問題 66 正答 4
1 誤り。
審査請求先は都道府県知事である。なお,行政不服審査法の改正により,従来は処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内だった審査請求期間が, 3 か月以内に延長された。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.96~97,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.98)
2 誤り。
生活保護法第69条で「この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ,提起することができない」と規定している。これを審査請求前置主義という。(『貧困に対する支援』中央法規出版,p.98,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.99)
3 誤り。
再審査請求の審査庁は厚生労働大臣である。なお,再審査請求を受理すると,厚生労働大臣は70日以内に裁決を行う。(『貧困に対する支援』中央法規出版,p.97,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.98~99)
4 正しい。
生活保護法第24条第3 項で「保護の実施機関は,保護の開始の申請があったときは,保護の要否,種類,程度及び方法を決定し,申請者に対して書面をもって,これを通知しなければならない」と規定している。(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.226)
5 誤り。
生活保護法第19条第1 項の規定によって保護を決定し実施するのは,都道府県知事,市長,福祉事務所が設置されている町村長である。すべての町村長ではない。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.173~175,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.212~213)
問題 66 正答 4
1 誤り。
審査請求先は都道府県知事である。なお,行政不服審査法の改正により,従来は処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内だった審査請求期間が, 3 か月以内に延長された。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.96~97,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.98)
2 誤り。
生活保護法第69条で「この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ,提起することができない」と規定している。これを審査請求前置主義という。(『貧困に対する支援』中央法規出版,p.98,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.99)
3 誤り。
再審査請求の審査庁は厚生労働大臣である。なお,再審査請求を受理すると,厚生労働大臣は70日以内に裁決を行う。(『貧困に対する支援』中央法規出版,p.97,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.98~99)
4 正しい。
生活保護法第24条第3 項で「保護の実施機関は,保護の開始の申請があったときは,保護の要否,種類,程度及び方法を決定し,申請者に対して書面をもって,これを通知しなければならない」と規定している。(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.226)
5 誤り。
生活保護法第19条第1 項の規定によって保護を決定し実施するのは,都道府県知事,市長,福祉事務所が設置されている町村長である。すべての町村長ではない。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.173~175,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.212~213)
問題 66 正答 4
1 誤り。
審査請求先は都道府県知事である。なお,行政不服審査法の改正により,従来は処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内だった審査請求期間が, 3 か月以内に延長された。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.96~97,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.98)
2 誤り。
生活保護法第69条で「この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ,提起することができない」と規定している。これを審査請求前置主義という。(『貧困に対する支援』中央法規出版,p.98,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.99)
3 誤り。
再審査請求の審査庁は厚生労働大臣である。なお,再審査請求を受理すると,厚生労働大臣は70日以内に裁決を行う。(『貧困に対する支援』中央法規出版,p.97,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.98~99)
4 正しい。
生活保護法第24条第3 項で「保護の実施機関は,保護の開始の申請があったときは,保護の要否,種類,程度及び方法を決定し,申請者に対して書面をもって,これを通知しなければならない」と規定している。(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.226)
5 誤り。
生活保護法第19条第1 項の規定によって保護を決定し実施するのは,都道府県知事,市長,福祉事務所が設置されている町村長である。すべての町村長ではない。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.173~175,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.212~213)