問題 24 正答 4
1 適切でない。
就労準備支援事業とは,生活リズムが崩れている,社会とのかかわりに不安を抱えている,就労意欲が低下しているなどの理由により直ちに就労することが困難な者に,一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練を行う事業である。このため,福祉的就労を目指すという内容は誤りである。
(厚生労働省「就労準備支援事業の手引き」)
2 適切でない。
求職者支援制度は,離職して雇用保険を受給できない求職者や収入が一定額以下の在職者が対象となるため,人材不足に悩む事業主を対象としたものではない。求職者支援制度は,再就職や転職,スキルアップを目指す人が,生活支援の給付金を受給しながら,無料の職業訓練を受講する制度である。また,一定の収入がある場合には,給付金を受けずに訓練を受講することができる。
(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)
3 適切でない。
雇用調整助成金は,景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により,事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が,一時的な雇用調整(休業,教育訓練又は出向)を実施することによって,従業員の雇用を維持した場合に助成される。事業主が従業員に支払う休業手当などの一部を助成するものであり,解雇された労働者に国から直接支払う手当ではない。
(厚生労働省「雇用調整助成金」)
4 適切。
地域別最低賃金制度は,産業や職種にかかわりなく,その都道府県内の事業者で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される。就労継続支援A型事業は,事業所と利用者が雇用契約を結び利用する福祉サービスであるため,地域別最低賃金制度の適用対象となる。一方,就労継続支援B型事業は,事業所と利用者が雇用契約を結ばずに利用する福祉サービスであるため,地域別最低賃金制度の適用対象とはならない。
(厚生労働省「最低賃金制度の概要」)
5 適切でない。
外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備し,外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して経費の一部を助成する「人材確保等支援助成金」がある。支給対象となる環境整備の経費には,通訳費や翻訳機器導入費,社内標識類の設置・改修費などが当てはまる。助成金の支給には,事業主が「就労環境整備計画」を作成することが求められている。
(厚生労働省「(リーフレット)外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ」,厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック」)
問題 24 正答 4
1 適切でない。
就労準備支援事業とは,生活リズムが崩れている,社会とのかかわりに不安を抱えている,就労意欲が低下しているなどの理由により直ちに就労することが困難な者に,一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練を行う事業である。このため,福祉的就労を目指すという内容は誤りである。
(厚生労働省「就労準備支援事業の手引き」)
2 適切でない。
求職者支援制度は,離職して雇用保険を受給できない求職者や収入が一定額以下の在職者が対象となるため,人材不足に悩む事業主を対象としたものではない。求職者支援制度は,再就職や転職,スキルアップを目指す人が,生活支援の給付金を受給しながら,無料の職業訓練を受講する制度である。また,一定の収入がある場合には,給付金を受けずに訓練を受講することができる。
(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)
3 適切でない。
雇用調整助成金は,景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により,事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が,一時的な雇用調整(休業,教育訓練又は出向)を実施することによって,従業員の雇用を維持した場合に助成される。事業主が従業員に支払う休業手当などの一部を助成するものであり,解雇された労働者に国から直接支払う手当ではない。
(厚生労働省「雇用調整助成金」)
4 適切。
地域別最低賃金制度は,産業や職種にかかわりなく,その都道府県内の事業者で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される。就労継続支援A型事業は,事業所と利用者が雇用契約を結び利用する福祉サービスであるため,地域別最低賃金制度の適用対象となる。一方,就労継続支援B型事業は,事業所と利用者が雇用契約を結ばずに利用する福祉サービスであるため,地域別最低賃金制度の適用対象とはならない。
(厚生労働省「最低賃金制度の概要」)
5 適切でない。
外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備し,外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して経費の一部を助成する「人材確保等支援助成金」がある。支給対象となる環境整備の経費には,通訳費や翻訳機器導入費,社内標識類の設置・改修費などが当てはまる。助成金の支給には,事業主が「就労環境整備計画」を作成することが求められている。
(厚生労働省「(リーフレット)外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ」,厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック」)
問題 24 正答 4
1 適切でない。
就労準備支援事業とは,生活リズムが崩れている,社会とのかかわりに不安を抱えている,就労意欲が低下しているなどの理由により直ちに就労することが困難な者に,一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練を行う事業である。このため,福祉的就労を目指すという内容は誤りである。
(厚生労働省「就労準備支援事業の手引き」)
2 適切でない。
求職者支援制度は,離職して雇用保険を受給できない求職者や収入が一定額以下の在職者が対象となるため,人材不足に悩む事業主を対象としたものではない。求職者支援制度は,再就職や転職,スキルアップを目指す人が,生活支援の給付金を受給しながら,無料の職業訓練を受講する制度である。また,一定の収入がある場合には,給付金を受けずに訓練を受講することができる。
(厚生労働省「求職者支援制度のご案内」)
3 適切でない。
雇用調整助成金は,景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により,事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が,一時的な雇用調整(休業,教育訓練又は出向)を実施することによって,従業員の雇用を維持した場合に助成される。事業主が従業員に支払う休業手当などの一部を助成するものであり,解雇された労働者に国から直接支払う手当ではない。
(厚生労働省「雇用調整助成金」)
4 適切。
地域別最低賃金制度は,産業や職種にかかわりなく,その都道府県内の事業者で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される。就労継続支援A型事業は,事業所と利用者が雇用契約を結び利用する福祉サービスであるため,地域別最低賃金制度の適用対象となる。一方,就労継続支援B型事業は,事業所と利用者が雇用契約を結ばずに利用する福祉サービスであるため,地域別最低賃金制度の適用対象とはならない。
(厚生労働省「最低賃金制度の概要」)
5 適切でない。
外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備し,外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して経費の一部を助成する「人材確保等支援助成金」がある。支給対象となる環境整備の経費には,通訳費や翻訳機器導入費,社内標識類の設置・改修費などが当てはまる。助成金の支給には,事業主が「就労環境整備計画」を作成することが求められている。
(厚生労働省「(リーフレット)外国人労働者を雇用する事業主の皆様へ」,厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック」)