問題 141 正答 3
1 誤り。
入退院支援加算の算定について,令和2年度診療報酬改定において,入退院支援部門の職員を非常勤職員でも可能とすると改めている。施設基準として,当該入退院支援部門に,入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師(社会福祉士)が1名以上配置されていること。なお,当該専従の看護師(社会福祉士)については,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師(社会福祉士)を2名以上組み合わせることにより,常勤看護師(社会福祉士)と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師(社会福祉士)が配置されている場合には,基準を満たしているとみなすことができるとされている。
(厚生労働省保険局医療課「令和2年度診療報酬改定の概要」2020年(以下「令和2年度診療報酬改定の概要」),p.16(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691038.pdf))
2 誤り。
療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準には,専任の看護師又は社会福祉士を配置していることと規定されており,専従常勤は誤りである。専任の看護師又は社会福祉士は,国又は医療関係団体等が実施する研修であって,厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していることとされている。
(「令和2年度診療報酬改定の概要」p.58)
3 正しい。
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準には,当該病棟に在宅復帰支援を担当する専任の常勤の社会福祉士等が1名以上配置されていることと規定されている。
(「令和2年度診療報酬改定の概要」p.170)
4 誤り。
介護支援等連携指導料は,医師又は医師の指示を受けた看護師,社会福祉士等が,患者の介護支援専門員や相談支援専門員等と共同して,患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービスや障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に,当該入院中2回に限り算定することができる。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.32,「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和2年3月5日厚生労働省告示第57号))
5 誤り。
退院時共同指導料は,患者が退院後も安心して療養生活を送ることができるよう,入院中の医療機関の専門職と退院後の在宅療養を担う医療機関の専門職が,患者の同意を得て,退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で,文書により情報提供した場合への評価である。共同指導は原則対面であるが,令和2年度診療報酬改定において効率的な連携促進の観点から,必要な場合におけるビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定が可能となった。
(「令和2年度診療報酬改定の概要」p.26)
問題 141 正答 3
1 誤り。
入退院支援加算の算定について,令和2年度診療報酬改定において,入退院支援部門の職員を非常勤職員でも可能とすると改めている。施設基準として,当該入退院支援部門に,入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師(社会福祉士)が1名以上配置されていること。なお,当該専従の看護師(社会福祉士)については,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師(社会福祉士)を2名以上組み合わせることにより,常勤看護師(社会福祉士)と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師(社会福祉士)が配置されている場合には,基準を満たしているとみなすことができるとされている。
(厚生労働省保険局医療課「令和2年度診療報酬改定の概要」2020年(以下「令和2年度診療報酬改定の概要」),p.16(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691038.pdf))
2 誤り。
療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準には,専任の看護師又は社会福祉士を配置していることと規定されており,専従常勤は誤りである。専任の看護師又は社会福祉士は,国又は医療関係団体等が実施する研修であって,厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していることとされている。
(「令和2年度診療報酬改定の概要」p.58)
3 正しい。
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準には,当該病棟に在宅復帰支援を担当する専任の常勤の社会福祉士等が1名以上配置されていることと規定されている。
(「令和2年度診療報酬改定の概要」p.170)
4 誤り。
介護支援等連携指導料は,医師又は医師の指示を受けた看護師,社会福祉士等が,患者の介護支援専門員や相談支援専門員等と共同して,患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービスや障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に,当該入院中2回に限り算定することができる。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.32,「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和2年3月5日厚生労働省告示第57号))
5 誤り。
退院時共同指導料は,患者が退院後も安心して療養生活を送ることができるよう,入院中の医療機関の専門職と退院後の在宅療養を担う医療機関の専門職が,患者の同意を得て,退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で,文書により情報提供した場合への評価である。共同指導は原則対面であるが,令和2年度診療報酬改定において効率的な連携促進の観点から,必要な場合におけるビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定が可能となった。
(「令和2年度診療報酬改定の概要」p.26)
問題 141 正答 3
1 誤り。
入退院支援加算の算定について,令和2年度診療報酬改定において,入退院支援部門の職員を非常勤職員でも可能とすると改めている。施設基準として,当該入退院支援部門に,入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師(社会福祉士)が1名以上配置されていること。なお,当該専従の看護師(社会福祉士)については,週3日以上常態として勤務しており,かつ,所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師(社会福祉士)を2名以上組み合わせることにより,常勤看護師(社会福祉士)と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師(社会福祉士)が配置されている場合には,基準を満たしているとみなすことができるとされている。
(厚生労働省保険局医療課「令和2年度診療報酬改定の概要」2020年(以下「令和2年度診療報酬改定の概要」),p.16(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691038.pdf))
2 誤り。
療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準には,専任の看護師又は社会福祉士を配置していることと規定されており,専従常勤は誤りである。専任の看護師又は社会福祉士は,国又は医療関係団体等が実施する研修であって,厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していることとされている。
(「令和2年度診療報酬改定の概要」p.58)
3 正しい。
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準には,当該病棟に在宅復帰支援を担当する専任の常勤の社会福祉士等が1名以上配置されていることと規定されている。
(「令和2年度診療報酬改定の概要」p.170)
4 誤り。
介護支援等連携指導料は,医師又は医師の指示を受けた看護師,社会福祉士等が,患者の介護支援専門員や相談支援専門員等と共同して,患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービスや障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に,当該入院中2回に限り算定することができる。
(『保健医療サービス』中央法規出版,p.32,「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和2年3月5日厚生労働省告示第57号))
5 誤り。
退院時共同指導料は,患者が退院後も安心して療養生活を送ることができるよう,入院中の医療機関の専門職と退院後の在宅療養を担う医療機関の専門職が,患者の同意を得て,退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同で行った上で,文書により情報提供した場合への評価である。共同指導は原則対面であるが,令和2年度診療報酬改定において効率的な連携促進の観点から,必要な場合におけるビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定が可能となった。
(「令和2年度診療報酬改定の概要」p.26)