問題 127 正答 2,5
1 誤り。
児童の権利に関する条約は,1989年に国連総会で採択された。日本が児童の権利に関する条約に批准したのは1994年(平成6年)である。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.4)
2 正しい。
児童の権利に関する条約には,政府や親,地域社会や民間セクターが子どもに関連するいかなる行動をとる場合においてもその基本となるべきものである「一般原則」と呼ばれる条文がある。児童の権利に関する条約における四つの一般原則とは,第2条の差別の禁止について,第3条の児童の最善の利益について,第6条の生命,生存及び発達に対する権利について,第12条の児童の意見の尊重についてである。
(『子ども家庭福祉』生活書院,p.54,UNICEFホームページ)
3 誤り。
締約各国の条約の実施状況を監視するため,「児童の権利に関する委員会」が国際連合に設置されている。
(『子ども家庭福祉』生活書院,p.54)
4 誤り。
日本には戸籍法があるが,出生登録が行われなかった場合には,基本的には住民票がつくられない。日本にも無戸籍・無国籍の子どもがいる。なお,国籍取得支援もソーシャルワーカーの役割である。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.11~12)
5 正しい。
児童の権利に関する条約第42条において,「締約国は,適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する」とされている。
問題 127 正答 2,5
1 誤り。
児童の権利に関する条約は,1989年に国連総会で採択された。日本が児童の権利に関する条約に批准したのは1994年(平成6年)である。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.4)
2 正しい。
児童の権利に関する条約には,政府や親,地域社会や民間セクターが子どもに関連するいかなる行動をとる場合においてもその基本となるべきものである「一般原則」と呼ばれる条文がある。児童の権利に関する条約における四つの一般原則とは,第2条の差別の禁止について,第3条の児童の最善の利益について,第6条の生命,生存及び発達に対する権利について,第12条の児童の意見の尊重についてである。
(『子ども家庭福祉』生活書院,p.54,UNICEFホームページ)
3 誤り。
締約各国の条約の実施状況を監視するため,「児童の権利に関する委員会」が国際連合に設置されている。
(『子ども家庭福祉』生活書院,p.54)
4 誤り。
日本には戸籍法があるが,出生登録が行われなかった場合には,基本的には住民票がつくられない。日本にも無戸籍・無国籍の子どもがいる。なお,国籍取得支援もソーシャルワーカーの役割である。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.11~12)
5 正しい。
児童の権利に関する条約第42条において,「締約国は,適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する」とされている。
問題 127 正答 2,5
1 誤り。
児童の権利に関する条約は,1989年に国連総会で採択された。日本が児童の権利に関する条約に批准したのは1994年(平成6年)である。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,p.4)
2 正しい。
児童の権利に関する条約には,政府や親,地域社会や民間セクターが子どもに関連するいかなる行動をとる場合においてもその基本となるべきものである「一般原則」と呼ばれる条文がある。児童の権利に関する条約における四つの一般原則とは,第2条の差別の禁止について,第3条の児童の最善の利益について,第6条の生命,生存及び発達に対する権利について,第12条の児童の意見の尊重についてである。
(『子ども家庭福祉』生活書院,p.54,UNICEFホームページ)
3 誤り。
締約各国の条約の実施状況を監視するため,「児童の権利に関する委員会」が国際連合に設置されている。
(『子ども家庭福祉』生活書院,p.54)
4 誤り。
日本には戸籍法があるが,出生登録が行われなかった場合には,基本的には住民票がつくられない。日本にも無戸籍・無国籍の子どもがいる。なお,国籍取得支援もソーシャルワーカーの役割である。
(『児童・家庭福祉』中央法規出版,pp.11~12)
5 正しい。
児童の権利に関する条約第42条において,「締約国は,適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する」とされている。