問題 138 正答 3
1 誤り。
診療所は,医療法で「医師又は歯科医師が,公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって,患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう」と定義されている(医療法第1条の
2)。よって,最大10人というのは誤りである。
(『新・社会福祉士養成講座⑰保健医療サービス(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『保健医療サービス』中央法規出版),pp.42~44)
2 誤り。
特定機能病院は,医療施設機能の体系化の一環として,高度の医療の提供,高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について,厚生労働大臣が個別に承認するもので,2019年(平成31年)4月1日現在で86病院が承認されている。よって,内閣総理大臣が承認するというのは誤りである。承認の要件としては,①高度の医療提供,高度の医療技術の開発及び評価,並びに高度の医療に関する研修を実施する能力を有すること,②他の病院又は診療所から紹介された患者に対し,医療を提供すること,③400床以上の病床を有することなどがあげられている。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.45,p.48)
3 正しい。
地域医療支援病院は,医療施設機能の体系化の一環として,患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から,紹介患者に対する医療提供,医療機器等の共同利用の実施等を通じて,第一線の地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え,地域医療の確保を図る病院として相応しい施設構造等を有するものについて,都道府県知事が個別に承認するものである。地域医療支援病院は,①救急医療を提供する能力を有すること,②紹介患者中心の医療を提供していること,③地域医療従事者に対する研修を行っていることなどが承認の条件となっている(医療法第4条)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.46)
4 誤り。
臨床研究中核病院は,医療法に規定される病院であり,厚生労働省令で定める数以上(400床以上)の患者を入院させるための施設を有すること(医療法第4条の3第1項第6号)とされているため,入院のための病床を有してはならないというのは誤りである。なお,臨床研究中核病院とは,日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究や治験を推進するために,国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的な役割を担う病院について厚生労働大臣が個別に承認するもので,2018年(平成30年)4月1日現在で12病院が承認されている。
(「医療法の一部改正(臨床研究中核病院関係)の施行等について」(平成27年3月31日医政発0331第69号),『保健医療サービス』中央法規出版,p.47)
5 誤り。
在宅療養支援診療所は,地域において在宅医療を支える24時間の窓口として,24時間往診,訪問看護等を提供する診療所である。よって,施設基準には,24時間連絡を受ける体制を確保し,24時間往診や訪問看護が可能であることが求められているため,18時間というのは誤りである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.77~78)
問題 138 正答 3
1 誤り。
診療所は,医療法で「医師又は歯科医師が,公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって,患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう」と定義されている(医療法第1条の
2)。よって,最大10人というのは誤りである。
(『新・社会福祉士養成講座⑰保健医療サービス(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『保健医療サービス』中央法規出版),pp.42~44)
2 誤り。
特定機能病院は,医療施設機能の体系化の一環として,高度の医療の提供,高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について,厚生労働大臣が個別に承認するもので,2019年(平成31年)4月1日現在で86病院が承認されている。よって,内閣総理大臣が承認するというのは誤りである。承認の要件としては,①高度の医療提供,高度の医療技術の開発及び評価,並びに高度の医療に関する研修を実施する能力を有すること,②他の病院又は診療所から紹介された患者に対し,医療を提供すること,③400床以上の病床を有することなどがあげられている。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.45,p.48)
3 正しい。
地域医療支援病院は,医療施設機能の体系化の一環として,患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から,紹介患者に対する医療提供,医療機器等の共同利用の実施等を通じて,第一線の地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え,地域医療の確保を図る病院として相応しい施設構造等を有するものについて,都道府県知事が個別に承認するものである。地域医療支援病院は,①救急医療を提供する能力を有すること,②紹介患者中心の医療を提供していること,③地域医療従事者に対する研修を行っていることなどが承認の条件となっている(医療法第4条)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.46)
4 誤り。
臨床研究中核病院は,医療法に規定される病院であり,厚生労働省令で定める数以上(400床以上)の患者を入院させるための施設を有すること(医療法第4条の3第1項第6号)とされているため,入院のための病床を有してはならないというのは誤りである。なお,臨床研究中核病院とは,日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究や治験を推進するために,国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的な役割を担う病院について厚生労働大臣が個別に承認するもので,2018年(平成30年)4月1日現在で12病院が承認されている。
(「医療法の一部改正(臨床研究中核病院関係)の施行等について」(平成27年3月31日医政発0331第69号),『保健医療サービス』中央法規出版,p.47)
5 誤り。
在宅療養支援診療所は,地域において在宅医療を支える24時間の窓口として,24時間往診,訪問看護等を提供する診療所である。よって,施設基準には,24時間連絡を受ける体制を確保し,24時間往診や訪問看護が可能であることが求められているため,18時間というのは誤りである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.77~78)
問題 138 正答 3
1 誤り。
診療所は,医療法で「医師又は歯科医師が,公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって,患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう」と定義されている(医療法第1条の
2)。よって,最大10人というのは誤りである。
(『新・社会福祉士養成講座⑰保健医療サービス(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『保健医療サービス』中央法規出版),pp.42~44)
2 誤り。
特定機能病院は,医療施設機能の体系化の一環として,高度の医療の提供,高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について,厚生労働大臣が個別に承認するもので,2019年(平成31年)4月1日現在で86病院が承認されている。よって,内閣総理大臣が承認するというのは誤りである。承認の要件としては,①高度の医療提供,高度の医療技術の開発及び評価,並びに高度の医療に関する研修を実施する能力を有すること,②他の病院又は診療所から紹介された患者に対し,医療を提供すること,③400床以上の病床を有することなどがあげられている。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.45,p.48)
3 正しい。
地域医療支援病院は,医療施設機能の体系化の一環として,患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から,紹介患者に対する医療提供,医療機器等の共同利用の実施等を通じて,第一線の地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え,地域医療の確保を図る病院として相応しい施設構造等を有するものについて,都道府県知事が個別に承認するものである。地域医療支援病院は,①救急医療を提供する能力を有すること,②紹介患者中心の医療を提供していること,③地域医療従事者に対する研修を行っていることなどが承認の条件となっている(医療法第4条)。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.46)
4 誤り。
臨床研究中核病院は,医療法に規定される病院であり,厚生労働省令で定める数以上(400床以上)の患者を入院させるための施設を有すること(医療法第4条の3第1項第6号)とされているため,入院のための病床を有してはならないというのは誤りである。なお,臨床研究中核病院とは,日本発の革新的医薬品・医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究や治験を推進するために,国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的な役割を担う病院について厚生労働大臣が個別に承認するもので,2018年(平成30年)4月1日現在で12病院が承認されている。
(「医療法の一部改正(臨床研究中核病院関係)の施行等について」(平成27年3月31日医政発0331第69号),『保健医療サービス』中央法規出版,p.47)
5 誤り。
在宅療養支援診療所は,地域において在宅医療を支える24時間の窓口として,24時間往診,訪問看護等を提供する診療所である。よって,施設基準には,24時間連絡を受ける体制を確保し,24時間往診や訪問看護が可能であることが求められているため,18時間というのは誤りである。
(『保健医療サービス』中央法規出版,pp.77~78)