問題 148 正答 2
1 誤り。
保護観察官は,地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所に配置され,犯罪者及び非行少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事している(更生保護法第31条)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.62,『更生保護制度』弘文堂, p.74)
2 正しい。
更生保護法第32条に規定されている。保護司は保護観察官と役割を分担することにより,①保護観察に付されている者の指導監督・補導援護,②刑事施設又は少年院に収容されている者の生活環境の調整,③犯罪予防活動など,幅広い領域の事務に従事している。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.66)
3 誤り。
犯罪予防活動は,保護観察官のみでなく保護司も担当する。保護観察所の所掌事務として「犯罪の予防を図るため,世論を啓発し,社会環境の改善に努め,及び地域住民の活動を促進すること」が定められ(更生保護法第29条第1項第2号),保護司の使命としても「犯罪の予防のため世論の啓発に努める」ことが規定されている(保護司法第1条)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.57)
4 誤り。
選択肢に記述されたような法的な規定はない。実際に,更生保護施設は2018年(平成30年)4月1日現在全国に103か所あり,運営主体の内訳は更生保護法人100か所,社会福祉法人1か所,特定非営利活動法人1か所,一般社団法人1か所である。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.68)
5 誤り。
地域生活定着支援センターは,厚生労働省が行う地域生活定着促進事業に基づく施設であり,都道府県が直営ないしは委託により設置している。同センターでは,保護観察所と連携し,高齢又は障害のある福祉的支援が必要な矯正施設退所者に対して,退所後直ちに福祉サービス等につなげるための支援等を行っている。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.96)
問題 148 正答 2
1 誤り。
保護観察官は,地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所に配置され,犯罪者及び非行少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事している(更生保護法第31条)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.62,『更生保護制度』弘文堂, p.74)
2 正しい。
更生保護法第32条に規定されている。保護司は保護観察官と役割を分担することにより,①保護観察に付されている者の指導監督・補導援護,②刑事施設又は少年院に収容されている者の生活環境の調整,③犯罪予防活動など,幅広い領域の事務に従事している。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.66)
3 誤り。
犯罪予防活動は,保護観察官のみでなく保護司も担当する。保護観察所の所掌事務として「犯罪の予防を図るため,世論を啓発し,社会環境の改善に努め,及び地域住民の活動を促進すること」が定められ(更生保護法第29条第1項第2号),保護司の使命としても「犯罪の予防のため世論の啓発に努める」ことが規定されている(保護司法第1条)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.57)
4 誤り。
選択肢に記述されたような法的な規定はない。実際に,更生保護施設は2018年(平成30年)4月1日現在全国に103か所あり,運営主体の内訳は更生保護法人100か所,社会福祉法人1か所,特定非営利活動法人1か所,一般社団法人1か所である。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.68)
5 誤り。
地域生活定着支援センターは,厚生労働省が行う地域生活定着促進事業に基づく施設であり,都道府県が直営ないしは委託により設置している。同センターでは,保護観察所と連携し,高齢又は障害のある福祉的支援が必要な矯正施設退所者に対して,退所後直ちに福祉サービス等につなげるための支援等を行っている。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.96)
問題 148 正答 2
1 誤り。
保護観察官は,地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所に配置され,犯罪者及び非行少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事している(更生保護法第31条)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.62,『更生保護制度』弘文堂, p.74)
2 正しい。
更生保護法第32条に規定されている。保護司は保護観察官と役割を分担することにより,①保護観察に付されている者の指導監督・補導援護,②刑事施設又は少年院に収容されている者の生活環境の調整,③犯罪予防活動など,幅広い領域の事務に従事している。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.66)
3 誤り。
犯罪予防活動は,保護観察官のみでなく保護司も担当する。保護観察所の所掌事務として「犯罪の予防を図るため,世論を啓発し,社会環境の改善に努め,及び地域住民の活動を促進すること」が定められ(更生保護法第29条第1項第2号),保護司の使命としても「犯罪の予防のため世論の啓発に努める」ことが規定されている(保護司法第1条)。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.57)
4 誤り。
選択肢に記述されたような法的な規定はない。実際に,更生保護施設は2018年(平成30年)4月1日現在全国に103か所あり,運営主体の内訳は更生保護法人100か所,社会福祉法人1か所,特定非営利活動法人1か所,一般社団法人1か所である。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.68)
5 誤り。
地域生活定着支援センターは,厚生労働省が行う地域生活定着促進事業に基づく施設であり,都道府県が直営ないしは委託により設置している。同センターでは,保護観察所と連携し,高齢又は障害のある福祉的支援が必要な矯正施設退所者に対して,退所後直ちに福祉サービス等につなげるための支援等を行っている。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.96)