2. 問題 65 障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
(注)1 「障害者虐待防止法」とは,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
2 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
問題 65 正答 4
1 誤り。
2006年(平成18年)の国連総会において採択された障害者の権利に関する条約に関して,日本国内では,2007年(平成19年)に署名,2014年(平成26年)に批准している。批准するにあたって進められた国内の法整備の代表的なものとしては,2011年(平成23年)の障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)の成立,障害者基本法の改正,2013年(平成25年)の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の成立があげられる。2003年(平成15年)に支援費制度が施行された頃には,障害者の権利に関する条約は国連総会においても採択されていない。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.13~15)
2 誤り。
障害者の権利に関する条約の批准に向けた国内の法整備の一環として,2011年(平成23年)に障害者基本法が改正された。その内容としては,社会モデルの考え方を踏まえた障害の定義の見直しが代表的なものといえる。医学モデルは障害を個人の問題としてとらえ,病気・外傷などから生じると考えるのに対し,社会モデルは障害を主として社会的環境によってつくり出されていると考えるものである。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.14,p.31)
3 誤り。
選択肢1の解説のとおり,障害者虐待防止法は,障害者の権利に関する条約の批准に向けて2011年(平成23年)に成立した。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.13~14)
4 正しい。
障害者の権利に関する条約では,障害者が権利を行使できない環境におかれている場合,その環境に応じて,その環境を改善したり調整したりすることが求められ,改善や調整を怠った場合は差別と位置づけられている。この考え方を反映し,障害者差別解消法では合理的配慮の不提供も差別の一つとして位置づけられている。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.15,pp.74~75)
5 誤り。
障害者の権利に関する条約を批准するにあたって,身体障害者福祉法や知的障害者福祉法は廃止されていない。身体障害者福祉法は身体障害者の定義が示されている法律であり,知的障害者福祉法には知的障害者の定義は示されていないものの,自治体や知的障害者更生相談所の役割について規定されている。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.13~15,pp.48~54)
問題 65 正答 4
1 誤り。
2006年(平成18年)の国連総会において採択された障害者の権利に関する条約に関して,日本国内では,2007年(平成19年)に署名,2014年(平成26年)に批准している。批准するにあたって進められた国内の法整備の代表的なものとしては,2011年(平成23年)の障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)の成立,障害者基本法の改正,2013年(平成25年)の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の成立があげられる。2003年(平成15年)に支援費制度が施行された頃には,障害者の権利に関する条約は国連総会においても採択されていない。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.13~15)
2 誤り。
障害者の権利に関する条約の批准に向けた国内の法整備の一環として,2011年(平成23年)に障害者基本法が改正された。その内容としては,社会モデルの考え方を踏まえた障害の定義の見直しが代表的なものといえる。医学モデルは障害を個人の問題としてとらえ,病気・外傷などから生じると考えるのに対し,社会モデルは障害を主として社会的環境によってつくり出されていると考えるものである。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.14,p.31)
3 誤り。
選択肢1の解説のとおり,障害者虐待防止法は,障害者の権利に関する条約の批准に向けて2011年(平成23年)に成立した。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.13~14)
4 正しい。
障害者の権利に関する条約では,障害者が権利を行使できない環境におかれている場合,その環境に応じて,その環境を改善したり調整したりすることが求められ,改善や調整を怠った場合は差別と位置づけられている。この考え方を反映し,障害者差別解消法では合理的配慮の不提供も差別の一つとして位置づけられている。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.15,pp.74~75)
5 誤り。
障害者の権利に関する条約を批准するにあたって,身体障害者福祉法や知的障害者福祉法は廃止されていない。身体障害者福祉法は身体障害者の定義が示されている法律であり,知的障害者福祉法には知的障害者の定義は示されていないものの,自治体や知的障害者更生相談所の役割について規定されている。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.13~15,pp.48~54)
問題 65 正答 4
1 誤り。
2006年(平成18年)の国連総会において採択された障害者の権利に関する条約に関して,日本国内では,2007年(平成19年)に署名,2014年(平成26年)に批准している。批准するにあたって進められた国内の法整備の代表的なものとしては,2011年(平成23年)の障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)の成立,障害者基本法の改正,2013年(平成25年)の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の成立があげられる。2003年(平成15年)に支援費制度が施行された頃には,障害者の権利に関する条約は国連総会においても採択されていない。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.13~15)
2 誤り。
障害者の権利に関する条約の批准に向けた国内の法整備の一環として,2011年(平成23年)に障害者基本法が改正された。その内容としては,社会モデルの考え方を踏まえた障害の定義の見直しが代表的なものといえる。医学モデルは障害を個人の問題としてとらえ,病気・外傷などから生じると考えるのに対し,社会モデルは障害を主として社会的環境によってつくり出されていると考えるものである。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.14,p.31)
3 誤り。
選択肢1の解説のとおり,障害者虐待防止法は,障害者の権利に関する条約の批准に向けて2011年(平成23年)に成立した。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.13~14)
4 正しい。
障害者の権利に関する条約では,障害者が権利を行使できない環境におかれている場合,その環境に応じて,その環境を改善したり調整したりすることが求められ,改善や調整を怠った場合は差別と位置づけられている。この考え方を反映し,障害者差別解消法では合理的配慮の不提供も差別の一つとして位置づけられている。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,p.15,pp.74~75)
5 誤り。
障害者の権利に関する条約を批准するにあたって,身体障害者福祉法や知的障害者福祉法は廃止されていない。身体障害者福祉法は身体障害者の定義が示されている法律であり,知的障害者福祉法には知的障害者の定義は示されていないものの,自治体や知的障害者更生相談所の役割について規定されている。
(『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』中央法規出版,pp.13~15,pp.48~54)