1. 問題 106 事例を読んで,地域包括支援センターのG社会福祉士の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
N市に在住するHさん(74歳,男性)は,P市内のスーパーで買い物中に気分不良となり,P市総合医療センターに救急搬送された。心不全の急性増悪により2週間の入院期間が見込まれているが,一人暮らしで身寄りもない状況であったため,入院12日目にN市の地域包括支援センターのG社会福祉士を交えたカンファレンスが開催された。カンファレンスには,G社会福祉士のほかに,Hさん,主治医,担当看護師,医療ソーシャルワーカーが参加している。
問題 106 正答 1
1 適切。
一人暮らし高齢者地域見守りネットワークづくりは,地域包括支援センターの社会福祉士に期待されている役割の一つである。Hさんの意向を確認し,民生委員や地域住民と協働しながら,見守り機能を構築することは適切といえる。
(日本社会福祉士会編『ネットワークを活用したソーシャルワーク実践――事例から学ぶ「地域」実践力養成テキスト』中央法規出版,2013年,pp.3~4)
2 適切でない。
転院の要否は,G社会福祉士が決定することではない。また,今後の方向性が「転院」となった場合でも,転院先を調整するのはG社会福祉士より医療ソーシャルワーカーのほうが適任である。現時点では,退院が想定されているため,Hさんの思いやP市総合医療センターの見立てを総合的に勘案し,今後の対応を検討すべきである。
(厚生労働省健康局長通知「医療ソーシャルワーカー業務指針」平成14年11月29日健康発第1129001号)
3 適切でない。
「身寄りがないから入院できない」という理由だけでHさんの再入院を依頼するのは適切とはいえない。また,身元保証人がいないことのみを理由に,医療機関が入院を拒否することは「医師法第19条第1項」に抵触するおそれがあることが指摘されている。G社会福祉士は,Hさんが住み慣れたN市内で安心して療養できる環境づくりを検討すべきである。
(厚生労働省医政局医事課長通知「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」平成30年4月27日医政医発0427第2号)
4 適切でない。
何も支援しないことを第一選択とするのではなく,Hさんの気持ちを確認した上で,現時点で導入可能なサービス等があるかどうかについて検討することが大切である。Hさんは心不全の急性増悪で救急搬送されていることから,今後も同様の経過をたどる可能性がある。そのことを想定し,Hさんとの丁寧な対話を通して今後について検討する。
(『相談援助の理論と方法Ⅰ』中央法規出版,pp.103~105)
5 適切でない。
身寄りがないことで,病院や施設への入院・入所に支障をきたすという実態はあるものの,即座に身元保証会社の契約を助言するのは社会福祉士の対応として適切とはいえない。むしろ,N市の医療機関が身元保証を求めている実態を把握し,公的制度の活用をHさんと共に検討することや,地域包括支援センターなどの専門機関が対応できることは何かを考えることが大切である。
(半田市地域包括ケアシステム推進協議会「「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン」2017年)
問題 106 正答 1
1 適切。
一人暮らし高齢者地域見守りネットワークづくりは,地域包括支援センターの社会福祉士に期待されている役割の一つである。Hさんの意向を確認し,民生委員や地域住民と協働しながら,見守り機能を構築することは適切といえる。
(日本社会福祉士会編『ネットワークを活用したソーシャルワーク実践――事例から学ぶ「地域」実践力養成テキスト』中央法規出版,2013年,pp.3~4)
2 適切でない。
転院の要否は,G社会福祉士が決定することではない。また,今後の方向性が「転院」となった場合でも,転院先を調整するのはG社会福祉士より医療ソーシャルワーカーのほうが適任である。現時点では,退院が想定されているため,Hさんの思いやP市総合医療センターの見立てを総合的に勘案し,今後の対応を検討すべきである。
(厚生労働省健康局長通知「医療ソーシャルワーカー業務指針」平成14年11月29日健康発第1129001号)
3 適切でない。
「身寄りがないから入院できない」という理由だけでHさんの再入院を依頼するのは適切とはいえない。また,身元保証人がいないことのみを理由に,医療機関が入院を拒否することは「医師法第19条第1項」に抵触するおそれがあることが指摘されている。G社会福祉士は,Hさんが住み慣れたN市内で安心して療養できる環境づくりを検討すべきである。
(厚生労働省医政局医事課長通知「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」平成30年4月27日医政医発0427第2号)
4 適切でない。
何も支援しないことを第一選択とするのではなく,Hさんの気持ちを確認した上で,現時点で導入可能なサービス等があるかどうかについて検討することが大切である。Hさんは心不全の急性増悪で救急搬送されていることから,今後も同様の経過をたどる可能性がある。そのことを想定し,Hさんとの丁寧な対話を通して今後について検討する。
(『相談援助の理論と方法Ⅰ』中央法規出版,pp.103~105)
5 適切でない。
身寄りがないことで,病院や施設への入院・入所に支障をきたすという実態はあるものの,即座に身元保証会社の契約を助言するのは社会福祉士の対応として適切とはいえない。むしろ,N市の医療機関が身元保証を求めている実態を把握し,公的制度の活用をHさんと共に検討することや,地域包括支援センターなどの専門機関が対応できることは何かを考えることが大切である。
(半田市地域包括ケアシステム推進協議会「「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン」2017年)
問題 106 正答 1
1 適切。
一人暮らし高齢者地域見守りネットワークづくりは,地域包括支援センターの社会福祉士に期待されている役割の一つである。Hさんの意向を確認し,民生委員や地域住民と協働しながら,見守り機能を構築することは適切といえる。
(日本社会福祉士会編『ネットワークを活用したソーシャルワーク実践――事例から学ぶ「地域」実践力養成テキスト』中央法規出版,2013年,pp.3~4)
2 適切でない。
転院の要否は,G社会福祉士が決定することではない。また,今後の方向性が「転院」となった場合でも,転院先を調整するのはG社会福祉士より医療ソーシャルワーカーのほうが適任である。現時点では,退院が想定されているため,Hさんの思いやP市総合医療センターの見立てを総合的に勘案し,今後の対応を検討すべきである。
(厚生労働省健康局長通知「医療ソーシャルワーカー業務指針」平成14年11月29日健康発第1129001号)
3 適切でない。
「身寄りがないから入院できない」という理由だけでHさんの再入院を依頼するのは適切とはいえない。また,身元保証人がいないことのみを理由に,医療機関が入院を拒否することは「医師法第19条第1項」に抵触するおそれがあることが指摘されている。G社会福祉士は,Hさんが住み慣れたN市内で安心して療養できる環境づくりを検討すべきである。
(厚生労働省医政局医事課長通知「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」平成30年4月27日医政医発0427第2号)
4 適切でない。
何も支援しないことを第一選択とするのではなく,Hさんの気持ちを確認した上で,現時点で導入可能なサービス等があるかどうかについて検討することが大切である。Hさんは心不全の急性増悪で救急搬送されていることから,今後も同様の経過をたどる可能性がある。そのことを想定し,Hさんとの丁寧な対話を通して今後について検討する。
(『相談援助の理論と方法Ⅰ』中央法規出版,pp.103~105)
5 適切でない。
身寄りがないことで,病院や施設への入院・入所に支障をきたすという実態はあるものの,即座に身元保証会社の契約を助言するのは社会福祉士の対応として適切とはいえない。むしろ,N市の医療機関が身元保証を求めている実態を把握し,公的制度の活用をHさんと共に検討することや,地域包括支援センターなどの専門機関が対応できることは何かを考えることが大切である。
(半田市地域包括ケアシステム推進協議会「「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン」2017年)