1. 問題 58 日本の再犯防止施策に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
(注)
1 「再犯防止推進法」とは,「再犯の防止等の推進に関する法律」のことである。
2 「再犯防止推進計画」とは,「第二次再犯防止推進計画(令和5 年度から令和9 年度)」のことである。
問題 58 正答 4
1 適切でない。
2022年(令和4 年)の再犯者率は47.9%であった。1997年(平成9 年)以降上昇傾向にあり,2022年(令和4 年)は若干の減少であったが, 過去5 年を見ても40%台後半で推移している。(法務省法務総合研究所編『令和5 年版犯罪白書』(以下『令和5 年版犯罪白書』),p.250)
2 適切でない。
国による再犯防止推進計画の策定は義務であるが,地方再犯防止推進計画については努力義務となっている(再犯の防止等の推進に関する法律第7 条,第8 条)。(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑩刑事司法と福祉』中央法規出版,2021年(以下『刑事司法と福祉』中央法規出版),p. 8 ,p.161)
3 適切でない。
「再犯防止推進計画」では,基本的な方向性として「個々の対象者の主体性を尊重し,それぞれが抱える課題に応じた“息の長い”支援を実現すること」と示している。(法務省「第二次再犯防止推進計画」p. 3 ,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p. 8 ,p.239)
4 適切。
「再犯防止推進計画」では七つの重点課題があり,その一つに「就労・住居の確保」があげられている。(法務省「第二次再犯防止推進計画」p. 5 )
5 適切でない。
七つの重点課題の中に「民間協力者の活動の促進」があり,民間協力者の積極的な開拓及びいっそうの連携を明記している。(法務省「第二次再犯防止推進計画」p. 5 )
問題 58 正答 4
1 適切でない。
2022年(令和4 年)の再犯者率は47.9%であった。1997年(平成9 年)以降上昇傾向にあり,2022年(令和4 年)は若干の減少であったが, 過去5 年を見ても40%台後半で推移している。(法務省法務総合研究所編『令和5 年版犯罪白書』(以下『令和5 年版犯罪白書』),p.250)
2 適切でない。
国による再犯防止推進計画の策定は義務であるが,地方再犯防止推進計画については努力義務となっている(再犯の防止等の推進に関する法律第7 条,第8 条)。(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑩刑事司法と福祉』中央法規出版,2021年(以下『刑事司法と福祉』中央法規出版),p. 8 ,p.161)
3 適切でない。
「再犯防止推進計画」では,基本的な方向性として「個々の対象者の主体性を尊重し,それぞれが抱える課題に応じた“息の長い”支援を実現すること」と示している。(法務省「第二次再犯防止推進計画」p. 3 ,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p. 8 ,p.239)
4 適切。
「再犯防止推進計画」では七つの重点課題があり,その一つに「就労・住居の確保」があげられている。(法務省「第二次再犯防止推進計画」p. 5 )
5 適切でない。
七つの重点課題の中に「民間協力者の活動の促進」があり,民間協力者の積極的な開拓及びいっそうの連携を明記している。(法務省「第二次再犯防止推進計画」p. 5 )
問題 58 正答 4
1 適切でない。
2022年(令和4 年)の再犯者率は47.9%であった。1997年(平成9 年)以降上昇傾向にあり,2022年(令和4 年)は若干の減少であったが, 過去5 年を見ても40%台後半で推移している。(法務省法務総合研究所編『令和5 年版犯罪白書』(以下『令和5 年版犯罪白書』),p.250)
2 適切でない。
国による再犯防止推進計画の策定は義務であるが,地方再犯防止推進計画については努力義務となっている(再犯の防止等の推進に関する法律第7 条,第8 条)。(『最新 社会福祉士養成講座・精神保健福祉士養成講座⑩刑事司法と福祉』中央法規出版,2021年(以下『刑事司法と福祉』中央法規出版),p. 8 ,p.161)
3 適切でない。
「再犯防止推進計画」では,基本的な方向性として「個々の対象者の主体性を尊重し,それぞれが抱える課題に応じた“息の長い”支援を実現すること」と示している。(法務省「第二次再犯防止推進計画」p. 3 ,『刑事司法と福祉』中央法規出版,p. 8 ,p.239)
4 適切。
「再犯防止推進計画」では七つの重点課題があり,その一つに「就労・住居の確保」があげられている。(法務省「第二次再犯防止推進計画」p. 5 )
5 適切でない。
七つの重点課題の中に「民間協力者の活動の促進」があり,民間協力者の積極的な開拓及びいっそうの連携を明記している。(法務省「第二次再犯防止推進計画」p. 5 )