原則」)は,「保護は,要保護者,その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し,要保護者が急迫した状況にあるときは, 保護の申請がなくても,必要な保護を行うことができる」と規定している。つまり,「本人以外」の扶養義務者,又は扶養義務者以外の同居の親族による申請, 急迫の場合は職権による保護も認められている。
3 誤り。
生活保護法第8条第1項(「基準及び程度の原則」)が,「保護は,厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし」と規定しているように,生活保護基準は都道府県知事ではなく厚生労働大臣が決定する。
4 正しい。
生活保護法第10条(「世帯単位の原則」)は, 「保護は,世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し,これによりがたいときは,個人を単位として定めることができる」と規定している。世帯単位の原則を貫くと,法の目的である最低生活の保障に欠ける場合などは「世帯分離」の措置を講じ, 個人単位の保護の決定・実施をすることがある。
5 誤り。
生活保護法第4条(「保護の補足性」)は,「保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と規定している。稼働能力がある者のうち,求職活動をしているが適切な職がなく就職に至っていない者は保護を受けることができるが,求職活動をせず就職していない者は,保護の要件を欠き,保護を受けることができない。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.69)
問題 65 正答 4
1 誤り。
生活保護法第2条では,「すべて国民は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護を,無差別平等に受けることができる」という無差別平等の原理が定められている。この無差別平等とは,生活困窮者の信条,性別,社会的身分などにより優先的又は差別的な取扱いを行うことを否定するとともに,生活困窮に陥った原因による差別を否定している。保護は,生活困窮に陥った理由ではなく,もっぱら生活に困窮しているかどうかという経済状態に着目して要否が判定される。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.67)
2 誤り。
保護の実施を求める権利は要保護者本人の一身専属権とされるが,生活保護法第7条(「申請保護の原則」)は,「保護は,要保護者,その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し,要保護者が急迫した状況にあるときは, 保護の申請がなくても,必要な保護を行うことができる」と規定している。つまり,「本人以外」の扶養義務者,又は扶養義務者以外の同居の親族による申請, 急迫の場合は職権による保護も認められている。
3 誤り。
生活保護法第8条第1項(「基準及び程度の原則」)が,「保護は,厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし」と規定しているように,生活保護基準は都道府県知事ではなく厚生労働大臣が決定する。
4 正しい。
生活保護法第10条(「世帯単位の原則」)は, 「保護は,世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し,これによりがたいときは,個人を単位として定めることができる」と規定している。世帯単位の原則を貫くと,法の目的である最低生活の保障に欠ける場合などは「世帯分離」の措置を講じ, 個人単位の保護の決定・実施をすることがある。
5 誤り。
生活保護法第4条(「保護の補足性」)は,「保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と規定している。稼働能力がある者のうち,求職活動をしているが適切な職がなく就職に至っていない者は保護を受けることができるが,求職活動をせず就職していない者は,保護の要件を欠き,保護を受けることができない。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.69)