1. 問題 66 事例を読んで,この時点で生活保護ケースワーカーのGさんへの対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Q市内の河川敷でテントをつくり,路上生活をしていたGさん(50歳)は,空き缶を集めて収入を得ていたが,1か月前にテントの前で倒れているのを発見され病院へ搬送された。その後,治療費の支払いについて病院の医療ソーシャルワーカーに相談したところ,生活保護の申請を経て医療扶助が適用された。現在,Gさんは退院できる見通しが立つまでに回復したが,退院後は自炊や買い物などの不安を募らせているため,医療扶助とともに生活扶助を活用することとなった。
問題 66 正答 5
1 適切でない。
福祉事務所が行う「病状調査」は,被保護者の同意を得る必要はない。なお,生活保護法第28条に定める「検診命令」では,保護の申請並びに受給段階において,医師若しくは歯科医師の検診を受ける旨を命ずることができるとされ,命令に従わない場合は,保護の開始若しくは変更の申請を却下し,又は保護の変更,停止若しくは廃止をすることができると規定されている。
(『新・社会福祉士養成講座⑯低所得者に対する支援と生活保護制度(第4版)』中央法規出版,2016年(以下『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版),p.90,p.210)
2 適切でない。
「生活保護受給者等就労自立促進事業」は,生活保護受給者,児童扶養手当受給者及び住宅確保給付金受給者に加え,生活保護の相談・申請段階の利用者等を含め,広く生活困窮者を対象として福祉事務所と公共職業安定所(ハローワーク)が連携して就労支援を行う事業を指す。この事例では,退院の見通しが立った時点であるため,就労支援を提案することは適切でない。
(「被保護者就労支援事業の実施について」平成27年3月31日社援保発0331第20号,「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」平成25年3月29日雇児発0329第30号・社援保発0329第77号)
3 適切でない。
無料低額宿泊所は,社会福祉法第2条第3項第8号で「生活困窮者のために,無料又は低額な料金で,簡易住宅を貸し付け,又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」と規定される第二種社会福祉事業である。あくまでも一時的な宿泊をさせることが主な機能であるため,この事例の場合,適切でない。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.182,社会福祉法令研究会編『社会福祉法の解説』中央法規出版,2001年(以下『社会福祉法の解説』中央法規出版),p.96)
4 適切でない。
ホームレス自立支援センターの事業は,生活困窮者自立支援法の枠組みで実施されている。この事例ではGさんはすでに生活保護を受給しているため,適切でない。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.156)
5 適切。
更生施設は,生活保護法第38条第3項で「身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて,生活扶助を行うことを目的とする」と規定されており,適切である。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.86)
問題 66 正答 5
1 適切でない。
福祉事務所が行う「病状調査」は,被保護者の同意を得る必要はない。なお,生活保護法第28条に定める「検診命令」では,保護の申請並びに受給段階において,医師若しくは歯科医師の検診を受ける旨を命ずることができるとされ,命令に従わない場合は,保護の開始若しくは変更の申請を却下し,又は保護の変更,停止若しくは廃止をすることができると規定されている。
(『新・社会福祉士養成講座⑯低所得者に対する支援と生活保護制度(第4版)』中央法規出版,2016年(以下『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版),p.90,p.210)
2 適切でない。
「生活保護受給者等就労自立促進事業」は,生活保護受給者,児童扶養手当受給者及び住宅確保給付金受給者に加え,生活保護の相談・申請段階の利用者等を含め,広く生活困窮者を対象として福祉事務所と公共職業安定所(ハローワーク)が連携して就労支援を行う事業を指す。この事例では,退院の見通しが立った時点であるため,就労支援を提案することは適切でない。
(「被保護者就労支援事業の実施について」平成27年3月31日社援保発0331第20号,「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」平成25年3月29日雇児発0329第30号・社援保発0329第77号)
3 適切でない。
無料低額宿泊所は,社会福祉法第2条第3項第8号で「生活困窮者のために,無料又は低額な料金で,簡易住宅を貸し付け,又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」と規定される第二種社会福祉事業である。あくまでも一時的な宿泊をさせることが主な機能であるため,この事例の場合,適切でない。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.182,社会福祉法令研究会編『社会福祉法の解説』中央法規出版,2001年(以下『社会福祉法の解説』中央法規出版),p.96)
4 適切でない。
ホームレス自立支援センターの事業は,生活困窮者自立支援法の枠組みで実施されている。この事例ではGさんはすでに生活保護を受給しているため,適切でない。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.156)
5 適切。
更生施設は,生活保護法第38条第3項で「身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて,生活扶助を行うことを目的とする」と規定されており,適切である。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.86)
問題 66 正答 5
1 適切でない。
福祉事務所が行う「病状調査」は,被保護者の同意を得る必要はない。なお,生活保護法第28条に定める「検診命令」では,保護の申請並びに受給段階において,医師若しくは歯科医師の検診を受ける旨を命ずることができるとされ,命令に従わない場合は,保護の開始若しくは変更の申請を却下し,又は保護の変更,停止若しくは廃止をすることができると規定されている。
(『新・社会福祉士養成講座⑯低所得者に対する支援と生活保護制度(第4版)』中央法規出版,2016年(以下『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版),p.90,p.210)
2 適切でない。
「生活保護受給者等就労自立促進事業」は,生活保護受給者,児童扶養手当受給者及び住宅確保給付金受給者に加え,生活保護の相談・申請段階の利用者等を含め,広く生活困窮者を対象として福祉事務所と公共職業安定所(ハローワーク)が連携して就労支援を行う事業を指す。この事例では,退院の見通しが立った時点であるため,就労支援を提案することは適切でない。
(「被保護者就労支援事業の実施について」平成27年3月31日社援保発0331第20号,「生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について」平成25年3月29日雇児発0329第30号・社援保発0329第77号)
3 適切でない。
無料低額宿泊所は,社会福祉法第2条第3項第8号で「生活困窮者のために,無料又は低額な料金で,簡易住宅を貸し付け,又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」と規定される第二種社会福祉事業である。あくまでも一時的な宿泊をさせることが主な機能であるため,この事例の場合,適切でない。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.182,社会福祉法令研究会編『社会福祉法の解説』中央法規出版,2001年(以下『社会福祉法の解説』中央法規出版),p.96)
4 適切でない。
ホームレス自立支援センターの事業は,生活困窮者自立支援法の枠組みで実施されている。この事例ではGさんはすでに生活保護を受給しているため,適切でない。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.156)
5 適切。
更生施設は,生活保護法第38条第3項で「身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて,生活扶助を行うことを目的とする」と規定されており,適切である。
(『低所得者に対する支援と生活保護制度』中央法規出版,p.86)