問題 102 正答 1
1 正しい。
保健所は,地域住民の疾病予防や健康増進,生活環境の安全保持を業務とする公衆衛生に関する行政機関として位置づけられている。精神保健福祉業務のうちの入院等関係事務として,措置入院及び医療保護入院の定期病状報告に関する事務がある。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.268)
2 誤り。
自立支援医療費(精神通院医療)に関する申請受理事務は,市町村の精神保健業務である。地域における精神衛生行政の第一線機関として保健所が位置づけられているのに対し,基本的な住民サービスは身近な行政機関である市町村で行われている。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.270)
3 誤り。
精神医療審査会の事務は,精神保健福祉センターの業務である。精神保健福祉センターは,精神衛生に関する技術的中核機関として位置づけられた行政機関であり,2002年(平成14年)に,精神医療審査会の事務局業務がセンターに移管され,必置化された。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.269)
4 誤り。
精神障害者保健福祉手帳の交付申請に対する決定は,精神保健福祉センターの業務である。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.269)
5 誤り。
退院請求及び処遇改善請求とは,精神科病院に入院している患者が,自身の入院や病院の処遇について,退院や処遇の改善の指示をするよう,都道府県知事(指定都市市長)に請求することができる制度である。退院請求及び処遇改善請求は患者の権利であり,その窓口は精神医療審査会である。(『最新 精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉制度論』中央法規出版,2021年,p.41)
問題 102 正答 1
1 正しい。
保健所は,地域住民の疾病予防や健康増進,生活環境の安全保持を業務とする公衆衛生に関する行政機関として位置づけられている。精神保健福祉業務のうちの入院等関係事務として,措置入院及び医療保護入院の定期病状報告に関する事務がある。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.268)
2 誤り。
自立支援医療費(精神通院医療)に関する申請受理事務は,市町村の精神保健業務である。地域における精神衛生行政の第一線機関として保健所が位置づけられているのに対し,基本的な住民サービスは身近な行政機関である市町村で行われている。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.270)
3 誤り。
精神医療審査会の事務は,精神保健福祉センターの業務である。精神保健福祉センターは,精神衛生に関する技術的中核機関として位置づけられた行政機関であり,2002年(平成14年)に,精神医療審査会の事務局業務がセンターに移管され,必置化された。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.269)
4 誤り。
精神障害者保健福祉手帳の交付申請に対する決定は,精神保健福祉センターの業務である。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.269)
5 誤り。
退院請求及び処遇改善請求とは,精神科病院に入院している患者が,自身の入院や病院の処遇について,退院や処遇の改善の指示をするよう,都道府県知事(指定都市市長)に請求することができる制度である。退院請求及び処遇改善請求は患者の権利であり,その窓口は精神医療審査会である。(『最新 精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉制度論』中央法規出版,2021年,p.41)
問題 102 正答 1
1 正しい。
保健所は,地域住民の疾病予防や健康増進,生活環境の安全保持を業務とする公衆衛生に関する行政機関として位置づけられている。精神保健福祉業務のうちの入院等関係事務として,措置入院及び医療保護入院の定期病状報告に関する事務がある。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.268)
2 誤り。
自立支援医療費(精神通院医療)に関する申請受理事務は,市町村の精神保健業務である。地域における精神衛生行政の第一線機関として保健所が位置づけられているのに対し,基本的な住民サービスは身近な行政機関である市町村で行われている。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.270)
3 誤り。
精神医療審査会の事務は,精神保健福祉センターの業務である。精神保健福祉センターは,精神衛生に関する技術的中核機関として位置づけられた行政機関であり,2002年(平成14年)に,精神医療審査会の事務局業務がセンターに移管され,必置化された。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.269)
4 誤り。
精神障害者保健福祉手帳の交付申請に対する決定は,精神保健福祉センターの業務である。(『現代の精神保健の課題と支援』中央法規出版,p.269)
5 誤り。
退院請求及び処遇改善請求とは,精神科病院に入院している患者が,自身の入院や病院の処遇について,退院や処遇の改善の指示をするよう,都道府県知事(指定都市市長)に請求することができる制度である。退院請求及び処遇改善請求は患者の権利であり,その窓口は精神医療審査会である。(『最新 精神保健福祉士養成講座④精神保健福祉制度論』中央法規出版,2021年,p.41)