問題 137 正答 3
1 誤り。
スクールソーシャルワーカーの配置形態は,①単独校方式(配置された学校のみを担当),②拠点校方式(拠点となる学校に配置され,併せて近隣校を担当),③派遣方式(教育委員会に配置され,学校からの要請に応じて派遣されるもの),④巡回方式(教育委員会に配置され,複数校を定期的に巡回するもの)となっている。したがって,各小中学校にスクールソーシャルワーカーが配置されているとは限らない。
(教育相談等に関する調査研究協力者会議「児童生徒の教育相談の充実について~学校の教育力を高める組織的な教育相談体制づくり~(報告)平成29年1月」p.15)
2 誤り。
社会福祉の専門性と教育現場で具体的にアクションを起こせる実績の双方を兼ねた人材は限られているため,スクールソーシャルワーカーの人材については,自治体において対応がまちまちで,退職校長等の教育経験者がスクールソーシャルワーカーとして充当されることもある。
(『新・社会福祉士養成講座⑮児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(第6版)』中央法規出版,2016年(以下『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版),p.265)
3 正しい。
不登校やいじめなど,学校で生起している諸問題が深刻化し,教員の負担も大きく,学校だけでなく,家庭,地域といった社会環境上の要因が大きく関与している。子どもたちのニーズに応答的な環境整備を行うスクールソーシャルワーカーの配置が,学校において求められている。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,p.265)
4 誤り。
2015年(平成27年)にスクールソーシャルワーカーとして雇用した実人数のうち,社会福祉士資格保有者は50.0%である。精神保健福祉士資格を有している者は28.2%,教員免許を有している者は37.2%である。
(厚生労働省「社会福祉士の現状等(参考資料)」(平成30年2月15日)p.5,文部科学省「学校等における児童虐待防止に向けた取組について」(報告書))
5 誤り。
スクールソーシャルワーカーには,①家庭環境や地域ボランティア団体へのはたらきかけ,②個別ケースにおける福祉等の関係機関との連携・調整,③要保護児童対策地域協議会や市町村の福祉相談体制との協働,④教職員等への福祉制度の仕組みや活用等に関する研修活動などの役割がある。
(文部科学省「学校における教育相談に関する資料」(平成27年12月17日)p.23,p.33)
問題 137 正答 3
1 誤り。
スクールソーシャルワーカーの配置形態は,①単独校方式(配置された学校のみを担当),②拠点校方式(拠点となる学校に配置され,併せて近隣校を担当),③派遣方式(教育委員会に配置され,学校からの要請に応じて派遣されるもの),④巡回方式(教育委員会に配置され,複数校を定期的に巡回するもの)となっている。したがって,各小中学校にスクールソーシャルワーカーが配置されているとは限らない。
(教育相談等に関する調査研究協力者会議「児童生徒の教育相談の充実について~学校の教育力を高める組織的な教育相談体制づくり~(報告)平成29年1月」p.15)
2 誤り。
社会福祉の専門性と教育現場で具体的にアクションを起こせる実績の双方を兼ねた人材は限られているため,スクールソーシャルワーカーの人材については,自治体において対応がまちまちで,退職校長等の教育経験者がスクールソーシャルワーカーとして充当されることもある。
(『新・社会福祉士養成講座⑮児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(第6版)』中央法規出版,2016年(以下『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版),p.265)
3 正しい。
不登校やいじめなど,学校で生起している諸問題が深刻化し,教員の負担も大きく,学校だけでなく,家庭,地域といった社会環境上の要因が大きく関与している。子どもたちのニーズに応答的な環境整備を行うスクールソーシャルワーカーの配置が,学校において求められている。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,p.265)
4 誤り。
2015年(平成27年)にスクールソーシャルワーカーとして雇用した実人数のうち,社会福祉士資格保有者は50.0%である。精神保健福祉士資格を有している者は28.2%,教員免許を有している者は37.2%である。
(厚生労働省「社会福祉士の現状等(参考資料)」(平成30年2月15日)p.5,文部科学省「学校等における児童虐待防止に向けた取組について」(報告書))
5 誤り。
スクールソーシャルワーカーには,①家庭環境や地域ボランティア団体へのはたらきかけ,②個別ケースにおける福祉等の関係機関との連携・調整,③要保護児童対策地域協議会や市町村の福祉相談体制との協働,④教職員等への福祉制度の仕組みや活用等に関する研修活動などの役割がある。
(文部科学省「学校における教育相談に関する資料」(平成27年12月17日)p.23,p.33)
問題 137 正答 3
1 誤り。
スクールソーシャルワーカーの配置形態は,①単独校方式(配置された学校のみを担当),②拠点校方式(拠点となる学校に配置され,併せて近隣校を担当),③派遣方式(教育委員会に配置され,学校からの要請に応じて派遣されるもの),④巡回方式(教育委員会に配置され,複数校を定期的に巡回するもの)となっている。したがって,各小中学校にスクールソーシャルワーカーが配置されているとは限らない。
(教育相談等に関する調査研究協力者会議「児童生徒の教育相談の充実について~学校の教育力を高める組織的な教育相談体制づくり~(報告)平成29年1月」p.15)
2 誤り。
社会福祉の専門性と教育現場で具体的にアクションを起こせる実績の双方を兼ねた人材は限られているため,スクールソーシャルワーカーの人材については,自治体において対応がまちまちで,退職校長等の教育経験者がスクールソーシャルワーカーとして充当されることもある。
(『新・社会福祉士養成講座⑮児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(第6版)』中央法規出版,2016年(以下『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版),p.265)
3 正しい。
不登校やいじめなど,学校で生起している諸問題が深刻化し,教員の負担も大きく,学校だけでなく,家庭,地域といった社会環境上の要因が大きく関与している。子どもたちのニーズに応答的な環境整備を行うスクールソーシャルワーカーの配置が,学校において求められている。
(『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度』中央法規出版,p.265)
4 誤り。
2015年(平成27年)にスクールソーシャルワーカーとして雇用した実人数のうち,社会福祉士資格保有者は50.0%である。精神保健福祉士資格を有している者は28.2%,教員免許を有している者は37.2%である。
(厚生労働省「社会福祉士の現状等(参考資料)」(平成30年2月15日)p.5,文部科学省「学校等における児童虐待防止に向けた取組について」(報告書))
5 誤り。
スクールソーシャルワーカーには,①家庭環境や地域ボランティア団体へのはたらきかけ,②個別ケースにおける福祉等の関係機関との連携・調整,③要保護児童対策地域協議会や市町村の福祉相談体制との協働,④教職員等への福祉制度の仕組みや活用等に関する研修活動などの役割がある。
(文部科学省「学校における教育相談に関する資料」(平成27年12月17日)p.23,p.33)