問題 148 正答 2,5
1 誤り。
第2条(定義)において,「「犯罪をした者等」とは,犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。以下同じ。)若しくは非行少年であった者」と規定しており,「非行少年であった者」も含まれる。
2 正しい。
第3条(基本理念)において,「犯罪をした者等が,社会において孤立することなく,国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支援することにより,犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することができるようにすることを旨として,講ぜられるものとする」と規定されているため,正しい。
3 誤り。
10年ではなく5年である。政府は,少なくとも5年ごとに,再犯防止推進計画に検討を加え,必要があると認めるときは,これを変更しなければならないとしている(再犯防止推進法第7条第6項)。
4 誤り。
都道府県及び市町村が策定する「地方再犯防止推進計画」の策定は,義務ではなく努力義務とされている(再犯防止推進法第8条)。
5 正しい。
再犯防止推進計画に定めるべき事項として,「犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サービスの利用に係る支援に関する事項」が含まれている(再犯防止推進法第7条第2項第3号)。
問題 148 正答 2,5
1 誤り。
第2条(定義)において,「「犯罪をした者等」とは,犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。以下同じ。)若しくは非行少年であった者」と規定しており,「非行少年であった者」も含まれる。
2 正しい。
第3条(基本理念)において,「犯罪をした者等が,社会において孤立することなく,国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支援することにより,犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することができるようにすることを旨として,講ぜられるものとする」と規定されているため,正しい。
3 誤り。
10年ではなく5年である。政府は,少なくとも5年ごとに,再犯防止推進計画に検討を加え,必要があると認めるときは,これを変更しなければならないとしている(再犯防止推進法第7条第6項)。
4 誤り。
都道府県及び市町村が策定する「地方再犯防止推進計画」の策定は,義務ではなく努力義務とされている(再犯防止推進法第8条)。
5 正しい。
再犯防止推進計画に定めるべき事項として,「犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サービスの利用に係る支援に関する事項」が含まれている(再犯防止推進法第7条第2項第3号)。
問題 148 正答 2,5
1 誤り。
第2条(定義)において,「「犯罪をした者等」とは,犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいう。以下同じ。)若しくは非行少年であった者」と規定しており,「非行少年であった者」も含まれる。
2 正しい。
第3条(基本理念)において,「犯罪をした者等が,社会において孤立することなく,国民の理解と協力を得て再び社会を構成する一員となることを支援することにより,犯罪をした者等が円滑に社会に復帰することができるようにすることを旨として,講ぜられるものとする」と規定されているため,正しい。
3 誤り。
10年ではなく5年である。政府は,少なくとも5年ごとに,再犯防止推進計画に検討を加え,必要があると認めるときは,これを変更しなければならないとしている(再犯防止推進法第7条第6項)。
4 誤り。
都道府県及び市町村が策定する「地方再犯防止推進計画」の策定は,義務ではなく努力義務とされている(再犯防止推進法第8条)。
5 正しい。
再犯防止推進計画に定めるべき事項として,「犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サービスの利用に係る支援に関する事項」が含まれている(再犯防止推進法第7条第2項第3号)。