1. 【2022 模試】 問題 96 事例を読んで,福祉事務所の生活保護現業員(社会福祉士)による生活保護受給者への対応に関する記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Cさん(75歳,男性)は,現在,生活保護受給中である。生活保護現業員がCさんを訪問したところ,最近は買い物以外の外出の機会がほとんどなく,自宅に閉じこもりがちになり,毎日憂うつな気分だという。
問題 96 正答 2
1 適切でない。
ソーシャルワーカーは,クライエントのニーズに応じて多種多様な社会資源を活用することが求められる。しかし,このケースでは守秘義務もあり,社会資源の活用には本人の同意が必要となる。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.150)
2 適切。
総合的・包括的なソーシャルワークを行うためには,インフォーマルな社会資源も含めて活用していく必要がある。クライエントを取り巻く地域は重要な社会資源となる。インフォーマルな社会資源は,クライエントの生活の質,自己実現などに大きな影響を与える。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.48)
3 適切でない。
福祉事務所の生活保護現業員事務の指導監督を行うのは査察指導員である。ケース対応を検討する上での相談者とはなるが,本人の意向も聞いていない現時点で,現業員が特別養護老人ホームの入所を検討することは適切ではない。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.199)
4 適切でない。
生活保護受給者の経済的自立等に向けた就労支援は大切な視点であるが,Cさんの就労により現問題が解決するとは考えづらく,年齢的な条件も厳しい。福祉事務所など相談機関で働く相談援助専門職には,人々が抱える生活問題の多様化・複雑化の中で,さまざまな関係機関や社会資源の活用も必要となる。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.201)
5 適切でない。
生活困窮者自立支援制度は,経済的な困窮状態にあり,生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対し,早い段階から包括的な相談支援を行い,状況に応じた支援を行うことで自立を図るものである。
(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑪ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,2021年(以下『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版),p.222)
問題 96 正答 2
1 適切でない。
ソーシャルワーカーは,クライエントのニーズに応じて多種多様な社会資源を活用することが求められる。しかし,このケースでは守秘義務もあり,社会資源の活用には本人の同意が必要となる。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.150)
2 適切。
総合的・包括的なソーシャルワークを行うためには,インフォーマルな社会資源も含めて活用していく必要がある。クライエントを取り巻く地域は重要な社会資源となる。インフォーマルな社会資源は,クライエントの生活の質,自己実現などに大きな影響を与える。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.48)
3 適切でない。
福祉事務所の生活保護現業員事務の指導監督を行うのは査察指導員である。ケース対応を検討する上での相談者とはなるが,本人の意向も聞いていない現時点で,現業員が特別養護老人ホームの入所を検討することは適切ではない。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.199)
4 適切でない。
生活保護受給者の経済的自立等に向けた就労支援は大切な視点であるが,Cさんの就労により現問題が解決するとは考えづらく,年齢的な条件も厳しい。福祉事務所など相談機関で働く相談援助専門職には,人々が抱える生活問題の多様化・複雑化の中で,さまざまな関係機関や社会資源の活用も必要となる。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.201)
5 適切でない。
生活困窮者自立支援制度は,経済的な困窮状態にあり,生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対し,早い段階から包括的な相談支援を行い,状況に応じた支援を行うことで自立を図るものである。
(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑪ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,2021年(以下『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版),p.222)
問題 96 正答 2
1 適切でない。
ソーシャルワーカーは,クライエントのニーズに応じて多種多様な社会資源を活用することが求められる。しかし,このケースでは守秘義務もあり,社会資源の活用には本人の同意が必要となる。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.150)
2 適切。
総合的・包括的なソーシャルワークを行うためには,インフォーマルな社会資源も含めて活用していく必要がある。クライエントを取り巻く地域は重要な社会資源となる。インフォーマルな社会資源は,クライエントの生活の質,自己実現などに大きな影響を与える。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.48)
3 適切でない。
福祉事務所の生活保護現業員事務の指導監督を行うのは査察指導員である。ケース対応を検討する上での相談者とはなるが,本人の意向も聞いていない現時点で,現業員が特別養護老人ホームの入所を検討することは適切ではない。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.199)
4 適切でない。
生活保護受給者の経済的自立等に向けた就労支援は大切な視点であるが,Cさんの就労により現問題が解決するとは考えづらく,年齢的な条件も厳しい。福祉事務所など相談機関で働く相談援助専門職には,人々が抱える生活問題の多様化・複雑化の中で,さまざまな関係機関や社会資源の活用も必要となる。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.201)
5 適切でない。
生活困窮者自立支援制度は,経済的な困窮状態にあり,生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対し,早い段階から包括的な相談支援を行い,状況に応じた支援を行うことで自立を図るものである。
(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑪ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版,2021年(以下『ソーシャルワークの基盤と専門職[共通・社会専門]』中央法規出版),p.222)