1. 【2018 模試】 問題 62 事例を読んで,Vにあてはまる機関として,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
軽度の知的障害のあるFさん(22歳,男性)は,外食産業の会社で働いて2年が過ぎた。Fさんは,この会社に就職が決まった段階でVに登録し,支援を受け始めた。Vの職員は定期的に会社を訪問し,就業状況の確認を行った。Fさんが仕事の遂行に関する悩みをもったり戸惑ったりする場面があると,Vの職員はFさんや会社の担当者と相談し,対応方法を話し合った。また,Vは日常生活の自己管理や地域で生活を行う上で休日における余暇活動や活用できる福祉サービスの利用などの生活面について,本人や家族から話を聞く場を設け,随時,指導や助言を行っている。
問題 62 正答 2
1 適切でない。
公共職業安定所(ハローワーク)は,障害の態様や適性,希望職種等に応じ,職業相談,職業紹介,職場適応指導を行う。また企業への支援・指導も行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.188)
2 適切。
障害者就業・生活支援センターは,就業に関する相談支援や障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言等の就業支援と,日常生活・地域生活に関する助言等の生活支援を一体的に行っている。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.190)
3 適切でない。
障害者職業センターは,障害者に対して就職前と就職後の支援を行っている。全国47都道府県に設置される地域障害者職業センターは,公共職業安定所(ハローワーク)と連携を図りながら地域における職業リハビリテーションを行う機関として,職業評価,職業指導,職業準備訓練,職場適応援助等を行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.189)
4 適切でない。
就労継続支援A型事業所は,雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる65歳未満の障害者に,就労の機会や生産活動等の機会を提供することで,その知識や能力の向上を図る訓練等を行う。就労継続支援B型事業所との大きな相違点は,利用する障害者に対し,雇用契約を結ぶことが求められることである。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.110)
5 適切でない。
就労継続支援B型事業所は,雇用契約に基づく就労が困難と見込まれる障害者であって就労の機会を通じて生産活動に関する知識や能力の向上が期待される者に,就労の機会や生産活動等の機会を提供することで,その知識や能力の向上を図る訓練等を行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.110)
問題 62 正答 2
1 適切でない。
公共職業安定所(ハローワーク)は,障害の態様や適性,希望職種等に応じ,職業相談,職業紹介,職場適応指導を行う。また企業への支援・指導も行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.188)
2 適切。
障害者就業・生活支援センターは,就業に関する相談支援や障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言等の就業支援と,日常生活・地域生活に関する助言等の生活支援を一体的に行っている。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.190)
3 適切でない。
障害者職業センターは,障害者に対して就職前と就職後の支援を行っている。全国47都道府県に設置される地域障害者職業センターは,公共職業安定所(ハローワーク)と連携を図りながら地域における職業リハビリテーションを行う機関として,職業評価,職業指導,職業準備訓練,職場適応援助等を行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.189)
4 適切でない。
就労継続支援A型事業所は,雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる65歳未満の障害者に,就労の機会や生産活動等の機会を提供することで,その知識や能力の向上を図る訓練等を行う。就労継続支援B型事業所との大きな相違点は,利用する障害者に対し,雇用契約を結ぶことが求められることである。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.110)
5 適切でない。
就労継続支援B型事業所は,雇用契約に基づく就労が困難と見込まれる障害者であって就労の機会を通じて生産活動に関する知識や能力の向上が期待される者に,就労の機会や生産活動等の機会を提供することで,その知識や能力の向上を図る訓練等を行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.110)
問題 62 正答 2
1 適切でない。
公共職業安定所(ハローワーク)は,障害の態様や適性,希望職種等に応じ,職業相談,職業紹介,職場適応指導を行う。また企業への支援・指導も行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.188)
2 適切。
障害者就業・生活支援センターは,就業に関する相談支援や障害特性を踏まえた雇用管理に関する助言等の就業支援と,日常生活・地域生活に関する助言等の生活支援を一体的に行っている。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.190)
3 適切でない。
障害者職業センターは,障害者に対して就職前と就職後の支援を行っている。全国47都道府県に設置される地域障害者職業センターは,公共職業安定所(ハローワーク)と連携を図りながら地域における職業リハビリテーションを行う機関として,職業評価,職業指導,職業準備訓練,職場適応援助等を行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.189)
4 適切でない。
就労継続支援A型事業所は,雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる65歳未満の障害者に,就労の機会や生産活動等の機会を提供することで,その知識や能力の向上を図る訓練等を行う。就労継続支援B型事業所との大きな相違点は,利用する障害者に対し,雇用契約を結ぶことが求められることである。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.110)
5 適切でない。
就労継続支援B型事業所は,雇用契約に基づく就労が困難と見込まれる障害者であって就労の機会を通じて生産活動に関する知識や能力の向上が期待される者に,就労の機会や生産活動等の機会を提供することで,その知識や能力の向上を図る訓練等を行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.110)