問題 139 正答 2,3
1 誤り。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条第3項に「配偶者」には,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとあり,事実婚を含む。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.150)
2 正しい。
DV防止法第6条に,配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る)を受けている者を発見した者は,その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならないとある。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.151)
3 正しい。
内閣総理大臣,国家公安委員会,主務大臣(この場合は,法務大臣及び厚生労働大臣)に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(基本方針)を定める義務があり,都道府県は,基本方針に即して,当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(都道府県基本計画)を定める義務がある。なお,市町村は,基本方針に即しかつ都道府県基本計画を勘案して,市町村基本計画を定める努力義務がある(DV防止法第2条の2・第2条の3)。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.152)
4 誤り。
被害者が配偶者からの身体への暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに,地方裁判所が被害者からの申立てにより,加害者に対して保護命令を発する(DV防止法第10条)。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.152)
5 誤り。
DV防止法第6条第2項で「医師その他の医療関係者は,その業務を行うに当たり,配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは,その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において,その者の意思を尊重するよう努めるものとする」とされている。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.151)
問題 139 正答 2,3
1 誤り。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条第3項に「配偶者」には,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとあり,事実婚を含む。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.150)
2 正しい。
DV防止法第6条に,配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る)を受けている者を発見した者は,その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならないとある。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.151)
3 正しい。
内閣総理大臣,国家公安委員会,主務大臣(この場合は,法務大臣及び厚生労働大臣)に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(基本方針)を定める義務があり,都道府県は,基本方針に即して,当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(都道府県基本計画)を定める義務がある。なお,市町村は,基本方針に即しかつ都道府県基本計画を勘案して,市町村基本計画を定める努力義務がある(DV防止法第2条の2・第2条の3)。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.152)
4 誤り。
被害者が配偶者からの身体への暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに,地方裁判所が被害者からの申立てにより,加害者に対して保護命令を発する(DV防止法第10条)。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.152)
5 誤り。
DV防止法第6条第2項で「医師その他の医療関係者は,その業務を行うに当たり,配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは,その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において,その者の意思を尊重するよう努めるものとする」とされている。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.151)
問題 139 正答 2,3
1 誤り。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条第3項に「配偶者」には,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとあり,事実婚を含む。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.150)
2 正しい。
DV防止法第6条に,配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る)を受けている者を発見した者は,その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならないとある。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.151)
3 正しい。
内閣総理大臣,国家公安委員会,主務大臣(この場合は,法務大臣及び厚生労働大臣)に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針(基本方針)を定める義務があり,都道府県は,基本方針に即して,当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(都道府県基本計画)を定める義務がある。なお,市町村は,基本方針に即しかつ都道府県基本計画を勘案して,市町村基本計画を定める努力義務がある(DV防止法第2条の2・第2条の3)。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.152)
4 誤り。
被害者が配偶者からの身体への暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに,地方裁判所が被害者からの申立てにより,加害者に対して保護命令を発する(DV防止法第10条)。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.152)
5 誤り。
DV防止法第6条第2項で「医師その他の医療関係者は,その業務を行うに当たり,配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは,その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において,その者の意思を尊重するよう努めるものとする」とされている。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.151)