問題 157 正答 2 , 4
1 誤り。
居住支援法人は,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)第40条に規定されている。住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るために,2017年(平成29年)10月からスタートした住宅セーフティネット制度に位置づけられている法人である。(国土交通省ホームページ「住宅確保要配慮者居住支援法人について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_ house_fr7_000026.html),「住宅セーフティネット制度について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_ house_tk3_000055.html))
2 正しい。
法人の申請に基づき,都道府県知事が指定する。住宅セーフティネット法第40条において,都道府県知事は,「特定非営利活動法人,一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社」であって,支援業務に関し基準に適合すると認められるものを指定することができるとされている。都道府県知事は,指定をしたときは,支援法人の名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない(同法第41条第1 項)。
3 誤り。
居住支援法人は,特定非営利活動法人(NPO 法人),一般社団法人,一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む),社会福祉法人,居住支援を目的とする会社等が指定の対象であり,2023年(令和5 年) 7 月31日時点で,722 法人が指定されている。(国土交通省「居住支援法人制度の概要」(https://www.mlit.go.jp/ common/001403140.pdf),「居住支援法人一覧」(https://www.mlit. go.jp/common/001465934.pdf))
4 正しい。
住宅セーフティネット法第42条により,住宅確保要配慮者居住支援法人の業務として,①登録住宅の入居者への家賃債務保証,②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居にかかる情報提供・相談,③見守りなど要配慮者への生活支援などがあげられる。なお, ①にある「登録住宅」とは,賃貸人の申請により,住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として,都道府県・政令市・中核市に登録された住宅のことである。(国土交通省「居住支援法人制度の概要」(https://www.mlit.go.jp/ common/001403140.pdf),国土交通省ホームページ「住宅セーフティネット制度について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/ jutakukentiku_house_tk3_000055.html))
5 誤り。
住宅確保要配慮者居住支援協議会とは,住宅セーフティネット法第51条第1 項に規定される,住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために,地方公共団体,不動産関係団体,居住支援団体等が連携して組織する協議会である。居住支援法人は居住支援団体等として協議会に参加するが, 運営は居住支援法人の義務ではない。(国土交通省「居住支援協議会の概要」(https://www.mlit.go.jp/ common/001403141.pdf))
問題 157 正答 2 , 4
1 誤り。
居住支援法人は,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)第40条に規定されている。住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るために,2017年(平成29年)10月からスタートした住宅セーフティネット制度に位置づけられている法人である。(国土交通省ホームページ「住宅確保要配慮者居住支援法人について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_ house_fr7_000026.html),「住宅セーフティネット制度について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_ house_tk3_000055.html))
2 正しい。
法人の申請に基づき,都道府県知事が指定する。住宅セーフティネット法第40条において,都道府県知事は,「特定非営利活動法人,一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社」であって,支援業務に関し基準に適合すると認められるものを指定することができるとされている。都道府県知事は,指定をしたときは,支援法人の名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない(同法第41条第1 項)。
3 誤り。
居住支援法人は,特定非営利活動法人(NPO 法人),一般社団法人,一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む),社会福祉法人,居住支援を目的とする会社等が指定の対象であり,2023年(令和5 年) 7 月31日時点で,722 法人が指定されている。(国土交通省「居住支援法人制度の概要」(https://www.mlit.go.jp/ common/001403140.pdf),「居住支援法人一覧」(https://www.mlit. go.jp/common/001465934.pdf))
4 正しい。
住宅セーフティネット法第42条により,住宅確保要配慮者居住支援法人の業務として,①登録住宅の入居者への家賃債務保証,②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居にかかる情報提供・相談,③見守りなど要配慮者への生活支援などがあげられる。なお, ①にある「登録住宅」とは,賃貸人の申請により,住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として,都道府県・政令市・中核市に登録された住宅のことである。(国土交通省「居住支援法人制度の概要」(https://www.mlit.go.jp/ common/001403140.pdf),国土交通省ホームページ「住宅セーフティネット制度について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/ jutakukentiku_house_tk3_000055.html))
5 誤り。
住宅確保要配慮者居住支援協議会とは,住宅セーフティネット法第51条第1 項に規定される,住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために,地方公共団体,不動産関係団体,居住支援団体等が連携して組織する協議会である。居住支援法人は居住支援団体等として協議会に参加するが, 運営は居住支援法人の義務ではない。(国土交通省「居住支援協議会の概要」(https://www.mlit.go.jp/ common/001403141.pdf))
問題 157 正答 2 , 4
1 誤り。
居住支援法人は,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)第40条に規定されている。住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るために,2017年(平成29年)10月からスタートした住宅セーフティネット制度に位置づけられている法人である。(国土交通省ホームページ「住宅確保要配慮者居住支援法人について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_ house_fr7_000026.html),「住宅セーフティネット制度について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_ house_tk3_000055.html))
2 正しい。
法人の申請に基づき,都道府県知事が指定する。住宅セーフティネット法第40条において,都道府県知事は,「特定非営利活動法人,一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社」であって,支援業務に関し基準に適合すると認められるものを指定することができるとされている。都道府県知事は,指定をしたときは,支援法人の名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない(同法第41条第1 項)。
3 誤り。
居住支援法人は,特定非営利活動法人(NPO 法人),一般社団法人,一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む),社会福祉法人,居住支援を目的とする会社等が指定の対象であり,2023年(令和5 年) 7 月31日時点で,722 法人が指定されている。(国土交通省「居住支援法人制度の概要」(https://www.mlit.go.jp/ common/001403140.pdf),「居住支援法人一覧」(https://www.mlit. go.jp/common/001465934.pdf))
4 正しい。
住宅セーフティネット法第42条により,住宅確保要配慮者居住支援法人の業務として,①登録住宅の入居者への家賃債務保証,②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居にかかる情報提供・相談,③見守りなど要配慮者への生活支援などがあげられる。なお, ①にある「登録住宅」とは,賃貸人の申請により,住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として,都道府県・政令市・中核市に登録された住宅のことである。(国土交通省「居住支援法人制度の概要」(https://www.mlit.go.jp/ common/001403140.pdf),国土交通省ホームページ「住宅セーフティネット制度について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/ jutakukentiku_house_tk3_000055.html))
5 誤り。
住宅確保要配慮者居住支援協議会とは,住宅セーフティネット法第51条第1 項に規定される,住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために,地方公共団体,不動産関係団体,居住支援団体等が連携して組織する協議会である。居住支援法人は居住支援団体等として協議会に参加するが, 運営は居住支援法人の義務ではない。(国土交通省「居住支援協議会の概要」(https://www.mlit.go.jp/ common/001403141.pdf))