1. 【2018 模試】 問題 144 事例を読んで,障害者雇用施策に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
中小企業のW社(常用労働者数50人)から,障害者就業・生活支援センターのA支援員(社会福祉士)に連絡があり,精神障害者の雇用を検討していると連絡を受けた。A支援員は,W社での具体的な業務内容を確認し,利用者の中でもBさんの希望や能力等とマッチしていると考え,紹介したところ,面接を受けることになった。その結果,実習を経て採用になった。
A支援員は,Bさんから採用に際しての希望する合理的配慮として,「遠回りになるが,人の少ない乗換駅を利用し通勤したいこと」と,「一人で休憩できる場所が欲しいこと」の相談を受けた。そこで,A支援員は,Bさんの申し出の場面に同席し,Bさんの支援を行った。
(注) 「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
問題 144 正答 1
1 正しい。
障害者雇用納付金制度とは,法定雇用率の未達成企業(常用労働者数100人超)から雇用率の達成企業に対して,調整金または報奨金を支給するとともに,各種助成金を支給する制度である。常用労働者数100人以下の企業の場合は,法定雇用率を超えて障害者を雇用した場合は,超過1人につき報奨金として2万1000円を受け取ることができる。
(『新・社会福祉士養成講座⑱就労支援サービス(第4版)』中央法規出版,2016年(以下『就労支援サービス』中央法規出版),pp.53~54)
2 誤り。
障害者雇用促進法の改正に伴い,2018年(平成30年)4月より法定雇用率も変更されている。常用労働者数は50人から45.5人以上の企業が適用対象となり,法定雇用率は2.0%から2.3%(当分の間は2.2%)に引き上げられた。
(厚生労働省「障害者の法定雇用率の引上げについての事業主向けリーフレット」)
3 誤り。
従来,短時間就労の障害者は0.5カウント(重度身体障害者及び重度知的障害者は1カウント)であった。しかし,2018年(平成30年)4月より精神障害者の雇用においては,①新規雇用から3年以内の者,又は②精神保健福祉手帳取得後3年以内の者で,かつ2023年(平成35年)3月31日までに雇用した者等に限り,短時間就労であっても1カウントとみなすことが可能になった。
(『就労支援サービス』中央法規出版,pp.51~53,厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」p.1)
4 誤り。
企業は障害者を雇用する際,障害者個人に合わせて,合理的配慮を提供する義務がある。その配慮の措置は,企業の事業主と障害者との話し合いによって決められるため,都道府県労働局が決定することはない。企業は,確定した合理的配慮に関する措置の内容と理由(過重な負担にあたる場合は,その旨と理由)を障害者に説明する必要がある。
(『就労支援サービス』中央法規出版,p.56)
5 誤り。
合理的配慮の内容が,企業にとって過重な負担であるか否かは,事業活動への影響の程度,実現困難度,費用負担の程度,企業規模・財政状況,公的支援の有無等の要素を総合的に勘案しながら個別に判断することとされている。そのため,経済的理由及び物理的理由を問わず,合理的配慮の提供の可否は検討され,企業は過重な負担にならない範囲で措置を講じなければならない。
(『就労支援サービス』中央法規出版,pp.56~57)
問題 144 正答 1
1 正しい。
障害者雇用納付金制度とは,法定雇用率の未達成企業(常用労働者数100人超)から雇用率の達成企業に対して,調整金または報奨金を支給するとともに,各種助成金を支給する制度である。常用労働者数100人以下の企業の場合は,法定雇用率を超えて障害者を雇用した場合は,超過1人につき報奨金として2万1000円を受け取ることができる。
(『新・社会福祉士養成講座⑱就労支援サービス(第4版)』中央法規出版,2016年(以下『就労支援サービス』中央法規出版),pp.53~54)
2 誤り。
障害者雇用促進法の改正に伴い,2018年(平成30年)4月より法定雇用率も変更されている。常用労働者数は50人から45.5人以上の企業が適用対象となり,法定雇用率は2.0%から2.3%(当分の間は2.2%)に引き上げられた。
(厚生労働省「障害者の法定雇用率の引上げについての事業主向けリーフレット」)
3 誤り。
従来,短時間就労の障害者は0.5カウント(重度身体障害者及び重度知的障害者は1カウント)であった。しかし,2018年(平成30年)4月より精神障害者の雇用においては,①新規雇用から3年以内の者,又は②精神保健福祉手帳取得後3年以内の者で,かつ2023年(平成35年)3月31日までに雇用した者等に限り,短時間就労であっても1カウントとみなすことが可能になった。
(『就労支援サービス』中央法規出版,pp.51~53,厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」p.1)
4 誤り。
企業は障害者を雇用する際,障害者個人に合わせて,合理的配慮を提供する義務がある。その配慮の措置は,企業の事業主と障害者との話し合いによって決められるため,都道府県労働局が決定することはない。企業は,確定した合理的配慮に関する措置の内容と理由(過重な負担にあたる場合は,その旨と理由)を障害者に説明する必要がある。
(『就労支援サービス』中央法規出版,p.56)
5 誤り。
合理的配慮の内容が,企業にとって過重な負担であるか否かは,事業活動への影響の程度,実現困難度,費用負担の程度,企業規模・財政状況,公的支援の有無等の要素を総合的に勘案しながら個別に判断することとされている。そのため,経済的理由及び物理的理由を問わず,合理的配慮の提供の可否は検討され,企業は過重な負担にならない範囲で措置を講じなければならない。
(『就労支援サービス』中央法規出版,pp.56~57)
問題 144 正答 1
1 正しい。
障害者雇用納付金制度とは,法定雇用率の未達成企業(常用労働者数100人超)から雇用率の達成企業に対して,調整金または報奨金を支給するとともに,各種助成金を支給する制度である。常用労働者数100人以下の企業の場合は,法定雇用率を超えて障害者を雇用した場合は,超過1人につき報奨金として2万1000円を受け取ることができる。
(『新・社会福祉士養成講座⑱就労支援サービス(第4版)』中央法規出版,2016年(以下『就労支援サービス』中央法規出版),pp.53~54)
2 誤り。
障害者雇用促進法の改正に伴い,2018年(平成30年)4月より法定雇用率も変更されている。常用労働者数は50人から45.5人以上の企業が適用対象となり,法定雇用率は2.0%から2.3%(当分の間は2.2%)に引き上げられた。
(厚生労働省「障害者の法定雇用率の引上げについての事業主向けリーフレット」)
3 誤り。
従来,短時間就労の障害者は0.5カウント(重度身体障害者及び重度知的障害者は1カウント)であった。しかし,2018年(平成30年)4月より精神障害者の雇用においては,①新規雇用から3年以内の者,又は②精神保健福祉手帳取得後3年以内の者で,かつ2023年(平成35年)3月31日までに雇用した者等に限り,短時間就労であっても1カウントとみなすことが可能になった。
(『就労支援サービス』中央法規出版,pp.51~53,厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」p.1)
4 誤り。
企業は障害者を雇用する際,障害者個人に合わせて,合理的配慮を提供する義務がある。その配慮の措置は,企業の事業主と障害者との話し合いによって決められるため,都道府県労働局が決定することはない。企業は,確定した合理的配慮に関する措置の内容と理由(過重な負担にあたる場合は,その旨と理由)を障害者に説明する必要がある。
(『就労支援サービス』中央法規出版,p.56)
5 誤り。
合理的配慮の内容が,企業にとって過重な負担であるか否かは,事業活動への影響の程度,実現困難度,費用負担の程度,企業規模・財政状況,公的支援の有無等の要素を総合的に勘案しながら個別に判断することとされている。そのため,経済的理由及び物理的理由を問わず,合理的配慮の提供の可否は検討され,企業は過重な負担にならない範囲で措置を講じなければならない。
(『就労支援サービス』中央法規出版,pp.56~57)