問題 42 正答 5
1 誤り。
都道府県は,養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について,条例で基準を定めなければならない(老人福祉法第17条第1項)。従来は厚生労働省令で定めていたが,2011年(平成23年) に制定された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次地域主権一括法)により,都道府県の条例で定めることとなった。
(『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版), p.37,pp.51~52)
2 誤り。
都道府県に,被措置児童等の虐待にかかる調査審議等のため,児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする(児童福祉法第8条第1 項)。なお,市町村は,家庭的保育事業等の認可にかかる調査審議のため,児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる(同条第3項)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.243)
3 誤り。
都道府県は,政令の定めるところにより,児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)を設置しなければならない(児童福祉法第35条第2項)。なお,市町村は,厚生労働省令の定めるところにより, あらかじめ,厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て,児童福祉施設を設置することができる(同条第3項)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.91)
4 誤り。
婦人保護施設の措置権者は都道府県知事であり,都道府県は,都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用,都道府県の行う収容保護及びこれに伴い必要な事務に要する費用,婦人相談所の行う一時保護に要する費用などを支弁する(売春防止法第38 条第1項各号)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.80)
5 正しい。
老人福祉法第21条第2号の規定により,市町村による養護老人ホームへの入所措置に要する費用は,市町村が支弁する。居宅における介護等の措置(老人福祉法第10条の4第1項第1号から第6号まで)及び老人ホームへの入所等の措置(同法第11条第1項第1号から第3号まで及び第2項)に係る費用は,市町村が支弁する(同法第21条各号)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.80)
問題 42 正答 5
1 誤り。
都道府県は,養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について,条例で基準を定めなければならない(老人福祉法第17条第1項)。従来は厚生労働省令で定めていたが,2011年(平成23年) に制定された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次地域主権一括法)により,都道府県の条例で定めることとなった。
(『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版), p.37,pp.51~52)
2 誤り。
都道府県に,被措置児童等の虐待にかかる調査審議等のため,児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする(児童福祉法第8条第1 項)。なお,市町村は,家庭的保育事業等の認可にかかる調査審議のため,児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる(同条第3項)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.243)
3 誤り。
都道府県は,政令の定めるところにより,児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)を設置しなければならない(児童福祉法第35条第2項)。なお,市町村は,厚生労働省令の定めるところにより, あらかじめ,厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て,児童福祉施設を設置することができる(同条第3項)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.91)
4 誤り。
婦人保護施設の措置権者は都道府県知事であり,都道府県は,都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用,都道府県の行う収容保護及びこれに伴い必要な事務に要する費用,婦人相談所の行う一時保護に要する費用などを支弁する(売春防止法第38 条第1項各号)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.80)
5 正しい。
老人福祉法第21条第2号の規定により,市町村による養護老人ホームへの入所措置に要する費用は,市町村が支弁する。居宅における介護等の措置(老人福祉法第10条の4第1項第1号から第6号まで)及び老人ホームへの入所等の措置(同法第11条第1項第1号から第3号まで及び第2項)に係る費用は,市町村が支弁する(同法第21条各号)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.80)
問題 42 正答 5
1 誤り。
都道府県は,養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営について,条例で基準を定めなければならない(老人福祉法第17条第1項)。従来は厚生労働省令で定めていたが,2011年(平成23年) に制定された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次地域主権一括法)により,都道府県の条例で定めることとなった。
(『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版), p.37,pp.51~52)
2 誤り。
都道府県に,被措置児童等の虐待にかかる調査審議等のため,児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする(児童福祉法第8条第1 項)。なお,市町村は,家庭的保育事業等の認可にかかる調査審議のため,児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる(同条第3項)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.243)
3 誤り。
都道府県は,政令の定めるところにより,児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)を設置しなければならない(児童福祉法第35条第2項)。なお,市町村は,厚生労働省令の定めるところにより, あらかじめ,厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て,児童福祉施設を設置することができる(同条第3項)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.91)
4 誤り。
婦人保護施設の措置権者は都道府県知事であり,都道府県は,都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用,都道府県の行う収容保護及びこれに伴い必要な事務に要する費用,婦人相談所の行う一時保護に要する費用などを支弁する(売春防止法第38 条第1項各号)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.80)
5 正しい。
老人福祉法第21条第2号の規定により,市町村による養護老人ホームへの入所措置に要する費用は,市町村が支弁する。居宅における介護等の措置(老人福祉法第10条の4第1項第1号から第6号まで)及び老人ホームへの入所等の措置(同法第11条第1項第1号から第3号まで及び第2項)に係る費用は,市町村が支弁する(同法第21条各号)。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.80)