問題 94 正答 1 , 2
1 正しい。
児童手当法第3 条で「児童」を「18歳に達する日以後の最初の3 月31日までの間にある者であって,日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの」と規定した上で,支給要件に関して第4 条で, 支給する者として,施設入所等児童以外の児童を監護し,かつ,これと生計を同じくするその父又は母等や,施設入所等児童に対する施設の設置者や里親等を規定している。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.52)
2 正しい。
児童手当法第4 条第1 項第4 号で支給対象を「施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行う者,施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている母子生活支援施設,障害児入所施設(中略)の設置者」と規定されている。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.52)
3 誤り。
児童手当法第8 条第4 項では「児童手当は, 毎年2 月, 4 月, 6 月, 8 月,10月及び12月の6 期に,それぞれの前月までの分を支払う」と規定されている。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.52)
4 誤り。
2012年(平成24年)の児童手当法の改正に伴い,住民票のある市町村でなくとも,配偶者からの暴力について確認できる資料と,申請者と子どもが,社会保険上,配偶者の被扶養者となっていないこと等について資料を提出することなどにより,現実の住所地のある市町村に申請することが可能である。(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」平成24年3 月31日雇児発0331第4 号,こども家庭庁ホームページ「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」)
5 誤り。
児童手当の支給対象は選択肢1 及び2 の解説の児童手当法第3 条,第4 条にあるとおりである。特別児童扶養手当は児童が障害を有する場合に支給され,児童扶養手当は父母の離婚や死亡,重度の障害等の場合に支給される。これらは性質の異なる手当であり,併給できる。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.50~52)
問題 94 正答 1 , 2
1 正しい。
児童手当法第3 条で「児童」を「18歳に達する日以後の最初の3 月31日までの間にある者であって,日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの」と規定した上で,支給要件に関して第4 条で, 支給する者として,施設入所等児童以外の児童を監護し,かつ,これと生計を同じくするその父又は母等や,施設入所等児童に対する施設の設置者や里親等を規定している。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.52)
2 正しい。
児童手当法第4 条第1 項第4 号で支給対象を「施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行う者,施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている母子生活支援施設,障害児入所施設(中略)の設置者」と規定されている。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.52)
3 誤り。
児童手当法第8 条第4 項では「児童手当は, 毎年2 月, 4 月, 6 月, 8 月,10月及び12月の6 期に,それぞれの前月までの分を支払う」と規定されている。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.52)
4 誤り。
2012年(平成24年)の児童手当法の改正に伴い,住民票のある市町村でなくとも,配偶者からの暴力について確認できる資料と,申請者と子どもが,社会保険上,配偶者の被扶養者となっていないこと等について資料を提出することなどにより,現実の住所地のある市町村に申請することが可能である。(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」平成24年3 月31日雇児発0331第4 号,こども家庭庁ホームページ「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」)
5 誤り。
児童手当の支給対象は選択肢1 及び2 の解説の児童手当法第3 条,第4 条にあるとおりである。特別児童扶養手当は児童が障害を有する場合に支給され,児童扶養手当は父母の離婚や死亡,重度の障害等の場合に支給される。これらは性質の異なる手当であり,併給できる。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.50~52)
問題 94 正答 1 , 2
1 正しい。
児童手当法第3 条で「児童」を「18歳に達する日以後の最初の3 月31日までの間にある者であって,日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの」と規定した上で,支給要件に関して第4 条で, 支給する者として,施設入所等児童以外の児童を監護し,かつ,これと生計を同じくするその父又は母等や,施設入所等児童に対する施設の設置者や里親等を規定している。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.52)
2 正しい。
児童手当法第4 条第1 項第4 号で支給対象を「施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行う者,施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている母子生活支援施設,障害児入所施設(中略)の設置者」と規定されている。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.52)
3 誤り。
児童手当法第8 条第4 項では「児童手当は, 毎年2 月, 4 月, 6 月, 8 月,10月及び12月の6 期に,それぞれの前月までの分を支払う」と規定されている。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.52)
4 誤り。
2012年(平成24年)の児童手当法の改正に伴い,住民票のある市町村でなくとも,配偶者からの暴力について確認できる資料と,申請者と子どもが,社会保険上,配偶者の被扶養者となっていないこと等について資料を提出することなどにより,現実の住所地のある市町村に申請することが可能である。(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について」平成24年3 月31日雇児発0331第4 号,こども家庭庁ホームページ「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」)
5 誤り。
児童手当の支給対象は選択肢1 及び2 の解説の児童手当法第3 条,第4 条にあるとおりである。特別児童扶養手当は児童が障害を有する場合に支給され,児童扶養手当は父母の離婚や死亡,重度の障害等の場合に支給される。これらは性質の異なる手当であり,併給できる。(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.50~52)