問題 63 正答 2,4
1 誤り。
障害者計画の策定が初めて規定されたのは,1993年(平成5年)の心身障害者対策基本法の障害者基本法への改正時である。障害者基本法により,政府による障害者基本計画の策定が義務づけられ,都道府県及び市町村の障害者計画の策定が努力義務とされた(1994年(平成6年)6月1日施行)。
(『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版),p.198)
2 正しい。
1990年(平成2年)の老人福祉法及び老人保健法の改正により,市町村と都道府県に老人福祉計画と老人保健計画の策定が義務づけられた(1993年(平成5年)4月1日施行)。二つの計画は一体の計画として作成すべきことが法律上特に明記されていたため,老人保健福祉計画という一つの計画として策定するものとされていたが,その後,2008年(平成20年)4月に老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことに伴い,老人福祉法に基づく老人福祉計画の策定が義務づけられている。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.171)
3 誤り。
次世代育成支援行動計画の策定が初めて規定されたのは,2003年(平成15年)の次世代育成支援対策推進法制定時である。1994年(平成6年)は厚生省・文部省・労働省・建設省の4省合意に基づく「エンゼルプラン」が発表された年であり,その後,「地方版エンゼルプラン」とも呼ばれた児童育成計画が都道府県や市町村により策定されたが,これは法定化された計画ではなかった。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,pp.227~228)
4 正しい。
2000年(平成12年)に改正された社会福祉法において,新たに規定された「地域福祉の推進」(第4条)の手段として地域福祉計画が規定された(2003年(平成15年)4月1日施行)。地方公共団体の自治事務である地域福祉計画の策定は任意とされていたが,2018年(平成30年)の法改正により,策定が努力義務化された。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.245)
5 誤り。
介護保険事業計画の策定が初めて規定されたのは,1997年(平成9年)の介護保険法制定時である。第1期介護保険事業計画は介護保険法が施行された2000年(平成12年)からの計画として策定された。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.175)
問題 63 正答 2,4
1 誤り。
障害者計画の策定が初めて規定されたのは,1993年(平成5年)の心身障害者対策基本法の障害者基本法への改正時である。障害者基本法により,政府による障害者基本計画の策定が義務づけられ,都道府県及び市町村の障害者計画の策定が努力義務とされた(1994年(平成6年)6月1日施行)。
(『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版),p.198)
2 正しい。
1990年(平成2年)の老人福祉法及び老人保健法の改正により,市町村と都道府県に老人福祉計画と老人保健計画の策定が義務づけられた(1993年(平成5年)4月1日施行)。二つの計画は一体の計画として作成すべきことが法律上特に明記されていたため,老人保健福祉計画という一つの計画として策定するものとされていたが,その後,2008年(平成20年)4月に老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことに伴い,老人福祉法に基づく老人福祉計画の策定が義務づけられている。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.171)
3 誤り。
次世代育成支援行動計画の策定が初めて規定されたのは,2003年(平成15年)の次世代育成支援対策推進法制定時である。1994年(平成6年)は厚生省・文部省・労働省・建設省の4省合意に基づく「エンゼルプラン」が発表された年であり,その後,「地方版エンゼルプラン」とも呼ばれた児童育成計画が都道府県や市町村により策定されたが,これは法定化された計画ではなかった。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,pp.227~228)
4 正しい。
2000年(平成12年)に改正された社会福祉法において,新たに規定された「地域福祉の推進」(第4条)の手段として地域福祉計画が規定された(2003年(平成15年)4月1日施行)。地方公共団体の自治事務である地域福祉計画の策定は任意とされていたが,2018年(平成30年)の法改正により,策定が努力義務化された。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.245)
5 誤り。
介護保険事業計画の策定が初めて規定されたのは,1997年(平成9年)の介護保険法制定時である。第1期介護保険事業計画は介護保険法が施行された2000年(平成12年)からの計画として策定された。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.175)
問題 63 正答 2,4
1 誤り。
障害者計画の策定が初めて規定されたのは,1993年(平成5年)の心身障害者対策基本法の障害者基本法への改正時である。障害者基本法により,政府による障害者基本計画の策定が義務づけられ,都道府県及び市町村の障害者計画の策定が努力義務とされた(1994年(平成6年)6月1日施行)。
(『新・社会福祉士養成講座⑩福祉行財政と福祉計画(第5版)』中央法規出版,2017年(以下『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版),p.198)
2 正しい。
1990年(平成2年)の老人福祉法及び老人保健法の改正により,市町村と都道府県に老人福祉計画と老人保健計画の策定が義務づけられた(1993年(平成5年)4月1日施行)。二つの計画は一体の計画として作成すべきことが法律上特に明記されていたため,老人保健福祉計画という一つの計画として策定するものとされていたが,その後,2008年(平成20年)4月に老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正されたことに伴い,老人福祉法に基づく老人福祉計画の策定が義務づけられている。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.171)
3 誤り。
次世代育成支援行動計画の策定が初めて規定されたのは,2003年(平成15年)の次世代育成支援対策推進法制定時である。1994年(平成6年)は厚生省・文部省・労働省・建設省の4省合意に基づく「エンゼルプラン」が発表された年であり,その後,「地方版エンゼルプラン」とも呼ばれた児童育成計画が都道府県や市町村により策定されたが,これは法定化された計画ではなかった。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,pp.227~228)
4 正しい。
2000年(平成12年)に改正された社会福祉法において,新たに規定された「地域福祉の推進」(第4条)の手段として地域福祉計画が規定された(2003年(平成15年)4月1日施行)。地方公共団体の自治事務である地域福祉計画の策定は任意とされていたが,2018年(平成30年)の法改正により,策定が努力義務化された。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.245)
5 誤り。
介護保険事業計画の策定が初めて規定されたのは,1997年(平成9年)の介護保険法制定時である。第1期介護保険事業計画は介護保険法が施行された2000年(平成12年)からの計画として策定された。
(『福祉行財政と福祉計画』中央法規出版,p.175)