1. 問題 62 事例を読んで,Dさんに関する処遇として最も適切なものを1 つ選びなさい。
〔事 例〕
Dさん(24歳,男性)は,殺人未遂で逮捕・起訴された。裁判では,事件当時D さんは精神障害によって判断能力が低下しており,そのことが事件に関係していることが認められた。そのため,判決では,心神耗弱による刑の減軽がなされ,実刑ではなく執行猶予の判決となった。その後,検察官は「医療観察法」による処遇を申立て,審判の結果,Dさんは指定入院医療機関への入院処遇となった。
(注) 「医療観察法」とは,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
問題 62 正答 4
1 適切でない。
指定入院医療機関の指定は,厚生労働大臣が行う(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)第16条第1 項)。なお,指定通院医療機関も同様にその指定は厚生労働大臣である。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.185)
2 適切でない。
入院期間については,法律上に規定はなく「入院処遇ガイドライン」により,おおむね18か月以内の退院を目指すと書かれている。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.185)
3 適切でない。
処遇改善のための請求は,地方裁判所ではなく,厚生労働大臣に行う(医療観察法第95条)。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.185~186)
4 適切。
保護観察所の社会復帰調整官は,指定入院医療機関に入院している者の社会復帰に向けた生活環境の調整を行う(医療観察法第20条,第101条)。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.189~190)
5 適切でない。
通院医療となった者であっても,再度の入院が必要と認められた場合は,裁判所の決定により入院が認められることがある(医療観察法第59条)。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.187)
問題 62 正答 4
1 適切でない。
指定入院医療機関の指定は,厚生労働大臣が行う(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)第16条第1 項)。なお,指定通院医療機関も同様にその指定は厚生労働大臣である。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.185)
2 適切でない。
入院期間については,法律上に規定はなく「入院処遇ガイドライン」により,おおむね18か月以内の退院を目指すと書かれている。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.185)
3 適切でない。
処遇改善のための請求は,地方裁判所ではなく,厚生労働大臣に行う(医療観察法第95条)。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.185~186)
4 適切。
保護観察所の社会復帰調整官は,指定入院医療機関に入院している者の社会復帰に向けた生活環境の調整を行う(医療観察法第20条,第101条)。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.189~190)
5 適切でない。
通院医療となった者であっても,再度の入院が必要と認められた場合は,裁判所の決定により入院が認められることがある(医療観察法第59条)。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.187)
問題 62 正答 4
1 適切でない。
指定入院医療機関の指定は,厚生労働大臣が行う(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)第16条第1 項)。なお,指定通院医療機関も同様にその指定は厚生労働大臣である。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.185)
2 適切でない。
入院期間については,法律上に規定はなく「入院処遇ガイドライン」により,おおむね18か月以内の退院を目指すと書かれている。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.185)
3 適切でない。
処遇改善のための請求は,地方裁判所ではなく,厚生労働大臣に行う(医療観察法第95条)。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.185~186)
4 適切。
保護観察所の社会復帰調整官は,指定入院医療機関に入院している者の社会復帰に向けた生活環境の調整を行う(医療観察法第20条,第101条)。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.189~190)
5 適切でない。
通院医療となった者であっても,再度の入院が必要と認められた場合は,裁判所の決定により入院が認められることがある(医療観察法第59条)。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.187)