問題 136 正答 5
1 誤り。
少年法第2条では,少年とは「20歳に満たない者」との規定が示されている。2022年(令和4年)4月1日から,民法の改正により成人年齢が18歳に引き下げられたが,少年法においては,少年の定義は変更せず,18歳・19歳の者を「特定少年」として,引き続き少年法が適用されることとなった。なお,児童福祉法第4条では,児童とは「満18歳に満たない者」と定義されている。
(法務省ホームページ「少年法が変わります!」)
2 誤り。
『令和3年版犯罪白書』(法務省)によれば,少年による刑法犯の検挙人員数は,2020年(令和2年)は2万2552人(検挙時に20歳以上であった者は成人として計上)で,前年比で13.5%減であった。少年の刑法犯の検挙人員は,2004年(平成16年)以降減少し続けている。また,少年の人口比の推移も,低下傾向がみられる。
(法務省法務総合研究所編『令和3年版犯罪白書』p.104)
3 誤り。
『令和3年版犯罪白書』(法務省)によれば,2020年(令和2年)における刑法犯の検挙人員の総数は2万2990人であった。罪名別でみると,「窃盗」が最も多く,全体の54.4%(1万2514件)となっている。次いで多いのが「傷害」,そして「横領」と続く。「恐喝」は395件で,全体の1.7%である。
(法務省法務総合研究所編『令和3年版犯罪白書』p.108)
4 誤り。
少年法第3条第1項第2号では,「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」(触法少年)は家庭裁判所の審判に付するとしている。また,同条第2項では,触法少年は,「都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,これを審判に付することができる」としており,触法少年の場合には,福祉の観点からの要保護性に着目した対応を優先させ,都道府県知事・児童相談所長からの送致があった場合のみ,家庭裁判所が審判を行うという規定となっている。
(『最新 社会福祉士養成講座③児童・家庭福祉』中央法規出版,2021年(以下『児童・家庭福祉』中央法規出版),pp.164~165)
5 正しい。
少年法第24条では,家庭裁判所が行う保護処分として,①保護観察所の保護観察,②児童自立支援施設又は児童養護施設に送致,③少年院に送致を規定している。児童自立支援施設は,児童福祉法第44条に規定される児童福祉施設であり,「不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。
問題 136 正答 5
1 誤り。
少年法第2条では,少年とは「20歳に満たない者」との規定が示されている。2022年(令和4年)4月1日から,民法の改正により成人年齢が18歳に引き下げられたが,少年法においては,少年の定義は変更せず,18歳・19歳の者を「特定少年」として,引き続き少年法が適用されることとなった。なお,児童福祉法第4条では,児童とは「満18歳に満たない者」と定義されている。
(法務省ホームページ「少年法が変わります!」)
2 誤り。
『令和3年版犯罪白書』(法務省)によれば,少年による刑法犯の検挙人員数は,2020年(令和2年)は2万2552人(検挙時に20歳以上であった者は成人として計上)で,前年比で13.5%減であった。少年の刑法犯の検挙人員は,2004年(平成16年)以降減少し続けている。また,少年の人口比の推移も,低下傾向がみられる。
(法務省法務総合研究所編『令和3年版犯罪白書』p.104)
3 誤り。
『令和3年版犯罪白書』(法務省)によれば,2020年(令和2年)における刑法犯の検挙人員の総数は2万2990人であった。罪名別でみると,「窃盗」が最も多く,全体の54.4%(1万2514件)となっている。次いで多いのが「傷害」,そして「横領」と続く。「恐喝」は395件で,全体の1.7%である。
(法務省法務総合研究所編『令和3年版犯罪白書』p.108)
4 誤り。
少年法第3条第1項第2号では,「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」(触法少年)は家庭裁判所の審判に付するとしている。また,同条第2項では,触法少年は,「都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,これを審判に付することができる」としており,触法少年の場合には,福祉の観点からの要保護性に着目した対応を優先させ,都道府県知事・児童相談所長からの送致があった場合のみ,家庭裁判所が審判を行うという規定となっている。
(『最新 社会福祉士養成講座③児童・家庭福祉』中央法規出版,2021年(以下『児童・家庭福祉』中央法規出版),pp.164~165)
5 正しい。
少年法第24条では,家庭裁判所が行う保護処分として,①保護観察所の保護観察,②児童自立支援施設又は児童養護施設に送致,③少年院に送致を規定している。児童自立支援施設は,児童福祉法第44条に規定される児童福祉施設であり,「不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。
問題 136 正答 5
1 誤り。
少年法第2条では,少年とは「20歳に満たない者」との規定が示されている。2022年(令和4年)4月1日から,民法の改正により成人年齢が18歳に引き下げられたが,少年法においては,少年の定義は変更せず,18歳・19歳の者を「特定少年」として,引き続き少年法が適用されることとなった。なお,児童福祉法第4条では,児童とは「満18歳に満たない者」と定義されている。
(法務省ホームページ「少年法が変わります!」)
2 誤り。
『令和3年版犯罪白書』(法務省)によれば,少年による刑法犯の検挙人員数は,2020年(令和2年)は2万2552人(検挙時に20歳以上であった者は成人として計上)で,前年比で13.5%減であった。少年の刑法犯の検挙人員は,2004年(平成16年)以降減少し続けている。また,少年の人口比の推移も,低下傾向がみられる。
(法務省法務総合研究所編『令和3年版犯罪白書』p.104)
3 誤り。
『令和3年版犯罪白書』(法務省)によれば,2020年(令和2年)における刑法犯の検挙人員の総数は2万2990人であった。罪名別でみると,「窃盗」が最も多く,全体の54.4%(1万2514件)となっている。次いで多いのが「傷害」,そして「横領」と続く。「恐喝」は395件で,全体の1.7%である。
(法務省法務総合研究所編『令和3年版犯罪白書』p.108)
4 誤り。
少年法第3条第1項第2号では,「14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」(触法少年)は家庭裁判所の審判に付するとしている。また,同条第2項では,触法少年は,「都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,これを審判に付することができる」としており,触法少年の場合には,福祉の観点からの要保護性に着目した対応を優先させ,都道府県知事・児童相談所長からの送致があった場合のみ,家庭裁判所が審判を行うという規定となっている。
(『最新 社会福祉士養成講座③児童・家庭福祉』中央法規出版,2021年(以下『児童・家庭福祉』中央法規出版),pp.164~165)
5 正しい。
少年法第24条では,家庭裁判所が行う保護処分として,①保護観察所の保護観察,②児童自立支援施設又は児童養護施設に送致,③少年院に送致を規定している。児童自立支援施設は,児童福祉法第44条に規定される児童福祉施設であり,「不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い,その自立を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。