問題 57 正答 4
1 誤り。
介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため,国民健康保険団体連合会に,介護給付費等審査委員会を置く(介護保険法第179条)。同委員会は,介護給付費請求書等の審査を行うため必要があると認めるときは都道府県知事又は市町村長の承認を得て,事業者に対して,報告,出頭,説明等を求めることができる(同法第181条第1項及び第2項)。国民健康保険団体連合会は,国民健康保険法第83条に基づく組織で,各都道府県に1団体ずつ設立されている。介護保険審査支払等業務のほか,診療報酬等審査支払業務,後期高齢者医療診療報酬等審査支払業務,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)関係業務等の業務を行っている。
2 誤り。
市町村は,必要に応じ,母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない(母子保健法第22条第1項)。同センターは,母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設である(同条第2項)。同センターは,通称「子育て世代包括支援センター」と呼ばれている。
3 誤り。
精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため,都道府県は,条例で,精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(地方精神保健福祉審議会)を置くことができる(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第9条第1項)。
4 正しい。
都道府県は,介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため,財政安定化基金を設けるものとする(介護保険法第147条第1項)。同基金は,介護保険の財政が悪化した市町村に対し,資金の交付や貸し付けを行う(同項第1号及び第2号)。
5 誤り。
都道府県の区域内において,福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに,福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため,都道府県社会福祉協議会に,人格が高潔であって,社会福祉に関する識見を有し,かつ,社会福祉,法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする(社会福祉法第83条)。
問題 57 正答 4
1 誤り。
介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため,国民健康保険団体連合会に,介護給付費等審査委員会を置く(介護保険法第179条)。同委員会は,介護給付費請求書等の審査を行うため必要があると認めるときは都道府県知事又は市町村長の承認を得て,事業者に対して,報告,出頭,説明等を求めることができる(同法第181条第1項及び第2項)。国民健康保険団体連合会は,国民健康保険法第83条に基づく組織で,各都道府県に1団体ずつ設立されている。介護保険審査支払等業務のほか,診療報酬等審査支払業務,後期高齢者医療診療報酬等審査支払業務,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)関係業務等の業務を行っている。
2 誤り。
市町村は,必要に応じ,母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない(母子保健法第22条第1項)。同センターは,母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設である(同条第2項)。同センターは,通称「子育て世代包括支援センター」と呼ばれている。
3 誤り。
精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため,都道府県は,条例で,精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(地方精神保健福祉審議会)を置くことができる(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第9条第1項)。
4 正しい。
都道府県は,介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため,財政安定化基金を設けるものとする(介護保険法第147条第1項)。同基金は,介護保険の財政が悪化した市町村に対し,資金の交付や貸し付けを行う(同項第1号及び第2号)。
5 誤り。
都道府県の区域内において,福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに,福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため,都道府県社会福祉協議会に,人格が高潔であって,社会福祉に関する識見を有し,かつ,社会福祉,法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする(社会福祉法第83条)。
問題 57 正答 4
1 誤り。
介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため,国民健康保険団体連合会に,介護給付費等審査委員会を置く(介護保険法第179条)。同委員会は,介護給付費請求書等の審査を行うため必要があると認めるときは都道府県知事又は市町村長の承認を得て,事業者に対して,報告,出頭,説明等を求めることができる(同法第181条第1項及び第2項)。国民健康保険団体連合会は,国民健康保険法第83条に基づく組織で,各都道府県に1団体ずつ設立されている。介護保険審査支払等業務のほか,診療報酬等審査支払業務,後期高齢者医療診療報酬等審査支払業務,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)関係業務等の業務を行っている。
2 誤り。
市町村は,必要に応じ,母子健康包括支援センターを設置するように努めなければならない(母子保健法第22条第1項)。同センターは,母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設である(同条第2項)。同センターは,通称「子育て世代包括支援センター」と呼ばれている。
3 誤り。
精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため,都道府県は,条例で,精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(地方精神保健福祉審議会)を置くことができる(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第9条第1項)。
4 正しい。
都道府県は,介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため,財政安定化基金を設けるものとする(介護保険法第147条第1項)。同基金は,介護保険の財政が悪化した市町村に対し,資金の交付や貸し付けを行う(同項第1号及び第2号)。
5 誤り。
都道府県の区域内において,福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに,福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため,都道府県社会福祉協議会に,人格が高潔であって,社会福祉に関する識見を有し,かつ,社会福祉,法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする(社会福祉法第83条)。