問題 60 正答 2 , 4
1 誤り。
「虞犯少年」とは,刑罰法令に該当しない「虞犯事由」があって,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年のことをいう(少年法第3 条第1 項第3 号)。なお,特定少年(18歳,19歳)は虞犯を理由とする保護処分は行われない(少年法第65条第1 項)。(守山正・後藤弘子編著『ビギナーズ少年法(第3 版補訂第2 版)』成文堂,2023年(以下『ビギナーズ少年法』成文堂),p. 5 ,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.90)
2 正しい。
少年事件における少年審判は,成人の刑事事件の裁判とは異なり,非行事実のみでなく,少年の要保護性についても審判の対象になる。要保護性は, ①再非行の危険性(犯罪危険性),②矯正可能性,③ 保護相当性を内容とする。(『ビギナーズ少年法』成文堂,pp. 5 ~ 6 ,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.91)
3 誤り。
「触法少年」とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう(少年法第3 条第1 項第2 号)。触法少年の事件については,児童福祉法による措置が優先して行われる。児童福祉機関先議主義がとられており,家庭裁判所よりも先に児童相談所が判断を行うこととし,児童相談所は,家庭裁判所の審判に付すことが適当であると認める場合には,家庭裁判所に事件を送致することができる。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.94)
4 正しい。
「犯罪少年」とは,14歳以上20歳未満で罪を犯した少年である(少年法第2 条第1 項,第3 条第1 項第1 号)。警察や検察は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるとみられる場合及び犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があるとみられる場合は,家庭裁判所に送致しなければならないとしている(同法第41条, 第42条)。(『ビギナーズ少年法』成文堂,p.13,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.92)
5 誤り。
家庭裁判所が決定する保護処分は,保護観察(少年法第24条第1 項第1 号),児童自立支援施設又は児童養護施設送致(同法第24条第1 項第2 号),少年院送致(同法第24条第1 項第3 号)の3 種類がある。二つ以上の保護処分を併せて課すことはできない。なお,特定少年(18歳,19歳)の保護処分は, 6 か月の保護観察, 2 年の保護観察,少年院送致のいずれかとなる(同法第64条)。(『ビギナーズ少年法』成文堂,p.236,『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.97~98)
問題 60 正答 2 , 4
1 誤り。
「虞犯少年」とは,刑罰法令に該当しない「虞犯事由」があって,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年のことをいう(少年法第3 条第1 項第3 号)。なお,特定少年(18歳,19歳)は虞犯を理由とする保護処分は行われない(少年法第65条第1 項)。(守山正・後藤弘子編著『ビギナーズ少年法(第3 版補訂第2 版)』成文堂,2023年(以下『ビギナーズ少年法』成文堂),p. 5 ,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.90)
2 正しい。
少年事件における少年審判は,成人の刑事事件の裁判とは異なり,非行事実のみでなく,少年の要保護性についても審判の対象になる。要保護性は, ①再非行の危険性(犯罪危険性),②矯正可能性,③ 保護相当性を内容とする。(『ビギナーズ少年法』成文堂,pp. 5 ~ 6 ,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.91)
3 誤り。
「触法少年」とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう(少年法第3 条第1 項第2 号)。触法少年の事件については,児童福祉法による措置が優先して行われる。児童福祉機関先議主義がとられており,家庭裁判所よりも先に児童相談所が判断を行うこととし,児童相談所は,家庭裁判所の審判に付すことが適当であると認める場合には,家庭裁判所に事件を送致することができる。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.94)
4 正しい。
「犯罪少年」とは,14歳以上20歳未満で罪を犯した少年である(少年法第2 条第1 項,第3 条第1 項第1 号)。警察や検察は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるとみられる場合及び犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があるとみられる場合は,家庭裁判所に送致しなければならないとしている(同法第41条, 第42条)。(『ビギナーズ少年法』成文堂,p.13,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.92)
5 誤り。
家庭裁判所が決定する保護処分は,保護観察(少年法第24条第1 項第1 号),児童自立支援施設又は児童養護施設送致(同法第24条第1 項第2 号),少年院送致(同法第24条第1 項第3 号)の3 種類がある。二つ以上の保護処分を併せて課すことはできない。なお,特定少年(18歳,19歳)の保護処分は, 6 か月の保護観察, 2 年の保護観察,少年院送致のいずれかとなる(同法第64条)。(『ビギナーズ少年法』成文堂,p.236,『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.97~98)
問題 60 正答 2 , 4
1 誤り。
「虞犯少年」とは,刑罰法令に該当しない「虞犯事由」があって,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年のことをいう(少年法第3 条第1 項第3 号)。なお,特定少年(18歳,19歳)は虞犯を理由とする保護処分は行われない(少年法第65条第1 項)。(守山正・後藤弘子編著『ビギナーズ少年法(第3 版補訂第2 版)』成文堂,2023年(以下『ビギナーズ少年法』成文堂),p. 5 ,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.90)
2 正しい。
少年事件における少年審判は,成人の刑事事件の裁判とは異なり,非行事実のみでなく,少年の要保護性についても審判の対象になる。要保護性は, ①再非行の危険性(犯罪危険性),②矯正可能性,③ 保護相当性を内容とする。(『ビギナーズ少年法』成文堂,pp. 5 ~ 6 ,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.91)
3 誤り。
「触法少年」とは,14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう(少年法第3 条第1 項第2 号)。触法少年の事件については,児童福祉法による措置が優先して行われる。児童福祉機関先議主義がとられており,家庭裁判所よりも先に児童相談所が判断を行うこととし,児童相談所は,家庭裁判所の審判に付すことが適当であると認める場合には,家庭裁判所に事件を送致することができる。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.94)
4 正しい。
「犯罪少年」とは,14歳以上20歳未満で罪を犯した少年である(少年法第2 条第1 項,第3 条第1 項第1 号)。警察や検察は,少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるとみられる場合及び犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があるとみられる場合は,家庭裁判所に送致しなければならないとしている(同法第41条, 第42条)。(『ビギナーズ少年法』成文堂,p.13,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.92)
5 誤り。
家庭裁判所が決定する保護処分は,保護観察(少年法第24条第1 項第1 号),児童自立支援施設又は児童養護施設送致(同法第24条第1 項第2 号),少年院送致(同法第24条第1 項第3 号)の3 種類がある。二つ以上の保護処分を併せて課すことはできない。なお,特定少年(18歳,19歳)の保護処分は, 6 か月の保護観察, 2 年の保護観察,少年院送致のいずれかとなる(同法第64条)。(『ビギナーズ少年法』成文堂,p.236,『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.97~98)