問題 37 正答 3
1 誤り。
このように解釈するのは縮小解釈ではなく, 拡張解釈である。縮小解釈は拡張解釈とは逆で,言葉に狭義と広義がある場合に狭義で解釈するというものである。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑨権利擁護を支える法制度』中央法規出版,2021年(以下『権利擁護を支える法制度』中央法規出版),p.60)
2 誤り。
このように解釈するのは勿もち論ろん解釈ではなく, 縮小解釈である(「馬」の概念を,生物としての「馬」に縮小して解釈している)。勿論解釈は「小さいものが不可なら大きいものは勿論不可」,「大きいものが可なら小さいものは勿論可」というように,小から大に,大から小に及ぼしていく解釈ということができる。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.60)
3 正しい。
このように解釈するのが反対解釈である。類推解釈が言葉本来の意味に入らないものにまで適用を広げるのに対して,反対解釈は言葉本来の意味に入らないものへの適用を否定する解釈である。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.60)
4 誤り。
このように解釈するのは拡張解釈ではなく, 類推解釈である。一つの言葉に狭義と広義の両方の意味があり,仮に通常は狭義で用いられているとしても広義に解釈することを拡張解釈という。ただ,拡張解釈は言葉の意味を広めにとるとしても,その言葉の範囲を踏み越えるものではない。その点が類推解釈と異なる。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.59)
5 誤り。
このように解釈するのは類推解釈ではなく, 勿論解釈である。類推解釈は条文の言葉には含まれないが条文の言葉に類似した事項にまでその条文を適用していこうとする解釈方法である。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.60)
問題 37 正答 3
1 誤り。
このように解釈するのは縮小解釈ではなく, 拡張解釈である。縮小解釈は拡張解釈とは逆で,言葉に狭義と広義がある場合に狭義で解釈するというものである。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑨権利擁護を支える法制度』中央法規出版,2021年(以下『権利擁護を支える法制度』中央法規出版),p.60)
2 誤り。
このように解釈するのは勿もち論ろん解釈ではなく, 縮小解釈である(「馬」の概念を,生物としての「馬」に縮小して解釈している)。勿論解釈は「小さいものが不可なら大きいものは勿論不可」,「大きいものが可なら小さいものは勿論可」というように,小から大に,大から小に及ぼしていく解釈ということができる。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.60)
3 正しい。
このように解釈するのが反対解釈である。類推解釈が言葉本来の意味に入らないものにまで適用を広げるのに対して,反対解釈は言葉本来の意味に入らないものへの適用を否定する解釈である。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.60)
4 誤り。
このように解釈するのは拡張解釈ではなく, 類推解釈である。一つの言葉に狭義と広義の両方の意味があり,仮に通常は狭義で用いられているとしても広義に解釈することを拡張解釈という。ただ,拡張解釈は言葉の意味を広めにとるとしても,その言葉の範囲を踏み越えるものではない。その点が類推解釈と異なる。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.59)
5 誤り。
このように解釈するのは類推解釈ではなく, 勿論解釈である。類推解釈は条文の言葉には含まれないが条文の言葉に類似した事項にまでその条文を適用していこうとする解釈方法である。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.60)
問題 37 正答 3
1 誤り。
このように解釈するのは縮小解釈ではなく, 拡張解釈である。縮小解釈は拡張解釈とは逆で,言葉に狭義と広義がある場合に狭義で解釈するというものである。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑨権利擁護を支える法制度』中央法規出版,2021年(以下『権利擁護を支える法制度』中央法規出版),p.60)
2 誤り。
このように解釈するのは勿もち論ろん解釈ではなく, 縮小解釈である(「馬」の概念を,生物としての「馬」に縮小して解釈している)。勿論解釈は「小さいものが不可なら大きいものは勿論不可」,「大きいものが可なら小さいものは勿論可」というように,小から大に,大から小に及ぼしていく解釈ということができる。(『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.60)
3 正しい。
このように解釈するのが反対解釈である。類推解釈が言葉本来の意味に入らないものにまで適用を広げるのに対して,反対解釈は言葉本来の意味に入らないものへの適用を否定する解釈である。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.60)
4 誤り。
このように解釈するのは拡張解釈ではなく, 類推解釈である。一つの言葉に狭義と広義の両方の意味があり,仮に通常は狭義で用いられているとしても広義に解釈することを拡張解釈という。ただ,拡張解釈は言葉の意味を広めにとるとしても,その言葉の範囲を踏み越えるものではない。その点が類推解釈と異なる。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.59)
5 誤り。
このように解釈するのは類推解釈ではなく, 勿論解釈である。類推解釈は条文の言葉には含まれないが条文の言葉に類似した事項にまでその条文を適用していこうとする解釈方法である。(道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に〔第2 版〕』弘文堂,2017年, p.42,『権利擁護を支える法制度』中央法規出版,p.60)