問題 41 正答 3
1 誤り。
民法第877条第1項は,「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある」と規定し,直系血族,兄弟姉妹が当然に扶養義務を負担することを規定する。したがって,同居の有無は扶養する義務とは関係しない。
(窪田充見『家族法――民法を学ぶ(第4版)』有斐閣,2019年(以下『家族法』有斐閣),p.341)
2 誤り。
民法第877条第2項は,特別の事情がある場合には,家庭裁判所が,「三親等内の親族」に扶養義務を負わせることができることを定める。したがって,選択肢の「三親等以上」は三親等を含むため正しくない。
(『家族法』有斐閣,p.341)
3 正しい。
複数の扶養義務者がいる場合に,その扶養義務者間でどのように負担するかについて合意をしたとしても,それは内部的な負担の合意にすぎない。なお,民法第878条の定める協議の当事者は,全扶養義務者と扶養権利者であるため,扶養権利者が加わらず扶養義務者だけで合意しても,これには該当しない。
(『家族法』有斐閣,p.346)
4 誤り。
扶養義務者が複数いる場合に,そのなかの誰が実際に扶養するのかが問題となる。民法第878条は,まず,当事者(全扶養義務者と扶養権利者)の協議で定め,これで決まらない場合や協議をすることができないときは,家庭裁判所が定めるとしている。
(『家族法』有斐閣,p.341)
5 誤り。
民法第880条により,扶養の順序や扶養の程度と方法についての協議や審判があった後に事情の変更を生じたときは,家庭裁判所が,その協議や審判の変更又は取消しをすることができる。なお,扶養義務の前提となる身分関係が解消したり(離縁等),当事者が死亡した場合には,この規定を待つまでもなく,当然に扶養義務は消滅する。
(『家族法』有斐閣,p.342)
問題 41 正答 3
1 誤り。
民法第877条第1項は,「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある」と規定し,直系血族,兄弟姉妹が当然に扶養義務を負担することを規定する。したがって,同居の有無は扶養する義務とは関係しない。
(窪田充見『家族法――民法を学ぶ(第4版)』有斐閣,2019年(以下『家族法』有斐閣),p.341)
2 誤り。
民法第877条第2項は,特別の事情がある場合には,家庭裁判所が,「三親等内の親族」に扶養義務を負わせることができることを定める。したがって,選択肢の「三親等以上」は三親等を含むため正しくない。
(『家族法』有斐閣,p.341)
3 正しい。
複数の扶養義務者がいる場合に,その扶養義務者間でどのように負担するかについて合意をしたとしても,それは内部的な負担の合意にすぎない。なお,民法第878条の定める協議の当事者は,全扶養義務者と扶養権利者であるため,扶養権利者が加わらず扶養義務者だけで合意しても,これには該当しない。
(『家族法』有斐閣,p.346)
4 誤り。
扶養義務者が複数いる場合に,そのなかの誰が実際に扶養するのかが問題となる。民法第878条は,まず,当事者(全扶養義務者と扶養権利者)の協議で定め,これで決まらない場合や協議をすることができないときは,家庭裁判所が定めるとしている。
(『家族法』有斐閣,p.341)
5 誤り。
民法第880条により,扶養の順序や扶養の程度と方法についての協議や審判があった後に事情の変更を生じたときは,家庭裁判所が,その協議や審判の変更又は取消しをすることができる。なお,扶養義務の前提となる身分関係が解消したり(離縁等),当事者が死亡した場合には,この規定を待つまでもなく,当然に扶養義務は消滅する。
(『家族法』有斐閣,p.342)
問題 41 正答 3
1 誤り。
民法第877条第1項は,「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある」と規定し,直系血族,兄弟姉妹が当然に扶養義務を負担することを規定する。したがって,同居の有無は扶養する義務とは関係しない。
(窪田充見『家族法――民法を学ぶ(第4版)』有斐閣,2019年(以下『家族法』有斐閣),p.341)
2 誤り。
民法第877条第2項は,特別の事情がある場合には,家庭裁判所が,「三親等内の親族」に扶養義務を負わせることができることを定める。したがって,選択肢の「三親等以上」は三親等を含むため正しくない。
(『家族法』有斐閣,p.341)
3 正しい。
複数の扶養義務者がいる場合に,その扶養義務者間でどのように負担するかについて合意をしたとしても,それは内部的な負担の合意にすぎない。なお,民法第878条の定める協議の当事者は,全扶養義務者と扶養権利者であるため,扶養権利者が加わらず扶養義務者だけで合意しても,これには該当しない。
(『家族法』有斐閣,p.346)
4 誤り。
扶養義務者が複数いる場合に,そのなかの誰が実際に扶養するのかが問題となる。民法第878条は,まず,当事者(全扶養義務者と扶養権利者)の協議で定め,これで決まらない場合や協議をすることができないときは,家庭裁判所が定めるとしている。
(『家族法』有斐閣,p.341)
5 誤り。
民法第880条により,扶養の順序や扶養の程度と方法についての協議や審判があった後に事情の変更を生じたときは,家庭裁判所が,その協議や審判の変更又は取消しをすることができる。なお,扶養義務の前提となる身分関係が解消したり(離縁等),当事者が死亡した場合には,この規定を待つまでもなく,当然に扶養義務は消滅する。
(『家族法』有斐閣,p.342)