問題 77 正答 3
1 誤り。
最高裁判所が,刑罰をもって「争議行為」を禁止する国家公務員法を合憲と判断したのは,全農林警職法事件判決(最高裁判所(大法廷)判決昭和48年4月25日)である。猿払(さるふつ)事件(最高裁判所(大法廷)判決昭和49年11月6日)において,最高裁判所は刑罰をもって「政治活動」を禁止する国家公務員法を合憲と判断した。
(『新・社会福祉士養成講座⑲権利擁護と成年後見制度(第4版)』中央法規出版,2014年(以下『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版),p.17,野中俊彦・江橋崇編著・渋谷秀樹補訂『憲法判例集(第11版)』有斐閣,2016年,pp.31~34,pp.203~205)
2 誤り。
正当な争議行為については,刑事上の責任を負わない(刑事免責)だけでなく,民事上の責任も免除される(民事免責)。労働組合法第8条は民事免責を規定し,これを確認している。正当な争議行為か否かは,その目的及び態様に照らして個別具体的に判断される。
(渋谷秀樹『憲法(第3版)』有斐閣,2017年(以下『憲法』有斐閣),p.304)
3 正しい。
消極的団結権(団体に加入しない権利又は団体から脱退する権利)は保障されないと解する。つまり,加入強制(組織強制)は許されるとする説が有力である。その理由は,「労働者の団結権は憲法が特に団結に参加する権利を保障したもの」であるからとする。
(『憲法』有斐閣,p.301)
4 誤り。
労働基本権に対応する義務は,政府に生じるだけでなく,直接使用者にも生じると解される。したがって,特にこれを具体化する法律が制定されなくても,いわゆる自由権的効果が生じ,例えば,労働三権を否定する労働契約が締結されても,それは直接無効となる。
(『憲法』有斐閣,p.301)
5 誤り。
労働基本権の権利主体である個々の労働者を,憲法第28条では「勤労者」と規定している。勤労者とは,労働組合法にいう「労働者」がそれにあたり,「職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(第3条)である。したがって,自営業者は憲法第28条が保障する対象には含まれない。
(佐藤幸治『憲法(第3版)』青林書院,2004年,p.631)
問題 77 正答 3
1 誤り。
最高裁判所が,刑罰をもって「争議行為」を禁止する国家公務員法を合憲と判断したのは,全農林警職法事件判決(最高裁判所(大法廷)判決昭和48年4月25日)である。猿払(さるふつ)事件(最高裁判所(大法廷)判決昭和49年11月6日)において,最高裁判所は刑罰をもって「政治活動」を禁止する国家公務員法を合憲と判断した。
(『新・社会福祉士養成講座⑲権利擁護と成年後見制度(第4版)』中央法規出版,2014年(以下『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版),p.17,野中俊彦・江橋崇編著・渋谷秀樹補訂『憲法判例集(第11版)』有斐閣,2016年,pp.31~34,pp.203~205)
2 誤り。
正当な争議行為については,刑事上の責任を負わない(刑事免責)だけでなく,民事上の責任も免除される(民事免責)。労働組合法第8条は民事免責を規定し,これを確認している。正当な争議行為か否かは,その目的及び態様に照らして個別具体的に判断される。
(渋谷秀樹『憲法(第3版)』有斐閣,2017年(以下『憲法』有斐閣),p.304)
3 正しい。
消極的団結権(団体に加入しない権利又は団体から脱退する権利)は保障されないと解する。つまり,加入強制(組織強制)は許されるとする説が有力である。その理由は,「労働者の団結権は憲法が特に団結に参加する権利を保障したもの」であるからとする。
(『憲法』有斐閣,p.301)
4 誤り。
労働基本権に対応する義務は,政府に生じるだけでなく,直接使用者にも生じると解される。したがって,特にこれを具体化する法律が制定されなくても,いわゆる自由権的効果が生じ,例えば,労働三権を否定する労働契約が締結されても,それは直接無効となる。
(『憲法』有斐閣,p.301)
5 誤り。
労働基本権の権利主体である個々の労働者を,憲法第28条では「勤労者」と規定している。勤労者とは,労働組合法にいう「労働者」がそれにあたり,「職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(第3条)である。したがって,自営業者は憲法第28条が保障する対象には含まれない。
(佐藤幸治『憲法(第3版)』青林書院,2004年,p.631)
問題 77 正答 3
1 誤り。
最高裁判所が,刑罰をもって「争議行為」を禁止する国家公務員法を合憲と判断したのは,全農林警職法事件判決(最高裁判所(大法廷)判決昭和48年4月25日)である。猿払(さるふつ)事件(最高裁判所(大法廷)判決昭和49年11月6日)において,最高裁判所は刑罰をもって「政治活動」を禁止する国家公務員法を合憲と判断した。
(『新・社会福祉士養成講座⑲権利擁護と成年後見制度(第4版)』中央法規出版,2014年(以下『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版),p.17,野中俊彦・江橋崇編著・渋谷秀樹補訂『憲法判例集(第11版)』有斐閣,2016年,pp.31~34,pp.203~205)
2 誤り。
正当な争議行為については,刑事上の責任を負わない(刑事免責)だけでなく,民事上の責任も免除される(民事免責)。労働組合法第8条は民事免責を規定し,これを確認している。正当な争議行為か否かは,その目的及び態様に照らして個別具体的に判断される。
(渋谷秀樹『憲法(第3版)』有斐閣,2017年(以下『憲法』有斐閣),p.304)
3 正しい。
消極的団結権(団体に加入しない権利又は団体から脱退する権利)は保障されないと解する。つまり,加入強制(組織強制)は許されるとする説が有力である。その理由は,「労働者の団結権は憲法が特に団結に参加する権利を保障したもの」であるからとする。
(『憲法』有斐閣,p.301)
4 誤り。
労働基本権に対応する義務は,政府に生じるだけでなく,直接使用者にも生じると解される。したがって,特にこれを具体化する法律が制定されなくても,いわゆる自由権的効果が生じ,例えば,労働三権を否定する労働契約が締結されても,それは直接無効となる。
(『憲法』有斐閣,p.301)
5 誤り。
労働基本権の権利主体である個々の労働者を,憲法第28条では「勤労者」と規定している。勤労者とは,労働組合法にいう「労働者」がそれにあたり,「職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(第3条)である。したがって,自営業者は憲法第28条が保障する対象には含まれない。
(佐藤幸治『憲法(第3版)』青林書院,2004年,p.631)