問題 145 正答 4
1 誤り。民間企業における障害者の雇用状況については,実雇用率が10年連続で過去最高,障害者雇用数は18年連続で過去最高を更新するなど,コロナ禍にあっても増加している。
(厚生労働省「令和3年障害者雇用状況の集計結果」)
2 誤り。
労働時間が週30時間以上である重度の身体障害者や重度の知的障害者であれば,2人分(ダブルカウント)されるものの,精神障害者については「重度」という区分がなく,労働時間が週30時間以上であっても2人分としてカウントされない。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
3 誤り。
障害者法定雇用率(雇用率の設定基準)は,「常用労働者数+失業者数」を分母,「対象障害者である常用労働者の数+失業している対象障害者の数」を分子として設定されており,失業者やその下位グループである失業している障害者も含まれる。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
4 正しい。
2021年(令和3年)3月1日より,法定雇用率の引き上げに伴い,対象となる事業主の範囲が,従業員43.5人以上に拡がった。なお,43.5人とは,法定雇用率2.3%を逆算したものである。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
5 誤り。
非重度の身体障害者又は非重度の知的障害者の短時間労働者(週に20時間以上30時間未満の労働時間である者)は,0.5人としてカウントされる。なお,短時間労働者である精神障害者については0.5人カウントであるが,新規雇入れから3年以内等の要件に当てはまる場合は,0.5人ではなく1人としてカウントされる。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
問題 145 正答 4
1 誤り。民間企業における障害者の雇用状況については,実雇用率が10年連続で過去最高,障害者雇用数は18年連続で過去最高を更新するなど,コロナ禍にあっても増加している。
(厚生労働省「令和3年障害者雇用状況の集計結果」)
2 誤り。
労働時間が週30時間以上である重度の身体障害者や重度の知的障害者であれば,2人分(ダブルカウント)されるものの,精神障害者については「重度」という区分がなく,労働時間が週30時間以上であっても2人分としてカウントされない。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
3 誤り。
障害者法定雇用率(雇用率の設定基準)は,「常用労働者数+失業者数」を分母,「対象障害者である常用労働者の数+失業している対象障害者の数」を分子として設定されており,失業者やその下位グループである失業している障害者も含まれる。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
4 正しい。
2021年(令和3年)3月1日より,法定雇用率の引き上げに伴い,対象となる事業主の範囲が,従業員43.5人以上に拡がった。なお,43.5人とは,法定雇用率2.3%を逆算したものである。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
5 誤り。
非重度の身体障害者又は非重度の知的障害者の短時間労働者(週に20時間以上30時間未満の労働時間である者)は,0.5人としてカウントされる。なお,短時間労働者である精神障害者については0.5人カウントであるが,新規雇入れから3年以内等の要件に当てはまる場合は,0.5人ではなく1人としてカウントされる。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
問題 145 正答 4
1 誤り。民間企業における障害者の雇用状況については,実雇用率が10年連続で過去最高,障害者雇用数は18年連続で過去最高を更新するなど,コロナ禍にあっても増加している。
(厚生労働省「令和3年障害者雇用状況の集計結果」)
2 誤り。
労働時間が週30時間以上である重度の身体障害者や重度の知的障害者であれば,2人分(ダブルカウント)されるものの,精神障害者については「重度」という区分がなく,労働時間が週30時間以上であっても2人分としてカウントされない。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
3 誤り。
障害者法定雇用率(雇用率の設定基準)は,「常用労働者数+失業者数」を分母,「対象障害者である常用労働者の数+失業している対象障害者の数」を分子として設定されており,失業者やその下位グループである失業している障害者も含まれる。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
4 正しい。
2021年(令和3年)3月1日より,法定雇用率の引き上げに伴い,対象となる事業主の範囲が,従業員43.5人以上に拡がった。なお,43.5人とは,法定雇用率2.3%を逆算したものである。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
5 誤り。
非重度の身体障害者又は非重度の知的障害者の短時間労働者(週に20時間以上30時間未満の労働時間である者)は,0.5人としてカウントされる。なお,短時間労働者である精神障害者については0.5人カウントであるが,新規雇入れから3年以内等の要件に当てはまる場合は,0.5人ではなく1人としてカウントされる。
(厚生労働省「障害者雇用率制度について」)