問題 131 正答 3
1 誤り。
介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護予防・生活支援サービス事業では,要支援者に加えて,要支援認定を受けなくても基本チェックリストによって該当すると認められれば,訪問型サービス,通所型サービス等を受けることができる。また,介護予防・日常生活支援総合事業のうち一般介護予防事業は,第1号被保険者とその支援にかかわる者が対象となる。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.169~ 171)
2 誤り。
多様な主体による生活支援サービスの開発やネットワーク化などを行うのが,生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の役割である。生活支援コーディネーターの配置は地域包括支援センターに限定されているものではなく,社会福祉協議会,行政など多様である。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.173)
3 正しい。
任意事業は,市町村が地域の実情に応じ, 創意工夫をして行う事業である。介護給付等費用適正化事業(必要なサービス提供の検証,制度に関する情報提供等),家族介護支援事業(介護教室,認知症高齢者見守り事業,家族介護継続支援事業),その他の事業(成年後見制度利用支援事業,福祉用具・住宅改修支援事業等)がある。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.173,厚生労働統計協会『国民の福祉と介護の動向2018/2019』2018年,pp.156 ~157)
4 誤り。
介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスのうち,有償・無償のボランティア等により提供される住民主体の自主活動として行う生活援助等の支援は,訪問型サービスBである。訪問型サービスAとは,訪問介護員など雇用されている労働者により行われる,旧介護予防訪問介護より緩和した基準による生活援助等である。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.169)
5 誤り。
介護予防・生活支援サービス事業の介護予防マネジメントのうち,アセスメントを行いサービスの利用につなげる初回のみのケアマネジメントは,ケアマネジメントCである。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.172)
問題 131 正答 3
1 誤り。
介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護予防・生活支援サービス事業では,要支援者に加えて,要支援認定を受けなくても基本チェックリストによって該当すると認められれば,訪問型サービス,通所型サービス等を受けることができる。また,介護予防・日常生活支援総合事業のうち一般介護予防事業は,第1号被保険者とその支援にかかわる者が対象となる。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.169~ 171)
2 誤り。
多様な主体による生活支援サービスの開発やネットワーク化などを行うのが,生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の役割である。生活支援コーディネーターの配置は地域包括支援センターに限定されているものではなく,社会福祉協議会,行政など多様である。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.173)
3 正しい。
任意事業は,市町村が地域の実情に応じ, 創意工夫をして行う事業である。介護給付等費用適正化事業(必要なサービス提供の検証,制度に関する情報提供等),家族介護支援事業(介護教室,認知症高齢者見守り事業,家族介護継続支援事業),その他の事業(成年後見制度利用支援事業,福祉用具・住宅改修支援事業等)がある。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.173,厚生労働統計協会『国民の福祉と介護の動向2018/2019』2018年,pp.156 ~157)
4 誤り。
介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスのうち,有償・無償のボランティア等により提供される住民主体の自主活動として行う生活援助等の支援は,訪問型サービスBである。訪問型サービスAとは,訪問介護員など雇用されている労働者により行われる,旧介護予防訪問介護より緩和した基準による生活援助等である。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.169)
5 誤り。
介護予防・生活支援サービス事業の介護予防マネジメントのうち,アセスメントを行いサービスの利用につなげる初回のみのケアマネジメントは,ケアマネジメントCである。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.172)
問題 131 正答 3
1 誤り。
介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護予防・生活支援サービス事業では,要支援者に加えて,要支援認定を受けなくても基本チェックリストによって該当すると認められれば,訪問型サービス,通所型サービス等を受けることができる。また,介護予防・日常生活支援総合事業のうち一般介護予防事業は,第1号被保険者とその支援にかかわる者が対象となる。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.169~ 171)
2 誤り。
多様な主体による生活支援サービスの開発やネットワーク化などを行うのが,生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の役割である。生活支援コーディネーターの配置は地域包括支援センターに限定されているものではなく,社会福祉協議会,行政など多様である。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.173)
3 正しい。
任意事業は,市町村が地域の実情に応じ, 創意工夫をして行う事業である。介護給付等費用適正化事業(必要なサービス提供の検証,制度に関する情報提供等),家族介護支援事業(介護教室,認知症高齢者見守り事業,家族介護継続支援事業),その他の事業(成年後見制度利用支援事業,福祉用具・住宅改修支援事業等)がある。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.173,厚生労働統計協会『国民の福祉と介護の動向2018/2019』2018年,pp.156 ~157)
4 誤り。
介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスのうち,有償・無償のボランティア等により提供される住民主体の自主活動として行う生活援助等の支援は,訪問型サービスBである。訪問型サービスAとは,訪問介護員など雇用されている労働者により行われる,旧介護予防訪問介護より緩和した基準による生活援助等である。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.169)
5 誤り。
介護予防・生活支援サービス事業の介護予防マネジメントのうち,アセスメントを行いサービスの利用につなげる初回のみのケアマネジメントは,ケアマネジメントCである。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.172)