問題 69 正答 1
1 正しい。
生活福祉資金の貸付業務は,各都道府県の低所得者に対する支援と生活保護制度社会福祉協議会が主体となって実施され,資金の交付,償還金の受入れなど,直接,利用者にかかわる業務は市町村の社会福祉協議会に委託して実施されている。なお,総合支援資金と緊急小口資金の貸付けは, 原則として生活困窮者自立支援法の自立支援事業の利用が貸付けの要件となっている。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.145~152,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.173~181,全国社会福祉協議会ホームページ「生活福祉資金(通常貸付)について」)
2 誤り。
「生活保護受給者等就労自立促進事業」における就職支援ナビゲーターは,社会福祉協議会ではなく公共職業安定所(ハローワーク)や福祉事務所等に配置される。生活困窮者支援の中で就労支援を実施するに際し,ハローワークは重要な連携先である。(厚生労働省通知「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」(平成25年3 月29日雇児発0329第30号・社援発0329第77号))
3 誤り。
選択肢の内容は,地域若者サポートステーション(通称:サポステ)に関する説明である。サポステは,働くことに悩む若者に対する専門的な相談に加えて,コミュニケーション訓練や協力企業への就労体験なども行っている。なお,社会福祉協議会をはじめとした社会福祉領域の相談機関や施設は,今後,若者支援機関との連携・協働がいっそう求められるようになっている。(厚生労働省ホームページ「地域若者サポートステーション」)
4 誤り。
住居確保給付金の支給は,離職などにより住居を失った人,または失うおそれのある人に,就労に向けた活動をすることを条件に,一定期間,家賃相当額を支給する支援策であり,支給事務は福祉事務所設置自治体が行うとされ,委託は不可となっている。一方,相談,受付業務などは社会福祉協議会を含む自立相談支援機関にて実施される。(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.169,厚生労働省ホームページ「生活支援特設ホームページ 住居確保給付金」)
5 誤り。
子ども食堂とは,地域住民や自治体が主体となり無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供するコミュニティの場である。生活困窮者自立支援制度の子どもの学習・生活支援事業には,子ども食堂の運営は含まれていない。なお,子ども食堂は,自治体や社会福祉協議会の直営や委託ではない「独立した法人等による運営」が主であり,社会福祉協議会は,子ども食堂の開設経費等の助成や広報,子ども食堂間や住民とのネットワーク化等のさまざまな取組みを行っている。社会福祉協議会が直営で子ども食堂を実施する事例もみられるが,その数は少ない。(厚生労働省ホームページ「貧困の連鎖防止(子どもの学習・生活支援事業等)について」(生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(第3 回)令和4 年3 月24日),農林水産省ホームページ「こども食堂と連携した地域における食育の推進」,農林水産省ホームページ「子供食堂と地域が連携して進める食育活動事例集~地域との連携で食育の環が広がっています~」p. 6 )
問題 69 正答 1
1 正しい。
生活福祉資金の貸付業務は,各都道府県の低所得者に対する支援と生活保護制度社会福祉協議会が主体となって実施され,資金の交付,償還金の受入れなど,直接,利用者にかかわる業務は市町村の社会福祉協議会に委託して実施されている。なお,総合支援資金と緊急小口資金の貸付けは, 原則として生活困窮者自立支援法の自立支援事業の利用が貸付けの要件となっている。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.145~152,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.173~181,全国社会福祉協議会ホームページ「生活福祉資金(通常貸付)について」)
2 誤り。
「生活保護受給者等就労自立促進事業」における就職支援ナビゲーターは,社会福祉協議会ではなく公共職業安定所(ハローワーク)や福祉事務所等に配置される。生活困窮者支援の中で就労支援を実施するに際し,ハローワークは重要な連携先である。(厚生労働省通知「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」(平成25年3 月29日雇児発0329第30号・社援発0329第77号))
3 誤り。
選択肢の内容は,地域若者サポートステーション(通称:サポステ)に関する説明である。サポステは,働くことに悩む若者に対する専門的な相談に加えて,コミュニケーション訓練や協力企業への就労体験なども行っている。なお,社会福祉協議会をはじめとした社会福祉領域の相談機関や施設は,今後,若者支援機関との連携・協働がいっそう求められるようになっている。(厚生労働省ホームページ「地域若者サポートステーション」)
4 誤り。
住居確保給付金の支給は,離職などにより住居を失った人,または失うおそれのある人に,就労に向けた活動をすることを条件に,一定期間,家賃相当額を支給する支援策であり,支給事務は福祉事務所設置自治体が行うとされ,委託は不可となっている。一方,相談,受付業務などは社会福祉協議会を含む自立相談支援機関にて実施される。(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.169,厚生労働省ホームページ「生活支援特設ホームページ 住居確保給付金」)
5 誤り。
子ども食堂とは,地域住民や自治体が主体となり無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供するコミュニティの場である。生活困窮者自立支援制度の子どもの学習・生活支援事業には,子ども食堂の運営は含まれていない。なお,子ども食堂は,自治体や社会福祉協議会の直営や委託ではない「独立した法人等による運営」が主であり,社会福祉協議会は,子ども食堂の開設経費等の助成や広報,子ども食堂間や住民とのネットワーク化等のさまざまな取組みを行っている。社会福祉協議会が直営で子ども食堂を実施する事例もみられるが,その数は少ない。(厚生労働省ホームページ「貧困の連鎖防止(子どもの学習・生活支援事業等)について」(生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(第3 回)令和4 年3 月24日),農林水産省ホームページ「こども食堂と連携した地域における食育の推進」,農林水産省ホームページ「子供食堂と地域が連携して進める食育活動事例集~地域との連携で食育の環が広がっています~」p. 6 )
問題 69 正答 1
1 正しい。
生活福祉資金の貸付業務は,各都道府県の低所得者に対する支援と生活保護制度社会福祉協議会が主体となって実施され,資金の交付,償還金の受入れなど,直接,利用者にかかわる業務は市町村の社会福祉協議会に委託して実施されている。なお,総合支援資金と緊急小口資金の貸付けは, 原則として生活困窮者自立支援法の自立支援事業の利用が貸付けの要件となっている。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.145~152,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.173~181,全国社会福祉協議会ホームページ「生活福祉資金(通常貸付)について」)
2 誤り。
「生活保護受給者等就労自立促進事業」における就職支援ナビゲーターは,社会福祉協議会ではなく公共職業安定所(ハローワーク)や福祉事務所等に配置される。生活困窮者支援の中で就労支援を実施するに際し,ハローワークは重要な連携先である。(厚生労働省通知「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」(平成25年3 月29日雇児発0329第30号・社援発0329第77号))
3 誤り。
選択肢の内容は,地域若者サポートステーション(通称:サポステ)に関する説明である。サポステは,働くことに悩む若者に対する専門的な相談に加えて,コミュニケーション訓練や協力企業への就労体験なども行っている。なお,社会福祉協議会をはじめとした社会福祉領域の相談機関や施設は,今後,若者支援機関との連携・協働がいっそう求められるようになっている。(厚生労働省ホームページ「地域若者サポートステーション」)
4 誤り。
住居確保給付金の支給は,離職などにより住居を失った人,または失うおそれのある人に,就労に向けた活動をすることを条件に,一定期間,家賃相当額を支給する支援策であり,支給事務は福祉事務所設置自治体が行うとされ,委託は不可となっている。一方,相談,受付業務などは社会福祉協議会を含む自立相談支援機関にて実施される。(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.169,厚生労働省ホームページ「生活支援特設ホームページ 住居確保給付金」)
5 誤り。
子ども食堂とは,地域住民や自治体が主体となり無料又は安価で栄養のある食事や温かな団らんを提供するコミュニティの場である。生活困窮者自立支援制度の子どもの学習・生活支援事業には,子ども食堂の運営は含まれていない。なお,子ども食堂は,自治体や社会福祉協議会の直営や委託ではない「独立した法人等による運営」が主であり,社会福祉協議会は,子ども食堂の開設経費等の助成や広報,子ども食堂間や住民とのネットワーク化等のさまざまな取組みを行っている。社会福祉協議会が直営で子ども食堂を実施する事例もみられるが,その数は少ない。(厚生労働省ホームページ「貧困の連鎖防止(子どもの学習・生活支援事業等)について」(生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(第3 回)令和4 年3 月24日),農林水産省ホームページ「こども食堂と連携した地域における食育の推進」,農林水産省ホームページ「子供食堂と地域が連携して進める食育活動事例集~地域との連携で食育の環が広がっています~」p. 6 )