問題 60 正答 2,5
1 誤り。
地域支援事業のうち任意事業と包括的支援事業(第1号介護予防支援事業を除く)の財源構成は,国38.5%,都道府県19.25%,市町村19.25%,第1号被保険者保険料23%である(2018年度(平成30年度)~2020年度(令和2年度))。第1号被保険者の保険料を財源とした要介護者・要支援者に対する保険給付には,市町村が条例で定めた独自のサービスを実施する「市町村特別給付」がある。
(『新・社会福祉士養成講座⑬高齢者に対する支援と介護保険制度(第6版)』中央法規出版,2019年(以下『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版),pp.143~145)
2 正しい。
市町村介護保険事業計画の基本的記載事項としては,ほかに,「日常生活圏域」「各年度における地域支援事業の量の見込み」「被保険者の地域における自立した日常生活の支援,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組及び目標設定」がある
(「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成30年3月13日厚生労働省告示第57号))。
3 誤り。
介護予防・生活支援サービス事業の対象は,「居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者」(介護保険法第115条の45第1項第1号)と定められており,後者の「厚生労働省令で定める被保険者」が,基本チェックリストにより生活機能の低下がみられるなど,要支援状態となるおそれがある高齢者と認定されたサービス事業対象者に該当する。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.168~174)
4 誤り。
2005年(平成17年)の介護保険法改正により,介護保険施設の食費や居住費などの「ホテルコスト」が介護保険給付の対象外となり,全額自己負担となった。これは,介護保険制度の在宅サービス利用者との公平性を確保するため,介護保険施設の給付が見直されたものである。
(『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版),pp.79~80)
5 正しい。
市町村は,地域支援事業の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができ(介護保険法第115条の45第5項),利用料に関する事項は,市町村が定める(介護保険法施行規則第140条の63第1項)。
問題 60 正答 2,5
1 誤り。
地域支援事業のうち任意事業と包括的支援事業(第1号介護予防支援事業を除く)の財源構成は,国38.5%,都道府県19.25%,市町村19.25%,第1号被保険者保険料23%である(2018年度(平成30年度)~2020年度(令和2年度))。第1号被保険者の保険料を財源とした要介護者・要支援者に対する保険給付には,市町村が条例で定めた独自のサービスを実施する「市町村特別給付」がある。
(『新・社会福祉士養成講座⑬高齢者に対する支援と介護保険制度(第6版)』中央法規出版,2019年(以下『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版),pp.143~145)
2 正しい。
市町村介護保険事業計画の基本的記載事項としては,ほかに,「日常生活圏域」「各年度における地域支援事業の量の見込み」「被保険者の地域における自立した日常生活の支援,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組及び目標設定」がある
(「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成30年3月13日厚生労働省告示第57号))。
3 誤り。
介護予防・生活支援サービス事業の対象は,「居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者」(介護保険法第115条の45第1項第1号)と定められており,後者の「厚生労働省令で定める被保険者」が,基本チェックリストにより生活機能の低下がみられるなど,要支援状態となるおそれがある高齢者と認定されたサービス事業対象者に該当する。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.168~174)
4 誤り。
2005年(平成17年)の介護保険法改正により,介護保険施設の食費や居住費などの「ホテルコスト」が介護保険給付の対象外となり,全額自己負担となった。これは,介護保険制度の在宅サービス利用者との公平性を確保するため,介護保険施設の給付が見直されたものである。
(『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版),pp.79~80)
5 正しい。
市町村は,地域支援事業の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができ(介護保険法第115条の45第5項),利用料に関する事項は,市町村が定める(介護保険法施行規則第140条の63第1項)。
問題 60 正答 2,5
1 誤り。
地域支援事業のうち任意事業と包括的支援事業(第1号介護予防支援事業を除く)の財源構成は,国38.5%,都道府県19.25%,市町村19.25%,第1号被保険者保険料23%である(2018年度(平成30年度)~2020年度(令和2年度))。第1号被保険者の保険料を財源とした要介護者・要支援者に対する保険給付には,市町村が条例で定めた独自のサービスを実施する「市町村特別給付」がある。
(『新・社会福祉士養成講座⑬高齢者に対する支援と介護保険制度(第6版)』中央法規出版,2019年(以下『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版),pp.143~145)
2 正しい。
市町村介護保険事業計画の基本的記載事項としては,ほかに,「日常生活圏域」「各年度における地域支援事業の量の見込み」「被保険者の地域における自立した日常生活の支援,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組及び目標設定」がある
(「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成30年3月13日厚生労働省告示第57号))。
3 誤り。
介護予防・生活支援サービス事業の対象は,「居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者」(介護保険法第115条の45第1項第1号)と定められており,後者の「厚生労働省令で定める被保険者」が,基本チェックリストにより生活機能の低下がみられるなど,要支援状態となるおそれがある高齢者と認定されたサービス事業対象者に該当する。
(『高齢者に対する支援と介護保険制度』中央法規出版,pp.168~174)
4 誤り。
2005年(平成17年)の介護保険法改正により,介護保険施設の食費や居住費などの「ホテルコスト」が介護保険給付の対象外となり,全額自己負担となった。これは,介護保険制度の在宅サービス利用者との公平性を確保するため,介護保険施設の給付が見直されたものである。
(『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版),pp.79~80)
5 正しい。
市町村は,地域支援事業の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができ(介護保険法第115条の45第5項),利用料に関する事項は,市町村が定める(介護保険法施行規則第140条の63第1項)。