問題 88 正答 3
1 適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第3条に「調査対象者の協力は,自由意思によるものでなければならない」とあり,調査対象者が調査に同意をして協力をした場合においても,調査対象者の意思に反した調査の継続をすることは認められない。また,第8条に「調査対象者から要請があった場合には,当該部分の記録を破棄または削除しなければならない」とあり,調査実施後においても調査対象者が望む場合には調査協力を撤回することも可能である。調査の中断や拒否ができることは,あらかじめ説明しておくことが必要である。
(社会調査協会「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」(以下「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」))
2 適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第8条に「記録機材を用いる場合には,原則として調査対象者に調査の前または後に,調査の目的および記録機材を使用することを知らせなければならない」とあり,ICレコーダーなどの記録機材を使用する場合には,調査対象者に説明をして,了解を得る必要がある。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」)
3 適切。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第9条に「調査記録を安全に管理しなければならない。とくに調査票原票・標本リスト・記録媒体は厳重に管理しなければならない」とあり,調査記録の扱いは厳重な管理が求められている。また,紙媒体の書類や電子媒体の記録を扱う場合には,情報の紛失や乱用などのあらゆるリスクに対して調査対象者が不利益を被ることがないように,適切な予防策を講じることが必要とされる。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」)
4
適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第7条に「調査対象者が満15歳以下である場合には,まず保護者もしくは学校長などの責任ある成人の承諾を得なければならない」とあり,中学生以上であっても満15歳以下の場合には,本人の同意が得られても,保護者や学校長などの責任ある成人の承諾なく,調査を実施することは認められない。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」)
5 適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第4条に「当初の調査目的の趣旨に合致した2次分析や社会調査のアーカイブ・データとして利用される場合および教育研究機関で教育的な目的で利用される場合を除いて,調査データが当該社会調査以外の目的に使用されないことを保証しなければならない」とあり,調査データは,個人の要請に対して自由に閲覧・利用することは認められない。総務省「統計法について」においても,公的統計の調査データについて,「統計の研究や教育など公益に資するために使用される場合に限り,二次的に利用することが可能」であるとしており,個人が自由に閲覧・利用することは認められていない。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」,総務省「統計法について」)
問題 88 正答 3
1 適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第3条に「調査対象者の協力は,自由意思によるものでなければならない」とあり,調査対象者が調査に同意をして協力をした場合においても,調査対象者の意思に反した調査の継続をすることは認められない。また,第8条に「調査対象者から要請があった場合には,当該部分の記録を破棄または削除しなければならない」とあり,調査実施後においても調査対象者が望む場合には調査協力を撤回することも可能である。調査の中断や拒否ができることは,あらかじめ説明しておくことが必要である。
(社会調査協会「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」(以下「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」))
2 適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第8条に「記録機材を用いる場合には,原則として調査対象者に調査の前または後に,調査の目的および記録機材を使用することを知らせなければならない」とあり,ICレコーダーなどの記録機材を使用する場合には,調査対象者に説明をして,了解を得る必要がある。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」)
3 適切。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第9条に「調査記録を安全に管理しなければならない。とくに調査票原票・標本リスト・記録媒体は厳重に管理しなければならない」とあり,調査記録の扱いは厳重な管理が求められている。また,紙媒体の書類や電子媒体の記録を扱う場合には,情報の紛失や乱用などのあらゆるリスクに対して調査対象者が不利益を被ることがないように,適切な予防策を講じることが必要とされる。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」)
4
適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第7条に「調査対象者が満15歳以下である場合には,まず保護者もしくは学校長などの責任ある成人の承諾を得なければならない」とあり,中学生以上であっても満15歳以下の場合には,本人の同意が得られても,保護者や学校長などの責任ある成人の承諾なく,調査を実施することは認められない。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」)
5 適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第4条に「当初の調査目的の趣旨に合致した2次分析や社会調査のアーカイブ・データとして利用される場合および教育研究機関で教育的な目的で利用される場合を除いて,調査データが当該社会調査以外の目的に使用されないことを保証しなければならない」とあり,調査データは,個人の要請に対して自由に閲覧・利用することは認められない。総務省「統計法について」においても,公的統計の調査データについて,「統計の研究や教育など公益に資するために使用される場合に限り,二次的に利用することが可能」であるとしており,個人が自由に閲覧・利用することは認められていない。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」,総務省「統計法について」)
問題 88 正答 3
1 適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第3条に「調査対象者の協力は,自由意思によるものでなければならない」とあり,調査対象者が調査に同意をして協力をした場合においても,調査対象者の意思に反した調査の継続をすることは認められない。また,第8条に「調査対象者から要請があった場合には,当該部分の記録を破棄または削除しなければならない」とあり,調査実施後においても調査対象者が望む場合には調査協力を撤回することも可能である。調査の中断や拒否ができることは,あらかじめ説明しておくことが必要である。
(社会調査協会「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」(以下「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」))
2 適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第8条に「記録機材を用いる場合には,原則として調査対象者に調査の前または後に,調査の目的および記録機材を使用することを知らせなければならない」とあり,ICレコーダーなどの記録機材を使用する場合には,調査対象者に説明をして,了解を得る必要がある。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」)
3 適切。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第9条に「調査記録を安全に管理しなければならない。とくに調査票原票・標本リスト・記録媒体は厳重に管理しなければならない」とあり,調査記録の扱いは厳重な管理が求められている。また,紙媒体の書類や電子媒体の記録を扱う場合には,情報の紛失や乱用などのあらゆるリスクに対して調査対象者が不利益を被ることがないように,適切な予防策を講じることが必要とされる。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」)
4
適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第7条に「調査対象者が満15歳以下である場合には,まず保護者もしくは学校長などの責任ある成人の承諾を得なければならない」とあり,中学生以上であっても満15歳以下の場合には,本人の同意が得られても,保護者や学校長などの責任ある成人の承諾なく,調査を実施することは認められない。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」)
5 適切でない。
一般社団法人社会調査協会の倫理規程第4条に「当初の調査目的の趣旨に合致した2次分析や社会調査のアーカイブ・データとして利用される場合および教育研究機関で教育的な目的で利用される場合を除いて,調査データが当該社会調査以外の目的に使用されないことを保証しなければならない」とあり,調査データは,個人の要請に対して自由に閲覧・利用することは認められない。総務省「統計法について」においても,公的統計の調査データについて,「統計の研究や教育など公益に資するために使用される場合に限り,二次的に利用することが可能」であるとしており,個人が自由に閲覧・利用することは認められていない。
(「一般社団法人社会調査協会 倫理規程」,総務省「統計法について」)