1. 【2021 模試】 問題 147 育児・介護休業法に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
(注) 「育児・介護休業法」とは,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。
問題 147 正答 1
1 正しい。
2021年(令和3年)1月1日より,「子の看護休暇」「介護休暇」は,時間単位で取得可能となった。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし』2020年(以下『育児・介護休業法のあらまし』),p.4)
2 誤り。
1歳6か月以後も,保育園に入れないなどの場合には,会社に申し出ることにより,育児休業期間を最長2歳まで延長できる。また,育児休業給付金も同様に延長できる。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.5)
3 誤り。
事業主に,小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が,育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務を創設した。配偶者出産休暇,入園式,卒園式などである。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.5)
4 誤り。
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は,対象家族が一人の場合,1年に5日まで介護その他の世話を行うための休暇の取得ができる。ただし,2人以上の場合には,年10日付与される。要介護状態とは,障害や疾病等により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.6)
5 誤り。
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は,対象家族一人につき通算93日まで,3回を上限として介護休業を分割して取得できる。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.6)
問題 147 正答 1
1 正しい。
2021年(令和3年)1月1日より,「子の看護休暇」「介護休暇」は,時間単位で取得可能となった。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし』2020年(以下『育児・介護休業法のあらまし』),p.4)
2 誤り。
1歳6か月以後も,保育園に入れないなどの場合には,会社に申し出ることにより,育児休業期間を最長2歳まで延長できる。また,育児休業給付金も同様に延長できる。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.5)
3 誤り。
事業主に,小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が,育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務を創設した。配偶者出産休暇,入園式,卒園式などである。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.5)
4 誤り。
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は,対象家族が一人の場合,1年に5日まで介護その他の世話を行うための休暇の取得ができる。ただし,2人以上の場合には,年10日付与される。要介護状態とは,障害や疾病等により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.6)
5 誤り。
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は,対象家族一人につき通算93日まで,3回を上限として介護休業を分割して取得できる。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.6)
問題 147 正答 1
1 正しい。
2021年(令和3年)1月1日より,「子の看護休暇」「介護休暇」は,時間単位で取得可能となった。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,厚生労働省『育児・介護休業法のあらまし』2020年(以下『育児・介護休業法のあらまし』),p.4)
2 誤り。
1歳6か月以後も,保育園に入れないなどの場合には,会社に申し出ることにより,育児休業期間を最長2歳まで延長できる。また,育児休業給付金も同様に延長できる。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.5)
3 誤り。
事業主に,小学校就学に達するまでの子を養育する労働者が,育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務を創設した。配偶者出産休暇,入園式,卒園式などである。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.5)
4 誤り。
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は,対象家族が一人の場合,1年に5日まで介護その他の世話を行うための休暇の取得ができる。ただし,2人以上の場合には,年10日付与される。要介護状態とは,障害や疾病等により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.6)
5 誤り。
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は,対象家族一人につき通算93日まで,3回を上限として介護休業を分割して取得できる。
(『福祉サービスの組織と経営』中央法規出版,p.194,『育児・介護休業法のあらまし』p.6)