問題 73 正答 3,4
1 誤り。
医療計画の策定にあたっては,医療計画作成指針を参考にし,医療提供体制の確保に関する基本方針に即して,かつ,医療提供体制の現状,今後の医療需要の推移等地域の実情に応じて,関係者の意見を十分に踏まえたうえで行うこととされている。
(「医療計画について」平成29年3月31日医政発0331第57号(以下「医療計画について」))
2 誤り。
地域の医療機能の適切な分化・連携を進め,切れ目ない医療が受けられる効率的で質の高い医療提供体制を地域ごとに構築することが求められており,各都道府県が策定する。
(「医療計画について」別紙「医療計画作成指針」)
3 正しい。
医療法第30条の4及び厚生労働省医政局長通知「医療計画について」(平成29年3月31日医政発0331第57号)において,がん,脳卒中,心筋梗塞等の心血管疾患,糖尿病及び精神疾患の5疾病,救急医療,災害時における医療,へき地の医療,周産期医療及び小児医療(小児救急医療を含む)の5事業並びに在宅医療を医療計画に定めることとされている。
(「医療計画について」)
4 正しい。
医療計画は,①疾病・事業及び在宅医療にかかる医療連携体制(5疾病・5事業+在宅医療),②医療従事者の確保,③医療の安全の確保,④医療提供施設の整備の目標,⑤基準病床数,⑥地域医療構想(原則二次医療圏で設定)について定めることとされている。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.24~25)
5 誤り。
都道府県は,医療計画を定め,医療計画を変更したときは,遅延なく,これを厚生労働大臣に提出するとともに,その内容を公示しなければならない(医療法第30条の4第16項)。
問題 73 正答 3,4
1 誤り。
医療計画の策定にあたっては,医療計画作成指針を参考にし,医療提供体制の確保に関する基本方針に即して,かつ,医療提供体制の現状,今後の医療需要の推移等地域の実情に応じて,関係者の意見を十分に踏まえたうえで行うこととされている。
(「医療計画について」平成29年3月31日医政発0331第57号(以下「医療計画について」))
2 誤り。
地域の医療機能の適切な分化・連携を進め,切れ目ない医療が受けられる効率的で質の高い医療提供体制を地域ごとに構築することが求められており,各都道府県が策定する。
(「医療計画について」別紙「医療計画作成指針」)
3 正しい。
医療法第30条の4及び厚生労働省医政局長通知「医療計画について」(平成29年3月31日医政発0331第57号)において,がん,脳卒中,心筋梗塞等の心血管疾患,糖尿病及び精神疾患の5疾病,救急医療,災害時における医療,へき地の医療,周産期医療及び小児医療(小児救急医療を含む)の5事業並びに在宅医療を医療計画に定めることとされている。
(「医療計画について」)
4 正しい。
医療計画は,①疾病・事業及び在宅医療にかかる医療連携体制(5疾病・5事業+在宅医療),②医療従事者の確保,③医療の安全の確保,④医療提供施設の整備の目標,⑤基準病床数,⑥地域医療構想(原則二次医療圏で設定)について定めることとされている。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.24~25)
5 誤り。
都道府県は,医療計画を定め,医療計画を変更したときは,遅延なく,これを厚生労働大臣に提出するとともに,その内容を公示しなければならない(医療法第30条の4第16項)。
問題 73 正答 3,4
1 誤り。
医療計画の策定にあたっては,医療計画作成指針を参考にし,医療提供体制の確保に関する基本方針に即して,かつ,医療提供体制の現状,今後の医療需要の推移等地域の実情に応じて,関係者の意見を十分に踏まえたうえで行うこととされている。
(「医療計画について」平成29年3月31日医政発0331第57号(以下「医療計画について」))
2 誤り。
地域の医療機能の適切な分化・連携を進め,切れ目ない医療が受けられる効率的で質の高い医療提供体制を地域ごとに構築することが求められており,各都道府県が策定する。
(「医療計画について」別紙「医療計画作成指針」)
3 正しい。
医療法第30条の4及び厚生労働省医政局長通知「医療計画について」(平成29年3月31日医政発0331第57号)において,がん,脳卒中,心筋梗塞等の心血管疾患,糖尿病及び精神疾患の5疾病,救急医療,災害時における医療,へき地の医療,周産期医療及び小児医療(小児救急医療を含む)の5事業並びに在宅医療を医療計画に定めることとされている。
(「医療計画について」)
4 正しい。
医療計画は,①疾病・事業及び在宅医療にかかる医療連携体制(5疾病・5事業+在宅医療),②医療従事者の確保,③医療の安全の確保,④医療提供施設の整備の目標,⑤基準病床数,⑥地域医療構想(原則二次医療圏で設定)について定めることとされている。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.24~25)
5 誤り。
都道府県は,医療計画を定め,医療計画を変更したときは,遅延なく,これを厚生労働大臣に提出するとともに,その内容を公示しなければならない(医療法第30条の4第16項)。