問題 119 正答 4
1 誤り。
農業協同組合は,同じ目的をもった組合員が集まり事業を始めたものであり,社団法人の一つといえる。財団法人は,資産と目的があり,それに即して法人を設立するものである。現在,農業協同組合を組織変更することが可能であるが,変更後も社団であることは変わりない。(『新・社会福祉士養成講座⑪福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版),p.26)
2 誤り。
特定非営利活動法人を設立しようとする者は,都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより,申請書を所轄庁に提出して,設立の認証を受けなければならない(特定非営利活動促進法第10 条第1 項)。(『福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版,pp.52~ 53,内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官(共助社会づくり推進担当)「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き(令和3 年6 月)」2021年,p.11)
3 誤り。
医療法第1 条では,「この法律は,医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項(中略)もって国民の健康の保持に寄与することを目的とする」と定められている。医療機関の開設手続きについては,(中略)営利を目的とするものでないことを十分確認する必要がある。(厚生省健康政策局総務・指導課長連名通知『医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について』平成5 年2 月3 日総第5 号・指第9 号,p. 1 ,『福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版, p.65)
4 正しい。
医療法人を設立しようとするものは,定款又は寄附行為をもって,少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない(医療法第44 条第2 項)。また,財団たる医療法人が寄附行為を変更するにはあらかじめ,評議員会の意見を聴かなければならない(医療法第54 条の9 第2 項)。また,医療法人社団は,定款を定めなくてはならない。(『最新 社会福祉士養成講座①福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,2021年(以下『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版), p.22)
5 誤り。
町内会や自治会は,認可地縁団体をはじめとして,特定非営利活動法人,一般社団法人等の法人格を取得するところが増えており,福祉活動の主体として期待が高まっている。しかし,役員の高齢化等の課題も増えている。(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局・内閣府地方創生推進事務局『地域の課題解決を目指す地域運営組織法人化のススメ』2017 年,pp. 1 ~ 2 )
問題 119 正答 4
1 誤り。
農業協同組合は,同じ目的をもった組合員が集まり事業を始めたものであり,社団法人の一つといえる。財団法人は,資産と目的があり,それに即して法人を設立するものである。現在,農業協同組合を組織変更することが可能であるが,変更後も社団であることは変わりない。(『新・社会福祉士養成講座⑪福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版),p.26)
2 誤り。
特定非営利活動法人を設立しようとする者は,都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより,申請書を所轄庁に提出して,設立の認証を受けなければならない(特定非営利活動促進法第10 条第1 項)。(『福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版,pp.52~ 53,内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官(共助社会づくり推進担当)「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き(令和3 年6 月)」2021年,p.11)
3 誤り。
医療法第1 条では,「この法律は,医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項(中略)もって国民の健康の保持に寄与することを目的とする」と定められている。医療機関の開設手続きについては,(中略)営利を目的とするものでないことを十分確認する必要がある。(厚生省健康政策局総務・指導課長連名通知『医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について』平成5 年2 月3 日総第5 号・指第9 号,p. 1 ,『福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版, p.65)
4 正しい。
医療法人を設立しようとするものは,定款又は寄附行為をもって,少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない(医療法第44 条第2 項)。また,財団たる医療法人が寄附行為を変更するにはあらかじめ,評議員会の意見を聴かなければならない(医療法第54 条の9 第2 項)。また,医療法人社団は,定款を定めなくてはならない。(『最新 社会福祉士養成講座①福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,2021年(以下『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版), p.22)
5 誤り。
町内会や自治会は,認可地縁団体をはじめとして,特定非営利活動法人,一般社団法人等の法人格を取得するところが増えており,福祉活動の主体として期待が高まっている。しかし,役員の高齢化等の課題も増えている。(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局・内閣府地方創生推進事務局『地域の課題解決を目指す地域運営組織法人化のススメ』2017 年,pp. 1 ~ 2 )
問題 119 正答 4
1 誤り。
農業協同組合は,同じ目的をもった組合員が集まり事業を始めたものであり,社団法人の一つといえる。財団法人は,資産と目的があり,それに即して法人を設立するものである。現在,農業協同組合を組織変更することが可能であるが,変更後も社団であることは変わりない。(『新・社会福祉士養成講座⑪福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版),p.26)
2 誤り。
特定非営利活動法人を設立しようとする者は,都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより,申請書を所轄庁に提出して,設立の認証を受けなければならない(特定非営利活動促進法第10 条第1 項)。(『福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版,pp.52~ 53,内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官(共助社会づくり推進担当)「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き(令和3 年6 月)」2021年,p.11)
3 誤り。
医療法第1 条では,「この法律は,医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項(中略)もって国民の健康の保持に寄与することを目的とする」と定められている。医療機関の開設手続きについては,(中略)営利を目的とするものでないことを十分確認する必要がある。(厚生省健康政策局総務・指導課長連名通知『医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について』平成5 年2 月3 日総第5 号・指第9 号,p. 1 ,『福祉サービスの組織と経営(第5 版)』中央法規出版, p.65)
4 正しい。
医療法人を設立しようとするものは,定款又は寄附行為をもって,少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない(医療法第44 条第2 項)。また,財団たる医療法人が寄附行為を変更するにはあらかじめ,評議員会の意見を聴かなければならない(医療法第54 条の9 第2 項)。また,医療法人社団は,定款を定めなくてはならない。(『最新 社会福祉士養成講座①福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,2021年(以下『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版), p.22)
5 誤り。
町内会や自治会は,認可地縁団体をはじめとして,特定非営利活動法人,一般社団法人等の法人格を取得するところが増えており,福祉活動の主体として期待が高まっている。しかし,役員の高齢化等の課題も増えている。(内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局・内閣府地方創生推進事務局『地域の課題解決を目指す地域運営組織法人化のススメ』2017 年,pp. 1 ~ 2 )