1. 問題 54 事例を読んで,W相談支援事業所のA相談支援専門員(社会福祉士)のこの段階における対応として,最も適切なものを1 つ選びなさい。
〔事 例〕
軽度の知的障害のあるBさん(21歳,男性)は,特別支援学校を卒業後,一般就労していたものの,数年後,安定して出勤することができなくなり退職することとなった。退職後,特定相談支援事業及び一般相談支援事業を行っているW相談支援事業所のA相談支援専門員(社会福祉士)に相談することとなった。退職理由であった,安定した出勤ができなくなったことの要因として,自宅において家族との関係がうまくいかず,終業後に自宅に戻らず町中をうろついたり友人宅を渡り歩いたりして,翌日に出勤ができなくなったことが度々あった,ということを把握することができた。A相談支援専門員は,将来再び企業就労などの社会参加を目指すために,Bさんの意思を尊重しつつ,居住支援として共同生活援助(グループホーム)の利用や,日中活動として就労継続支援B型事業など就労系障害福祉サービス事業の利用により,まずはBさんの生活を安定させることが必要だと考えている。
問題 54 正答 3
1 適切でない。
共同生活援助(グループホーム)は, 障害福祉サービスの中でも,介護給付ではなく,訓練等給付に基づくサービスである。訓練等給付は,入浴,排泄,食事等の介助を伴う共同生活援助を除き, 障害支援区分の認定がなくても利用できる。(『障害者福祉』中央法規出版,p.147)
2 適切でない。
就労継続支援は,A型もB型も訓練等給付に含まれているサービスであり,選択肢1 の解説のとおり障害支援区分の認定がなくても利用できる。一方,介護給付ではほとんどが障害支援区分の認定が必要である。(『障害者福祉』中央法規出版,p.145)
3 適切。
就労継続支援B型事業を利用するための就労移行支援事業所等でのアセスメント(就労アセスメント)とは,2015年(平成27年) 4 月1 日以降に就労継続支援B型のサービスを新たに利用したい人のうち, ①就労経験があって,年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難となった者,②50歳以上の者,③障害基礎年金1 級受給者(20歳以上)のいずれにも当てはまらない者については,就労移行支援事業所等による就労アセスメントを受ける必要があるとされていることである。Bさんの場合,いずれの要件にも当てはまっておらず,また将来,企業就職の再チャレンジをする可能性があることを考えても,就労アセスメントを受けることが望ましいと考えられる。なお,就労アセスメントは2024年(令和6 年) 4 月の障害者総合支援法の改正により,2025年(令和7 年)10月から開始される「就労選択支援事業」で行われることとなっている。(厚生労働省「就労アセスメントを活用した障害者の就労支援マニュアル」,厚生労働省「令和6 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」)
4 適切でない。
支給決定とは,利用者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する際に行政が行う行政処分であり,障害者又は障害児の保護者から申請のあった種類の障害福祉サービスの利用について公費で助成することの要否を判断することである。支給決定は障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものであり,特定相談支援事業所が行うものではない。(『障害者福祉』中央法規出版,p.150)
5 適切でない。
個別支援計画は,障害福祉サービスの管理を行うサービス管理責任者が作成するものであり,一般相談支援・特定相談支援事業所が作成するものではない。なお,特定相談支援事業所の相談支援専門員がサービス開始に向けて作成するのは「サービス等利用計画」である。(『障害者福祉』中央法規出版,pp.197~199)
問題 54 正答 3
1 適切でない。
共同生活援助(グループホーム)は, 障害福祉サービスの中でも,介護給付ではなく,訓練等給付に基づくサービスである。訓練等給付は,入浴,排泄,食事等の介助を伴う共同生活援助を除き, 障害支援区分の認定がなくても利用できる。(『障害者福祉』中央法規出版,p.147)
2 適切でない。
就労継続支援は,A型もB型も訓練等給付に含まれているサービスであり,選択肢1 の解説のとおり障害支援区分の認定がなくても利用できる。一方,介護給付ではほとんどが障害支援区分の認定が必要である。(『障害者福祉』中央法規出版,p.145)
3 適切。
就労継続支援B型事業を利用するための就労移行支援事業所等でのアセスメント(就労アセスメント)とは,2015年(平成27年) 4 月1 日以降に就労継続支援B型のサービスを新たに利用したい人のうち, ①就労経験があって,年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難となった者,②50歳以上の者,③障害基礎年金1 級受給者(20歳以上)のいずれにも当てはまらない者については,就労移行支援事業所等による就労アセスメントを受ける必要があるとされていることである。Bさんの場合,いずれの要件にも当てはまっておらず,また将来,企業就職の再チャレンジをする可能性があることを考えても,就労アセスメントを受けることが望ましいと考えられる。なお,就労アセスメントは2024年(令和6 年) 4 月の障害者総合支援法の改正により,2025年(令和7 年)10月から開始される「就労選択支援事業」で行われることとなっている。(厚生労働省「就労アセスメントを活用した障害者の就労支援マニュアル」,厚生労働省「令和6 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」)
4 適切でない。
支給決定とは,利用者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する際に行政が行う行政処分であり,障害者又は障害児の保護者から申請のあった種類の障害福祉サービスの利用について公費で助成することの要否を判断することである。支給決定は障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものであり,特定相談支援事業所が行うものではない。(『障害者福祉』中央法規出版,p.150)
5 適切でない。
個別支援計画は,障害福祉サービスの管理を行うサービス管理責任者が作成するものであり,一般相談支援・特定相談支援事業所が作成するものではない。なお,特定相談支援事業所の相談支援専門員がサービス開始に向けて作成するのは「サービス等利用計画」である。(『障害者福祉』中央法規出版,pp.197~199)
問題 54 正答 3
1 適切でない。
共同生活援助(グループホーム)は, 障害福祉サービスの中でも,介護給付ではなく,訓練等給付に基づくサービスである。訓練等給付は,入浴,排泄,食事等の介助を伴う共同生活援助を除き, 障害支援区分の認定がなくても利用できる。(『障害者福祉』中央法規出版,p.147)
2 適切でない。
就労継続支援は,A型もB型も訓練等給付に含まれているサービスであり,選択肢1 の解説のとおり障害支援区分の認定がなくても利用できる。一方,介護給付ではほとんどが障害支援区分の認定が必要である。(『障害者福祉』中央法規出版,p.145)
3 適切。
就労継続支援B型事業を利用するための就労移行支援事業所等でのアセスメント(就労アセスメント)とは,2015年(平成27年) 4 月1 日以降に就労継続支援B型のサービスを新たに利用したい人のうち, ①就労経験があって,年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難となった者,②50歳以上の者,③障害基礎年金1 級受給者(20歳以上)のいずれにも当てはまらない者については,就労移行支援事業所等による就労アセスメントを受ける必要があるとされていることである。Bさんの場合,いずれの要件にも当てはまっておらず,また将来,企業就職の再チャレンジをする可能性があることを考えても,就労アセスメントを受けることが望ましいと考えられる。なお,就労アセスメントは2024年(令和6 年) 4 月の障害者総合支援法の改正により,2025年(令和7 年)10月から開始される「就労選択支援事業」で行われることとなっている。(厚生労働省「就労アセスメントを活用した障害者の就労支援マニュアル」,厚生労働省「令和6 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」)
4 適切でない。
支給決定とは,利用者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する際に行政が行う行政処分であり,障害者又は障害児の保護者から申請のあった種類の障害福祉サービスの利用について公費で助成することの要否を判断することである。支給決定は障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものであり,特定相談支援事業所が行うものではない。(『障害者福祉』中央法規出版,p.150)
5 適切でない。
個別支援計画は,障害福祉サービスの管理を行うサービス管理責任者が作成するものであり,一般相談支援・特定相談支援事業所が作成するものではない。なお,特定相談支援事業所の相談支援専門員がサービス開始に向けて作成するのは「サービス等利用計画」である。(『障害者福祉』中央法規出版,pp.197~199)