問題 85 正答 5
1 適切でない。
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」において, 原則として,大学その他の学術研究を目的とする機関等が,学術研究の用に供する目的をその全部又は一部として個人情報を取り扱う場合にも個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が適用されると明記されている。また,2021年(令和3 年)に個人情報保護法が改正され,学術研究に係る適用例外規定の見直しなどが行われた。(個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(Ⅰ 本ガイダンスの趣旨,目的,基本的考え方 9 .個人情報が研究に使用される場合の取扱い))
2 適切でない。
日本社会福祉士会の「社会福祉士の行動規範」では,「社会福祉士は,業務の遂行にあたり,必要以上の情報収集をしてはならない」とされている。社会調査においても,調査目的にとって不要な情報を集めることは控えるべきである。(『新・社会福祉士養成講座⑤社会調査の基礎(第3 版)』中央法規出版,2013年(以下『社会調査の基礎』中央法規出版),p.162,日本社会福祉士会「社会福祉士の行動規範」(Ⅰ クライエントに対する倫理責任 8 .プライバシーの尊重と秘密の保持 8 - 3 ))
3 適切でない。
日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第6 条では,「質問紙等の調査関係資料及び結果データは,厳重に管理されなければならない」とされている。また,日本介護福祉学会「研究倫理指針」では,調査研究のデータ管理は厳重に行わねばならない,個人情報を含んだデータシート・記入用紙や,コンピュータファイルなどについては,氏名など個人を特定できる情報を削除した上で管理するとされている。(日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第6 条,日本介護福祉学会「研究倫理指針」(11.データ管理の留意点))
4 適切でない。
社会調査協会の「倫理規程」第8 条では,「会員は,記録機材を用いる場合には,原則として調査対象者に調査の前または後に,調査の目的および記録機材を使用することを知らせなければならない。調査対象者から要請があった場合には,当該部分の記録を破棄または削除しなければならない」とされている。調査対象者の協力は,自由意志によるものでなければならない。日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第7 条にもあるとおり,調査対象者には, 途中で回答をやめる,答えたくない質問に答えない権利がある。(社会調査協会「倫理規程」第8 条,日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第7 条)
5 適切。
日本社会福祉士会の「研究倫理ガイドライン」第14条では,「研究目的にとって必要不可欠である場合を除き,調査対象者からの同意の有無にかかわらず,調査結果の発表にあたり調査対象者の実名を公表してはならない」とされている。なお,日本介護福祉学会の「研究倫理指針」によると,調査対象者から実名公表の承諾を得ている場合は,その旨を明示する必要がある。(日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第14条,日本介護福祉学会「研究倫理指針」( 3 .事例研究 ⑵事例使用の承諾))
問題 85 正答 5
1 適切でない。
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」において, 原則として,大学その他の学術研究を目的とする機関等が,学術研究の用に供する目的をその全部又は一部として個人情報を取り扱う場合にも個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が適用されると明記されている。また,2021年(令和3 年)に個人情報保護法が改正され,学術研究に係る適用例外規定の見直しなどが行われた。(個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(Ⅰ 本ガイダンスの趣旨,目的,基本的考え方 9 .個人情報が研究に使用される場合の取扱い))
2 適切でない。
日本社会福祉士会の「社会福祉士の行動規範」では,「社会福祉士は,業務の遂行にあたり,必要以上の情報収集をしてはならない」とされている。社会調査においても,調査目的にとって不要な情報を集めることは控えるべきである。(『新・社会福祉士養成講座⑤社会調査の基礎(第3 版)』中央法規出版,2013年(以下『社会調査の基礎』中央法規出版),p.162,日本社会福祉士会「社会福祉士の行動規範」(Ⅰ クライエントに対する倫理責任 8 .プライバシーの尊重と秘密の保持 8 - 3 ))
3 適切でない。
日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第6 条では,「質問紙等の調査関係資料及び結果データは,厳重に管理されなければならない」とされている。また,日本介護福祉学会「研究倫理指針」では,調査研究のデータ管理は厳重に行わねばならない,個人情報を含んだデータシート・記入用紙や,コンピュータファイルなどについては,氏名など個人を特定できる情報を削除した上で管理するとされている。(日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第6 条,日本介護福祉学会「研究倫理指針」(11.データ管理の留意点))
4 適切でない。
社会調査協会の「倫理規程」第8 条では,「会員は,記録機材を用いる場合には,原則として調査対象者に調査の前または後に,調査の目的および記録機材を使用することを知らせなければならない。調査対象者から要請があった場合には,当該部分の記録を破棄または削除しなければならない」とされている。調査対象者の協力は,自由意志によるものでなければならない。日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第7 条にもあるとおり,調査対象者には, 途中で回答をやめる,答えたくない質問に答えない権利がある。(社会調査協会「倫理規程」第8 条,日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第7 条)
5 適切。
日本社会福祉士会の「研究倫理ガイドライン」第14条では,「研究目的にとって必要不可欠である場合を除き,調査対象者からの同意の有無にかかわらず,調査結果の発表にあたり調査対象者の実名を公表してはならない」とされている。なお,日本介護福祉学会の「研究倫理指針」によると,調査対象者から実名公表の承諾を得ている場合は,その旨を明示する必要がある。(日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第14条,日本介護福祉学会「研究倫理指針」( 3 .事例研究 ⑵事例使用の承諾))
問題 85 正答 5
1 適切でない。
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」において, 原則として,大学その他の学術研究を目的とする機関等が,学術研究の用に供する目的をその全部又は一部として個人情報を取り扱う場合にも個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が適用されると明記されている。また,2021年(令和3 年)に個人情報保護法が改正され,学術研究に係る適用例外規定の見直しなどが行われた。(個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(Ⅰ 本ガイダンスの趣旨,目的,基本的考え方 9 .個人情報が研究に使用される場合の取扱い))
2 適切でない。
日本社会福祉士会の「社会福祉士の行動規範」では,「社会福祉士は,業務の遂行にあたり,必要以上の情報収集をしてはならない」とされている。社会調査においても,調査目的にとって不要な情報を集めることは控えるべきである。(『新・社会福祉士養成講座⑤社会調査の基礎(第3 版)』中央法規出版,2013年(以下『社会調査の基礎』中央法規出版),p.162,日本社会福祉士会「社会福祉士の行動規範」(Ⅰ クライエントに対する倫理責任 8 .プライバシーの尊重と秘密の保持 8 - 3 ))
3 適切でない。
日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第6 条では,「質問紙等の調査関係資料及び結果データは,厳重に管理されなければならない」とされている。また,日本介護福祉学会「研究倫理指針」では,調査研究のデータ管理は厳重に行わねばならない,個人情報を含んだデータシート・記入用紙や,コンピュータファイルなどについては,氏名など個人を特定できる情報を削除した上で管理するとされている。(日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第6 条,日本介護福祉学会「研究倫理指針」(11.データ管理の留意点))
4 適切でない。
社会調査協会の「倫理規程」第8 条では,「会員は,記録機材を用いる場合には,原則として調査対象者に調査の前または後に,調査の目的および記録機材を使用することを知らせなければならない。調査対象者から要請があった場合には,当該部分の記録を破棄または削除しなければならない」とされている。調査対象者の協力は,自由意志によるものでなければならない。日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第7 条にもあるとおり,調査対象者には, 途中で回答をやめる,答えたくない質問に答えない権利がある。(社会調査協会「倫理規程」第8 条,日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第7 条)
5 適切。
日本社会福祉士会の「研究倫理ガイドライン」第14条では,「研究目的にとって必要不可欠である場合を除き,調査対象者からの同意の有無にかかわらず,調査結果の発表にあたり調査対象者の実名を公表してはならない」とされている。なお,日本介護福祉学会の「研究倫理指針」によると,調査対象者から実名公表の承諾を得ている場合は,その旨を明示する必要がある。(日本社会福祉士会「研究倫理ガイドライン」第14条,日本介護福祉学会「研究倫理指針」( 3 .事例研究 ⑵事例使用の承諾))