1. 問題140 事例を読んで,F母子・父子自立支援員がGさんに紹介するサービスとして,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Gさん(41歳,会社員)は2年前に離婚し,娘のHちゃん(5歳)を一人で育ててきた。前夫は離婚後,病気で亡くなっている。離婚前から現在の会社で非正規社員として働いてきたが,勤務先の経営状況は思わしくなく,今後の仕事や子育てに不安を感じ,区役所のF母子・父子自立支援員のところに相談に来た。GさんはF 母子・父子自立支援員に,「今後は資格を取得して,医療や介護分野で働き生活を安定させたい」と話した。
問題 140 正答 3
1 適切でない。
子育て短期支援事業は,保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について,厚生労働省令で定めるところにより,児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ,その者につき必要な保護を行う事業である(児童福祉法第6条の3第3項)。原則7日以内の利用が可能な短期入所生活援助(ショートステイ)事業に加え,保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで,家庭において子どもを養育することが困難となった場合その他緊急の場合において,その子どもを児童養護施設等において保護し,生活指導,食事の提供等を行う夜間養護等(トワイライトステイ)事業がある。事例では,今後の子育てに不安は抱えているものの, 養育が一時的に困難となっている状況とはいえないことから,子育て短期支援事業の紹介は適切とはいえない。
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について」(https : //www.mhlw.go.jp/content/000532276.pdf))
2 適切でない。
子どもの生活・学習支援事業は,学習支援,放課後児童クラブ等終了後の居場所の提供,調理実習や食事の提供(配食又は食堂の運営),その他の取組みを実施することにより,ひとり親家庭の子どもの学習支援・居場所づくりを行う事業である。事例では,Gさんの経済的な理由による不安が問題とされているため,現時点で同事業を紹介するのは適切とはいえない。
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について」(https : //www.mhlw.go.jp/content/000532276.pdf))
3 適切。
高等職業訓練促進給付金は,母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条,第31条の10に規定があり,高等職業訓練促進給付金等事業では,「母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため,1年以上養成機関で修業する場合に,修業期間中の生活の負担軽減のために,高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに,入学時の負担軽減のため, 高等職業訓練修了支援給付金が支給される」(厚生労働省ホームページ)とされている。対象資格の例として,看護師,介護福祉士,保育士,歯科衛生士,理学療法士等があげられており,Gさんが医療や介護系の資格を取得して自立したいとの希望を示している点からも,本事業の紹介は適切である。
(「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第3号)(https : //www. mhlw.go.jp/content/000533577.pdf),厚生労働省ホームページ(https : //www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986. html))
4 適切でない。
児童発達支援センターは,児童福祉法第43条で,障害児を日々保護者の下から通わせて,訓練や治療を行うことを目的とする施設であり,対象は障害児である。Hちゃんには障害に関連する課題はないことから,適切とはいえない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, p.96)
5 適切でない。
母子生活支援施設は,配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて,これらの者を保護するとともに,これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設である(児童福祉法第38条)。GさんとHちゃんは,経済的な課題や不安を抱えている状況がうかがえるが,自立自体は現在はできていることから,施設入所での支援は優先される状況にはないといえる。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.204~205)
問題 140 正答 3
1 適切でない。
子育て短期支援事業は,保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について,厚生労働省令で定めるところにより,児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ,その者につき必要な保護を行う事業である(児童福祉法第6条の3第3項)。原則7日以内の利用が可能な短期入所生活援助(ショートステイ)事業に加え,保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで,家庭において子どもを養育することが困難となった場合その他緊急の場合において,その子どもを児童養護施設等において保護し,生活指導,食事の提供等を行う夜間養護等(トワイライトステイ)事業がある。事例では,今後の子育てに不安は抱えているものの, 養育が一時的に困難となっている状況とはいえないことから,子育て短期支援事業の紹介は適切とはいえない。
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について」(https : //www.mhlw.go.jp/content/000532276.pdf))
2 適切でない。
子どもの生活・学習支援事業は,学習支援,放課後児童クラブ等終了後の居場所の提供,調理実習や食事の提供(配食又は食堂の運営),その他の取組みを実施することにより,ひとり親家庭の子どもの学習支援・居場所づくりを行う事業である。事例では,Gさんの経済的な理由による不安が問題とされているため,現時点で同事業を紹介するのは適切とはいえない。
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について」(https : //www.mhlw.go.jp/content/000532276.pdf))
3 適切。
高等職業訓練促進給付金は,母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条,第31条の10に規定があり,高等職業訓練促進給付金等事業では,「母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため,1年以上養成機関で修業する場合に,修業期間中の生活の負担軽減のために,高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに,入学時の負担軽減のため, 高等職業訓練修了支援給付金が支給される」(厚生労働省ホームページ)とされている。対象資格の例として,看護師,介護福祉士,保育士,歯科衛生士,理学療法士等があげられており,Gさんが医療や介護系の資格を取得して自立したいとの希望を示している点からも,本事業の紹介は適切である。
(「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第3号)(https : //www. mhlw.go.jp/content/000533577.pdf),厚生労働省ホームページ(https : //www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986. html))
4 適切でない。
児童発達支援センターは,児童福祉法第43条で,障害児を日々保護者の下から通わせて,訓練や治療を行うことを目的とする施設であり,対象は障害児である。Hちゃんには障害に関連する課題はないことから,適切とはいえない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, p.96)
5 適切でない。
母子生活支援施設は,配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて,これらの者を保護するとともに,これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設である(児童福祉法第38条)。GさんとHちゃんは,経済的な課題や不安を抱えている状況がうかがえるが,自立自体は現在はできていることから,施設入所での支援は優先される状況にはないといえる。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.204~205)
問題 140 正答 3
1 適切でない。
子育て短期支援事業は,保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について,厚生労働省令で定めるところにより,児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ,その者につき必要な保護を行う事業である(児童福祉法第6条の3第3項)。原則7日以内の利用が可能な短期入所生活援助(ショートステイ)事業に加え,保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで,家庭において子どもを養育することが困難となった場合その他緊急の場合において,その子どもを児童養護施設等において保護し,生活指導,食事の提供等を行う夜間養護等(トワイライトステイ)事業がある。事例では,今後の子育てに不安は抱えているものの, 養育が一時的に困難となっている状況とはいえないことから,子育て短期支援事業の紹介は適切とはいえない。
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について」(https : //www.mhlw.go.jp/content/000532276.pdf))
2 適切でない。
子どもの生活・学習支援事業は,学習支援,放課後児童クラブ等終了後の居場所の提供,調理実習や食事の提供(配食又は食堂の運営),その他の取組みを実施することにより,ひとり親家庭の子どもの学習支援・居場所づくりを行う事業である。事例では,Gさんの経済的な理由による不安が問題とされているため,現時点で同事業を紹介するのは適切とはいえない。
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「ひとり親家庭等の支援について」(https : //www.mhlw.go.jp/content/000532276.pdf))
3 適切。
高等職業訓練促進給付金は,母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条,第31条の10に規定があり,高等職業訓練促進給付金等事業では,「母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため,1年以上養成機関で修業する場合に,修業期間中の生活の負担軽減のために,高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに,入学時の負担軽減のため, 高等職業訓練修了支援給付金が支給される」(厚生労働省ホームページ)とされている。対象資格の例として,看護師,介護福祉士,保育士,歯科衛生士,理学療法士等があげられており,Gさんが医療や介護系の資格を取得して自立したいとの希望を示している点からも,本事業の紹介は適切である。
(「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第3号)(https : //www. mhlw.go.jp/content/000533577.pdf),厚生労働省ホームページ(https : //www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062986. html))
4 適切でない。
児童発達支援センターは,児童福祉法第43条で,障害児を日々保護者の下から通わせて,訓練や治療を行うことを目的とする施設であり,対象は障害児である。Hちゃんには障害に関連する課題はないことから,適切とはいえない。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, p.96)
5 適切でない。
母子生活支援施設は,配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて,これらの者を保護するとともに,これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し,あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設である(児童福祉法第38条)。GさんとHちゃんは,経済的な課題や不安を抱えている状況がうかがえるが,自立自体は現在はできていることから,施設入所での支援は優先される状況にはないといえる。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版, pp.204~205)