問題 115 正答 5
1 誤り。
従来,地域包括支援センターによる事業評価は努力義務であったが,2018年(平成30年)の介護保険法改正で義務化された。単に事業評価を行うだけではなく,事業の質の向上を図ることも含めて義務である(介護保険法第115条の46)。
(厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知「地域包括支援センターの設置運営について」平成18年10月18日老計発第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号,3(1)④)
2 誤り。
地域包括支援センターの事業評価が義務化されたことに伴い,全国で統一された評価指標が作成されている。これに基づいて市町村は事業評価を行い,その結果は都道府県を通じて厚生労働省に報告される。
(厚生労働省老健局振興課長通知「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について」平成30年7月4日老振発0704第1号)
3 誤り。
介護予防ケアマネジメント業務,総合相談支援業務,権利擁護業務,包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は,地域包括支援センターが一括して実施する。基幹型センターとは,地域の中で基幹的な役割を担い,センター間の総合調整や地域ケア会議等の後方支援を行うセンターである。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.228)
4 誤り。
地域包括支援センターには,原則として,社会福祉士,保健師,主任介護支援専門員を置くこととされている。場合によっては,これらに準ずる者も認められているが,主任介護支援専門員に準ずる者については,将来的に主任介護支援専門員の配置を行うこととする。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.229~230)
5 正しい。
地域包括支援センター運営協議会は,原則として,市町村ごとに一つ設置される。地域包括支援センターはその意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保することとされている(介護保険法施行規則第140条の66第2号ロ)。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.231)
問題 115 正答 5
1 誤り。
従来,地域包括支援センターによる事業評価は努力義務であったが,2018年(平成30年)の介護保険法改正で義務化された。単に事業評価を行うだけではなく,事業の質の向上を図ることも含めて義務である(介護保険法第115条の46)。
(厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知「地域包括支援センターの設置運営について」平成18年10月18日老計発第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号,3(1)④)
2 誤り。
地域包括支援センターの事業評価が義務化されたことに伴い,全国で統一された評価指標が作成されている。これに基づいて市町村は事業評価を行い,その結果は都道府県を通じて厚生労働省に報告される。
(厚生労働省老健局振興課長通知「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について」平成30年7月4日老振発0704第1号)
3 誤り。
介護予防ケアマネジメント業務,総合相談支援業務,権利擁護業務,包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は,地域包括支援センターが一括して実施する。基幹型センターとは,地域の中で基幹的な役割を担い,センター間の総合調整や地域ケア会議等の後方支援を行うセンターである。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.228)
4 誤り。
地域包括支援センターには,原則として,社会福祉士,保健師,主任介護支援専門員を置くこととされている。場合によっては,これらに準ずる者も認められているが,主任介護支援専門員に準ずる者については,将来的に主任介護支援専門員の配置を行うこととする。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.229~230)
5 正しい。
地域包括支援センター運営協議会は,原則として,市町村ごとに一つ設置される。地域包括支援センターはその意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保することとされている(介護保険法施行規則第140条の66第2号ロ)。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.231)
問題 115 正答 5
1 誤り。
従来,地域包括支援センターによる事業評価は努力義務であったが,2018年(平成30年)の介護保険法改正で義務化された。単に事業評価を行うだけではなく,事業の質の向上を図ることも含めて義務である(介護保険法第115条の46)。
(厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知「地域包括支援センターの設置運営について」平成18年10月18日老計発第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号,3(1)④)
2 誤り。
地域包括支援センターの事業評価が義務化されたことに伴い,全国で統一された評価指標が作成されている。これに基づいて市町村は事業評価を行い,その結果は都道府県を通じて厚生労働省に報告される。
(厚生労働省老健局振興課長通知「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について」平成30年7月4日老振発0704第1号)
3 誤り。
介護予防ケアマネジメント業務,総合相談支援業務,権利擁護業務,包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は,地域包括支援センターが一括して実施する。基幹型センターとは,地域の中で基幹的な役割を担い,センター間の総合調整や地域ケア会議等の後方支援を行うセンターである。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.228)
4 誤り。
地域包括支援センターには,原則として,社会福祉士,保健師,主任介護支援専門員を置くこととされている。場合によっては,これらに準ずる者も認められているが,主任介護支援専門員に準ずる者については,将来的に主任介護支援専門員の配置を行うこととする。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.229~230)
5 正しい。
地域包括支援センター運営協議会は,原則として,市町村ごとに一つ設置される。地域包括支援センターはその意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保することとされている(介護保険法施行規則第140条の66第2号ロ)。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.231)