問題 42 正答 5
1 誤り。
処分について審査請求をする法律上の利益がある者,すなわち,その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された又は必然的に侵害されるおそれのある者であれば,処分の相手方でなくとも,審査請求をすることができるものと考えられる。
(総務省「行政不服審査法Q&A-Q5他の人・事業者に対してされた処分について,審査請求をすることができますか?」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html#q5))
2 誤り。
国税等の不服申立てが大量にあるものについて,法律に特別の規定がある場合に,例外的に,処分庁に対し,再調査の請求をすることができる(行政不服審査法第5条第1項)。審査請求と再調査の請求は,必ず,再調査の請求⇒審査請求と段階的に行われるものではない。審査請求と再調査の請求のうち,いずれを利用するかを自由に選択することができる(国税通則法第75条第3項)。
(永田祐ほか編著『よくわかる権利擁護と成年後見制度(改訂版)』ミネルヴァ書房,2017年,pp.68~69,石川敏行ほか『はじめての行政法(第4版)』有斐閣,2018年(以下『はじめての行政法』有斐閣),pp.160~161)
3 誤り。
審査請求の審理は原則として書面により行われるが,申立てをすることにより,審査請求人や参加人が口頭で意見を述べることができる(行政不服審査法第31条第1項)。また,審査請求人や参加人は,審理員に,証拠書類や証拠物を提出することができる(同法第32条第1項)。
(総務省「行政不服審査法Q&A-Q7審査請求の審理において,意見を述べたり,証拠書類を提出したりすることはできますか?」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html#q7))
4 誤り。
不服申立てを提起しただけでは,原則として処分の執行等は停止されない(行政不服審査法第25条第1項)。ただし,審査庁は,「必要があると認める場合には」,申立てにより,又は自らの判断(職権)で(不服申立庁が上級行政庁又は処分庁の場合),処分の執行停止をすることができる(同法第25条第2項・第3項)。
(『はじめての行政法』有斐閣,pp.164~165)
5 正しい。
審査請求は,書面(審査請求書)に必要事項を記載の上,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,審査請求先とされている行政庁に対してしなければならない。ただし,再調査の請求についての決定を経た場合の審査請求は,その決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない(行政不服審査法第18条第1項)。
(総務省「行政不服審査法Q&A-Q2審査請求は,どのような方法で,いつまでにすることができますか?」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html#q2))
問題 42 正答 5
1 誤り。
処分について審査請求をする法律上の利益がある者,すなわち,その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された又は必然的に侵害されるおそれのある者であれば,処分の相手方でなくとも,審査請求をすることができるものと考えられる。
(総務省「行政不服審査法Q&A-Q5他の人・事業者に対してされた処分について,審査請求をすることができますか?」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html#q5))
2 誤り。
国税等の不服申立てが大量にあるものについて,法律に特別の規定がある場合に,例外的に,処分庁に対し,再調査の請求をすることができる(行政不服審査法第5条第1項)。審査請求と再調査の請求は,必ず,再調査の請求⇒審査請求と段階的に行われるものではない。審査請求と再調査の請求のうち,いずれを利用するかを自由に選択することができる(国税通則法第75条第3項)。
(永田祐ほか編著『よくわかる権利擁護と成年後見制度(改訂版)』ミネルヴァ書房,2017年,pp.68~69,石川敏行ほか『はじめての行政法(第4版)』有斐閣,2018年(以下『はじめての行政法』有斐閣),pp.160~161)
3 誤り。
審査請求の審理は原則として書面により行われるが,申立てをすることにより,審査請求人や参加人が口頭で意見を述べることができる(行政不服審査法第31条第1項)。また,審査請求人や参加人は,審理員に,証拠書類や証拠物を提出することができる(同法第32条第1項)。
(総務省「行政不服審査法Q&A-Q7審査請求の審理において,意見を述べたり,証拠書類を提出したりすることはできますか?」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html#q7))
4 誤り。
不服申立てを提起しただけでは,原則として処分の執行等は停止されない(行政不服審査法第25条第1項)。ただし,審査庁は,「必要があると認める場合には」,申立てにより,又は自らの判断(職権)で(不服申立庁が上級行政庁又は処分庁の場合),処分の執行停止をすることができる(同法第25条第2項・第3項)。
(『はじめての行政法』有斐閣,pp.164~165)
5 正しい。
審査請求は,書面(審査請求書)に必要事項を記載の上,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,審査請求先とされている行政庁に対してしなければならない。ただし,再調査の請求についての決定を経た場合の審査請求は,その決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない(行政不服審査法第18条第1項)。
(総務省「行政不服審査法Q&A-Q2審査請求は,どのような方法で,いつまでにすることができますか?」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html#q2))
問題 42 正答 5
1 誤り。
処分について審査請求をする法律上の利益がある者,すなわち,その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された又は必然的に侵害されるおそれのある者であれば,処分の相手方でなくとも,審査請求をすることができるものと考えられる。
(総務省「行政不服審査法Q&A-Q5他の人・事業者に対してされた処分について,審査請求をすることができますか?」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html#q5))
2 誤り。
国税等の不服申立てが大量にあるものについて,法律に特別の規定がある場合に,例外的に,処分庁に対し,再調査の請求をすることができる(行政不服審査法第5条第1項)。審査請求と再調査の請求は,必ず,再調査の請求⇒審査請求と段階的に行われるものではない。審査請求と再調査の請求のうち,いずれを利用するかを自由に選択することができる(国税通則法第75条第3項)。
(永田祐ほか編著『よくわかる権利擁護と成年後見制度(改訂版)』ミネルヴァ書房,2017年,pp.68~69,石川敏行ほか『はじめての行政法(第4版)』有斐閣,2018年(以下『はじめての行政法』有斐閣),pp.160~161)
3 誤り。
審査請求の審理は原則として書面により行われるが,申立てをすることにより,審査請求人や参加人が口頭で意見を述べることができる(行政不服審査法第31条第1項)。また,審査請求人や参加人は,審理員に,証拠書類や証拠物を提出することができる(同法第32条第1項)。
(総務省「行政不服審査法Q&A-Q7審査請求の審理において,意見を述べたり,証拠書類を提出したりすることはできますか?」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html#q7))
4 誤り。
不服申立てを提起しただけでは,原則として処分の執行等は停止されない(行政不服審査法第25条第1項)。ただし,審査庁は,「必要があると認める場合には」,申立てにより,又は自らの判断(職権)で(不服申立庁が上級行政庁又は処分庁の場合),処分の執行停止をすることができる(同法第25条第2項・第3項)。
(『はじめての行政法』有斐閣,pp.164~165)
5 正しい。
審査請求は,書面(審査請求書)に必要事項を記載の上,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,審査請求先とされている行政庁に対してしなければならない。ただし,再調査の請求についての決定を経た場合の審査請求は,その決定があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない(行政不服審査法第18条第1項)。
(総務省「行政不服審査法Q&A-Q2審査請求は,どのような方法で,いつまでにすることができますか?」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html#q2))