問題 52 正答 4
1 誤り。
重層的支援体制整備事業は,市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め,つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに,「属性を問わない相談支援」(社会福祉法第106条の4第2項第1号),「参加支援」(同項第2号),「地域づくりに向けた支援」(同項第3号)の三つの支援を,別々ではなく一体的に実施することを必須にしている。
(厚生労働省「重層型支援体制整備事業ポータルサイト」(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/jigyou/))
2 誤り。
社会福祉法第106条の5第1項では,「市町村は,重層的支援体制整備事業を実施するときは,第106条の3第2項の指針に則して,重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため,重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする」として,同法第106条の3第2項の指針に則して,事業を実施する際の重層的支援体制整備事業実施計画の策定を努力義務としている。
3 誤り。
社会福祉法第106条の6第1項では,「市町村は,支援関係機関,第106条の4第4項の規定による委託を受けた者,地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第3項及び第4項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる」として,市町村は,支援関係機関,重層的支援体制整備事業の委託を受けた者,地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者により構成される支援会議の組織化が任意でできることが示されている。
4 正しい。
社会福祉法第106条の7では,「重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は,市町村の支弁とする」としており,市町村が支払うこととされている。
5 誤り。
参議院厚生労働委員会は,「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(2020年(令和2年)6月4日)において,事業を実施するにあたっては,社会福祉士や精神保健福祉士が活用されることを努力義務としている。
(『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,p.74(https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/201/f069_060401.pdf))
問題 52 正答 4
1 誤り。
重層的支援体制整備事業は,市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め,つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに,「属性を問わない相談支援」(社会福祉法第106条の4第2項第1号),「参加支援」(同項第2号),「地域づくりに向けた支援」(同項第3号)の三つの支援を,別々ではなく一体的に実施することを必須にしている。
(厚生労働省「重層型支援体制整備事業ポータルサイト」(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/jigyou/))
2 誤り。
社会福祉法第106条の5第1項では,「市町村は,重層的支援体制整備事業を実施するときは,第106条の3第2項の指針に則して,重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため,重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする」として,同法第106条の3第2項の指針に則して,事業を実施する際の重層的支援体制整備事業実施計画の策定を努力義務としている。
3 誤り。
社会福祉法第106条の6第1項では,「市町村は,支援関係機関,第106条の4第4項の規定による委託を受けた者,地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第3項及び第4項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる」として,市町村は,支援関係機関,重層的支援体制整備事業の委託を受けた者,地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者により構成される支援会議の組織化が任意でできることが示されている。
4 正しい。
社会福祉法第106条の7では,「重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は,市町村の支弁とする」としており,市町村が支払うこととされている。
5 誤り。
参議院厚生労働委員会は,「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(2020年(令和2年)6月4日)において,事業を実施するにあたっては,社会福祉士や精神保健福祉士が活用されることを努力義務としている。
(『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,p.74(https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/201/f069_060401.pdf))
問題 52 正答 4
1 誤り。
重層的支援体制整備事業は,市町村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め,つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに,「属性を問わない相談支援」(社会福祉法第106条の4第2項第1号),「参加支援」(同項第2号),「地域づくりに向けた支援」(同項第3号)の三つの支援を,別々ではなく一体的に実施することを必須にしている。
(厚生労働省「重層型支援体制整備事業ポータルサイト」(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/jigyou/))
2 誤り。
社会福祉法第106条の5第1項では,「市町村は,重層的支援体制整備事業を実施するときは,第106条の3第2項の指針に則して,重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため,重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする」として,同法第106条の3第2項の指針に則して,事業を実施する際の重層的支援体制整備事業実施計画の策定を努力義務としている。
3 誤り。
社会福祉法第106条の6第1項では,「市町村は,支援関係機関,第106条の4第4項の規定による委託を受けた者,地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第3項及び第4項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる」として,市町村は,支援関係機関,重層的支援体制整備事業の委託を受けた者,地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者により構成される支援会議の組織化が任意でできることが示されている。
4 正しい。
社会福祉法第106条の7では,「重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は,市町村の支弁とする」としており,市町村が支払うこととされている。
5 誤り。
参議院厚生労働委員会は,「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(2020年(令和2年)6月4日)において,事業を実施するにあたっては,社会福祉士や精神保健福祉士が活用されることを努力義務としている。
(『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,p.74(https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/201/f069_060401.pdf))