問題 147 正答 3
1 誤り。
更生保護制度は,施設内ではなく,社会内において犯罪者等が再び犯罪等を行うことを防ぐための処遇を行うものである(更生保護法第1条)。
(『新・社会福祉士養成講座⑳更生保護制度(第4版)』中央法規出版, 2017年(以下『更生保護制度』中央法規出版),pp.8~9,『更生保
護制度――司法福祉(第3版)』弘文堂,2017年(以下『更生保護制度』弘文堂),p.20)
2 誤り。
少年法の目的は「少年の健全な育成を期し, 非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」であり,少年を「二十歳に満たない者」であると規定している(少年法第1 ~3条)。
(『更生保護制度』弘文堂,p.16)
3 正しい。
保護観察は,対象者の改善更生を図ることを目的として,指導監督及び補導援護を行うことにより実施される(更生保護法第49条)。この指導監督と補導援護は,保護観察官と保護司が協働で行い,指導監督は権力的・監督的な性格を,補導援護は援助的・福祉的な性格を有する。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.24~26,『更生保護制度』弘文堂,pp.36~38)
4 誤り。
保護観察処分少年の保護観察期間は原則20歳までであるが,保護観察を行った結果,保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときには,保護観察期間満了前に保護観察を一時的又は終局的に終了させる措置がとられる。この措置のことを良好措置という(更生保護法第69条)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.26,『更生保護制度』弘文堂, pp.34~35)
5 誤り。
更生緊急保護は,対象者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6か月を超えない範囲内で,その意思に反しない場合に行うものである。ただし,その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは,さらに6か月を超えない範囲で行うことができる(更生保護法第85条第4 項)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.44,『更生保護制度』弘文堂,p.45)
問題 147 正答 3
1 誤り。
更生保護制度は,施設内ではなく,社会内において犯罪者等が再び犯罪等を行うことを防ぐための処遇を行うものである(更生保護法第1条)。
(『新・社会福祉士養成講座⑳更生保護制度(第4版)』中央法規出版, 2017年(以下『更生保護制度』中央法規出版),pp.8~9,『更生保
護制度――司法福祉(第3版)』弘文堂,2017年(以下『更生保護制度』弘文堂),p.20)
2 誤り。
少年法の目的は「少年の健全な育成を期し, 非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」であり,少年を「二十歳に満たない者」であると規定している(少年法第1 ~3条)。
(『更生保護制度』弘文堂,p.16)
3 正しい。
保護観察は,対象者の改善更生を図ることを目的として,指導監督及び補導援護を行うことにより実施される(更生保護法第49条)。この指導監督と補導援護は,保護観察官と保護司が協働で行い,指導監督は権力的・監督的な性格を,補導援護は援助的・福祉的な性格を有する。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.24~26,『更生保護制度』弘文堂,pp.36~38)
4 誤り。
保護観察処分少年の保護観察期間は原則20歳までであるが,保護観察を行った結果,保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときには,保護観察期間満了前に保護観察を一時的又は終局的に終了させる措置がとられる。この措置のことを良好措置という(更生保護法第69条)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.26,『更生保護制度』弘文堂, pp.34~35)
5 誤り。
更生緊急保護は,対象者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6か月を超えない範囲内で,その意思に反しない場合に行うものである。ただし,その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは,さらに6か月を超えない範囲で行うことができる(更生保護法第85条第4 項)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.44,『更生保護制度』弘文堂,p.45)
問題 147 正答 3
1 誤り。
更生保護制度は,施設内ではなく,社会内において犯罪者等が再び犯罪等を行うことを防ぐための処遇を行うものである(更生保護法第1条)。
(『新・社会福祉士養成講座⑳更生保護制度(第4版)』中央法規出版, 2017年(以下『更生保護制度』中央法規出版),pp.8~9,『更生保
護制度――司法福祉(第3版)』弘文堂,2017年(以下『更生保護制度』弘文堂),p.20)
2 誤り。
少年法の目的は「少年の健全な育成を期し, 非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」であり,少年を「二十歳に満たない者」であると規定している(少年法第1 ~3条)。
(『更生保護制度』弘文堂,p.16)
3 正しい。
保護観察は,対象者の改善更生を図ることを目的として,指導監督及び補導援護を行うことにより実施される(更生保護法第49条)。この指導監督と補導援護は,保護観察官と保護司が協働で行い,指導監督は権力的・監督的な性格を,補導援護は援助的・福祉的な性格を有する。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.24~26,『更生保護制度』弘文堂,pp.36~38)
4 誤り。
保護観察処分少年の保護観察期間は原則20歳までであるが,保護観察を行った結果,保護観察を継続する必要がなくなったと認められるときには,保護観察期間満了前に保護観察を一時的又は終局的に終了させる措置がとられる。この措置のことを良好措置という(更生保護法第69条)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.26,『更生保護制度』弘文堂, pp.34~35)
5 誤り。
更生緊急保護は,対象者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6か月を超えない範囲内で,その意思に反しない場合に行うものである。ただし,その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは,さらに6か月を超えない範囲で行うことができる(更生保護法第85条第4 項)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.44,『更生保護制度』弘文堂,p.45)