問題 127 正答 5
1 誤り。
児童福祉法では,都道府県知事の補助機関である職員で,①都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設職員養成の学校その他の施設を卒業した者又は講習会の修了者,②大学で心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又は相当の課程を卒業し,厚生労働省令で定める施設で1年以上児童その他の福祉の相談業務に従事した者,③医師,④社会福祉士,⑤社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した厚生労働大臣が定める講習会の修了者,⑥前の各項目に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で厚生労働省令で定める者のいずれかから任用するとされている。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,pp.106~107)
2 誤り。
児童福祉法第13条では「都道府県は,その設置する児童相談所に,児童福祉司を置かなければならない」としており,児童養護施設への設置については規定されていない。なお,児童養護施設に配置されるのは,児童指導員である。
3 誤り。
「児童相談所運営指針第2節一時保護所入所の手続き」では,一時保護の開始の手続きについて,「一時保護の決定は受理会議等において検討し,児童相談所長が行う。緊急の場合においても臨時の受理会議等を開いて検討する」としており,受理会議を経て,児童相談所長が行う。
(厚生労働省通知「児童相談所の運営指針について」(平成2年3月5日児発第133号))
4 誤り。
選択肢は,児童心理司の職務内容である。児童福祉司は,①担当区域内の子ども,保護者等から子どもの福祉に関する相談に応じること,②必要な調査,社会診断を行うこと,③子ども,保護者,関係者等に必要な支援・指導を行うこと,④子ども,保護者等の関係調整(家族療法など)を行うことが業務である。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,p.106,厚生労働省通知「児童相談所の運営指針について」(平成2年3月5日児発第133号))
5 正しい。
児童福祉法第13条第8項で,「児童福祉司は,児童相談所長が定める担当区域により,第4項の職務を行い,担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」と規定されており,都道府県が定める数が配置されている。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,p.106)
問題 127 正答 5
1 誤り。
児童福祉法では,都道府県知事の補助機関である職員で,①都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設職員養成の学校その他の施設を卒業した者又は講習会の修了者,②大学で心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又は相当の課程を卒業し,厚生労働省令で定める施設で1年以上児童その他の福祉の相談業務に従事した者,③医師,④社会福祉士,⑤社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した厚生労働大臣が定める講習会の修了者,⑥前の各項目に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で厚生労働省令で定める者のいずれかから任用するとされている。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,pp.106~107)
2 誤り。
児童福祉法第13条では「都道府県は,その設置する児童相談所に,児童福祉司を置かなければならない」としており,児童養護施設への設置については規定されていない。なお,児童養護施設に配置されるのは,児童指導員である。
3 誤り。
「児童相談所運営指針第2節一時保護所入所の手続き」では,一時保護の開始の手続きについて,「一時保護の決定は受理会議等において検討し,児童相談所長が行う。緊急の場合においても臨時の受理会議等を開いて検討する」としており,受理会議を経て,児童相談所長が行う。
(厚生労働省通知「児童相談所の運営指針について」(平成2年3月5日児発第133号))
4 誤り。
選択肢は,児童心理司の職務内容である。児童福祉司は,①担当区域内の子ども,保護者等から子どもの福祉に関する相談に応じること,②必要な調査,社会診断を行うこと,③子ども,保護者,関係者等に必要な支援・指導を行うこと,④子ども,保護者等の関係調整(家族療法など)を行うことが業務である。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,p.106,厚生労働省通知「児童相談所の運営指針について」(平成2年3月5日児発第133号))
5 正しい。
児童福祉法第13条第8項で,「児童福祉司は,児童相談所長が定める担当区域により,第4項の職務を行い,担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」と規定されており,都道府県が定める数が配置されている。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,p.106)
問題 127 正答 5
1 誤り。
児童福祉法では,都道府県知事の補助機関である職員で,①都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設職員養成の学校その他の施設を卒業した者又は講習会の修了者,②大学で心理学,教育学若しくは社会学を専修する学科又は相当の課程を卒業し,厚生労働省令で定める施設で1年以上児童その他の福祉の相談業務に従事した者,③医師,④社会福祉士,⑤社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した厚生労働大臣が定める講習会の修了者,⑥前の各項目に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で厚生労働省令で定める者のいずれかから任用するとされている。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,pp.106~107)
2 誤り。
児童福祉法第13条では「都道府県は,その設置する児童相談所に,児童福祉司を置かなければならない」としており,児童養護施設への設置については規定されていない。なお,児童養護施設に配置されるのは,児童指導員である。
3 誤り。
「児童相談所運営指針第2節一時保護所入所の手続き」では,一時保護の開始の手続きについて,「一時保護の決定は受理会議等において検討し,児童相談所長が行う。緊急の場合においても臨時の受理会議等を開いて検討する」としており,受理会議を経て,児童相談所長が行う。
(厚生労働省通知「児童相談所の運営指針について」(平成2年3月5日児発第133号))
4 誤り。
選択肢は,児童心理司の職務内容である。児童福祉司は,①担当区域内の子ども,保護者等から子どもの福祉に関する相談に応じること,②必要な調査,社会診断を行うこと,③子ども,保護者,関係者等に必要な支援・指導を行うこと,④子ども,保護者等の関係調整(家族療法など)を行うことが業務である。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,p.106,厚生労働省通知「児童相談所の運営指針について」(平成2年3月5日児発第133号))
5 正しい。
児童福祉法第13条第8項で,「児童福祉司は,児童相談所長が定める担当区域により,第4項の職務を行い,担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」と規定されており,都道府県が定める数が配置されている。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,p.106)