問題 55 正答 5
1 誤り。
医療保護入院とは,患者本人は入院をすることに同意していないが,医療及び保護のため入院が必要であると精神保健指定医が判断した場合に,家族等のうちのいずれかの者の同意を得て行われる強制入院である(精神保健福祉法第33条)。2022年(令和4 年) の精神保健福祉法の改正により,医療保護入院の入院期間が法定化された。具体的には,精神保健指定医による診察の結果,医療保護入院が必要と判断された場合,精神科病院の管理者は, 3 か月以内の入院期間を定めるとともに,入院期間満了日が経過する前に,医療保護入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため,医療保護入院者退院支援委員会を開催する。引き続き医療保護入院が必要であると認められた場合,家族等の同意(市町村長同意も含む)を得た上でさらに3 か月以内(通算の入院期間が6 か月以上の場合は6 か月以内)の期間を定め(精神保健福祉法施行規則第15条の6 ),入院期間が更新されることになる。(『障害者福祉』中央法規出版,p.130,厚生労働省「精神保健福祉法改正に係る都道府県向け説明会」)
2 誤り。
2022年(令和4 年)の改正により,2024年(令和6 年) 4 月から,精神科病院の業務従事者(医師や看護師等の医療従事者だけではなく,精神科病院で勤務しているすべての人)による虐待を受けたと思われる患者を発見した際は,速やかに都道府県に通報することが義務づけられた。(厚生労働省「精神科病院における「虐待通報が義務化」されます」)
3 誤り。
退院後生活環境相談員(退院に向けた相談支援や地域援助事業者等の紹介,円滑な地域生活への移行のための退院後の居住の場の確保等の調整等の業務を行う)は,措置入院及び医療保護入院の場合に選任される(法第29条の6 ,第29条の7 及び第33条の4 )。(公益社団法人日本精神保健福祉士協会「精神保健福祉士のための退院後生活環境相談員実践ガイドライン」)
4 誤り。
精神科病院で入院治療を受けている者については,医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすく,孤独感や自尊心の低下が生まれやすい。そのため,入院者のうち,家族等がいない市町村長同意による医療保護入院者等を中心として,面会交流の機会が少ない等の理由により,医療機関外の第三者による支援が必要と考えられる者に対し行われるのが,入院者訪問支援事業である。訪問支援員は,都道府県知事が行う研修を修了した者のうち,都道府県知事が選任した者とされ,入院者から訪問支援員との面会希望があった場合に又は本人以外の者からの依頼については,本人の意向であることを確認した上で,都道府県等の事務局が派遣調整を行う。(厚生労働省ホームページ「入院者訪問支援事業について」)
5 正しい。
2022年(令和4 年)の改正では,家族等であっても,本人と疎遠である等の理由で,当該家族等において本人の利益を勘案できず,同意又は不同意の判断が難しい場合や,同意又は不同意の意思表示をすることにより本人とその家族等の関係が悪化することを懸念し,かかわりを拒否する場合等があることを考慮し,家族等が同意・不同意の意思を表明しない場合にも,市町村長の同意による入院が可能となった。(厚生労働省「精神保健福祉法改正に係る都道府県向け説明会」,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知「医療保護入院における家族等の同意に関する運用について」(令和5 年11 月27日障精発1127第6 号))
問題 55 正答 5
1 誤り。
医療保護入院とは,患者本人は入院をすることに同意していないが,医療及び保護のため入院が必要であると精神保健指定医が判断した場合に,家族等のうちのいずれかの者の同意を得て行われる強制入院である(精神保健福祉法第33条)。2022年(令和4 年) の精神保健福祉法の改正により,医療保護入院の入院期間が法定化された。具体的には,精神保健指定医による診察の結果,医療保護入院が必要と判断された場合,精神科病院の管理者は, 3 か月以内の入院期間を定めるとともに,入院期間満了日が経過する前に,医療保護入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため,医療保護入院者退院支援委員会を開催する。引き続き医療保護入院が必要であると認められた場合,家族等の同意(市町村長同意も含む)を得た上でさらに3 か月以内(通算の入院期間が6 か月以上の場合は6 か月以内)の期間を定め(精神保健福祉法施行規則第15条の6 ),入院期間が更新されることになる。(『障害者福祉』中央法規出版,p.130,厚生労働省「精神保健福祉法改正に係る都道府県向け説明会」)
2 誤り。
2022年(令和4 年)の改正により,2024年(令和6 年) 4 月から,精神科病院の業務従事者(医師や看護師等の医療従事者だけではなく,精神科病院で勤務しているすべての人)による虐待を受けたと思われる患者を発見した際は,速やかに都道府県に通報することが義務づけられた。(厚生労働省「精神科病院における「虐待通報が義務化」されます」)
3 誤り。
退院後生活環境相談員(退院に向けた相談支援や地域援助事業者等の紹介,円滑な地域生活への移行のための退院後の居住の場の確保等の調整等の業務を行う)は,措置入院及び医療保護入院の場合に選任される(法第29条の6 ,第29条の7 及び第33条の4 )。(公益社団法人日本精神保健福祉士協会「精神保健福祉士のための退院後生活環境相談員実践ガイドライン」)
4 誤り。
精神科病院で入院治療を受けている者については,医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすく,孤独感や自尊心の低下が生まれやすい。そのため,入院者のうち,家族等がいない市町村長同意による医療保護入院者等を中心として,面会交流の機会が少ない等の理由により,医療機関外の第三者による支援が必要と考えられる者に対し行われるのが,入院者訪問支援事業である。訪問支援員は,都道府県知事が行う研修を修了した者のうち,都道府県知事が選任した者とされ,入院者から訪問支援員との面会希望があった場合に又は本人以外の者からの依頼については,本人の意向であることを確認した上で,都道府県等の事務局が派遣調整を行う。(厚生労働省ホームページ「入院者訪問支援事業について」)
5 正しい。
2022年(令和4 年)の改正では,家族等であっても,本人と疎遠である等の理由で,当該家族等において本人の利益を勘案できず,同意又は不同意の判断が難しい場合や,同意又は不同意の意思表示をすることにより本人とその家族等の関係が悪化することを懸念し,かかわりを拒否する場合等があることを考慮し,家族等が同意・不同意の意思を表明しない場合にも,市町村長の同意による入院が可能となった。(厚生労働省「精神保健福祉法改正に係る都道府県向け説明会」,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知「医療保護入院における家族等の同意に関する運用について」(令和5 年11 月27日障精発1127第6 号))
問題 55 正答 5
1 誤り。
医療保護入院とは,患者本人は入院をすることに同意していないが,医療及び保護のため入院が必要であると精神保健指定医が判断した場合に,家族等のうちのいずれかの者の同意を得て行われる強制入院である(精神保健福祉法第33条)。2022年(令和4 年) の精神保健福祉法の改正により,医療保護入院の入院期間が法定化された。具体的には,精神保健指定医による診察の結果,医療保護入院が必要と判断された場合,精神科病院の管理者は, 3 か月以内の入院期間を定めるとともに,入院期間満了日が経過する前に,医療保護入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため,医療保護入院者退院支援委員会を開催する。引き続き医療保護入院が必要であると認められた場合,家族等の同意(市町村長同意も含む)を得た上でさらに3 か月以内(通算の入院期間が6 か月以上の場合は6 か月以内)の期間を定め(精神保健福祉法施行規則第15条の6 ),入院期間が更新されることになる。(『障害者福祉』中央法規出版,p.130,厚生労働省「精神保健福祉法改正に係る都道府県向け説明会」)
2 誤り。
2022年(令和4 年)の改正により,2024年(令和6 年) 4 月から,精神科病院の業務従事者(医師や看護師等の医療従事者だけではなく,精神科病院で勤務しているすべての人)による虐待を受けたと思われる患者を発見した際は,速やかに都道府県に通報することが義務づけられた。(厚生労働省「精神科病院における「虐待通報が義務化」されます」)
3 誤り。
退院後生活環境相談員(退院に向けた相談支援や地域援助事業者等の紹介,円滑な地域生活への移行のための退院後の居住の場の確保等の調整等の業務を行う)は,措置入院及び医療保護入院の場合に選任される(法第29条の6 ,第29条の7 及び第33条の4 )。(公益社団法人日本精神保健福祉士協会「精神保健福祉士のための退院後生活環境相談員実践ガイドライン」)
4 誤り。
精神科病院で入院治療を受けている者については,医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすく,孤独感や自尊心の低下が生まれやすい。そのため,入院者のうち,家族等がいない市町村長同意による医療保護入院者等を中心として,面会交流の機会が少ない等の理由により,医療機関外の第三者による支援が必要と考えられる者に対し行われるのが,入院者訪問支援事業である。訪問支援員は,都道府県知事が行う研修を修了した者のうち,都道府県知事が選任した者とされ,入院者から訪問支援員との面会希望があった場合に又は本人以外の者からの依頼については,本人の意向であることを確認した上で,都道府県等の事務局が派遣調整を行う。(厚生労働省ホームページ「入院者訪問支援事業について」)
5 正しい。
2022年(令和4 年)の改正では,家族等であっても,本人と疎遠である等の理由で,当該家族等において本人の利益を勘案できず,同意又は不同意の判断が難しい場合や,同意又は不同意の意思表示をすることにより本人とその家族等の関係が悪化することを懸念し,かかわりを拒否する場合等があることを考慮し,家族等が同意・不同意の意思を表明しない場合にも,市町村長の同意による入院が可能となった。(厚生労働省「精神保健福祉法改正に係る都道府県向け説明会」,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知「医療保護入院における家族等の同意に関する運用について」(令和5 年11 月27日障精発1127第6 号))