1. 【2025 模試】 問題 33 事例を読んで,社会保険に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(25歳,女性)は,従業員数50人の企業で短時間労働者として,週20時間以上の勤務をしている。物価高騰の影響による企業収益の減少により,現在の年収は約200万円である。こうした状況を鑑み,事業主と労働組合とで社会保険の加入に関する合意が締結された。Aさんは,将来の収入について不安に思い,厚生年金保険に加入したいと考えている。
問題 33 正答 1
1 適切。
事業主と労働組合とで短時間労働者の社会保険の加入に関する合意が締結されていれば,厚生年金の任意特定適用事業所となり,Aさんも厚生年金保険に加入できる。
(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑦社会保障』中央法規出版,2021年(以下『社会保障』中央法規出版),p.165)
2 適切でない。
Aさんは,年収が約200万円のため,国民年金の第三号被保険者の要件には当てはまらない。
(『社会保障(第2 版)』中央法規出版,p.164)
3 適切でない。
企業収益の減少とAさんの厚生年金保険の加入は関係がない。同じ企業に雇用される労働者でありながら短時間労働者が不利益な取り扱いとなることが問題である。そのため,事業主と労働組合とで短時間労働者の社会保険の加入に関する合意の締結が重視される。
(『社会保障』中央法規出版,p.164)
4 適切でない。
短時間労働者は,週の所定労働時間が20時間以上,所定内賃金が月額8.8万円以上等の要件を満たせば,厚生年金保険に加入することができる。
(『社会保障(第2 版)』中央法規出版,p.165)
5 適切でない。
事業主と労働組合とで短時間労働者の社会保険の加入に関する合意が締結されていれば,従業員数が51人以上でなくても,厚生年金の任意特定適用事業所となり,厚生年金保険に加入できる。
(厚生労働省・日本年金機構「社会保険適用拡大ガイドブック(事業主のみなさまへ)」p.10)
問題 33 正答 1
1 適切。
事業主と労働組合とで短時間労働者の社会保険の加入に関する合意が締結されていれば,厚生年金の任意特定適用事業所となり,Aさんも厚生年金保険に加入できる。
(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑦社会保障』中央法規出版,2021年(以下『社会保障』中央法規出版),p.165)
2 適切でない。
Aさんは,年収が約200万円のため,国民年金の第三号被保険者の要件には当てはまらない。
(『社会保障(第2 版)』中央法規出版,p.164)
3 適切でない。
企業収益の減少とAさんの厚生年金保険の加入は関係がない。同じ企業に雇用される労働者でありながら短時間労働者が不利益な取り扱いとなることが問題である。そのため,事業主と労働組合とで短時間労働者の社会保険の加入に関する合意の締結が重視される。
(『社会保障』中央法規出版,p.164)
4 適切でない。
短時間労働者は,週の所定労働時間が20時間以上,所定内賃金が月額8.8万円以上等の要件を満たせば,厚生年金保険に加入することができる。
(『社会保障(第2 版)』中央法規出版,p.165)
5 適切でない。
事業主と労働組合とで短時間労働者の社会保険の加入に関する合意が締結されていれば,従業員数が51人以上でなくても,厚生年金の任意特定適用事業所となり,厚生年金保険に加入できる。
(厚生労働省・日本年金機構「社会保険適用拡大ガイドブック(事業主のみなさまへ)」p.10)
問題 33 正答 1
1 適切。
事業主と労働組合とで短時間労働者の社会保険の加入に関する合意が締結されていれば,厚生年金の任意特定適用事業所となり,Aさんも厚生年金保険に加入できる。
(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑦社会保障』中央法規出版,2021年(以下『社会保障』中央法規出版),p.165)
2 適切でない。
Aさんは,年収が約200万円のため,国民年金の第三号被保険者の要件には当てはまらない。
(『社会保障(第2 版)』中央法規出版,p.164)
3 適切でない。
企業収益の減少とAさんの厚生年金保険の加入は関係がない。同じ企業に雇用される労働者でありながら短時間労働者が不利益な取り扱いとなることが問題である。そのため,事業主と労働組合とで短時間労働者の社会保険の加入に関する合意の締結が重視される。
(『社会保障』中央法規出版,p.164)
4 適切でない。
短時間労働者は,週の所定労働時間が20時間以上,所定内賃金が月額8.8万円以上等の要件を満たせば,厚生年金保険に加入することができる。
(『社会保障(第2 版)』中央法規出版,p.165)
5 適切でない。
事業主と労働組合とで短時間労働者の社会保険の加入に関する合意が締結されていれば,従業員数が51人以上でなくても,厚生年金の任意特定適用事業所となり,厚生年金保険に加入できる。
(厚生労働省・日本年金機構「社会保険適用拡大ガイドブック(事業主のみなさまへ)」p.10)