問題 64 正答 5
1 誤り。
保護は居宅が原則であるが,生活扶助基準額は,入院患者の基準生活費として入院患者日用品費, 介護施設入所者の基準生活費として介護施設入所者基本生活費,救護施設等生活保護施設に入所させて生活扶助を実施する場合の基準生活費が別途,異なる金額で定められている。(厚生労働省社会局長通知「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4 月1 日社保第246号)(以下「生活保護法による保護の実施要領について」)第7 - 2 -⑴⑶⑷)
2 誤り。
生活保護法第8 条で,保護は,厚生労働大臣の定める基準により実施されること,その基準は「要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別」に定めることが規定されている。実際の生活扶助の基準は,年齢区分別,世帯人員別に全国を三つの級地に分け,さらに各級地を2 区分した6 区分で基準額が定められている。(『最新 社会福祉士養成講座④貧困に対する支援』中央法規出版, 2021年(以下『貧困に対する支援』中央法規出版),pp.76~78,『新・社会福祉士養成講座⑯低所得者に対する支援と生活保護制度(第5 版)』中央法規出版,2019年(以下『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版),pp.113~119)
3 誤り。
生活扶助に設けられている各種加算は,誰もが必要とする日常生活の最低生活費に加えて,障害者や妊産婦等の個別的な特別需要を補填するものである。そのため,妊産婦加算,障害者加算等は第1 類及び第2 類と同様に所在地域別の基準が設けられている。(『貧困に対する支援』中央法規出版,p.77,p.109,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.76,pp.122~124)
4 誤り。
教育扶助は,義務教育の修学に必要な費用について小・中学校別に定められた基準額が支給される。義務教育のため,所在地域は問われない。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.82~83,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.81,p.125)
5 正しい。
住宅扶助基準額は,家賃,間代,地代等が所在地域別等に定めた基準額の範囲内で支給される。なお,一般基準とは別に,世帯員の状況,当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められる場合の特別基準が設けられている。(「生活保護法による保護の実施要領について」第7 - 4 -⑴-オ, 『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.83~84,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.81~82)
問題 64 正答 5
1 誤り。
保護は居宅が原則であるが,生活扶助基準額は,入院患者の基準生活費として入院患者日用品費, 介護施設入所者の基準生活費として介護施設入所者基本生活費,救護施設等生活保護施設に入所させて生活扶助を実施する場合の基準生活費が別途,異なる金額で定められている。(厚生労働省社会局長通知「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4 月1 日社保第246号)(以下「生活保護法による保護の実施要領について」)第7 - 2 -⑴⑶⑷)
2 誤り。
生活保護法第8 条で,保護は,厚生労働大臣の定める基準により実施されること,その基準は「要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別」に定めることが規定されている。実際の生活扶助の基準は,年齢区分別,世帯人員別に全国を三つの級地に分け,さらに各級地を2 区分した6 区分で基準額が定められている。(『最新 社会福祉士養成講座④貧困に対する支援』中央法規出版, 2021年(以下『貧困に対する支援』中央法規出版),pp.76~78,『新・社会福祉士養成講座⑯低所得者に対する支援と生活保護制度(第5 版)』中央法規出版,2019年(以下『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版),pp.113~119)
3 誤り。
生活扶助に設けられている各種加算は,誰もが必要とする日常生活の最低生活費に加えて,障害者や妊産婦等の個別的な特別需要を補填するものである。そのため,妊産婦加算,障害者加算等は第1 類及び第2 類と同様に所在地域別の基準が設けられている。(『貧困に対する支援』中央法規出版,p.77,p.109,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.76,pp.122~124)
4 誤り。
教育扶助は,義務教育の修学に必要な費用について小・中学校別に定められた基準額が支給される。義務教育のため,所在地域は問われない。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.82~83,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.81,p.125)
5 正しい。
住宅扶助基準額は,家賃,間代,地代等が所在地域別等に定めた基準額の範囲内で支給される。なお,一般基準とは別に,世帯員の状況,当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められる場合の特別基準が設けられている。(「生活保護法による保護の実施要領について」第7 - 4 -⑴-オ, 『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.83~84,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.81~82)
問題 64 正答 5
1 誤り。
保護は居宅が原則であるが,生活扶助基準額は,入院患者の基準生活費として入院患者日用品費, 介護施設入所者の基準生活費として介護施設入所者基本生活費,救護施設等生活保護施設に入所させて生活扶助を実施する場合の基準生活費が別途,異なる金額で定められている。(厚生労働省社会局長通知「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4 月1 日社保第246号)(以下「生活保護法による保護の実施要領について」)第7 - 2 -⑴⑶⑷)
2 誤り。
生活保護法第8 条で,保護は,厚生労働大臣の定める基準により実施されること,その基準は「要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別」に定めることが規定されている。実際の生活扶助の基準は,年齢区分別,世帯人員別に全国を三つの級地に分け,さらに各級地を2 区分した6 区分で基準額が定められている。(『最新 社会福祉士養成講座④貧困に対する支援』中央法規出版, 2021年(以下『貧困に対する支援』中央法規出版),pp.76~78,『新・社会福祉士養成講座⑯低所得者に対する支援と生活保護制度(第5 版)』中央法規出版,2019年(以下『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版),pp.113~119)
3 誤り。
生活扶助に設けられている各種加算は,誰もが必要とする日常生活の最低生活費に加えて,障害者や妊産婦等の個別的な特別需要を補填するものである。そのため,妊産婦加算,障害者加算等は第1 類及び第2 類と同様に所在地域別の基準が設けられている。(『貧困に対する支援』中央法規出版,p.77,p.109,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.76,pp.122~124)
4 誤り。
教育扶助は,義務教育の修学に必要な費用について小・中学校別に定められた基準額が支給される。義務教育のため,所在地域は問われない。(『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.82~83,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.81,p.125)
5 正しい。
住宅扶助基準額は,家賃,間代,地代等が所在地域別等に定めた基準額の範囲内で支給される。なお,一般基準とは別に,世帯員の状況,当該地域の住宅事情によりやむを得ないと認められる場合の特別基準が設けられている。(「生活保護法による保護の実施要領について」第7 - 4 -⑴-オ, 『貧困に対する支援』中央法規出版,pp.83~84,『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,pp.81~82)