問題 106 正答 4
1 誤り。
地域医療構想は2025年(令和7 年)に向け, 病床機能を高度急性期,急性期,回復期,慢性期の四つに区分して,必要病床数を定めている。(『保健医療と福祉』中央法規出版,p.103,厚生労働省医政局長通知平成29年3 月31日医政発0331第57号(以下「医療計画について」))
2 誤り。
病床機能報告制度では,一般病床・療養病床を有する病院と診療所は,医療内容の現状と今後の予定を都道府県知事に報告しなければならない。精神病床は含まれない。(『保健医療と福祉』中央法規出版,p.103,厚生労働省「令和5 年度病床機能報告 報告マニュアル〈①基本編〉」p. 1 )
3 誤り。
地域医療構想調整会議は,地域医療構想の取組みを協議することを目的に,地域医療構想区域で設置することとなっている。よって,都道府県ごとというのは誤りである。(「医療計画について」p.38,『保健医療と福祉』中央法規出版, p.103)
4 正しい。
第8 次医療計画(2024年度(令和6 年度) ~2029年度(令和11年度))の策定に合わせて,2022 年度(令和4 年度)から2023年度(令和5 年度)において,地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証を行うことになっている。(厚生労働省医政局長通知「地域医療構想の進め方について」令和4 年3 月24日医政発0324第6 号,『保健医療と福祉』弘文堂,p.136)
5 誤り。
地域医療構想は2025年度(令和7 年度)までの取組みになっている。2025年度(令和7 年度)以降も新たな地域医療構想策定に向けた課題整理・検討を行うことになってはいるが,延長することにはなっていない。(第93回社会保障審議会医療部会「地域医療構想の推進について」令和4 年11月28日,『保健医療と福祉』中央法規出版,p.103)
問題 106 正答 4
1 誤り。
地域医療構想は2025年(令和7 年)に向け, 病床機能を高度急性期,急性期,回復期,慢性期の四つに区分して,必要病床数を定めている。(『保健医療と福祉』中央法規出版,p.103,厚生労働省医政局長通知平成29年3 月31日医政発0331第57号(以下「医療計画について」))
2 誤り。
病床機能報告制度では,一般病床・療養病床を有する病院と診療所は,医療内容の現状と今後の予定を都道府県知事に報告しなければならない。精神病床は含まれない。(『保健医療と福祉』中央法規出版,p.103,厚生労働省「令和5 年度病床機能報告 報告マニュアル〈①基本編〉」p. 1 )
3 誤り。
地域医療構想調整会議は,地域医療構想の取組みを協議することを目的に,地域医療構想区域で設置することとなっている。よって,都道府県ごとというのは誤りである。(「医療計画について」p.38,『保健医療と福祉』中央法規出版, p.103)
4 正しい。
第8 次医療計画(2024年度(令和6 年度) ~2029年度(令和11年度))の策定に合わせて,2022 年度(令和4 年度)から2023年度(令和5 年度)において,地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証を行うことになっている。(厚生労働省医政局長通知「地域医療構想の進め方について」令和4 年3 月24日医政発0324第6 号,『保健医療と福祉』弘文堂,p.136)
5 誤り。
地域医療構想は2025年度(令和7 年度)までの取組みになっている。2025年度(令和7 年度)以降も新たな地域医療構想策定に向けた課題整理・検討を行うことになってはいるが,延長することにはなっていない。(第93回社会保障審議会医療部会「地域医療構想の推進について」令和4 年11月28日,『保健医療と福祉』中央法規出版,p.103)
問題 106 正答 4
1 誤り。
地域医療構想は2025年(令和7 年)に向け, 病床機能を高度急性期,急性期,回復期,慢性期の四つに区分して,必要病床数を定めている。(『保健医療と福祉』中央法規出版,p.103,厚生労働省医政局長通知平成29年3 月31日医政発0331第57号(以下「医療計画について」))
2 誤り。
病床機能報告制度では,一般病床・療養病床を有する病院と診療所は,医療内容の現状と今後の予定を都道府県知事に報告しなければならない。精神病床は含まれない。(『保健医療と福祉』中央法規出版,p.103,厚生労働省「令和5 年度病床機能報告 報告マニュアル〈①基本編〉」p. 1 )
3 誤り。
地域医療構想調整会議は,地域医療構想の取組みを協議することを目的に,地域医療構想区域で設置することとなっている。よって,都道府県ごとというのは誤りである。(「医療計画について」p.38,『保健医療と福祉』中央法規出版, p.103)
4 正しい。
第8 次医療計画(2024年度(令和6 年度) ~2029年度(令和11年度))の策定に合わせて,2022 年度(令和4 年度)から2023年度(令和5 年度)において,地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証を行うことになっている。(厚生労働省医政局長通知「地域医療構想の進め方について」令和4 年3 月24日医政発0324第6 号,『保健医療と福祉』弘文堂,p.136)
5 誤り。
地域医療構想は2025年度(令和7 年度)までの取組みになっている。2025年度(令和7 年度)以降も新たな地域医療構想策定に向けた課題整理・検討を行うことになってはいるが,延長することにはなっていない。(第93回社会保障審議会医療部会「地域医療構想の推進について」令和4 年11月28日,『保健医療と福祉』中央法規出版,p.103)