問題 149 正答 1
1 正しい。
自立準備ホームは,保護観察所に登録した民間法人・団体等の事業者に,保護観察所が,宿泊場所の供与と自立のための生活指導(自立準備支援)のほか,必要に応じて食事の給与を委託し,行き場のない刑務所出所者等に対して,それらを提供する施設である。
(『新・社会福祉士養成講座更生保護制度(第4版)』中央法規出版, 2017年,p.73)
2 誤り。
保護観察官は,更生保護法第31条第1項の規定によって,地方更生保護委員会事務局及び保護観察所に配置されている国家公務員である。保護観察官は保護司や更生保護女性会,更生保護施設などと連携し,犯罪予防に関する活動にもかかわる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.293)
3 誤り。
地域生活定着支援センターは,障害者だけではなく高齢者も対象としている。刑務所入所中から出所後の生活に必要な支援を行うことにより,円滑に地域生活を行えるようにする機関であり,保護観察所や刑務所,行政機関,社会福祉機関との連絡・調整を行っている。精神保健福祉士や社会福祉士が配置される。実施主体は都道府県であるが,適切な社会福祉法人等への委託も可能である。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
4 誤り。
更生保護施設は,更生保護事業法における更生保護法人が主に設置する施設であり,自立の準備のための生活基盤の提供,地域社会への円滑な社会復帰のための指導や援助,退所後の生活の自立に向けた指導や援助,薬物やアルコール依存症など入所者の個別性に適した支援を行っている。個別恩赦について上申できるのは,刑事施設の長,保護観察所の長又は検察官である。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.283~ 284,pp.296~297)
5 誤り。
就業支援センターは,自立更生促進センターのうち主に農業の職業訓練を行う機関である。自立更生促進センターは,仮釈放者等を対象として日常生活における支援プログラムや公共職業安定所等の関係機関と連携してトライアル雇用等の就労支援を行う国立の施設である。保護観察官が直接的に処遇を行う。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306,『犯罪白書(平成29年度)』p.73)
問題 149 正答 1
1 正しい。
自立準備ホームは,保護観察所に登録した民間法人・団体等の事業者に,保護観察所が,宿泊場所の供与と自立のための生活指導(自立準備支援)のほか,必要に応じて食事の給与を委託し,行き場のない刑務所出所者等に対して,それらを提供する施設である。
(『新・社会福祉士養成講座更生保護制度(第4版)』中央法規出版, 2017年,p.73)
2 誤り。
保護観察官は,更生保護法第31条第1項の規定によって,地方更生保護委員会事務局及び保護観察所に配置されている国家公務員である。保護観察官は保護司や更生保護女性会,更生保護施設などと連携し,犯罪予防に関する活動にもかかわる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.293)
3 誤り。
地域生活定着支援センターは,障害者だけではなく高齢者も対象としている。刑務所入所中から出所後の生活に必要な支援を行うことにより,円滑に地域生活を行えるようにする機関であり,保護観察所や刑務所,行政機関,社会福祉機関との連絡・調整を行っている。精神保健福祉士や社会福祉士が配置される。実施主体は都道府県であるが,適切な社会福祉法人等への委託も可能である。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
4 誤り。
更生保護施設は,更生保護事業法における更生保護法人が主に設置する施設であり,自立の準備のための生活基盤の提供,地域社会への円滑な社会復帰のための指導や援助,退所後の生活の自立に向けた指導や援助,薬物やアルコール依存症など入所者の個別性に適した支援を行っている。個別恩赦について上申できるのは,刑事施設の長,保護観察所の長又は検察官である。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.283~ 284,pp.296~297)
5 誤り。
就業支援センターは,自立更生促進センターのうち主に農業の職業訓練を行う機関である。自立更生促進センターは,仮釈放者等を対象として日常生活における支援プログラムや公共職業安定所等の関係機関と連携してトライアル雇用等の就労支援を行う国立の施設である。保護観察官が直接的に処遇を行う。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306,『犯罪白書(平成29年度)』p.73)
問題 149 正答 1
1 正しい。
自立準備ホームは,保護観察所に登録した民間法人・団体等の事業者に,保護観察所が,宿泊場所の供与と自立のための生活指導(自立準備支援)のほか,必要に応じて食事の給与を委託し,行き場のない刑務所出所者等に対して,それらを提供する施設である。
(『新・社会福祉士養成講座更生保護制度(第4版)』中央法規出版, 2017年,p.73)
2 誤り。
保護観察官は,更生保護法第31条第1項の規定によって,地方更生保護委員会事務局及び保護観察所に配置されている国家公務員である。保護観察官は保護司や更生保護女性会,更生保護施設などと連携し,犯罪予防に関する活動にもかかわる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.293)
3 誤り。
地域生活定着支援センターは,障害者だけではなく高齢者も対象としている。刑務所入所中から出所後の生活に必要な支援を行うことにより,円滑に地域生活を行えるようにする機関であり,保護観察所や刑務所,行政機関,社会福祉機関との連絡・調整を行っている。精神保健福祉士や社会福祉士が配置される。実施主体は都道府県であるが,適切な社会福祉法人等への委託も可能である。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306)
4 誤り。
更生保護施設は,更生保護事業法における更生保護法人が主に設置する施設であり,自立の準備のための生活基盤の提供,地域社会への円滑な社会復帰のための指導や援助,退所後の生活の自立に向けた指導や援助,薬物やアルコール依存症など入所者の個別性に適した支援を行っている。個別恩赦について上申できるのは,刑事施設の長,保護観察所の長又は検察官である。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.283~ 284,pp.296~297)
5 誤り。
就業支援センターは,自立更生促進センターのうち主に農業の職業訓練を行う機関である。自立更生促進センターは,仮釈放者等を対象として日常生活における支援プログラムや公共職業安定所等の関係機関と連携してトライアル雇用等の就労支援を行う国立の施設である。保護観察官が直接的に処遇を行う。(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.306,『犯罪白書(平成29年度)』p.73)