問題 150 正答 3
1 誤り。
措置入院の解除は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第29条の4に規定されており,都道府県知事は,措置入院者が入院を継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められるに至ったときは,直ちに,その者を退院させなければならないとしている。また,措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は,精神保健指定医の診察の結果,措置入院者が入院を継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められるときは,その旨を直ちに保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない(同法第29条の5)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.53)
2 誤り。
少年院からの仮退院の決定は,地方更生保護委員会の業務の1つである。地方更生保護委員会は法務省の地方支分部局であり,更生保護法第16条の規定に基づき,①仮釈放の許可又は取り消し,②仮出場の許可,③少年院からの仮退院又は退院の許可,④少年院からの仮退院中の者を少年院へ戻し収容する旨の決定の申請又は仮退院を許す処分の取り消し,⑤不定期刑について,その執行を終わったものとして処分すること,⑥保護観察を仮に解除,又はその処分の取り消し,⑦婦人補導院からの仮退院の許可,又はその処分の取り消し,⑧保護観察所の事務の監督,⑨①~⑧のほか,更生保護法又は他の法律によりその権限に属させられた事項の処理,の業務を行う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.289)
3 正しい。
保護観察所は,法務省設置法第15条及び第24条,更生保護法第29条に規定され,保護観察,犯罪予防活動,環境調整,更生緊急保護,恩赦の上申,精神保健観察などを担っている。保護観察所には保護観察官と社会復帰調整官が配属されており,いずれも社会内処遇の専門家として関係機関や民間協力者等と連携して業務にあたる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.290~291)
4 誤り。
選択肢の医療保護入院者から退院請求があった場合の審査は,精神医療審査会の役割である。精神医療審査会は,精神保健福祉法第12条に規定され,都道府県又は指定都市に設置されている。精神医療は本人の意思によらない入院や行動制限等を行うことがあるという特殊性から,人権擁護の観点からの入院継続の適否の審査,精神科病院に入院中の患者や家族等からの退院請求や処遇改善請求等について法的側面から審査を行う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.48)
5 誤り。
保護司は法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員であり,任期は2年で再任は妨げられない。保護司は犯罪を犯した者の更生を助け,犯罪予防のための啓発に努める。具体的には,保護観察処分期間中の者と定期的に面接し,対象者の相談にのり,助言や指導を行う。
(『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房,p.347,『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.294)
問題 150 正答 3
1 誤り。
措置入院の解除は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第29条の4に規定されており,都道府県知事は,措置入院者が入院を継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められるに至ったときは,直ちに,その者を退院させなければならないとしている。また,措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は,精神保健指定医の診察の結果,措置入院者が入院を継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められるときは,その旨を直ちに保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない(同法第29条の5)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.53)
2 誤り。
少年院からの仮退院の決定は,地方更生保護委員会の業務の1つである。地方更生保護委員会は法務省の地方支分部局であり,更生保護法第16条の規定に基づき,①仮釈放の許可又は取り消し,②仮出場の許可,③少年院からの仮退院又は退院の許可,④少年院からの仮退院中の者を少年院へ戻し収容する旨の決定の申請又は仮退院を許す処分の取り消し,⑤不定期刑について,その執行を終わったものとして処分すること,⑥保護観察を仮に解除,又はその処分の取り消し,⑦婦人補導院からの仮退院の許可,又はその処分の取り消し,⑧保護観察所の事務の監督,⑨①~⑧のほか,更生保護法又は他の法律によりその権限に属させられた事項の処理,の業務を行う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.289)
3 正しい。
保護観察所は,法務省設置法第15条及び第24条,更生保護法第29条に規定され,保護観察,犯罪予防活動,環境調整,更生緊急保護,恩赦の上申,精神保健観察などを担っている。保護観察所には保護観察官と社会復帰調整官が配属されており,いずれも社会内処遇の専門家として関係機関や民間協力者等と連携して業務にあたる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.290~291)
4 誤り。
選択肢の医療保護入院者から退院請求があった場合の審査は,精神医療審査会の役割である。精神医療審査会は,精神保健福祉法第12条に規定され,都道府県又は指定都市に設置されている。精神医療は本人の意思によらない入院や行動制限等を行うことがあるという特殊性から,人権擁護の観点からの入院継続の適否の審査,精神科病院に入院中の患者や家族等からの退院請求や処遇改善請求等について法的側面から審査を行う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.48)
5 誤り。
保護司は法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員であり,任期は2年で再任は妨げられない。保護司は犯罪を犯した者の更生を助け,犯罪予防のための啓発に努める。具体的には,保護観察処分期間中の者と定期的に面接し,対象者の相談にのり,助言や指導を行う。
(『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房,p.347,『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.294)
問題 150 正答 3
1 誤り。
措置入院の解除は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第29条の4に規定されており,都道府県知事は,措置入院者が入院を継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められるに至ったときは,直ちに,その者を退院させなければならないとしている。また,措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は,精神保健指定医の診察の結果,措置入院者が入院を継続しなくても自傷他害のおそれがないと認められるときは,その旨を直ちに保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない(同法第29条の5)。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.53)
2 誤り。
少年院からの仮退院の決定は,地方更生保護委員会の業務の1つである。地方更生保護委員会は法務省の地方支分部局であり,更生保護法第16条の規定に基づき,①仮釈放の許可又は取り消し,②仮出場の許可,③少年院からの仮退院又は退院の許可,④少年院からの仮退院中の者を少年院へ戻し収容する旨の決定の申請又は仮退院を許す処分の取り消し,⑤不定期刑について,その執行を終わったものとして処分すること,⑥保護観察を仮に解除,又はその処分の取り消し,⑦婦人補導院からの仮退院の許可,又はその処分の取り消し,⑧保護観察所の事務の監督,⑨①~⑧のほか,更生保護法又は他の法律によりその権限に属させられた事項の処理,の業務を行う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.289)
3 正しい。
保護観察所は,法務省設置法第15条及び第24条,更生保護法第29条に規定され,保護観察,犯罪予防活動,環境調整,更生緊急保護,恩赦の上申,精神保健観察などを担っている。保護観察所には保護観察官と社会復帰調整官が配属されており,いずれも社会内処遇の専門家として関係機関や民間協力者等と連携して業務にあたる。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,pp.290~291)
4 誤り。
選択肢の医療保護入院者から退院請求があった場合の審査は,精神医療審査会の役割である。精神医療審査会は,精神保健福祉法第12条に規定され,都道府県又は指定都市に設置されている。精神医療は本人の意思によらない入院や行動制限等を行うことがあるという特殊性から,人権擁護の観点からの入院継続の適否の審査,精神科病院に入院中の患者や家族等からの退院請求や処遇改善請求等について法的側面から審査を行う。
(『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.48)
5 誤り。
保護司は法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員であり,任期は2年で再任は妨げられない。保護司は犯罪を犯した者の更生を助け,犯罪予防のための啓発に努める。具体的には,保護観察処分期間中の者と定期的に面接し,対象者の相談にのり,助言や指導を行う。
(『社会福祉用語辞典』ミネルヴァ書房,p.347,『精神保健福祉に関する制度とサービス』中央法規出版,p.294)