1. 問題138 事例を読んで,E子が利用する機関として検討する上で,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
E子(11歳)が通う小学校のスクールソーシャルワーカーから児童相談所に相談があった。E子は自宅できちんとした食事をとっていない様子がE子と担任との会話からうかがえ,また,清潔な衣服で登校していないなどの状況も時々みられる。E子の父親は仕事で不在が多く,母親は現在,精神疾患で入院している。父親はE 子の日常の衣食住を安定させるためには施設の利用を検討するほうがよいのではと悩んでおり,E子も精神的に不安定な状態で生活しているとのことである。
問題 138 正答 1
1 適切。
児童養護施設は,保護者のない児童(乳児を除く。ただし,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,乳児を含む。),虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設である(児童福祉法第41条)。E子がネグレクトを経験しており,保護者による養育が困難である環境であるといえることから,児童養護施設の利用を検討することは適切である。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.216~219,厚生労働省「児童養護施設運営指針」pp.4~5)
2 適切でない。
自立援助ホームは,児童福祉法第6条の3に位置づけられている児童自立生活援助事業であり,児童養護施設や児童自立支援施設等の退所児童の社会的自立を促進することを目的としている。E子は現在在宅であること,年齢もまだ11歳であることから,社会的自立を目指す自立援助ホームは適切ではない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.225~226,厚生労働省「自立援助ホーム運営指針」p.5)
3 適切でない。
児童自立支援施設は,「不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法第44条)であり,E 子は不良行為などの課題や生活指導を要する状況にはないことから,適切ではない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.219~220,厚生労働省「児童自立支援施設運営指針」p.5)
4 適切でない。
母子生活支援施設は「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて,これらの者を保護するとともに,これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法第38条) である。母子での施設への入所にあたる事例ではないことから,母子生活支援施設は適切とはいえない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,
pp.204~205,厚生労働省「母子生活支援施設運営指針」pp.4~5)
5 適切でない。
児童心理治療施設は,家庭環境,学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を,短期間入所させ, 又は保護者の下から通わせて,社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設である(児童福祉法第43 条の2)。E子は精神的に不安定な状況にあるとはいえ,社会適応が困難な状況になってはおらず,治療を要する状況であるともいえないことから,利用する機関としては適切ではない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, p.221,厚生労働省「情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針」p.5)
問題 138 正答 1
1 適切。
児童養護施設は,保護者のない児童(乳児を除く。ただし,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,乳児を含む。),虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設である(児童福祉法第41条)。E子がネグレクトを経験しており,保護者による養育が困難である環境であるといえることから,児童養護施設の利用を検討することは適切である。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.216~219,厚生労働省「児童養護施設運営指針」pp.4~5)
2 適切でない。
自立援助ホームは,児童福祉法第6条の3に位置づけられている児童自立生活援助事業であり,児童養護施設や児童自立支援施設等の退所児童の社会的自立を促進することを目的としている。E子は現在在宅であること,年齢もまだ11歳であることから,社会的自立を目指す自立援助ホームは適切ではない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.225~226,厚生労働省「自立援助ホーム運営指針」p.5)
3 適切でない。
児童自立支援施設は,「不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法第44条)であり,E 子は不良行為などの課題や生活指導を要する状況にはないことから,適切ではない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.219~220,厚生労働省「児童自立支援施設運営指針」p.5)
4 適切でない。
母子生活支援施設は「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて,これらの者を保護するとともに,これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法第38条) である。母子での施設への入所にあたる事例ではないことから,母子生活支援施設は適切とはいえない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,
pp.204~205,厚生労働省「母子生活支援施設運営指針」pp.4~5)
5 適切でない。
児童心理治療施設は,家庭環境,学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を,短期間入所させ, 又は保護者の下から通わせて,社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設である(児童福祉法第43 条の2)。E子は精神的に不安定な状況にあるとはいえ,社会適応が困難な状況になってはおらず,治療を要する状況であるともいえないことから,利用する機関としては適切ではない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, p.221,厚生労働省「情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針」p.5)
問題 138 正答 1
1 適切。
児童養護施設は,保護者のない児童(乳児を除く。ただし,安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には,乳児を含む。),虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて,これを養護し,あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設である(児童福祉法第41条)。E子がネグレクトを経験しており,保護者による養育が困難である環境であるといえることから,児童養護施設の利用を検討することは適切である。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.216~219,厚生労働省「児童養護施設運営指針」pp.4~5)
2 適切でない。
自立援助ホームは,児童福祉法第6条の3に位置づけられている児童自立生活援助事業であり,児童養護施設や児童自立支援施設等の退所児童の社会的自立を促進することを目的としている。E子は現在在宅であること,年齢もまだ11歳であることから,社会的自立を目指す自立援助ホームは適切ではない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.225~226,厚生労働省「自立援助ホーム運営指針」p.5)
3 適切でない。
児童自立支援施設は,「不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法第44条)であり,E 子は不良行為などの課題や生活指導を要する状況にはないことから,適切ではない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.219~220,厚生労働省「児童自立支援施設運営指針」p.5)
4 適切でない。
母子生活支援施設は「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて,これらの者を保護するとともに,これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法第38条) である。母子での施設への入所にあたる事例ではないことから,母子生活支援施設は適切とはいえない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,
pp.204~205,厚生労働省「母子生活支援施設運営指針」pp.4~5)
5 適切でない。
児童心理治療施設は,家庭環境,学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を,短期間入所させ, 又は保護者の下から通わせて,社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設である(児童福祉法第43 条の2)。E子は精神的に不安定な状況にあるとはいえ,社会適応が困難な状況になってはおらず,治療を要する状況であるともいえないことから,利用する機関としては適切ではない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, p.221,厚生労働省「情緒障害児短期治療施設(現・児童心理治療施設)運営指針」p.5)