問題 40 正答 4
1 誤り。
原則として,債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)に行う。住民票上の住所と現住所が異なる場合には,現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)に行う(破産法第5条第1項,民事訴訟法第4条第2項)。
(鳥取地方裁判所「破産手続に関するQ&A-Q7.どこの裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをしたらいいのですか。」(https://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan/index.html))
2 誤り。
破産者の財産が少なく,これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は,裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をする。これを破産の「同時廃止」といい,この場合には,債務者の財産を管理したり,お金に換える手続は行われない(破産法第216条第1項)。
(鳥取地方裁判所「破産手続に関するQ&A-Q8.「同時廃止」という言葉をよく耳にしますが,どういう意味ですか。」(https://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan/index.html))
3 誤り。
破産手続の開始時に債務者が有する財産は,換価の対象となって債権者への配当に充てられるが,債務者が破産手続開始後も生活を継続できるよう,一定の財産については換価の対象から除かれる(破産法第34条第3項第1号)。このような財産のことを「自由財産」といい,例えば,99万円までの現金などが該当する。(法務省「借金等の返済が困難となった被災者の方へ-Q5破産手続をとると,手元の財産は無くなってしまうのですか。」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00098.html))
4 正しい。
免責不許可事由がある場合は,免責を得ることができない。免責不許可事由としては,ギャンブル,遊興による浪費等が挙げられる(破産法第252条第1項)。ただし,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して,不許可事由があっても免責を許可することがある(破産法第252条第2項)。
(法テラス「Q自己破産とは何ですか?」(https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00793))
5 誤り。
免責許可の決定が確定すると,破産手続開始後の借金や,子どもの養育費,税金,罰金などの例外を除き,債務を返済する必要がなくなる(破産法第253条第1項)。
(法テラス「Q自己破産とは何ですか?」(https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00793))
問題 40 正答 4
1 誤り。
原則として,債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)に行う。住民票上の住所と現住所が異なる場合には,現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)に行う(破産法第5条第1項,民事訴訟法第4条第2項)。
(鳥取地方裁判所「破産手続に関するQ&A-Q7.どこの裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをしたらいいのですか。」(https://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan/index.html))
2 誤り。
破産者の財産が少なく,これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は,裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をする。これを破産の「同時廃止」といい,この場合には,債務者の財産を管理したり,お金に換える手続は行われない(破産法第216条第1項)。
(鳥取地方裁判所「破産手続に関するQ&A-Q8.「同時廃止」という言葉をよく耳にしますが,どういう意味ですか。」(https://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan/index.html))
3 誤り。
破産手続の開始時に債務者が有する財産は,換価の対象となって債権者への配当に充てられるが,債務者が破産手続開始後も生活を継続できるよう,一定の財産については換価の対象から除かれる(破産法第34条第3項第1号)。このような財産のことを「自由財産」といい,例えば,99万円までの現金などが該当する。(法務省「借金等の返済が困難となった被災者の方へ-Q5破産手続をとると,手元の財産は無くなってしまうのですか。」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00098.html))
4 正しい。
免責不許可事由がある場合は,免責を得ることができない。免責不許可事由としては,ギャンブル,遊興による浪費等が挙げられる(破産法第252条第1項)。ただし,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して,不許可事由があっても免責を許可することがある(破産法第252条第2項)。
(法テラス「Q自己破産とは何ですか?」(https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00793))
5 誤り。
免責許可の決定が確定すると,破産手続開始後の借金や,子どもの養育費,税金,罰金などの例外を除き,債務を返済する必要がなくなる(破産法第253条第1項)。
(法テラス「Q自己破産とは何ですか?」(https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00793))
問題 40 正答 4
1 誤り。
原則として,債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)に行う。住民票上の住所と現住所が異なる場合には,現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)に行う(破産法第5条第1項,民事訴訟法第4条第2項)。
(鳥取地方裁判所「破産手続に関するQ&A-Q7.どこの裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをしたらいいのですか。」(https://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan/index.html))
2 誤り。
破産者の財産が少なく,これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は,裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をする。これを破産の「同時廃止」といい,この場合には,債務者の財産を管理したり,お金に換える手続は行われない(破産法第216条第1項)。
(鳥取地方裁判所「破産手続に関するQ&A-Q8.「同時廃止」という言葉をよく耳にしますが,どういう意味ですか。」(https://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan/index.html))
3 誤り。
破産手続の開始時に債務者が有する財産は,換価の対象となって債権者への配当に充てられるが,債務者が破産手続開始後も生活を継続できるよう,一定の財産については換価の対象から除かれる(破産法第34条第3項第1号)。このような財産のことを「自由財産」といい,例えば,99万円までの現金などが該当する。(法務省「借金等の返済が困難となった被災者の方へ-Q5破産手続をとると,手元の財産は無くなってしまうのですか。」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00098.html))
4 正しい。
免責不許可事由がある場合は,免責を得ることができない。免責不許可事由としては,ギャンブル,遊興による浪費等が挙げられる(破産法第252条第1項)。ただし,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して,不許可事由があっても免責を許可することがある(破産法第252条第2項)。
(法テラス「Q自己破産とは何ですか?」(https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00793))
5 誤り。
免責許可の決定が確定すると,破産手続開始後の借金や,子どもの養育費,税金,罰金などの例外を除き,債務を返済する必要がなくなる(破産法第253条第1項)。
(法テラス「Q自己破産とは何ですか?」(https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/00793))