2. 問題94 事例を読んで,G医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Hさん(76歳,女性)は脳梗塞を発症して入院したが,リハビリテーション期間が終了して自宅へと退院することになった。自宅では夫(78歳)と二人暮らしにな
る予定であるが,Hさんに中度の右片麻痺が残ったため,G医療ソーシャルワーカーは退院後の生活に支援が必要と考え,Hさんと夫と3者で面接を実施した。面
接において,G医療ソーシャルワーカーはボランティアなどインフォーマルな資源の活用も提案したが,夫は,「まずは2人で生活したい。何かあれば相談する」と
強く主張し,Hさんからも「不安はあるけれど,主人がそう言うので2人で頑張ってみます」とのことだった。その後,Hさんは退院し,サービスを利用せずに生活することになった。
問題 94 正答 4
1 適切でない。
Hさんは夫婦ともにサービスを利用しないことを自ら決定して退院したため,G医療ソーシャルワーカーの判断で介護支援専門員にHさん夫婦の情報を提供することは,社会福祉士倫理綱領にも規定された「秘密の保持」に反する行為であり,適切でない。
(日本社会福祉士会「日本社会福祉士会の倫理綱領」(https : //www. jacsw.or.jp/01_csw/05_rinrikoryo/files/rinri_kodo.pdf)(以下「日本社会福祉士会の倫理綱領」))
2 適切でない。
高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)の第7条第1項及び第2項では,養護者による虐待を発見した者には市町村への通報の義務が規定されている。しかし,本事例は将来的に虐待等に至ってしまう可能性は懸念されるものの,まだ退院したばかりで兆候はみられないので,現時点で通報するのは適切でない。あくまでも条文では「高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者」という規定となっている。
3 適切でない。
Hさん夫婦から支援やサービスを受けることについて同意が得られていないため,社会福祉士倫理綱領に規定された「利用者の自己決定の尊重」に反している。また,このような現状で社会福祉協議会に相談するのは「秘密の保持」に反する行為であり, 適切とはいえない。支援やサービス利用につなげるためには,その前に他機関等に相談することについて本人らの同意を得ることが必要である。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.122,「日本社会福祉士会の倫理綱領」)
4 適切。
Hさんは右片麻痺が残り高齢となる夫と二人暮らしであれば,サービスを利用しなければ厳しい生活状況になることが懸念される。しかし,Hさん夫婦からのサービス利用への意思決定はまだなされていないため,現在かかわりがあるG医療ソーシャルワーカーが継続して関係をもち,様子を観察することが必要である。このような機会をもつ中で,Hさん夫婦の困りごとを早期に発見することが重要である。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.104)
5 適切でない。
Hさんの娘に連絡するのであればHさん夫婦に理由を説明した上で同意を得ることが必要である。Hさん夫婦の同意を得ていない状況の中で,Hさんの娘にサービス利用の説得をG医療ソーシャルワーカーが依頼することは,不適切である。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.155)
問題 94 正答 4
1 適切でない。
Hさんは夫婦ともにサービスを利用しないことを自ら決定して退院したため,G医療ソーシャルワーカーの判断で介護支援専門員にHさん夫婦の情報を提供することは,社会福祉士倫理綱領にも規定された「秘密の保持」に反する行為であり,適切でない。
(日本社会福祉士会「日本社会福祉士会の倫理綱領」(https : //www. jacsw.or.jp/01_csw/05_rinrikoryo/files/rinri_kodo.pdf)(以下「日本社会福祉士会の倫理綱領」))
2 適切でない。
高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)の第7条第1項及び第2項では,養護者による虐待を発見した者には市町村への通報の義務が規定されている。しかし,本事例は将来的に虐待等に至ってしまう可能性は懸念されるものの,まだ退院したばかりで兆候はみられないので,現時点で通報するのは適切でない。あくまでも条文では「高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者」という規定となっている。
3 適切でない。
Hさん夫婦から支援やサービスを受けることについて同意が得られていないため,社会福祉士倫理綱領に規定された「利用者の自己決定の尊重」に反している。また,このような現状で社会福祉協議会に相談するのは「秘密の保持」に反する行為であり, 適切とはいえない。支援やサービス利用につなげるためには,その前に他機関等に相談することについて本人らの同意を得ることが必要である。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.122,「日本社会福祉士会の倫理綱領」)
4 適切。
Hさんは右片麻痺が残り高齢となる夫と二人暮らしであれば,サービスを利用しなければ厳しい生活状況になることが懸念される。しかし,Hさん夫婦からのサービス利用への意思決定はまだなされていないため,現在かかわりがあるG医療ソーシャルワーカーが継続して関係をもち,様子を観察することが必要である。このような機会をもつ中で,Hさん夫婦の困りごとを早期に発見することが重要である。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.104)
5 適切でない。
Hさんの娘に連絡するのであればHさん夫婦に理由を説明した上で同意を得ることが必要である。Hさん夫婦の同意を得ていない状況の中で,Hさんの娘にサービス利用の説得をG医療ソーシャルワーカーが依頼することは,不適切である。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.155)
問題 94 正答 4
1 適切でない。
Hさんは夫婦ともにサービスを利用しないことを自ら決定して退院したため,G医療ソーシャルワーカーの判断で介護支援専門員にHさん夫婦の情報を提供することは,社会福祉士倫理綱領にも規定された「秘密の保持」に反する行為であり,適切でない。
(日本社会福祉士会「日本社会福祉士会の倫理綱領」(https : //www. jacsw.or.jp/01_csw/05_rinrikoryo/files/rinri_kodo.pdf)(以下「日本社会福祉士会の倫理綱領」))
2 適切でない。
高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)の第7条第1項及び第2項では,養護者による虐待を発見した者には市町村への通報の義務が規定されている。しかし,本事例は将来的に虐待等に至ってしまう可能性は懸念されるものの,まだ退院したばかりで兆候はみられないので,現時点で通報するのは適切でない。あくまでも条文では「高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者」という規定となっている。
3 適切でない。
Hさん夫婦から支援やサービスを受けることについて同意が得られていないため,社会福祉士倫理綱領に規定された「利用者の自己決定の尊重」に反している。また,このような現状で社会福祉協議会に相談するのは「秘密の保持」に反する行為であり, 適切とはいえない。支援やサービス利用につなげるためには,その前に他機関等に相談することについて本人らの同意を得ることが必要である。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.122,「日本社会福祉士会の倫理綱領」)
4 適切。
Hさんは右片麻痺が残り高齢となる夫と二人暮らしであれば,サービスを利用しなければ厳しい生活状況になることが懸念される。しかし,Hさん夫婦からのサービス利用への意思決定はまだなされていないため,現在かかわりがあるG医療ソーシャルワーカーが継続して関係をもち,様子を観察することが必要である。このような機会をもつ中で,Hさん夫婦の困りごとを早期に発見することが重要である。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.104)
5 適切でない。
Hさんの娘に連絡するのであればHさん夫婦に理由を説明した上で同意を得ることが必要である。Hさん夫婦の同意を得ていない状況の中で,Hさんの娘にサービス利用の説得をG医療ソーシャルワーカーが依頼することは,不適切である。
(『相談援助の基盤と専門職』中央法規出版,p.155)