問題 78 正答 3
1 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産) を遺贈又は贈与した場合については,原則として,計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととされた(民法第903条第4 項)。(法務省「長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策」(http : //www.moj.go.jp/content/001263484. pdf),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-2遺産分割に関する見直し等 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)」(http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_ 00222.html))
2 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,相続された預貯金債権について,生活費や葬儀費用の支払, 相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう,遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設された(民法第909条の2)。ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。
(法務省「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」(http : //www.moj.go.jp/content/001278308.pdf),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-2遺産分割に関する見直し等 遺産分割前の払戻し制度の創設等」(http : //www.moj.go. jp/MINJI/minji07_00222.html))
3 正しい。
2018年(平成30年)の法改正により,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいこととされた。自書によらない財産目録を添付する場合,遺言者はその財産目録の各頁に署名押印をしなければならない(民法第968条第2項)。
(法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」(http : //www. moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-3遺言制度に関する見直し 自筆証書遺言の方式緩和」(http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222. html))
4 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,一定の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)が創設された(民法第1050条)。
(法務省「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)」(http : //www.moj.go.jp/content/001263590.pdf),法務省「民
法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-6相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」(http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html))
5 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされていた従来の規律が見直され,遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ,受遺者等の請求により,金銭債務の全部又は一部の支払につき裁判所が期限を許与することができることとされた(民法第1042条~第1049条)。
(法務省「遺留分制度の見直し」(http : //www.moj.go.jp/content/ 001263488.pdf),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-4遺留分制度に関する見直し」(http : //www.moj.go.jp /MINJI/minji07_00222.html))
問題 78 正答 3
1 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産) を遺贈又は贈与した場合については,原則として,計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととされた(民法第903条第4 項)。(法務省「長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策」(http : //www.moj.go.jp/content/001263484. pdf),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-2遺産分割に関する見直し等 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)」(http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_ 00222.html))
2 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,相続された預貯金債権について,生活費や葬儀費用の支払, 相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう,遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設された(民法第909条の2)。ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。
(法務省「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」(http : //www.moj.go.jp/content/001278308.pdf),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-2遺産分割に関する見直し等 遺産分割前の払戻し制度の創設等」(http : //www.moj.go. jp/MINJI/minji07_00222.html))
3 正しい。
2018年(平成30年)の法改正により,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいこととされた。自書によらない財産目録を添付する場合,遺言者はその財産目録の各頁に署名押印をしなければならない(民法第968条第2項)。
(法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」(http : //www. moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-3遺言制度に関する見直し 自筆証書遺言の方式緩和」(http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222. html))
4 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,一定の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)が創設された(民法第1050条)。
(法務省「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)」(http : //www.moj.go.jp/content/001263590.pdf),法務省「民
法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-6相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」(http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html))
5 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされていた従来の規律が見直され,遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ,受遺者等の請求により,金銭債務の全部又は一部の支払につき裁判所が期限を許与することができることとされた(民法第1042条~第1049条)。
(法務省「遺留分制度の見直し」(http : //www.moj.go.jp/content/ 001263488.pdf),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-4遺留分制度に関する見直し」(http : //www.moj.go.jp /MINJI/minji07_00222.html))
問題 78 正答 3
1 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産) を遺贈又は贈与した場合については,原則として,計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととされた(民法第903条第4 項)。(法務省「長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策」(http : //www.moj.go.jp/content/001263484. pdf),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-2遺産分割に関する見直し等 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)」(http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_ 00222.html))
2 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,相続された預貯金債権について,生活費や葬儀費用の支払, 相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう,遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設された(民法第909条の2)。ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。
(法務省「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」(http : //www.moj.go.jp/content/001278308.pdf),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-2遺産分割に関する見直し等 遺産分割前の払戻し制度の創設等」(http : //www.moj.go. jp/MINJI/minji07_00222.html))
3 正しい。
2018年(平成30年)の法改正により,自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいこととされた。自書によらない財産目録を添付する場合,遺言者はその財産目録の各頁に署名押印をしなければならない(民法第968条第2項)。
(法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」(http : //www. moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-3遺言制度に関する見直し 自筆証書遺言の方式緩和」(http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222. html))
4 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,一定の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)が創設された(民法第1050条)。
(法務省「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)」(http : //www.moj.go.jp/content/001263590.pdf),法務省「民
法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-6相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」(http : //www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html))
5 誤り。
2018年(平成30年)の法改正により,遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされていた従来の規律が見直され,遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとしつつ,受遺者等の請求により,金銭債務の全部又は一部の支払につき裁判所が期限を許与することができることとされた(民法第1042条~第1049条)。
(法務省「遺留分制度の見直し」(http : //www.moj.go.jp/content/ 001263488.pdf),法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要-4遺留分制度に関する見直し」(http : //www.moj.go.jp /MINJI/minji07_00222.html))