問題 122 正答 5
1 誤り。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)は,児童相談所への虐待に関する相談件数が年々増加の一途をたどっているなど,児童虐待に関する問題が深刻化しており,児童虐待の早期発見・早期対応及び児童虐待の被害を受けた児童の適切な保護を行うことが喫緊の課題であった状況を受け,2000年(平成12年)に制定された。1947年(昭和22年)は,児童福祉法が制定された年である。
(『最新 社会福祉士養成講座③児童・家庭福祉』中央法規出版,2021年(以下『児童・家庭福祉』中央法規出版),p.122,厚生労働省通知「「児童虐待の防止等に関する法律」の施行について」平成12年11月20日児発第875号)
2 誤り。
児童虐待防止法第2条(児童虐待の定義)において,児童虐待とは,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう)について行う行為と規定しており,法の対象となる児童は18歳未満の者である。
3 誤り。
児童虐待防止法第2条では,「児童虐待の定義」を次のように示している。①児童の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待),②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待),③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置,保護者以外の同居人による①②又は④に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト),④児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応,児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)であり,経済的虐待は含まれない。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.122~123)
4 誤り。
千葉県野田市での児童虐待による児童死亡事件等が契機となり,2019年(令和元年)6月に児童虐待防止法が改正された。改正により,第14条に,児童のしつけに際して,体罰を加えてはならないことが規定され,しつけを目的とした体罰の禁止が明文化された。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.123~124)
5 正しい。
児童虐待防止法第9条では「都道府県知事は,児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは,児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして,児童の住所又は居所に立ち入り,必要な調査又は質問をさせることができる」と定めている。なお,保護者の拒否等の場合は,裁判所の許可を得た上で家の解錠を伴う臨検・捜索を実施できる(同法第9条の3)。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.126~127)
問題 122 正答 5
1 誤り。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)は,児童相談所への虐待に関する相談件数が年々増加の一途をたどっているなど,児童虐待に関する問題が深刻化しており,児童虐待の早期発見・早期対応及び児童虐待の被害を受けた児童の適切な保護を行うことが喫緊の課題であった状況を受け,2000年(平成12年)に制定された。1947年(昭和22年)は,児童福祉法が制定された年である。
(『最新 社会福祉士養成講座③児童・家庭福祉』中央法規出版,2021年(以下『児童・家庭福祉』中央法規出版),p.122,厚生労働省通知「「児童虐待の防止等に関する法律」の施行について」平成12年11月20日児発第875号)
2 誤り。
児童虐待防止法第2条(児童虐待の定義)において,児童虐待とは,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう)について行う行為と規定しており,法の対象となる児童は18歳未満の者である。
3 誤り。
児童虐待防止法第2条では,「児童虐待の定義」を次のように示している。①児童の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待),②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待),③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置,保護者以外の同居人による①②又は④に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト),④児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応,児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)であり,経済的虐待は含まれない。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.122~123)
4 誤り。
千葉県野田市での児童虐待による児童死亡事件等が契機となり,2019年(令和元年)6月に児童虐待防止法が改正された。改正により,第14条に,児童のしつけに際して,体罰を加えてはならないことが規定され,しつけを目的とした体罰の禁止が明文化された。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.123~124)
5 正しい。
児童虐待防止法第9条では「都道府県知事は,児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは,児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして,児童の住所又は居所に立ち入り,必要な調査又は質問をさせることができる」と定めている。なお,保護者の拒否等の場合は,裁判所の許可を得た上で家の解錠を伴う臨検・捜索を実施できる(同法第9条の3)。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.126~127)
問題 122 正答 5
1 誤り。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)は,児童相談所への虐待に関する相談件数が年々増加の一途をたどっているなど,児童虐待に関する問題が深刻化しており,児童虐待の早期発見・早期対応及び児童虐待の被害を受けた児童の適切な保護を行うことが喫緊の課題であった状況を受け,2000年(平成12年)に制定された。1947年(昭和22年)は,児童福祉法が制定された年である。
(『最新 社会福祉士養成講座③児童・家庭福祉』中央法規出版,2021年(以下『児童・家庭福祉』中央法規出版),p.122,厚生労働省通知「「児童虐待の防止等に関する法律」の施行について」平成12年11月20日児発第875号)
2 誤り。
児童虐待防止法第2条(児童虐待の定義)において,児童虐待とは,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう)について行う行為と規定しており,法の対象となる児童は18歳未満の者である。
3 誤り。
児童虐待防止法第2条では,「児童虐待の定義」を次のように示している。①児童の身体に外傷が生じ,又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待),②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待),③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置,保護者以外の同居人による①②又は④に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト),④児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応,児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)であり,経済的虐待は含まれない。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.122~123)
4 誤り。
千葉県野田市での児童虐待による児童死亡事件等が契機となり,2019年(令和元年)6月に児童虐待防止法が改正された。改正により,第14条に,児童のしつけに際して,体罰を加えてはならないことが規定され,しつけを目的とした体罰の禁止が明文化された。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.123~124)
5 正しい。
児童虐待防止法第9条では「都道府県知事は,児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは,児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして,児童の住所又は居所に立ち入り,必要な調査又は質問をさせることができる」と定めている。なお,保護者の拒否等の場合は,裁判所の許可を得た上で家の解錠を伴う臨検・捜索を実施できる(同法第9条の3)。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.126~127)