1. 【2021 模試】 問題 47 日本の地域福祉の理念に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
(注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
問題 47 正答 4
1 誤り。
介護保険法の成立は1997年(平成9年)であり,2006年(平成18年)の改正以降,「介護予防」が制度化されたが,「予防的社会福祉」の理念自体は,岡村重夫が1974年(昭和49年)に刊行した『地域福祉論』の中ですでに検討されていた。
(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑥地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,2021年(以下『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版),pp.116~117)
2 誤り。
社会福祉法の成立は2000年(平成12年)であるが,「住民主体」の理念は,例えば1962年(昭和37年)の「社会福祉協議会基本要項」において,いわゆる「住民主体の原則」が示されており,地域福祉の基本的な理念として古くから重要視されてきた。
(『新・社会福祉士養成講座⑨地域福祉の理論と方法(第3版)』中央法規出版,2015年(以下『地域福祉の理論と方法』中央法規出版),p.4)
3 誤り。
コミュニティケアの理念は,1950年代にイギリスの精神障害者への支援において,施設ではなく地域の中で支援するという考え方のもとで検討されてきた理念であり,1960年代に入って日本の社会福祉分野にも導入された。
(小林雅彦編著『社会福祉の新潮流⑤地域福祉論――基本と事例(第2版)』学文社,2010年,pp.8~9)
4 正しい。
日本の社会福祉の地方分権化は,1990年代以降に本格化した「地方分権改革」の中で進められ,社会福祉行政における地方自治体の重要性が増してきた。自治型地域福祉の理念はこのような流れの中で,右田紀久恵などによって検討されてきた理念である。
(『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,pp.117~118)
5 誤り。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の成立は2013年(平成25年)であるが,ソーシャル・インクルージョンの理念が日本の公的文書で初めて示されたのは,2000年(平成12年)に公表された「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」の報告書である。
(『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,pp.132~133)
問題 47 正答 4
1 誤り。
介護保険法の成立は1997年(平成9年)であり,2006年(平成18年)の改正以降,「介護予防」が制度化されたが,「予防的社会福祉」の理念自体は,岡村重夫が1974年(昭和49年)に刊行した『地域福祉論』の中ですでに検討されていた。
(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑥地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,2021年(以下『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版),pp.116~117)
2 誤り。
社会福祉法の成立は2000年(平成12年)であるが,「住民主体」の理念は,例えば1962年(昭和37年)の「社会福祉協議会基本要項」において,いわゆる「住民主体の原則」が示されており,地域福祉の基本的な理念として古くから重要視されてきた。
(『新・社会福祉士養成講座⑨地域福祉の理論と方法(第3版)』中央法規出版,2015年(以下『地域福祉の理論と方法』中央法規出版),p.4)
3 誤り。
コミュニティケアの理念は,1950年代にイギリスの精神障害者への支援において,施設ではなく地域の中で支援するという考え方のもとで検討されてきた理念であり,1960年代に入って日本の社会福祉分野にも導入された。
(小林雅彦編著『社会福祉の新潮流⑤地域福祉論――基本と事例(第2版)』学文社,2010年,pp.8~9)
4 正しい。
日本の社会福祉の地方分権化は,1990年代以降に本格化した「地方分権改革」の中で進められ,社会福祉行政における地方自治体の重要性が増してきた。自治型地域福祉の理念はこのような流れの中で,右田紀久恵などによって検討されてきた理念である。
(『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,pp.117~118)
5 誤り。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の成立は2013年(平成25年)であるが,ソーシャル・インクルージョンの理念が日本の公的文書で初めて示されたのは,2000年(平成12年)に公表された「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」の報告書である。
(『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,pp.132~133)
問題 47 正答 4
1 誤り。
介護保険法の成立は1997年(平成9年)であり,2006年(平成18年)の改正以降,「介護予防」が制度化されたが,「予防的社会福祉」の理念自体は,岡村重夫が1974年(昭和49年)に刊行した『地域福祉論』の中ですでに検討されていた。
(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑥地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,2021年(以下『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版),pp.116~117)
2 誤り。
社会福祉法の成立は2000年(平成12年)であるが,「住民主体」の理念は,例えば1962年(昭和37年)の「社会福祉協議会基本要項」において,いわゆる「住民主体の原則」が示されており,地域福祉の基本的な理念として古くから重要視されてきた。
(『新・社会福祉士養成講座⑨地域福祉の理論と方法(第3版)』中央法規出版,2015年(以下『地域福祉の理論と方法』中央法規出版),p.4)
3 誤り。
コミュニティケアの理念は,1950年代にイギリスの精神障害者への支援において,施設ではなく地域の中で支援するという考え方のもとで検討されてきた理念であり,1960年代に入って日本の社会福祉分野にも導入された。
(小林雅彦編著『社会福祉の新潮流⑤地域福祉論――基本と事例(第2版)』学文社,2010年,pp.8~9)
4 正しい。
日本の社会福祉の地方分権化は,1990年代以降に本格化した「地方分権改革」の中で進められ,社会福祉行政における地方自治体の重要性が増してきた。自治型地域福祉の理念はこのような流れの中で,右田紀久恵などによって検討されてきた理念である。
(『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,pp.117~118)
5 誤り。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の成立は2013年(平成25年)であるが,ソーシャル・インクルージョンの理念が日本の公的文書で初めて示されたのは,2000年(平成12年)に公表された「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」の報告書である。
(『地域福祉と包括的支援体制』中央法規出版,pp.132~133)