1. 問題 118 P市の障害福祉課で働くB精神保健福祉士は,P市における「障害者総合支援法」に基づく協議会(以下「協議会」)に,事務局として参加している。協議会は定期的に開催され,地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し,関係機関等の連携の緊密化を図るとともに,地域の実情に応じた体制の整備について協議を行っていた。協議会のメンバーであるCさんから,「在宅の孤立事例が増えており,地域での見守りにも限界がある」「高齢の親と精神科未受診の子どもが同居し地域から孤立している事例の存在が確認された場合,どのような相談先があるか知りたい」との意見が出された。B精神保健福祉士は,以上の課題への対策を協議会に提案し,参加者に意見を求めた。
次のうち,B精神保健福祉士が協議会に提案したこととして,適切なものを1 つ選びなさい。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
問題 118 正答 1
1 適切。
(自立支援)協議会は,地域の関係者が集まり,個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・地域の課題を共有し,その課題を踏まえて地域のサービス基盤の整備を進めていく役割を担っている。また,協議会は,関係機関等に情報提供や意見の表明等の協力を求めることができる。個別の支援にかかる検討に基づく地域の支援体制の検討を明確化したことに伴い,協議会関係者に対し守秘義務が課されている。(『ソーシャルワークの理論と方法[精神専門]』中央法規出版, pp.174~175,社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室障害児・発達障害者支援室「障害保健福祉関係主管課長会議資料 資料5 」2023年,p.139)
2 適切でない。
Cさんの意見は,「救護施設の設置」を要望する意見ではなかったため適切でない。救護施設とは,生活保護法に基づき設置される保護施設である。身体上又は精神上に著しい障害がある要保護者を入所させ,生活扶助を行う施設である。(『最新 精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉制度論』中央法規出版,2021年(以下『精神保健福祉制度論』中央法規出版),p.132, 『精神保健福祉用語辞典』中央法規出版,p.95)
3 適切でない。
Cさんの意見は,「就労継続支援B型事業所の充実」を要望する意見ではなかったため適切でない。就労継続支援B型事業所では,通常の事業所に雇用されることが困難であり,雇用契約に基づく就労が困難である障害者に対して,就労の機会の提供や就労訓練等を行う。2022年度(令和4 年度)の月額平均工賃は,17,031円であった。(『精神保健福祉制度論』中央法規出版,p.146,厚生労働省「令和4 年度工賃(賃金)の実績について」p. 1 (https://www.mhlw.go.jp/ content/12200000/001281180.pdf))
4 適切でない。
Cさんの意見は,「地域移行支援の推進」を要望する意見ではなかったため適切でない。地域移行支援では,障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対して,住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。事業を行うのは都道府県知事が指定をした「一般相談支援事業者」である。(『精神保健福祉制度論』中央法規出版,p.100,p.114)
5 適切でない。
Cさんの意見は,「社会復帰調整官の増員」を要望する意見ではなかったため適切でない。社会復帰調整官は,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)の目的に従い,鑑定時の生活環境調査,入院時の生活環境調整,通院時の精神保健観察に関する業務等に従事する。保護観察所の社会復帰調整官の定員は,制度開始年度である2005年度(平成17年度)が63 人,2019年度(平成31年度)が220人であった。(『精神保健福祉制度論』中央法規出版,p.76,法務省『令和元年版犯罪白書』第4 編第10章第3 節(https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/ nfm/n66_2_4_10_3_0.html))
問題 118 正答 1
1 適切。
(自立支援)協議会は,地域の関係者が集まり,個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・地域の課題を共有し,その課題を踏まえて地域のサービス基盤の整備を進めていく役割を担っている。また,協議会は,関係機関等に情報提供や意見の表明等の協力を求めることができる。個別の支援にかかる検討に基づく地域の支援体制の検討を明確化したことに伴い,協議会関係者に対し守秘義務が課されている。(『ソーシャルワークの理論と方法[精神専門]』中央法規出版, pp.174~175,社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室障害児・発達障害者支援室「障害保健福祉関係主管課長会議資料 資料5 」2023年,p.139)
2 適切でない。
Cさんの意見は,「救護施設の設置」を要望する意見ではなかったため適切でない。救護施設とは,生活保護法に基づき設置される保護施設である。身体上又は精神上に著しい障害がある要保護者を入所させ,生活扶助を行う施設である。(『最新 精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉制度論』中央法規出版,2021年(以下『精神保健福祉制度論』中央法規出版),p.132, 『精神保健福祉用語辞典』中央法規出版,p.95)
3 適切でない。
Cさんの意見は,「就労継続支援B型事業所の充実」を要望する意見ではなかったため適切でない。就労継続支援B型事業所では,通常の事業所に雇用されることが困難であり,雇用契約に基づく就労が困難である障害者に対して,就労の機会の提供や就労訓練等を行う。2022年度(令和4 年度)の月額平均工賃は,17,031円であった。(『精神保健福祉制度論』中央法規出版,p.146,厚生労働省「令和4 年度工賃(賃金)の実績について」p. 1 (https://www.mhlw.go.jp/ content/12200000/001281180.pdf))
4 適切でない。
Cさんの意見は,「地域移行支援の推進」を要望する意見ではなかったため適切でない。地域移行支援では,障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対して,住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。事業を行うのは都道府県知事が指定をした「一般相談支援事業者」である。(『精神保健福祉制度論』中央法規出版,p.100,p.114)
5 適切でない。
Cさんの意見は,「社会復帰調整官の増員」を要望する意見ではなかったため適切でない。社会復帰調整官は,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)の目的に従い,鑑定時の生活環境調査,入院時の生活環境調整,通院時の精神保健観察に関する業務等に従事する。保護観察所の社会復帰調整官の定員は,制度開始年度である2005年度(平成17年度)が63 人,2019年度(平成31年度)が220人であった。(『精神保健福祉制度論』中央法規出版,p.76,法務省『令和元年版犯罪白書』第4 編第10章第3 節(https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/ nfm/n66_2_4_10_3_0.html))
問題 118 正答 1
1 適切。
(自立支援)協議会は,地域の関係者が集まり,個別の相談支援の事例を通じて明らかになった本人・家族・地域の課題を共有し,その課題を踏まえて地域のサービス基盤の整備を進めていく役割を担っている。また,協議会は,関係機関等に情報提供や意見の表明等の協力を求めることができる。個別の支援にかかる検討に基づく地域の支援体制の検討を明確化したことに伴い,協議会関係者に対し守秘義務が課されている。(『ソーシャルワークの理論と方法[精神専門]』中央法規出版, pp.174~175,社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室障害児・発達障害者支援室「障害保健福祉関係主管課長会議資料 資料5 」2023年,p.139)
2 適切でない。
Cさんの意見は,「救護施設の設置」を要望する意見ではなかったため適切でない。救護施設とは,生活保護法に基づき設置される保護施設である。身体上又は精神上に著しい障害がある要保護者を入所させ,生活扶助を行う施設である。(『最新 精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉制度論』中央法規出版,2021年(以下『精神保健福祉制度論』中央法規出版),p.132, 『精神保健福祉用語辞典』中央法規出版,p.95)
3 適切でない。
Cさんの意見は,「就労継続支援B型事業所の充実」を要望する意見ではなかったため適切でない。就労継続支援B型事業所では,通常の事業所に雇用されることが困難であり,雇用契約に基づく就労が困難である障害者に対して,就労の機会の提供や就労訓練等を行う。2022年度(令和4 年度)の月額平均工賃は,17,031円であった。(『精神保健福祉制度論』中央法規出版,p.146,厚生労働省「令和4 年度工賃(賃金)の実績について」p. 1 (https://www.mhlw.go.jp/ content/12200000/001281180.pdf))
4 適切でない。
Cさんの意見は,「地域移行支援の推進」を要望する意見ではなかったため適切でない。地域移行支援では,障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対して,住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。事業を行うのは都道府県知事が指定をした「一般相談支援事業者」である。(『精神保健福祉制度論』中央法規出版,p.100,p.114)
5 適切でない。
Cさんの意見は,「社会復帰調整官の増員」を要望する意見ではなかったため適切でない。社会復帰調整官は,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)の目的に従い,鑑定時の生活環境調査,入院時の生活環境調整,通院時の精神保健観察に関する業務等に従事する。保護観察所の社会復帰調整官の定員は,制度開始年度である2005年度(平成17年度)が63 人,2019年度(平成31年度)が220人であった。(『精神保健福祉制度論』中央法規出版,p.76,法務省『令和元年版犯罪白書』第4 編第10章第3 節(https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/66/ nfm/n66_2_4_10_3_0.html))