問題 75 正答 5
1 誤り。
保護観察官は,常勤の国家公務員であり,医学,心理学,教育学,社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき,保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する者をいう(更生保護法第31条第2項)。
(『更生保護制度』弘文堂,p.74)
2 誤り。
保護観察官は,法務省の地方支分部局である地方更生保護委員会と保護観察所に配置される(更生保護法第31条第1項)。地方更生保護委員会は,全国8か所に設置されており,保護観察所は,全国50か所(各都府県1か所・北海道は4か所)に設置されている。現場で働く保護観察官は,全国で約1000人(2016年(平成28年)4月現在。法務省保護局資料)である。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.63)
3 誤り。
保護観察官は,社会内処遇を実施する。犯罪者や非行少年に対して,社会の中で自立できるよう,地域の力を活かしながら,その再犯・再非行の防止と円滑な社会復帰のための指導や監督を行う専門家である。刑務所や少年院等の矯正施設で行われる施設内処遇は「矯正」と呼ばれ,施設外,つまり一般社会の中で自発的な改善更生や社会復帰を目指す社会内処遇は「更生保護」と呼ばれている。
(『更生保護制度』弘文堂,p.74)
4 誤り。
保護観察官は,選択肢1の解説のとおり,生活環境の調整に従事している。矯正施設収容中の者が釈放された後に円滑な社会復帰を果たすための,釈放後の住居や就業先等の生活環境の調整の実施も保護観察官の業務の一つに含まれている。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.62~63)
5 正しい。
保護観察における指導監督及び補導援護は,保護観察対象者の特性,とるべき措置の内容その他の事情を勘案し,保護観察官又は保護司をして行わせるものとされている(更生保護法第61条第1項)。保護観察対象者には,保護観察官が直接,保護観察を実施する場合や,担当の保護司が指名される場合があり,保護観察官と保護司が役割を分担しながら協働して指導及び支援が行われる。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.63~64,『更生保護制度』弘文堂,p.36)
問題 75 正答 5
1 誤り。
保護観察官は,常勤の国家公務員であり,医学,心理学,教育学,社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき,保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する者をいう(更生保護法第31条第2項)。
(『更生保護制度』弘文堂,p.74)
2 誤り。
保護観察官は,法務省の地方支分部局である地方更生保護委員会と保護観察所に配置される(更生保護法第31条第1項)。地方更生保護委員会は,全国8か所に設置されており,保護観察所は,全国50か所(各都府県1か所・北海道は4か所)に設置されている。現場で働く保護観察官は,全国で約1000人(2016年(平成28年)4月現在。法務省保護局資料)である。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.63)
3 誤り。
保護観察官は,社会内処遇を実施する。犯罪者や非行少年に対して,社会の中で自立できるよう,地域の力を活かしながら,その再犯・再非行の防止と円滑な社会復帰のための指導や監督を行う専門家である。刑務所や少年院等の矯正施設で行われる施設内処遇は「矯正」と呼ばれ,施設外,つまり一般社会の中で自発的な改善更生や社会復帰を目指す社会内処遇は「更生保護」と呼ばれている。
(『更生保護制度』弘文堂,p.74)
4 誤り。
保護観察官は,選択肢1の解説のとおり,生活環境の調整に従事している。矯正施設収容中の者が釈放された後に円滑な社会復帰を果たすための,釈放後の住居や就業先等の生活環境の調整の実施も保護観察官の業務の一つに含まれている。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.62~63)
5 正しい。
保護観察における指導監督及び補導援護は,保護観察対象者の特性,とるべき措置の内容その他の事情を勘案し,保護観察官又は保護司をして行わせるものとされている(更生保護法第61条第1項)。保護観察対象者には,保護観察官が直接,保護観察を実施する場合や,担当の保護司が指名される場合があり,保護観察官と保護司が役割を分担しながら協働して指導及び支援が行われる。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.63~64,『更生保護制度』弘文堂,p.36)
問題 75 正答 5
1 誤り。
保護観察官は,常勤の国家公務員であり,医学,心理学,教育学,社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき,保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する者をいう(更生保護法第31条第2項)。
(『更生保護制度』弘文堂,p.74)
2 誤り。
保護観察官は,法務省の地方支分部局である地方更生保護委員会と保護観察所に配置される(更生保護法第31条第1項)。地方更生保護委員会は,全国8か所に設置されており,保護観察所は,全国50か所(各都府県1か所・北海道は4か所)に設置されている。現場で働く保護観察官は,全国で約1000人(2016年(平成28年)4月現在。法務省保護局資料)である。
(『更生保護制度』中央法規出版,p.63)
3 誤り。
保護観察官は,社会内処遇を実施する。犯罪者や非行少年に対して,社会の中で自立できるよう,地域の力を活かしながら,その再犯・再非行の防止と円滑な社会復帰のための指導や監督を行う専門家である。刑務所や少年院等の矯正施設で行われる施設内処遇は「矯正」と呼ばれ,施設外,つまり一般社会の中で自発的な改善更生や社会復帰を目指す社会内処遇は「更生保護」と呼ばれている。
(『更生保護制度』弘文堂,p.74)
4 誤り。
保護観察官は,選択肢1の解説のとおり,生活環境の調整に従事している。矯正施設収容中の者が釈放された後に円滑な社会復帰を果たすための,釈放後の住居や就業先等の生活環境の調整の実施も保護観察官の業務の一つに含まれている。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.62~63)
5 正しい。
保護観察における指導監督及び補導援護は,保護観察対象者の特性,とるべき措置の内容その他の事情を勘案し,保護観察官又は保護司をして行わせるものとされている(更生保護法第61条第1項)。保護観察対象者には,保護観察官が直接,保護観察を実施する場合や,担当の保護司が指名される場合があり,保護観察官と保護司が役割を分担しながら協働して指導及び支援が行われる。
(『更生保護制度』中央法規出版,pp.63~64,『更生保護制度』弘文堂,p.36)