問題 50 正答 2
1 誤り。
法人事業所については,従業員数にかかわらず厚生年金の強制適用事業所となる。強制適用事業所は,常時従業員を使用する法人の事業所及び船舶,常時5人以上の従業員を使用する一定の業種の事業所である。
(『社会保障』中央法規出版,p.108)
2 正しい。
記述の通り,老齢基礎年金は全額が支給される。また,報酬と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計額が47万円を超えた場合には,報酬の増加2に対して老齢厚生年金金額1が支給停止される。
(『社会保障』中央法規出版,pp.110~111)
3 誤り。
雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給している場合,年金は半額支給ではなく,全額支給停止となる。また,高年齢雇用継続給付を受給している間は,標準報酬月額の6%相当額を限度に年金が支給停止となる。
(『社会保障』中央法規出版,p.111)
4 誤り。
65歳以降は,遺族厚生年金と老齢基礎年金の2つを併給できる。2007年(平成19年)4月1日以降に受給権が発生した者については,老齢厚生年金を全額支給し,①遺族厚生年金全額,又は,②老齢厚生年金の2分の1及び遺族厚生年金の3分の2を足した額,との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みになっている。
(『社会保障』中央法規出版,p.115)
5 誤り。
2003年(平成15年)4月より,賞与(ボーナス)を一般保険料の賦課対象とするとともに,給付にも反映させる総報酬制を取っているため,記述は誤りである。保険料の賦課対象額は,1回の支給につき150 万円の上限がある。
(『社会保障』中央法規出版,p.116)
問題 50 正答 2
1 誤り。
法人事業所については,従業員数にかかわらず厚生年金の強制適用事業所となる。強制適用事業所は,常時従業員を使用する法人の事業所及び船舶,常時5人以上の従業員を使用する一定の業種の事業所である。
(『社会保障』中央法規出版,p.108)
2 正しい。
記述の通り,老齢基礎年金は全額が支給される。また,報酬と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計額が47万円を超えた場合には,報酬の増加2に対して老齢厚生年金金額1が支給停止される。
(『社会保障』中央法規出版,pp.110~111)
3 誤り。
雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給している場合,年金は半額支給ではなく,全額支給停止となる。また,高年齢雇用継続給付を受給している間は,標準報酬月額の6%相当額を限度に年金が支給停止となる。
(『社会保障』中央法規出版,p.111)
4 誤り。
65歳以降は,遺族厚生年金と老齢基礎年金の2つを併給できる。2007年(平成19年)4月1日以降に受給権が発生した者については,老齢厚生年金を全額支給し,①遺族厚生年金全額,又は,②老齢厚生年金の2分の1及び遺族厚生年金の3分の2を足した額,との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みになっている。
(『社会保障』中央法規出版,p.115)
5 誤り。
2003年(平成15年)4月より,賞与(ボーナス)を一般保険料の賦課対象とするとともに,給付にも反映させる総報酬制を取っているため,記述は誤りである。保険料の賦課対象額は,1回の支給につき150 万円の上限がある。
(『社会保障』中央法規出版,p.116)
問題 50 正答 2
1 誤り。
法人事業所については,従業員数にかかわらず厚生年金の強制適用事業所となる。強制適用事業所は,常時従業員を使用する法人の事業所及び船舶,常時5人以上の従業員を使用する一定の業種の事業所である。
(『社会保障』中央法規出版,p.108)
2 正しい。
記述の通り,老齢基礎年金は全額が支給される。また,報酬と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計額が47万円を超えた場合には,報酬の増加2に対して老齢厚生年金金額1が支給停止される。
(『社会保障』中央法規出版,pp.110~111)
3 誤り。
雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給している場合,年金は半額支給ではなく,全額支給停止となる。また,高年齢雇用継続給付を受給している間は,標準報酬月額の6%相当額を限度に年金が支給停止となる。
(『社会保障』中央法規出版,p.111)
4 誤り。
65歳以降は,遺族厚生年金と老齢基礎年金の2つを併給できる。2007年(平成19年)4月1日以降に受給権が発生した者については,老齢厚生年金を全額支給し,①遺族厚生年金全額,又は,②老齢厚生年金の2分の1及び遺族厚生年金の3分の2を足した額,との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みになっている。
(『社会保障』中央法規出版,p.115)
5 誤り。
2003年(平成15年)4月より,賞与(ボーナス)を一般保険料の賦課対象とするとともに,給付にも反映させる総報酬制を取っているため,記述は誤りである。保険料の賦課対象額は,1回の支給につき150 万円の上限がある。
(『社会保障』中央法規出版,p.116)