問題 38 正答 1,4
1 正しい。
2018年度(平成30年度)から,市町村や地域包括支援センター(以下「センター」という)には, 実施した事業に対する評価の実施と必要な措置を講ずることが義務化された。評価の実施については,同年度より,別に定める指標を全国で統一して用いることで,全国の市町村及びセンター間の比較による評価を可能としている。人員体制や業務への対応等に関する必要な改善措置の検討に当たっては,本評価の結果を踏まえて,適切な対応を行うこととされている。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,3(1)④ア)
2 誤り。
センターの運営に当たっては,市町村が直接実施する場合や運営を委託する場合といった運営形態があるが,いずれの場合においても公平・中立な立場から市町村施策との一体性を保ちながら運営していくことが求められる。特に,市町村からの委託を受けて運営されるセンター(以下「委託型センター」という) については,多様な運営主体が委託先となり得ることから,センターの業務内容や運営方針が明確に示されない場合,効果的な運営が実現できない。このため, センター業務(第1号介護予防支援事業,総合相談支援業務,権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)を委託する場合は,市町村がセンターの運営方針を示すこととされている(介護保険法第115条の47第1項)。市町村が直接運営するセンター(以下「直営型センター」という)の場合も,センター職員の目標達成に向けた意識の共有を図る観点から, 委託をする場合と同様に運営方針を定めることが望ましい。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,3(1)②)
3 誤り。
センターを市町村が設置する場合と包括的支援事業の実施の委託を市町村から受けた者が設置する場合のいずれの場合においても,市町村は,その設置の責任主体として,センターの運営について適切に関与しなければならない。センターに対する具体的な市町村の関与のあり方については,地域の実情を踏まえて市町村において判断されることとなる。例えば,センターの体制整備,センターの設置・変更・廃止やセンター業務の法人への委託の可否及び方針の決定,毎年度の事業計画や収支予算,収支決算などセンターの運営に関する事項の確認などについては,センター設置の責任主体として確実に行わなければならない。その際,運営協議会の議を経なければならない。また, 設置の可否やセンターの担当圏域設定などの最終的な決定は,市町村が行うものである。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,3(2))
4 正しい。
第1号介護予防支援事業の実施については,留意する点として,「サービス担当者会議は,利用者及び家族の参加を基本とすること」のほか,「障害者総合支援法において従来支援を行っていた相談支援専門員と連携する等,制度間のサービス継続が円滑に行われるよう留意すること」「利用者に対し,複数の訪問型サービス事業者,通所型サービス事業者,その他生活支援サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明を行い,理解を得る必要があること」「介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し,あらかじめ,利用者について,病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には,担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求める必要があること」「訪問型サービス事業者,通所型サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは,利用者の服薬状況,口腔機能その他の必要と認める事項について, 利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供すること」とされている。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,4(1)①)
5 誤り。
センターには,包括的支援事業を適切に実施するため,原則として,①保健師,②社会福祉士,③ 主任介護支援専門員を置くこととされている(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ)。しかしながら, 三職種の確保が困難である等の事情により,この人員によりがたい場合には,これらに準ずる者として,以下に掲げる者を配置することもできることとされている。①保健師に準ずる者として,地域ケア,地域保健等に関する経験のある看護師。なお,この経験のある看護師には准看護師は含まないものとする。②社会福祉士に準ずる者として,福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり,かつ,高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者。③主任介護支援専門員に準ずる者として,「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し,介護支援専門員としての実務経験を有し,かつ, 介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者。なお,保健師に準ずる者については,2019年度(令和元年度)より,上記①かつ,高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者とする。また,社会福祉士に準ずる者,主任介護支援専門員に準ずる者については,将来的に社会福祉士,主任介護支援専門員の配置を行うこととされている。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,6(1))
問題 38 正答 1,4
1 正しい。
2018年度(平成30年度)から,市町村や地域包括支援センター(以下「センター」という)には, 実施した事業に対する評価の実施と必要な措置を講ずることが義務化された。評価の実施については,同年度より,別に定める指標を全国で統一して用いることで,全国の市町村及びセンター間の比較による評価を可能としている。人員体制や業務への対応等に関する必要な改善措置の検討に当たっては,本評価の結果を踏まえて,適切な対応を行うこととされている。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,3(1)④ア)
2 誤り。
センターの運営に当たっては,市町村が直接実施する場合や運営を委託する場合といった運営形態があるが,いずれの場合においても公平・中立な立場から市町村施策との一体性を保ちながら運営していくことが求められる。特に,市町村からの委託を受けて運営されるセンター(以下「委託型センター」という) については,多様な運営主体が委託先となり得ることから,センターの業務内容や運営方針が明確に示されない場合,効果的な運営が実現できない。このため, センター業務(第1号介護予防支援事業,総合相談支援業務,権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)を委託する場合は,市町村がセンターの運営方針を示すこととされている(介護保険法第115条の47第1項)。市町村が直接運営するセンター(以下「直営型センター」という)の場合も,センター職員の目標達成に向けた意識の共有を図る観点から, 委託をする場合と同様に運営方針を定めることが望ましい。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,3(1)②)
3 誤り。
センターを市町村が設置する場合と包括的支援事業の実施の委託を市町村から受けた者が設置する場合のいずれの場合においても,市町村は,その設置の責任主体として,センターの運営について適切に関与しなければならない。センターに対する具体的な市町村の関与のあり方については,地域の実情を踏まえて市町村において判断されることとなる。例えば,センターの体制整備,センターの設置・変更・廃止やセンター業務の法人への委託の可否及び方針の決定,毎年度の事業計画や収支予算,収支決算などセンターの運営に関する事項の確認などについては,センター設置の責任主体として確実に行わなければならない。その際,運営協議会の議を経なければならない。また, 設置の可否やセンターの担当圏域設定などの最終的な決定は,市町村が行うものである。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,3(2))
4 正しい。
第1号介護予防支援事業の実施については,留意する点として,「サービス担当者会議は,利用者及び家族の参加を基本とすること」のほか,「障害者総合支援法において従来支援を行っていた相談支援専門員と連携する等,制度間のサービス継続が円滑に行われるよう留意すること」「利用者に対し,複数の訪問型サービス事業者,通所型サービス事業者,その他生活支援サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明を行い,理解を得る必要があること」「介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し,あらかじめ,利用者について,病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には,担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求める必要があること」「訪問型サービス事業者,通所型サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは,利用者の服薬状況,口腔機能その他の必要と認める事項について, 利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供すること」とされている。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,4(1)①)
5 誤り。
センターには,包括的支援事業を適切に実施するため,原則として,①保健師,②社会福祉士,③ 主任介護支援専門員を置くこととされている(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ)。しかしながら, 三職種の確保が困難である等の事情により,この人員によりがたい場合には,これらに準ずる者として,以下に掲げる者を配置することもできることとされている。①保健師に準ずる者として,地域ケア,地域保健等に関する経験のある看護師。なお,この経験のある看護師には准看護師は含まないものとする。②社会福祉士に準ずる者として,福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり,かつ,高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者。③主任介護支援専門員に準ずる者として,「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し,介護支援専門員としての実務経験を有し,かつ, 介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者。なお,保健師に準ずる者については,2019年度(令和元年度)より,上記①かつ,高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者とする。また,社会福祉士に準ずる者,主任介護支援専門員に準ずる者については,将来的に社会福祉士,主任介護支援専門員の配置を行うこととされている。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,6(1))
問題 38 正答 1,4
1 正しい。
2018年度(平成30年度)から,市町村や地域包括支援センター(以下「センター」という)には, 実施した事業に対する評価の実施と必要な措置を講ずることが義務化された。評価の実施については,同年度より,別に定める指標を全国で統一して用いることで,全国の市町村及びセンター間の比較による評価を可能としている。人員体制や業務への対応等に関する必要な改善措置の検討に当たっては,本評価の結果を踏まえて,適切な対応を行うこととされている。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,3(1)④ア)
2 誤り。
センターの運営に当たっては,市町村が直接実施する場合や運営を委託する場合といった運営形態があるが,いずれの場合においても公平・中立な立場から市町村施策との一体性を保ちながら運営していくことが求められる。特に,市町村からの委託を受けて運営されるセンター(以下「委託型センター」という) については,多様な運営主体が委託先となり得ることから,センターの業務内容や運営方針が明確に示されない場合,効果的な運営が実現できない。このため, センター業務(第1号介護予防支援事業,総合相談支援業務,権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)を委託する場合は,市町村がセンターの運営方針を示すこととされている(介護保険法第115条の47第1項)。市町村が直接運営するセンター(以下「直営型センター」という)の場合も,センター職員の目標達成に向けた意識の共有を図る観点から, 委託をする場合と同様に運営方針を定めることが望ましい。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,3(1)②)
3 誤り。
センターを市町村が設置する場合と包括的支援事業の実施の委託を市町村から受けた者が設置する場合のいずれの場合においても,市町村は,その設置の責任主体として,センターの運営について適切に関与しなければならない。センターに対する具体的な市町村の関与のあり方については,地域の実情を踏まえて市町村において判断されることとなる。例えば,センターの体制整備,センターの設置・変更・廃止やセンター業務の法人への委託の可否及び方針の決定,毎年度の事業計画や収支予算,収支決算などセンターの運営に関する事項の確認などについては,センター設置の責任主体として確実に行わなければならない。その際,運営協議会の議を経なければならない。また, 設置の可否やセンターの担当圏域設定などの最終的な決定は,市町村が行うものである。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,3(2))
4 正しい。
第1号介護予防支援事業の実施については,留意する点として,「サービス担当者会議は,利用者及び家族の参加を基本とすること」のほか,「障害者総合支援法において従来支援を行っていた相談支援専門員と連携する等,制度間のサービス継続が円滑に行われるよう留意すること」「利用者に対し,複数の訪問型サービス事業者,通所型サービス事業者,その他生活支援サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等について説明を行い,理解を得る必要があること」「介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し,あらかじめ,利用者について,病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には,担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求める必要があること」「訪問型サービス事業者,通所型サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは,利用者の服薬状況,口腔機能その他の必要と認める事項について, 利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供すること」とされている。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,4(1)①)
5 誤り。
センターには,包括的支援事業を適切に実施するため,原則として,①保健師,②社会福祉士,③ 主任介護支援専門員を置くこととされている(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ)。しかしながら, 三職種の確保が困難である等の事情により,この人員によりがたい場合には,これらに準ずる者として,以下に掲げる者を配置することもできることとされている。①保健師に準ずる者として,地域ケア,地域保健等に関する経験のある看護師。なお,この経験のある看護師には准看護師は含まないものとする。②社会福祉士に準ずる者として,福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり,かつ,高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者。③主任介護支援専門員に準ずる者として,「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し,介護支援専門員としての実務経験を有し,かつ, 介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者。なお,保健師に準ずる者については,2019年度(令和元年度)より,上記①かつ,高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者とする。また,社会福祉士に準ずる者,主任介護支援専門員に準ずる者については,将来的に社会福祉士,主任介護支援専門員の配置を行うこととされている。
(「「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について」平成30年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第2号・老振発0510第3号・老老発0510第1号,6(1))