問題 185 正答 4
1 誤り。
地域生活定着支援センターは矯正施設収容中から矯正施設や保護観察所,既存の福祉関係者と連携し,支援の対象となる人が釈放後から福祉サービスを受けられるように取り組んでいる。実施主体は都道府県であり,社会福祉法人等へ委託もできる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
2 誤り。
矯正施設や保護観察の処遇を受け退所する者には高齢者や障害者も含まれており,個別ニーズに適した処遇が行われず,必要な福祉サービスやその他の援助を求めることは困難であることが従来から指摘されていた。地域生活定着支援センターは,2012年(平成24年)に「地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針」が一部改正され,①入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務,②社会福祉施設へ入所後定着のためのフォローアップ業務,③退所後の福祉サービス等についての相談支援業務,の3つの機能を明確化し,強化・拡充されている。これらの業務は保護観察所から依頼を受け,刑務所と連携して行われている。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306,厚生労働省ホームページ「地域生活定着支援センターの事業の概要」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000129057.pdf))
3 誤り。
地域生活定着支援センターは,厚生労働省が運営にかかる事業費補助をしている。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
4 正しい。
地域生活定着支援センターは,保護観察所からの依頼を受け,あわせて刑務所とも連携をしながら業務を行っている。支援の対象者の選定は,高齢であるか,障害があるか,帰住先があるか等を基準に判断される。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.306~307)
5 誤り。
地域生活定着支援センターが担うフォローアップ業務は,当センターが担っている業務の1つである。コーディネート業務を経て矯正施設から退所した後も施設等を利用している人に関して,受け入れた施設等に対して必要な助言等を行っている。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
問題 185 正答 4
1 誤り。
地域生活定着支援センターは矯正施設収容中から矯正施設や保護観察所,既存の福祉関係者と連携し,支援の対象となる人が釈放後から福祉サービスを受けられるように取り組んでいる。実施主体は都道府県であり,社会福祉法人等へ委託もできる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
2 誤り。
矯正施設や保護観察の処遇を受け退所する者には高齢者や障害者も含まれており,個別ニーズに適した処遇が行われず,必要な福祉サービスやその他の援助を求めることは困難であることが従来から指摘されていた。地域生活定着支援センターは,2012年(平成24年)に「地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針」が一部改正され,①入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務,②社会福祉施設へ入所後定着のためのフォローアップ業務,③退所後の福祉サービス等についての相談支援業務,の3つの機能を明確化し,強化・拡充されている。これらの業務は保護観察所から依頼を受け,刑務所と連携して行われている。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306,厚生労働省ホームページ「地域生活定着支援センターの事業の概要」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000129057.pdf))
3 誤り。
地域生活定着支援センターは,厚生労働省が運営にかかる事業費補助をしている。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
4 正しい。
地域生活定着支援センターは,保護観察所からの依頼を受け,あわせて刑務所とも連携をしながら業務を行っている。支援の対象者の選定は,高齢であるか,障害があるか,帰住先があるか等を基準に判断される。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.306~307)
5 誤り。
地域生活定着支援センターが担うフォローアップ業務は,当センターが担っている業務の1つである。コーディネート業務を経て矯正施設から退所した後も施設等を利用している人に関して,受け入れた施設等に対して必要な助言等を行っている。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
問題 185 正答 4
1 誤り。
地域生活定着支援センターは矯正施設収容中から矯正施設や保護観察所,既存の福祉関係者と連携し,支援の対象となる人が釈放後から福祉サービスを受けられるように取り組んでいる。実施主体は都道府県であり,社会福祉法人等へ委託もできる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
2 誤り。
矯正施設や保護観察の処遇を受け退所する者には高齢者や障害者も含まれており,個別ニーズに適した処遇が行われず,必要な福祉サービスやその他の援助を求めることは困難であることが従来から指摘されていた。地域生活定着支援センターは,2012年(平成24年)に「地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針」が一部改正され,①入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務,②社会福祉施設へ入所後定着のためのフォローアップ業務,③退所後の福祉サービス等についての相談支援業務,の3つの機能を明確化し,強化・拡充されている。これらの業務は保護観察所から依頼を受け,刑務所と連携して行われている。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306,厚生労働省ホームページ「地域生活定着支援センターの事業の概要」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000129057.pdf))
3 誤り。
地域生活定着支援センターは,厚生労働省が運営にかかる事業費補助をしている。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
4 正しい。
地域生活定着支援センターは,保護観察所からの依頼を受け,あわせて刑務所とも連携をしながら業務を行っている。支援の対象者の選定は,高齢であるか,障害があるか,帰住先があるか等を基準に判断される。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.306~307)
5 誤り。
地域生活定着支援センターが担うフォローアップ業務は,当センターが担っている業務の1つである。コーディネート業務を経て矯正施設から退所した後も施設等を利用している人に関して,受け入れた施設等に対して必要な助言等を行っている。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)