問題 44 正答 2
1 誤り。
補助人は,補助開始の審判のみでは権利を与えられておらず,同意権付与の審判又は代理権付与の審判によって権限の範囲が決まる。同意権付与の審判を得た法律行為について,補助人に同意権・取消権が付与される。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.96)
2 正しい。
同意権は,保佐人には開始の申立て及び決定によって当然に付与されるが,補助人には権限が付与されず,本人の状況から必要な権限について審判を申し立てる必要がある。本人の能力を活かしつつ,法定後見制度を利用するためである。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.97)
3 誤り。
法定後見制度における,成年後見人・保佐人・補助人の「身上監護事務」とは,本人のために施設入所契約・介護契約等の法律行為をすることであり,介護や看護などの事実行為は,事務の範囲には含まれない。したがって,補助人が直接介護を行う義務はない。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.88)
4 誤り。
法定後見制度の申立人には本人や4親等内の親族のほか,成年後見人や保佐人,補助人が含まれる。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.98)
5 誤り。
補助人には開始の審判とともに,本人の状況から必要であれば,同意権や代理権を付与する審判を申し立てることで権限を得ることができる。代理権付与の審判がされるためには,本人が申立をした場合を除き,本人の同意が必要である。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.96)
問題 44 正答 2
1 誤り。
補助人は,補助開始の審判のみでは権利を与えられておらず,同意権付与の審判又は代理権付与の審判によって権限の範囲が決まる。同意権付与の審判を得た法律行為について,補助人に同意権・取消権が付与される。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.96)
2 正しい。
同意権は,保佐人には開始の申立て及び決定によって当然に付与されるが,補助人には権限が付与されず,本人の状況から必要な権限について審判を申し立てる必要がある。本人の能力を活かしつつ,法定後見制度を利用するためである。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.97)
3 誤り。
法定後見制度における,成年後見人・保佐人・補助人の「身上監護事務」とは,本人のために施設入所契約・介護契約等の法律行為をすることであり,介護や看護などの事実行為は,事務の範囲には含まれない。したがって,補助人が直接介護を行う義務はない。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.88)
4 誤り。
法定後見制度の申立人には本人や4親等内の親族のほか,成年後見人や保佐人,補助人が含まれる。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.98)
5 誤り。
補助人には開始の審判とともに,本人の状況から必要であれば,同意権や代理権を付与する審判を申し立てることで権限を得ることができる。代理権付与の審判がされるためには,本人が申立をした場合を除き,本人の同意が必要である。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.96)
問題 44 正答 2
1 誤り。
補助人は,補助開始の審判のみでは権利を与えられておらず,同意権付与の審判又は代理権付与の審判によって権限の範囲が決まる。同意権付与の審判を得た法律行為について,補助人に同意権・取消権が付与される。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.96)
2 正しい。
同意権は,保佐人には開始の申立て及び決定によって当然に付与されるが,補助人には権限が付与されず,本人の状況から必要な権限について審判を申し立てる必要がある。本人の能力を活かしつつ,法定後見制度を利用するためである。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.97)
3 誤り。
法定後見制度における,成年後見人・保佐人・補助人の「身上監護事務」とは,本人のために施設入所契約・介護契約等の法律行為をすることであり,介護や看護などの事実行為は,事務の範囲には含まれない。したがって,補助人が直接介護を行う義務はない。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.88)
4 誤り。
法定後見制度の申立人には本人や4親等内の親族のほか,成年後見人や保佐人,補助人が含まれる。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.98)
5 誤り。
補助人には開始の審判とともに,本人の状況から必要であれば,同意権や代理権を付与する審判を申し立てることで権限を得ることができる。代理権付与の審判がされるためには,本人が申立をした場合を除き,本人の同意が必要である。
(『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版,p.96)