1. 問題59 障害者福祉制度における自治体の役割について,正しいものを2つ選びなさい。
(注) 「地域主権一括法」とは,「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」のことである。
問題 59 正答 2,4
1 誤り。
介護給付費,訓練等給付費,地域相談支援給付費,自立支援医療費(更生医療及び育成医療)及び補装具費等の支給決定は,市町村が行う(障害者総合支援法第19条,第51条の5,第52条,第76条)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.180)
2 正しい。
2014年(平成26年)6月の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権一括法)により, 指定都市の区域に所在する指定事業者等の業務管理体制に関する届出,報告等,勧告・命令等に関する事務は都道府県知事から指定都市の長に移譲された(障害者総合支援法第51条の2第2項第2号)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版, p.184)
3 誤り。
身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所を設置しなければならないのは,都道府県である
(身体障害者福祉法第11条第1項,知的障害者福祉法第12条第1項)。なお,身体障害者更生相談所には身体障害者福祉司,知的障害者更生相談所には知的障害者福祉司をおかなければならない(身体障害者福祉法第11条の2第1項,知的障害者福祉法第13条第1項)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.185 ~186)
4 正しい。
精神通院医療については,都道府県が支給認定を行うが,市町村を経由して,都道府県に支給認定の申請を行うことができる(障害者総合支援法第53 条第2項)。また,認定及び却下についても市町村を経由して行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.133)
5 誤り。
指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定を行うのは都道府県知事である。政令指定都市市長及び中核市市長もこれらの指定を行う(障害者総合支援法第29条, 第51条の14)。指定特定相談支援事業者の指定は市町村長が行う(障害者総合支援法第51条の17第1項第1 号)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.176)
問題 59 正答 2,4
1 誤り。
介護給付費,訓練等給付費,地域相談支援給付費,自立支援医療費(更生医療及び育成医療)及び補装具費等の支給決定は,市町村が行う(障害者総合支援法第19条,第51条の5,第52条,第76条)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.180)
2 正しい。
2014年(平成26年)6月の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権一括法)により, 指定都市の区域に所在する指定事業者等の業務管理体制に関する届出,報告等,勧告・命令等に関する事務は都道府県知事から指定都市の長に移譲された(障害者総合支援法第51条の2第2項第2号)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版, p.184)
3 誤り。
身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所を設置しなければならないのは,都道府県である
(身体障害者福祉法第11条第1項,知的障害者福祉法第12条第1項)。なお,身体障害者更生相談所には身体障害者福祉司,知的障害者更生相談所には知的障害者福祉司をおかなければならない(身体障害者福祉法第11条の2第1項,知的障害者福祉法第13条第1項)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.185 ~186)
4 正しい。
精神通院医療については,都道府県が支給認定を行うが,市町村を経由して,都道府県に支給認定の申請を行うことができる(障害者総合支援法第53 条第2項)。また,認定及び却下についても市町村を経由して行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.133)
5 誤り。
指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定を行うのは都道府県知事である。政令指定都市市長及び中核市市長もこれらの指定を行う(障害者総合支援法第29条, 第51条の14)。指定特定相談支援事業者の指定は市町村長が行う(障害者総合支援法第51条の17第1項第1 号)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.176)
問題 59 正答 2,4
1 誤り。
介護給付費,訓練等給付費,地域相談支援給付費,自立支援医療費(更生医療及び育成医療)及び補装具費等の支給決定は,市町村が行う(障害者総合支援法第19条,第51条の5,第52条,第76条)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.180)
2 正しい。
2014年(平成26年)6月の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権一括法)により, 指定都市の区域に所在する指定事業者等の業務管理体制に関する届出,報告等,勧告・命令等に関する事務は都道府県知事から指定都市の長に移譲された(障害者総合支援法第51条の2第2項第2号)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版, p.184)
3 誤り。
身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所を設置しなければならないのは,都道府県である
(身体障害者福祉法第11条第1項,知的障害者福祉法第12条第1項)。なお,身体障害者更生相談所には身体障害者福祉司,知的障害者更生相談所には知的障害者福祉司をおかなければならない(身体障害者福祉法第11条の2第1項,知的障害者福祉法第13条第1項)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.185 ~186)
4 正しい。
精神通院医療については,都道府県が支給認定を行うが,市町村を経由して,都道府県に支給認定の申請を行うことができる(障害者総合支援法第53 条第2項)。また,認定及び却下についても市町村を経由して行う。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.133)
5 誤り。
指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業者の指定を行うのは都道府県知事である。政令指定都市市長及び中核市市長もこれらの指定を行う(障害者総合支援法第29条, 第51条の14)。指定特定相談支援事業者の指定は市町村長が行う(障害者総合支援法第51条の17第1項第1 号)。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.176)