問題 41 正答 2
1 誤り。
成年後見は被後見人本人の死亡によって当然に終了するが,成年後見人は,被後見人本人の死亡に伴う相続財産の管理や遺体の火葬などにかかわる事務を行うことができる(民法第873条の2 )。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.196)
2 正しい。
成年後見人は辞任を申し出ることができるが,そのために被後見人本人の支援がなくなる状況を避けなければならない。成年後見人は,遅滞なく,家庭裁判所に後任を請求しなければならない(民法第845条)。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.197)
3 誤り。
成年後見人と被後見人本人が利益相反に立つ場合など,家庭裁判所が必要があると認めるときに, 成年後見人に成年後見監督人がつくことがある(民法第849条)。成年後見監督人が必ずつくわけではない。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,pp.197~198)
4 誤り。
成年後見では,成年後見人が被後見人本人の財産管理について包括的な代理権を有しているため, 被後見人本人との利益相反は問題になる。その場合であっても,成年後見人を必ず辞任しなければならないわけではなく,成年後見監督人がいなければ,家庭裁判所に特別代理人を選任してもらえばよい(民法第860条)。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,pp.198~199)
5 誤り。
成年後見人は,家庭裁判所の職権,または成年後見監督人や被後見人本人,被後見人本人の親族, 検察官の請求により,解任されることがある(民法第846条)。(大阪家庭裁判所web資料)
問題 41 正答 2
1 誤り。
成年後見は被後見人本人の死亡によって当然に終了するが,成年後見人は,被後見人本人の死亡に伴う相続財産の管理や遺体の火葬などにかかわる事務を行うことができる(民法第873条の2 )。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.196)
2 正しい。
成年後見人は辞任を申し出ることができるが,そのために被後見人本人の支援がなくなる状況を避けなければならない。成年後見人は,遅滞なく,家庭裁判所に後任を請求しなければならない(民法第845条)。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.197)
3 誤り。
成年後見人と被後見人本人が利益相反に立つ場合など,家庭裁判所が必要があると認めるときに, 成年後見人に成年後見監督人がつくことがある(民法第849条)。成年後見監督人が必ずつくわけではない。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,pp.197~198)
4 誤り。
成年後見では,成年後見人が被後見人本人の財産管理について包括的な代理権を有しているため, 被後見人本人との利益相反は問題になる。その場合であっても,成年後見人を必ず辞任しなければならないわけではなく,成年後見監督人がいなければ,家庭裁判所に特別代理人を選任してもらえばよい(民法第860条)。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,pp.198~199)
5 誤り。
成年後見人は,家庭裁判所の職権,または成年後見監督人や被後見人本人,被後見人本人の親族, 検察官の請求により,解任されることがある(民法第846条)。(大阪家庭裁判所web資料)
問題 41 正答 2
1 誤り。
成年後見は被後見人本人の死亡によって当然に終了するが,成年後見人は,被後見人本人の死亡に伴う相続財産の管理や遺体の火葬などにかかわる事務を行うことができる(民法第873条の2 )。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.196)
2 正しい。
成年後見人は辞任を申し出ることができるが,そのために被後見人本人の支援がなくなる状況を避けなければならない。成年後見人は,遅滞なく,家庭裁判所に後任を請求しなければならない(民法第845条)。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.197)
3 誤り。
成年後見人と被後見人本人が利益相反に立つ場合など,家庭裁判所が必要があると認めるときに, 成年後見人に成年後見監督人がつくことがある(民法第849条)。成年後見監督人が必ずつくわけではない。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,pp.197~198)
4 誤り。
成年後見では,成年後見人が被後見人本人の財産管理について包括的な代理権を有しているため, 被後見人本人との利益相反は問題になる。その場合であっても,成年後見人を必ず辞任しなければならないわけではなく,成年後見監督人がいなければ,家庭裁判所に特別代理人を選任してもらえばよい(民法第860条)。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,pp.198~199)
5 誤り。
成年後見人は,家庭裁判所の職権,または成年後見監督人や被後見人本人,被後見人本人の親族, 検察官の請求により,解任されることがある(民法第846条)。(大阪家庭裁判所web資料)