1. 【2022 模試】 問題 56 障害支援区分と障害福祉サービスの関係に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
問題 56 正答 4
1 誤り。
重度訪問介護で入院中もサービスが利用できるのは,障害支援区分6の場合である。
(『最新 社会福祉士養成講座⑧障害者福祉』中央法規出版,2021年(以下『障害者福祉』中央法規出版),p.145)
2 誤り。
共同生活援助(グループホーム)は訓練等給付に含まれており,障害支援区分の認定は必要ではないが,入浴,排泄又は食事等の介護を伴う共同生活援助を利用する場合に限っては障害支援区分の認定を要する。ただし,その場合でも障害支援区分が区分1以上であれば利用できるため,「障害支援区分2以上の認定が必要である」という選択肢の記述は誤りである。
(『障害者福祉』中央法規出版,pp.149~150)
3 誤り。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)上では,事業所に支払われる報酬の額は,障害支援区分ごとに決められている。
(『障害者福祉』中央法規出版,pp.149~150)
4 正しい。
選択肢のとおり。認定された障害支援区分に不服のある場合には,都道府県知事に対して審査請求をすることができる(障害者総合支援法第97条第1項)。また,都道府県知事は,条例で定めるところにより,審査請求の事件を取り扱わせるため,障害者介護給付費等不服審査会を置くことができる(同法第98条第1項)。
(『障害者福祉』中央法規出版,pp.149~150)
5 誤り。できたりできなかったりする場合,「できない状況」に基づき判断する。
(厚生労働省「障害者総合支援法における障害支援区分 認定調査員マニュアル」p.5)
問題 56 正答 4
1 誤り。
重度訪問介護で入院中もサービスが利用できるのは,障害支援区分6の場合である。
(『最新 社会福祉士養成講座⑧障害者福祉』中央法規出版,2021年(以下『障害者福祉』中央法規出版),p.145)
2 誤り。
共同生活援助(グループホーム)は訓練等給付に含まれており,障害支援区分の認定は必要ではないが,入浴,排泄又は食事等の介護を伴う共同生活援助を利用する場合に限っては障害支援区分の認定を要する。ただし,その場合でも障害支援区分が区分1以上であれば利用できるため,「障害支援区分2以上の認定が必要である」という選択肢の記述は誤りである。
(『障害者福祉』中央法規出版,pp.149~150)
3 誤り。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)上では,事業所に支払われる報酬の額は,障害支援区分ごとに決められている。
(『障害者福祉』中央法規出版,pp.149~150)
4 正しい。
選択肢のとおり。認定された障害支援区分に不服のある場合には,都道府県知事に対して審査請求をすることができる(障害者総合支援法第97条第1項)。また,都道府県知事は,条例で定めるところにより,審査請求の事件を取り扱わせるため,障害者介護給付費等不服審査会を置くことができる(同法第98条第1項)。
(『障害者福祉』中央法規出版,pp.149~150)
5 誤り。できたりできなかったりする場合,「できない状況」に基づき判断する。
(厚生労働省「障害者総合支援法における障害支援区分 認定調査員マニュアル」p.5)
問題 56 正答 4
1 誤り。
重度訪問介護で入院中もサービスが利用できるのは,障害支援区分6の場合である。
(『最新 社会福祉士養成講座⑧障害者福祉』中央法規出版,2021年(以下『障害者福祉』中央法規出版),p.145)
2 誤り。
共同生活援助(グループホーム)は訓練等給付に含まれており,障害支援区分の認定は必要ではないが,入浴,排泄又は食事等の介護を伴う共同生活援助を利用する場合に限っては障害支援区分の認定を要する。ただし,その場合でも障害支援区分が区分1以上であれば利用できるため,「障害支援区分2以上の認定が必要である」という選択肢の記述は誤りである。
(『障害者福祉』中央法規出版,pp.149~150)
3 誤り。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)上では,事業所に支払われる報酬の額は,障害支援区分ごとに決められている。
(『障害者福祉』中央法規出版,pp.149~150)
4 正しい。
選択肢のとおり。認定された障害支援区分に不服のある場合には,都道府県知事に対して審査請求をすることができる(障害者総合支援法第97条第1項)。また,都道府県知事は,条例で定めるところにより,審査請求の事件を取り扱わせるため,障害者介護給付費等不服審査会を置くことができる(同法第98条第1項)。
(『障害者福祉』中央法規出版,pp.149~150)
5 誤り。できたりできなかったりする場合,「できない状況」に基づき判断する。
(厚生労働省「障害者総合支援法における障害支援区分 認定調査員マニュアル」p.5)