問題 120 正答 4
1 誤り。
看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準として,指定介護福祉施設サービスでは,常勤の看護師を1名以上配置することが求められるが,常勤の医師の配置は必須ではない。ただし,医師,看護職員,介護職員,介護支援専門員その他の職種の者による協議の上,施設における看取りの実績等を踏まえ,適宜,看取りに関する指針の見直しを行うことは求められている。
(厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に向けて(地域包括ケアシステムの推進)」p.25(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000668761.pdf))
2 誤り。
2018年(平成30年)の「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正により,看取り介護加算(Ⅱ)については,入所者の死亡場所が当該施設内であった場合に限り算定できるとされた。
(厚生省老人保健福祉局企画課長通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」平成12年3月8日老企第40号(以下,「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」),第二,5(30)⑭)
3 誤り。
余命予測をし,家族に予測した内容を伝え,死別の準備・心構えができるようなデスエデュケーションを実施する必要がある。医師,看護職員,介護職員等が共同して,随時,利用者等に対して十分な説明を行い,療養及び介護に関する合意を得ながら支援することが求められる。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.440)
4 正しい。
本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については,口頭で同意を得た場合は,介護記録にその説明日時,内容等を記載するとともに,同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第二,4(14)⑦)
5 誤り。
看取り後においては,残された家族の悲嘆反応をとらえ,悲嘆からの回復をサポートできるようグリーフケアを実施する。グリーフケアは,死別前後だけでなく,四十九日法要や一周忌の頃にも行うことが望ましい。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.441)
問題 120 正答 4
1 誤り。
看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準として,指定介護福祉施設サービスでは,常勤の看護師を1名以上配置することが求められるが,常勤の医師の配置は必須ではない。ただし,医師,看護職員,介護職員,介護支援専門員その他の職種の者による協議の上,施設における看取りの実績等を踏まえ,適宜,看取りに関する指針の見直しを行うことは求められている。
(厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に向けて(地域包括ケアシステムの推進)」p.25(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000668761.pdf))
2 誤り。
2018年(平成30年)の「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正により,看取り介護加算(Ⅱ)については,入所者の死亡場所が当該施設内であった場合に限り算定できるとされた。
(厚生省老人保健福祉局企画課長通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」平成12年3月8日老企第40号(以下,「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」),第二,5(30)⑭)
3 誤り。
余命予測をし,家族に予測した内容を伝え,死別の準備・心構えができるようなデスエデュケーションを実施する必要がある。医師,看護職員,介護職員等が共同して,随時,利用者等に対して十分な説明を行い,療養及び介護に関する合意を得ながら支援することが求められる。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.440)
4 正しい。
本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については,口頭で同意を得た場合は,介護記録にその説明日時,内容等を記載するとともに,同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第二,4(14)⑦)
5 誤り。
看取り後においては,残された家族の悲嘆反応をとらえ,悲嘆からの回復をサポートできるようグリーフケアを実施する。グリーフケアは,死別前後だけでなく,四十九日法要や一周忌の頃にも行うことが望ましい。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.441)
問題 120 正答 4
1 誤り。
看取り介護加算(Ⅰ)の施設基準として,指定介護福祉施設サービスでは,常勤の看護師を1名以上配置することが求められるが,常勤の医師の配置は必須ではない。ただし,医師,看護職員,介護職員,介護支援専門員その他の職種の者による協議の上,施設における看取りの実績等を踏まえ,適宜,看取りに関する指針の見直しを行うことは求められている。
(厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に向けて(地域包括ケアシステムの推進)」p.25(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000668761.pdf))
2 誤り。
2018年(平成30年)の「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正により,看取り介護加算(Ⅱ)については,入所者の死亡場所が当該施設内であった場合に限り算定できるとされた。
(厚生省老人保健福祉局企画課長通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」平成12年3月8日老企第40号(以下,「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」),第二,5(30)⑭)
3 誤り。
余命予測をし,家族に予測した内容を伝え,死別の準備・心構えができるようなデスエデュケーションを実施する必要がある。医師,看護職員,介護職員等が共同して,随時,利用者等に対して十分な説明を行い,療養及び介護に関する合意を得ながら支援することが求められる。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.440)
4 正しい。
本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については,口頭で同意を得た場合は,介護記録にその説明日時,内容等を記載するとともに,同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第二,4(14)⑦)
5 誤り。
看取り後においては,残された家族の悲嘆反応をとらえ,悲嘆からの回復をサポートできるようグリーフケアを実施する。グリーフケアは,死別前後だけでなく,四十九日法要や一周忌の頃にも行うことが望ましい。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,p.441)