4. 問題 76 事例を読んで,保護観察所のF社会復帰調整官がGさんに対して行う業務として,適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Gさん(50歳,女性)は重大な他害行為を行い,裁判では心神喪失の状態での行為であったとの理由から無罪判決を言い渡された。これに伴い,検察官が「医療観察法」に基づく申立てを行い,裁判所からの鑑定入院命令を受けたGさんは,現在Y医療機関に入院している。
このような状況のなか,保護観察所に所属するF社会復帰調整官がGさんを担当することとなり,業務を開始した。
(注)「医療観察法」とは,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
問題 76 正答 3
1 適切でない。
生活環境の調査は,地方裁判所の求めに応じて行う。社会復帰調整官は,本人や家族等関係者との面談,官公署や過去に受診した医療機関に対する照会等の方法により,住居や今後の居住の可否,家族や生計の状況,本人の社会復帰に関する家族の協力意思の有無や程度,過去の生活や治療の状況,利用可能な精神保健福祉の援助等の内容,その他裁判所から指示を受けた事項等を調査する。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.107~108,『更生保護制度』弘文堂,p.159)
2 適切でない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)による医療を受けさせる必要があるか否か,必要がある場合は,入院による医療と入院によらない医療(通院医療)のいずれが適当であるかの決定は,地方裁判所において,裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体により行う。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.107,『更生保護』ミネルヴァ書房,pp.153~154)
3 適切。
社会復帰調整官は,入院による医療を受けている対象者の円滑な社会復帰を促進するため,指定入院医療機関のほか,退院後の居住予定地において通院医療を担当することとなる指定通院医療機関,居住予定地の都道府県・市町村などと連携協力しながら,具体的な退院先の確保,退院後に必要な医療及び援助の実施体制の準備等を進める。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.109,『更生保護』ミネルヴァ書房,pp.157~158)
4 適切でない。
入院によらない医療(通院医療)では,社会復帰調整官は精神保健観察を行う。精神保健観察とは,地域において継続的な医療を確保することを目的に,社会復帰調整官が,本人の通院や生活の状況を見守り,必要な助言指導等を行うものである。なお,後半に記述している指導監督及び補導援護は,更生保護法規定の保護観察において保護観察官が保護司と協働で行う業務である。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.23~24,p.112,『更生保護』ミネルヴァ書房,p.163)
5 適切でない。
精神保健観察中の対象者に対しては,医療観察法で「守るべき事項」が定められており,社会復帰調整官が特別遵守事項を定めるということはない。なお,更生保護法に基づく保護観察においては,保護観察対象者が遵守しなければならない遵守事項として,一般遵守事項と特別遵守事項とがあり,このうち特別遵守事項に関しては,保護観察所の長又は地方更生保護委員会が定める。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.27~28,p.112,『更生保護』ミネルヴァ書房,pp.163~164)
問題 76 正答 3
1 適切でない。
生活環境の調査は,地方裁判所の求めに応じて行う。社会復帰調整官は,本人や家族等関係者との面談,官公署や過去に受診した医療機関に対する照会等の方法により,住居や今後の居住の可否,家族や生計の状況,本人の社会復帰に関する家族の協力意思の有無や程度,過去の生活や治療の状況,利用可能な精神保健福祉の援助等の内容,その他裁判所から指示を受けた事項等を調査する。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.107~108,『更生保護制度』弘文堂,p.159)
2 適切でない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)による医療を受けさせる必要があるか否か,必要がある場合は,入院による医療と入院によらない医療(通院医療)のいずれが適当であるかの決定は,地方裁判所において,裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体により行う。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.107,『更生保護』ミネルヴァ書房,pp.153~154)
3 適切。
社会復帰調整官は,入院による医療を受けている対象者の円滑な社会復帰を促進するため,指定入院医療機関のほか,退院後の居住予定地において通院医療を担当することとなる指定通院医療機関,居住予定地の都道府県・市町村などと連携協力しながら,具体的な退院先の確保,退院後に必要な医療及び援助の実施体制の準備等を進める。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.109,『更生保護』ミネルヴァ書房,pp.157~158)
4 適切でない。
入院によらない医療(通院医療)では,社会復帰調整官は精神保健観察を行う。精神保健観察とは,地域において継続的な医療を確保することを目的に,社会復帰調整官が,本人の通院や生活の状況を見守り,必要な助言指導等を行うものである。なお,後半に記述している指導監督及び補導援護は,更生保護法規定の保護観察において保護観察官が保護司と協働で行う業務である。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.23~24,p.112,『更生保護』ミネルヴァ書房,p.163)
5 適切でない。
精神保健観察中の対象者に対しては,医療観察法で「守るべき事項」が定められており,社会復帰調整官が特別遵守事項を定めるということはない。なお,更生保護法に基づく保護観察においては,保護観察対象者が遵守しなければならない遵守事項として,一般遵守事項と特別遵守事項とがあり,このうち特別遵守事項に関しては,保護観察所の長又は地方更生保護委員会が定める。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.27~28,p.112,『更生保護』ミネルヴァ書房,pp.163~164)
問題 76 正答 3
1 適切でない。
生活環境の調査は,地方裁判所の求めに応じて行う。社会復帰調整官は,本人や家族等関係者との面談,官公署や過去に受診した医療機関に対する照会等の方法により,住居や今後の居住の可否,家族や生計の状況,本人の社会復帰に関する家族の協力意思の有無や程度,過去の生活や治療の状況,利用可能な精神保健福祉の援助等の内容,その他裁判所から指示を受けた事項等を調査する。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.107~108,『更生保護制度』弘文堂,p.159)
2 適切でない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)による医療を受けさせる必要があるか否か,必要がある場合は,入院による医療と入院によらない医療(通院医療)のいずれが適当であるかの決定は,地方裁判所において,裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体により行う。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.107,『更生保護』ミネルヴァ書房,pp.153~154)
3 適切。
社会復帰調整官は,入院による医療を受けている対象者の円滑な社会復帰を促進するため,指定入院医療機関のほか,退院後の居住予定地において通院医療を担当することとなる指定通院医療機関,居住予定地の都道府県・市町村などと連携協力しながら,具体的な退院先の確保,退院後に必要な医療及び援助の実施体制の準備等を進める。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.109,『更生保護』ミネルヴァ書房,pp.157~158)
4 適切でない。
入院によらない医療(通院医療)では,社会復帰調整官は精神保健観察を行う。精神保健観察とは,地域において継続的な医療を確保することを目的に,社会復帰調整官が,本人の通院や生活の状況を見守り,必要な助言指導等を行うものである。なお,後半に記述している指導監督及び補導援護は,更生保護法規定の保護観察において保護観察官が保護司と協働で行う業務である。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.23~24,p.112,『更生保護』ミネルヴァ書房,p.163)
5 適切でない。
精神保健観察中の対象者に対しては,医療観察法で「守るべき事項」が定められており,社会復帰調整官が特別遵守事項を定めるということはない。なお,更生保護法に基づく保護観察においては,保護観察対象者が遵守しなければならない遵守事項として,一般遵守事項と特別遵守事項とがあり,このうち特別遵守事項に関しては,保護観察所の長又は地方更生保護委員会が定める。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.27~28,p.112,『更生保護』ミネルヴァ書房,pp.163~164)