1. 問題 32 日本の労働法制に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
(注)1 「パートタイム・有期雇用労働法」とは,「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」のことである。
2 「労働者派遣法」とは,「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」のことである。
3 「労働施策総合推進法」とは,「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」のことである。
4 「男女雇用機会均等法」とは,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」のことである。
5 「高年齢者雇用安定法」とは,「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである。
問題 32 正答 3,5
1 誤り。
非正規雇用労働者には,短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)に基づくパートタイム労働者や有期契約労働者に限らず,2020年(令和2年)4月から改正された労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)に基づく派遣労働者も含まれる。
(厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」」p.2(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000759149.pdf))
2 誤り。
パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務については2020年(令和2年)6月から施行されたが,中小企業については2022年(令和4年)4月からの義務化となり,それまでの間は努力義務となっている。
(厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」p.1(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf))
3 正しい。
職場におけるセクシャルハラスメントについては,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第11条に,事業主の防止措置を講じる義務について規定されている。職場において,労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により,その労働者が労働条件に不利益を受けたり,性的な言動により就業環境が害されることをさす。
(厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf))
4 誤り。
定年を65歳未満に定めている事業主は,高年齢者雇用確保措置として,①65歳までの定年の引上げ,②定年制の廃止,③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入のいずれかを講ずることが義務となった。
(厚生労働省『高年齢者雇用安定法改正の概要』p.1(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf))
5 正しい。
65歳までの雇用確保の義務に加えて,65歳~70歳までの就業機会を確保するための「高年齢者就業確保措置」が努力義務として新設された。その中の一つとして,70歳までの定年引上げがある。
(厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」p.1(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf))
問題 32 正答 3,5
1 誤り。
非正規雇用労働者には,短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)に基づくパートタイム労働者や有期契約労働者に限らず,2020年(令和2年)4月から改正された労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)に基づく派遣労働者も含まれる。
(厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」」p.2(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000759149.pdf))
2 誤り。
パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務については2020年(令和2年)6月から施行されたが,中小企業については2022年(令和4年)4月からの義務化となり,それまでの間は努力義務となっている。
(厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」p.1(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf))
3 正しい。
職場におけるセクシャルハラスメントについては,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第11条に,事業主の防止措置を講じる義務について規定されている。職場において,労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により,その労働者が労働条件に不利益を受けたり,性的な言動により就業環境が害されることをさす。
(厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf))
4 誤り。
定年を65歳未満に定めている事業主は,高年齢者雇用確保措置として,①65歳までの定年の引上げ,②定年制の廃止,③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入のいずれかを講ずることが義務となった。
(厚生労働省『高年齢者雇用安定法改正の概要』p.1(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf))
5 正しい。
65歳までの雇用確保の義務に加えて,65歳~70歳までの就業機会を確保するための「高年齢者就業確保措置」が努力義務として新設された。その中の一つとして,70歳までの定年引上げがある。
(厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」p.1(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf))
問題 32 正答 3,5
1 誤り。
非正規雇用労働者には,短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)に基づくパートタイム労働者や有期契約労働者に限らず,2020年(令和2年)4月から改正された労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)に基づく派遣労働者も含まれる。
(厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」」p.2(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000759149.pdf))
2 誤り。
パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務については2020年(令和2年)6月から施行されたが,中小企業については2022年(令和4年)4月からの義務化となり,それまでの間は努力義務となっている。
(厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」p.1(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000683138.pdf))
3 正しい。
職場におけるセクシャルハラスメントについては,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第11条に,事業主の防止措置を講じる義務について規定されている。職場において,労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により,その労働者が労働条件に不利益を受けたり,性的な言動により就業環境が害されることをさす。
(厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf))
4 誤り。
定年を65歳未満に定めている事業主は,高年齢者雇用確保措置として,①65歳までの定年の引上げ,②定年制の廃止,③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入のいずれかを講ずることが義務となった。
(厚生労働省『高年齢者雇用安定法改正の概要』p.1(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf))
5 正しい。
65歳までの雇用確保の義務に加えて,65歳~70歳までの就業機会を確保するための「高年齢者就業確保措置」が努力義務として新設された。その中の一つとして,70歳までの定年引上げがある。
(厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」p.1(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf))