問題 139 正答 4
1 誤り。
医師法第1条で,「医師は,医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し,もって国民の健康な生活を確保するもの」とされている。よって,「福祉の向上及び増進」や「最低限度の生活を確保する」という記述は誤りである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
2 誤り。
看護師は,医師・歯科医師の指示がなければ行えない特定行為もあるが,医師の指示の下でなくても臨時応急の手当てを行うことは可能である(保健師助産師看護師法第37条)。よって,臨時応急の手当てにおいて,医師の指示の下に実施しなければいけないというのは誤りである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
3 誤り。
理学療法士は,医師の指示の下に,理学療法を行うことを業とする者で(理学療法士及び作業療法士法第2条第4項),保健師助産師看護師法の規定にかかわらず,診療の補助として理学療法を行うことを業とすることができるとされている(同法第15条)。よって,在宅患者への訪問リハビリテーションは,医師の指示の下に実施するため,保健師の指示の下というのは誤りである。なお,理学療法とは,身体に障害のある者に対して,主としてその基本的動作能力の回復を図るため,治療体操その他の運動を行わせ,及び電気刺激,マッサージ,温熱その他の物理的手段を加えることをいう(同法第2条第1項)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.46)
4 正しい。
救急救命士は,厚生労働大臣の免許を受けて,救急救命士の名称を用いて,医師の指示の下に,救急救命措置を行うことを業とする者であり(救急救命士法第2条第2項),医師の具体的な指示がなければ厚生労働省令で定める救急救命措置を行ってはならないとされている(同法第44条第1項)。なお,救急救命措置とは,その症状が著しく悪化するおそれがあり,又はその生命が危険な状態にある傷病者が病院又は診療所に搬送されるまでの間に,当該重度傷病者に対して行われる気道の確保,心拍の回復その他の処置であって,当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し,又はその生命の危機を回避するために緊急に必要なものである(同法第2条第1項)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.138)
5 誤り。
社会福祉士が福祉サービスの相談や助言を行う場合,医師からの指示の下で実施する規定はない。社会福祉士は「身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ,助言,指導,福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされている(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.138)
問題 139 正答 4
1 誤り。
医師法第1条で,「医師は,医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し,もって国民の健康な生活を確保するもの」とされている。よって,「福祉の向上及び増進」や「最低限度の生活を確保する」という記述は誤りである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
2 誤り。
看護師は,医師・歯科医師の指示がなければ行えない特定行為もあるが,医師の指示の下でなくても臨時応急の手当てを行うことは可能である(保健師助産師看護師法第37条)。よって,臨時応急の手当てにおいて,医師の指示の下に実施しなければいけないというのは誤りである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
3 誤り。
理学療法士は,医師の指示の下に,理学療法を行うことを業とする者で(理学療法士及び作業療法士法第2条第4項),保健師助産師看護師法の規定にかかわらず,診療の補助として理学療法を行うことを業とすることができるとされている(同法第15条)。よって,在宅患者への訪問リハビリテーションは,医師の指示の下に実施するため,保健師の指示の下というのは誤りである。なお,理学療法とは,身体に障害のある者に対して,主としてその基本的動作能力の回復を図るため,治療体操その他の運動を行わせ,及び電気刺激,マッサージ,温熱その他の物理的手段を加えることをいう(同法第2条第1項)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.46)
4 正しい。
救急救命士は,厚生労働大臣の免許を受けて,救急救命士の名称を用いて,医師の指示の下に,救急救命措置を行うことを業とする者であり(救急救命士法第2条第2項),医師の具体的な指示がなければ厚生労働省令で定める救急救命措置を行ってはならないとされている(同法第44条第1項)。なお,救急救命措置とは,その症状が著しく悪化するおそれがあり,又はその生命が危険な状態にある傷病者が病院又は診療所に搬送されるまでの間に,当該重度傷病者に対して行われる気道の確保,心拍の回復その他の処置であって,当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し,又はその生命の危機を回避するために緊急に必要なものである(同法第2条第1項)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.138)
5 誤り。
社会福祉士が福祉サービスの相談や助言を行う場合,医師からの指示の下で実施する規定はない。社会福祉士は「身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ,助言,指導,福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされている(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.138)
問題 139 正答 4
1 誤り。
医師法第1条で,「医師は,医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し,もって国民の健康な生活を確保するもの」とされている。よって,「福祉の向上及び増進」や「最低限度の生活を確保する」という記述は誤りである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
2 誤り。
看護師は,医師・歯科医師の指示がなければ行えない特定行為もあるが,医師の指示の下でなくても臨時応急の手当てを行うことは可能である(保健師助産師看護師法第37条)。よって,臨時応急の手当てにおいて,医師の指示の下に実施しなければいけないというのは誤りである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.137)
3 誤り。
理学療法士は,医師の指示の下に,理学療法を行うことを業とする者で(理学療法士及び作業療法士法第2条第4項),保健師助産師看護師法の規定にかかわらず,診療の補助として理学療法を行うことを業とすることができるとされている(同法第15条)。よって,在宅患者への訪問リハビリテーションは,医師の指示の下に実施するため,保健師の指示の下というのは誤りである。なお,理学療法とは,身体に障害のある者に対して,主としてその基本的動作能力の回復を図るため,治療体操その他の運動を行わせ,及び電気刺激,マッサージ,温熱その他の物理的手段を加えることをいう(同法第2条第1項)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.46)
4 正しい。
救急救命士は,厚生労働大臣の免許を受けて,救急救命士の名称を用いて,医師の指示の下に,救急救命措置を行うことを業とする者であり(救急救命士法第2条第2項),医師の具体的な指示がなければ厚生労働省令で定める救急救命措置を行ってはならないとされている(同法第44条第1項)。なお,救急救命措置とは,その症状が著しく悪化するおそれがあり,又はその生命が危険な状態にある傷病者が病院又は診療所に搬送されるまでの間に,当該重度傷病者に対して行われる気道の確保,心拍の回復その他の処置であって,当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し,又はその生命の危機を回避するために緊急に必要なものである(同法第2条第1項)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.138)
5 誤り。
社会福祉士が福祉サービスの相談や助言を行う場合,医師からの指示の下で実施する規定はない。社会福祉士は「身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ,助言,指導,福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされている(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.138)