問題 103 正答 3 , 5
1 適切でない。
「ごく当たり前の生活」を提起したのは,1970年(昭和45年)に精神障害者の社会復帰施設やどかりの里を創設した谷中輝雄である。谷中は,生活環境の改善や支援環境の開発が重要であるとした上で,当事者の生活経験の少なさも含めて「生活のしづらさ」「ごく当たり前の生活」という概念を示した。(『最新 精神保健福祉士養成講座⑤精神保健福祉の原理』中央法規出版,2021年(以下『精神保健福祉の原理』中央法規出版),p.146)
2 適切でない。
社会正義は,「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)において,ソーシャルワークの中核をなすものの一つとされている。「ソーシャルワーカーの倫理綱領」(日本ソーシャルワーカー連盟,2020年)では,「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」をソーシャルワーク実践の基盤となるものとして認識し,その実践のよりどころとし, 社会正義をソーシャルワークの原理の一つとして「差別,貧困,抑圧,排除,無関心,暴力,環境破壊などの無い,自由,平等,共生に基づく社会正義の実現をめざす」としている。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,p.217)
3 適切。
当事者主体は,障害当事者による活動を起源とする。1970年代に始まった自立生活運動(IL運動) やピープルファーストが契機となり,障害当事者が自分たちのおかれた立場や問題を改善していくための運動に取り組んできた。これらの運動は,障害者を保護あるいはケアされる人として諸サービスの対象者としての位置づけから,それらのサービスの利用を自己決定していく主体者として位置づけた。これは,当事者と支援者間におけるパワーの不均衡を緩和し,より平等な関係を築くのに役立つ。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,pp.214~215)
4 適切でない。
2003年(平成15年)に「日本精神保健福祉士協会倫理綱領」(現・精神保健福祉士の倫理綱領)の改訂があり,その際に,当事者の自己決定に関する記載が変更された。変更点は「クライエントの自己決定権を最大限に尊重し,その自己実現に向けて援助する」となっていたものから,「最大限に」を削除し,「クライエントの自己決定を尊重し,その自己実現に向けて援助する」となった。自己決定の尊重には条件を設定しない考えが示された。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,pp.209~211)
5 適切。
社会的復権とは,一般的な意味では,社会状況において権利が制限あるいは侵害されている状態から本来的に付与されているはずのものを取り戻していく過程とされる。この社会的復権は「Y問題」を契機に,当事者のソーシャルワーカーたちが自らの実践を振り返る中で生まれた概念であり,1982年(昭和57 年)の日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会の札幌宣言で最初に提起された。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,pp.206~207)
問題 103 正答 3 , 5
1 適切でない。
「ごく当たり前の生活」を提起したのは,1970年(昭和45年)に精神障害者の社会復帰施設やどかりの里を創設した谷中輝雄である。谷中は,生活環境の改善や支援環境の開発が重要であるとした上で,当事者の生活経験の少なさも含めて「生活のしづらさ」「ごく当たり前の生活」という概念を示した。(『最新 精神保健福祉士養成講座⑤精神保健福祉の原理』中央法規出版,2021年(以下『精神保健福祉の原理』中央法規出版),p.146)
2 適切でない。
社会正義は,「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)において,ソーシャルワークの中核をなすものの一つとされている。「ソーシャルワーカーの倫理綱領」(日本ソーシャルワーカー連盟,2020年)では,「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」をソーシャルワーク実践の基盤となるものとして認識し,その実践のよりどころとし, 社会正義をソーシャルワークの原理の一つとして「差別,貧困,抑圧,排除,無関心,暴力,環境破壊などの無い,自由,平等,共生に基づく社会正義の実現をめざす」としている。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,p.217)
3 適切。
当事者主体は,障害当事者による活動を起源とする。1970年代に始まった自立生活運動(IL運動) やピープルファーストが契機となり,障害当事者が自分たちのおかれた立場や問題を改善していくための運動に取り組んできた。これらの運動は,障害者を保護あるいはケアされる人として諸サービスの対象者としての位置づけから,それらのサービスの利用を自己決定していく主体者として位置づけた。これは,当事者と支援者間におけるパワーの不均衡を緩和し,より平等な関係を築くのに役立つ。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,pp.214~215)
4 適切でない。
2003年(平成15年)に「日本精神保健福祉士協会倫理綱領」(現・精神保健福祉士の倫理綱領)の改訂があり,その際に,当事者の自己決定に関する記載が変更された。変更点は「クライエントの自己決定権を最大限に尊重し,その自己実現に向けて援助する」となっていたものから,「最大限に」を削除し,「クライエントの自己決定を尊重し,その自己実現に向けて援助する」となった。自己決定の尊重には条件を設定しない考えが示された。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,pp.209~211)
5 適切。
社会的復権とは,一般的な意味では,社会状況において権利が制限あるいは侵害されている状態から本来的に付与されているはずのものを取り戻していく過程とされる。この社会的復権は「Y問題」を契機に,当事者のソーシャルワーカーたちが自らの実践を振り返る中で生まれた概念であり,1982年(昭和57 年)の日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会の札幌宣言で最初に提起された。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,pp.206~207)
問題 103 正答 3 , 5
1 適切でない。
「ごく当たり前の生活」を提起したのは,1970年(昭和45年)に精神障害者の社会復帰施設やどかりの里を創設した谷中輝雄である。谷中は,生活環境の改善や支援環境の開発が重要であるとした上で,当事者の生活経験の少なさも含めて「生活のしづらさ」「ごく当たり前の生活」という概念を示した。(『最新 精神保健福祉士養成講座⑤精神保健福祉の原理』中央法規出版,2021年(以下『精神保健福祉の原理』中央法規出版),p.146)
2 適切でない。
社会正義は,「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)において,ソーシャルワークの中核をなすものの一つとされている。「ソーシャルワーカーの倫理綱領」(日本ソーシャルワーカー連盟,2020年)では,「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」をソーシャルワーク実践の基盤となるものとして認識し,その実践のよりどころとし, 社会正義をソーシャルワークの原理の一つとして「差別,貧困,抑圧,排除,無関心,暴力,環境破壊などの無い,自由,平等,共生に基づく社会正義の実現をめざす」としている。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,p.217)
3 適切。
当事者主体は,障害当事者による活動を起源とする。1970年代に始まった自立生活運動(IL運動) やピープルファーストが契機となり,障害当事者が自分たちのおかれた立場や問題を改善していくための運動に取り組んできた。これらの運動は,障害者を保護あるいはケアされる人として諸サービスの対象者としての位置づけから,それらのサービスの利用を自己決定していく主体者として位置づけた。これは,当事者と支援者間におけるパワーの不均衡を緩和し,より平等な関係を築くのに役立つ。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,pp.214~215)
4 適切でない。
2003年(平成15年)に「日本精神保健福祉士協会倫理綱領」(現・精神保健福祉士の倫理綱領)の改訂があり,その際に,当事者の自己決定に関する記載が変更された。変更点は「クライエントの自己決定権を最大限に尊重し,その自己実現に向けて援助する」となっていたものから,「最大限に」を削除し,「クライエントの自己決定を尊重し,その自己実現に向けて援助する」となった。自己決定の尊重には条件を設定しない考えが示された。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,pp.209~211)
5 適切。
社会的復権とは,一般的な意味では,社会状況において権利が制限あるいは侵害されている状態から本来的に付与されているはずのものを取り戻していく過程とされる。この社会的復権は「Y問題」を契機に,当事者のソーシャルワーカーたちが自らの実践を振り返る中で生まれた概念であり,1982年(昭和57 年)の日本精神医学ソーシャル・ワーカー協会の札幌宣言で最初に提起された。(『精神保健福祉の原理』中央法規出版,pp.206~207)