問題 144 正答 2,5
1 誤り。
生活困窮者自立支援制度では,自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給は必須事業であるが,就労支援に関する就労準備支援事業や認定就労訓練事業は任意事業である。
(厚生労働省「生活困窮者自立支援制度について」2015年,p.6,『新・社会福祉士養成講座⑯低所得者に対する支援と生活保護制度(第5版)』中央法規出版,2019年(以下『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版),p.165)
2 正しい。
「生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和元年度事業実績集計結果」(一部,令和2年度の実施状況調査結果を含む)によれば,2019年度(令和元年度)は55%(496自治体)であり,2020年度(令和2年度)(2020年10月1日時点)は60%(542自治体)が実施しており,いずれも50%を超えている。
(厚生労働省「令和元年度生活困窮者自立支援制度の実施状況調査集計結果」p.1)
3 誤り。
就労準備支援事業は,実施期間は1年以内とされており,直ちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対して,一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を,計画的かつ一貫して支援する事業である。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.170)
4 誤り。
認定就労訓練事業の対象者は,生活困窮者に限らず生活保護受給者も含まれている。また,認定就労訓練事業所において認定事業所の拡大は,生活保護制度との共通課題であり,両制度連携のもと協働して企業等への協力依頼を行うなど就労体験等の受け入れが可能な企業等の開拓を推進していく必要がある。
(厚生労働省「生活保護受給者に対する就労支援のあり方に関する研究会報告書」2019年,pp.13~14,社会福祉学習双書編集委員会編『社会福祉学習双書2018⑦公的扶助論――低所得者に対する支援と生活保護制度』社会福祉法人全国社会福祉協議会,2018年,pp.140~146)
5 正しい。
都道府県知事は,認定就労訓練事業において,就労訓練事業を行う事業所に対して,厚生労働省で定める基準(認定基準)に適合していることを認定する。加えて,政令指定都市市長及び中核市市長も,その役割を担っている。
(厚生労働省「生活困窮者自立支援制度について」2015年,p.6,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.166)
問題 144 正答 2,5
1 誤り。
生活困窮者自立支援制度では,自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給は必須事業であるが,就労支援に関する就労準備支援事業や認定就労訓練事業は任意事業である。
(厚生労働省「生活困窮者自立支援制度について」2015年,p.6,『新・社会福祉士養成講座⑯低所得者に対する支援と生活保護制度(第5版)』中央法規出版,2019年(以下『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版),p.165)
2 正しい。
「生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和元年度事業実績集計結果」(一部,令和2年度の実施状況調査結果を含む)によれば,2019年度(令和元年度)は55%(496自治体)であり,2020年度(令和2年度)(2020年10月1日時点)は60%(542自治体)が実施しており,いずれも50%を超えている。
(厚生労働省「令和元年度生活困窮者自立支援制度の実施状況調査集計結果」p.1)
3 誤り。
就労準備支援事業は,実施期間は1年以内とされており,直ちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対して,一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を,計画的かつ一貫して支援する事業である。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.170)
4 誤り。
認定就労訓練事業の対象者は,生活困窮者に限らず生活保護受給者も含まれている。また,認定就労訓練事業所において認定事業所の拡大は,生活保護制度との共通課題であり,両制度連携のもと協働して企業等への協力依頼を行うなど就労体験等の受け入れが可能な企業等の開拓を推進していく必要がある。
(厚生労働省「生活保護受給者に対する就労支援のあり方に関する研究会報告書」2019年,pp.13~14,社会福祉学習双書編集委員会編『社会福祉学習双書2018⑦公的扶助論――低所得者に対する支援と生活保護制度』社会福祉法人全国社会福祉協議会,2018年,pp.140~146)
5 正しい。
都道府県知事は,認定就労訓練事業において,就労訓練事業を行う事業所に対して,厚生労働省で定める基準(認定基準)に適合していることを認定する。加えて,政令指定都市市長及び中核市市長も,その役割を担っている。
(厚生労働省「生活困窮者自立支援制度について」2015年,p.6,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.166)
問題 144 正答 2,5
1 誤り。
生活困窮者自立支援制度では,自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給は必須事業であるが,就労支援に関する就労準備支援事業や認定就労訓練事業は任意事業である。
(厚生労働省「生活困窮者自立支援制度について」2015年,p.6,『新・社会福祉士養成講座⑯低所得者に対する支援と生活保護制度(第5版)』中央法規出版,2019年(以下『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版),p.165)
2 正しい。
「生活困窮者自立支援法等に基づく各事業の令和元年度事業実績集計結果」(一部,令和2年度の実施状況調査結果を含む)によれば,2019年度(令和元年度)は55%(496自治体)であり,2020年度(令和2年度)(2020年10月1日時点)は60%(542自治体)が実施しており,いずれも50%を超えている。
(厚生労働省「令和元年度生活困窮者自立支援制度の実施状況調査集計結果」p.1)
3 誤り。
就労準備支援事業は,実施期間は1年以内とされており,直ちに一般就労への移行が困難な生活困窮者に対して,一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を,計画的かつ一貫して支援する事業である。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.170)
4 誤り。
認定就労訓練事業の対象者は,生活困窮者に限らず生活保護受給者も含まれている。また,認定就労訓練事業所において認定事業所の拡大は,生活保護制度との共通課題であり,両制度連携のもと協働して企業等への協力依頼を行うなど就労体験等の受け入れが可能な企業等の開拓を推進していく必要がある。
(厚生労働省「生活保護受給者に対する就労支援のあり方に関する研究会報告書」2019年,pp.13~14,社会福祉学習双書編集委員会編『社会福祉学習双書2018⑦公的扶助論――低所得者に対する支援と生活保護制度』社会福祉法人全国社会福祉協議会,2018年,pp.140~146)
5 正しい。
都道府県知事は,認定就労訓練事業において,就労訓練事業を行う事業所に対して,厚生労働省で定める基準(認定基準)に適合していることを認定する。加えて,政令指定都市市長及び中核市市長も,その役割を担っている。
(厚生労働省「生活困窮者自立支援制度について」2015年,p.6,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.166)