問題 108 正答 3
1 適切でない。
社会福祉士が行う調査も社会調査に含まれる。そのため,日本社会福祉士会「社会福祉士の倫理綱領」の倫理基準Ⅳの「7.(調査・研究)」にも示されているように,社会福祉士は,すべての調査・研究過程で研究対象の権利を尊重し,倫理性を確保しなければならない。
2 適切でない。
調査結果を報告書等で公表する場合,対象者の氏名や年齢,家族構成,居住地などの情報は,可能な限り,個人が特定されないような形にする必要がある。匿名化したとしても,対象者の情報を詳細に記載すれば,対象者の特性や地域によっては個人が特定されてしまうおそれがある。
(『社会調査の基礎』中央法規出版,p.162)
3 適切。
選択肢2の解説のとおり,対象者の個人情報を含んだデータシートや記入用紙などについては,個人を特定できないように管理する必要がある。
(『社会調査の基礎』中央法規出版,p.162)
4 適切でない。
「日本社会福祉学会研究倫理規定にもとづく研究ガイドライン」の「3.研究成果の発表」に示されているように,調査によって得られた情報は,本来の目的以外のために利用してはならない。個別支援のためとはいえ,研究以外の目的で,対象者本人の許可なく情報を施設職員に伝えるべきではない。
5 適切でない。
社会調査を行うにあたっては,対象者への説明と対象者による同意が必要である。対象者は調査に際して協力を拒否することができ,調査途中であっても中断することができる。調査者は対象者にあらかじめ答えたくないことには答えなくてよいことを説明する必要がある。
(『社会福祉士シリーズ⑤社会調査の基礎(第4版)』弘文堂,2019年(以下『社会調査の基礎』弘文堂),p.24)
問題 108 正答 3
1 適切でない。
社会福祉士が行う調査も社会調査に含まれる。そのため,日本社会福祉士会「社会福祉士の倫理綱領」の倫理基準Ⅳの「7.(調査・研究)」にも示されているように,社会福祉士は,すべての調査・研究過程で研究対象の権利を尊重し,倫理性を確保しなければならない。
2 適切でない。
調査結果を報告書等で公表する場合,対象者の氏名や年齢,家族構成,居住地などの情報は,可能な限り,個人が特定されないような形にする必要がある。匿名化したとしても,対象者の情報を詳細に記載すれば,対象者の特性や地域によっては個人が特定されてしまうおそれがある。
(『社会調査の基礎』中央法規出版,p.162)
3 適切。
選択肢2の解説のとおり,対象者の個人情報を含んだデータシートや記入用紙などについては,個人を特定できないように管理する必要がある。
(『社会調査の基礎』中央法規出版,p.162)
4 適切でない。
「日本社会福祉学会研究倫理規定にもとづく研究ガイドライン」の「3.研究成果の発表」に示されているように,調査によって得られた情報は,本来の目的以外のために利用してはならない。個別支援のためとはいえ,研究以外の目的で,対象者本人の許可なく情報を施設職員に伝えるべきではない。
5 適切でない。
社会調査を行うにあたっては,対象者への説明と対象者による同意が必要である。対象者は調査に際して協力を拒否することができ,調査途中であっても中断することができる。調査者は対象者にあらかじめ答えたくないことには答えなくてよいことを説明する必要がある。
(『社会福祉士シリーズ⑤社会調査の基礎(第4版)』弘文堂,2019年(以下『社会調査の基礎』弘文堂),p.24)
問題 108 正答 3
1 適切でない。
社会福祉士が行う調査も社会調査に含まれる。そのため,日本社会福祉士会「社会福祉士の倫理綱領」の倫理基準Ⅳの「7.(調査・研究)」にも示されているように,社会福祉士は,すべての調査・研究過程で研究対象の権利を尊重し,倫理性を確保しなければならない。
2 適切でない。
調査結果を報告書等で公表する場合,対象者の氏名や年齢,家族構成,居住地などの情報は,可能な限り,個人が特定されないような形にする必要がある。匿名化したとしても,対象者の情報を詳細に記載すれば,対象者の特性や地域によっては個人が特定されてしまうおそれがある。
(『社会調査の基礎』中央法規出版,p.162)
3 適切。
選択肢2の解説のとおり,対象者の個人情報を含んだデータシートや記入用紙などについては,個人を特定できないように管理する必要がある。
(『社会調査の基礎』中央法規出版,p.162)
4 適切でない。
「日本社会福祉学会研究倫理規定にもとづく研究ガイドライン」の「3.研究成果の発表」に示されているように,調査によって得られた情報は,本来の目的以外のために利用してはならない。個別支援のためとはいえ,研究以外の目的で,対象者本人の許可なく情報を施設職員に伝えるべきではない。
5 適切でない。
社会調査を行うにあたっては,対象者への説明と対象者による同意が必要である。対象者は調査に際して協力を拒否することができ,調査途中であっても中断することができる。調査者は対象者にあらかじめ答えたくないことには答えなくてよいことを説明する必要がある。
(『社会福祉士シリーズ⑤社会調査の基礎(第4版)』弘文堂,2019年(以下『社会調査の基礎』弘文堂),p.24)