問題 59 正答 1
1 適切。
「やめようと思えばやめることができた」という心理状態に達することができる能力のことを責任能力という。刑事事件においては,責任無能力である者の行為については処罰されず,犯罪をしたとしても,責任能力がないとされれば無罪になる。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.82)
2 適切でない。
選択肢は,心神耗弱についての説明である。心神喪失とは,精神の障害により,事物の是非善悪を弁識する能力(弁識能力)がないか,あるいは事物の是非善悪に対する弁識に従って行動する能力(制御能力)がない状態をいう。心神喪失者は「責任無能力者」といわれており,刑法第39条第1 項において,心神喪失者の行為は,罰しないと規定されている。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.82~83)
3 適切でない。
心神耗弱とは,精神の障害により,弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態をいう。刑法第39条第2 項では,心神耗弱者の行為は,その刑を減軽すると規定している。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.83)
4 適切でない。
刑事未成年とは,14歳に満たない者のことをいう。刑法第41条において,14歳に満たない者の行為は,罰しないと定められている。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.82)
5 適切でない。
完全責任能力とは,心神喪失又は心神耗弱のいずれでもない場合のことで,弁識能力と制御能力の両方があることをいう。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.84)
問題 59 正答 1
1 適切。
「やめようと思えばやめることができた」という心理状態に達することができる能力のことを責任能力という。刑事事件においては,責任無能力である者の行為については処罰されず,犯罪をしたとしても,責任能力がないとされれば無罪になる。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.82)
2 適切でない。
選択肢は,心神耗弱についての説明である。心神喪失とは,精神の障害により,事物の是非善悪を弁識する能力(弁識能力)がないか,あるいは事物の是非善悪に対する弁識に従って行動する能力(制御能力)がない状態をいう。心神喪失者は「責任無能力者」といわれており,刑法第39条第1 項において,心神喪失者の行為は,罰しないと規定されている。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.82~83)
3 適切でない。
心神耗弱とは,精神の障害により,弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態をいう。刑法第39条第2 項では,心神耗弱者の行為は,その刑を減軽すると規定している。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.83)
4 適切でない。
刑事未成年とは,14歳に満たない者のことをいう。刑法第41条において,14歳に満たない者の行為は,罰しないと定められている。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.82)
5 適切でない。
完全責任能力とは,心神喪失又は心神耗弱のいずれでもない場合のことで,弁識能力と制御能力の両方があることをいう。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.84)
問題 59 正答 1
1 適切。
「やめようと思えばやめることができた」という心理状態に達することができる能力のことを責任能力という。刑事事件においては,責任無能力である者の行為については処罰されず,犯罪をしたとしても,責任能力がないとされれば無罪になる。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.82)
2 適切でない。
選択肢は,心神耗弱についての説明である。心神喪失とは,精神の障害により,事物の是非善悪を弁識する能力(弁識能力)がないか,あるいは事物の是非善悪に対する弁識に従って行動する能力(制御能力)がない状態をいう。心神喪失者は「責任無能力者」といわれており,刑法第39条第1 項において,心神喪失者の行為は,罰しないと規定されている。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,pp.82~83)
3 適切でない。
心神耗弱とは,精神の障害により,弁識能力又は制御能力が著しく減退した状態をいう。刑法第39条第2 項では,心神耗弱者の行為は,その刑を減軽すると規定している。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.83)
4 適切でない。
刑事未成年とは,14歳に満たない者のことをいう。刑法第41条において,14歳に満たない者の行為は,罰しないと定められている。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.82)
5 適切でない。
完全責任能力とは,心神喪失又は心神耗弱のいずれでもない場合のことで,弁識能力と制御能力の両方があることをいう。(『刑事司法と福祉』中央法規出版,p.84)