問題 130 正答 3
1 誤り。
サービス付き高齢者向け住宅は,2011年(平成23年)の高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正により,同法に規定され創設された。(『最新 社会福祉士養成講座②高齢者福祉』中央法規出版,2021年(以下『高齢者福祉』中央法規出版),p.147,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123)
2 誤り。
都道府県知事は,住宅の質の確保を確認するために,サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームに対し,立ち入り検査や指示等の指導監督ができる。(『高齢者福祉』中央法規出版,p.149,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123)
3 正しい。
選択肢のとおり。その他,スマートウェルネス住宅等推進事業の中では,「人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業」などが実施されている。(『高齢者福祉』中央法規出版,p.149,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123)
4 誤り。
サービス付き高齢者向け住宅とは,高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有するものが都道府県知事の登録を受けたものをいい(高齢者住まい法第5 条),軽費老人ホームは含まれない。(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~ 123)
5 誤り。
有料老人ホームに該当するサービス(食事, 介護,家事,健康管理)を提供しているサービス付き高齢者向け住宅は,介護保険法第13条における住所地特例の対象施設となる。(『高齢者福祉』中央法規出版,p.75,p.149,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123,pp.147~148)
問題 130 正答 3
1 誤り。
サービス付き高齢者向け住宅は,2011年(平成23年)の高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正により,同法に規定され創設された。(『最新 社会福祉士養成講座②高齢者福祉』中央法規出版,2021年(以下『高齢者福祉』中央法規出版),p.147,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123)
2 誤り。
都道府県知事は,住宅の質の確保を確認するために,サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームに対し,立ち入り検査や指示等の指導監督ができる。(『高齢者福祉』中央法規出版,p.149,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123)
3 正しい。
選択肢のとおり。その他,スマートウェルネス住宅等推進事業の中では,「人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業」などが実施されている。(『高齢者福祉』中央法規出版,p.149,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123)
4 誤り。
サービス付き高齢者向け住宅とは,高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有するものが都道府県知事の登録を受けたものをいい(高齢者住まい法第5 条),軽費老人ホームは含まれない。(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~ 123)
5 誤り。
有料老人ホームに該当するサービス(食事, 介護,家事,健康管理)を提供しているサービス付き高齢者向け住宅は,介護保険法第13条における住所地特例の対象施設となる。(『高齢者福祉』中央法規出版,p.75,p.149,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123,pp.147~148)
問題 130 正答 3
1 誤り。
サービス付き高齢者向け住宅は,2011年(平成23年)の高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正により,同法に規定され創設された。(『最新 社会福祉士養成講座②高齢者福祉』中央法規出版,2021年(以下『高齢者福祉』中央法規出版),p.147,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123)
2 誤り。
都道府県知事は,住宅の質の確保を確認するために,サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームに対し,立ち入り検査や指示等の指導監督ができる。(『高齢者福祉』中央法規出版,p.149,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123)
3 正しい。
選択肢のとおり。その他,スマートウェルネス住宅等推進事業の中では,「人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業」などが実施されている。(『高齢者福祉』中央法規出版,p.149,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123)
4 誤り。
サービス付き高齢者向け住宅とは,高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有するものが都道府県知事の登録を受けたものをいい(高齢者住まい法第5 条),軽費老人ホームは含まれない。(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~ 123)
5 誤り。
有料老人ホームに該当するサービス(食事, 介護,家事,健康管理)を提供しているサービス付き高齢者向け住宅は,介護保険法第13条における住所地特例の対象施設となる。(『高齢者福祉』中央法規出版,p.75,p.149,『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.121~123,pp.147~148)