問題 36 正答 5
1 誤り。
国民年金の被保険者等の資格には国籍要件はない。なお,住所要件としては,第1号被保険者の強制加入被保険者は日本国内に住所を有することが必要であるが,第2号被保険者および第3号被保険者については,住所地が外国であってもよい。
(『社会保障』中央法規出版,p.99)
2 誤り。
設問文は「申請免除」ではなく,「法定免除」の説明である。申請免除は,所得がない者,生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき,その他保険料の納付が困難であるときなどで,申請に基づいて保険料の全額,4分の3,2分の1,4分の1が免除される。
(『社会保障』中央法規出版,p.105)
3 誤り。
厚生年金基金が行う給付の型には代行型と加算型があり,設問文にある「代行型」は,上乗せ部分の給付設計が代行部分と同様に厚生年金の報酬比例部分と同じ型の算定式を用いるものである。なお,加算型は,代行型の給付設計に加えて企業が独自の給付設計をした部分を加算した型である。
(『社会保障』中央法規出版,p.123)
4 誤り。
子のない60歳未満の夫に遺族年金は支給されない。「子のある配偶者または子」には遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つの年金が支給される。「子のない60歳未満の夫」のうち,妻の死亡時に55歳以上の者については遺族厚生年金の受給権が発生するものの,60歳までは支給停止である。なお,遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」に支給される。
(『社会保障』中央法規出版,pp.114~115)
5 正しい。
障害基礎年金は,特例として,2026年(令和8年)4月1日前に初診日のある傷病による障害については,要件(受給資格期間は,初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうちに保険料納付期間と免除期間が,3分の2以上あること)を満たさなくても,初診日のある月の前々日までの1年間に保険料滞納期間がない場合は支給される。
(『社会保障』中央法規出版,p.102)
問題 36 正答 5
1 誤り。
国民年金の被保険者等の資格には国籍要件はない。なお,住所要件としては,第1号被保険者の強制加入被保険者は日本国内に住所を有することが必要であるが,第2号被保険者および第3号被保険者については,住所地が外国であってもよい。
(『社会保障』中央法規出版,p.99)
2 誤り。
設問文は「申請免除」ではなく,「法定免除」の説明である。申請免除は,所得がない者,生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき,その他保険料の納付が困難であるときなどで,申請に基づいて保険料の全額,4分の3,2分の1,4分の1が免除される。
(『社会保障』中央法規出版,p.105)
3 誤り。
厚生年金基金が行う給付の型には代行型と加算型があり,設問文にある「代行型」は,上乗せ部分の給付設計が代行部分と同様に厚生年金の報酬比例部分と同じ型の算定式を用いるものである。なお,加算型は,代行型の給付設計に加えて企業が独自の給付設計をした部分を加算した型である。
(『社会保障』中央法規出版,p.123)
4 誤り。
子のない60歳未満の夫に遺族年金は支給されない。「子のある配偶者または子」には遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つの年金が支給される。「子のない60歳未満の夫」のうち,妻の死亡時に55歳以上の者については遺族厚生年金の受給権が発生するものの,60歳までは支給停止である。なお,遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」に支給される。
(『社会保障』中央法規出版,pp.114~115)
5 正しい。
障害基礎年金は,特例として,2026年(令和8年)4月1日前に初診日のある傷病による障害については,要件(受給資格期間は,初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうちに保険料納付期間と免除期間が,3分の2以上あること)を満たさなくても,初診日のある月の前々日までの1年間に保険料滞納期間がない場合は支給される。
(『社会保障』中央法規出版,p.102)
問題 36 正答 5
1 誤り。
国民年金の被保険者等の資格には国籍要件はない。なお,住所要件としては,第1号被保険者の強制加入被保険者は日本国内に住所を有することが必要であるが,第2号被保険者および第3号被保険者については,住所地が外国であってもよい。
(『社会保障』中央法規出版,p.99)
2 誤り。
設問文は「申請免除」ではなく,「法定免除」の説明である。申請免除は,所得がない者,生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき,その他保険料の納付が困難であるときなどで,申請に基づいて保険料の全額,4分の3,2分の1,4分の1が免除される。
(『社会保障』中央法規出版,p.105)
3 誤り。
厚生年金基金が行う給付の型には代行型と加算型があり,設問文にある「代行型」は,上乗せ部分の給付設計が代行部分と同様に厚生年金の報酬比例部分と同じ型の算定式を用いるものである。なお,加算型は,代行型の給付設計に加えて企業が独自の給付設計をした部分を加算した型である。
(『社会保障』中央法規出版,p.123)
4 誤り。
子のない60歳未満の夫に遺族年金は支給されない。「子のある配偶者または子」には遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つの年金が支給される。「子のない60歳未満の夫」のうち,妻の死亡時に55歳以上の者については遺族厚生年金の受給権が発生するものの,60歳までは支給停止である。なお,遺族基礎年金は「子のある配偶者または子」に支給される。
(『社会保障』中央法規出版,pp.114~115)
5 正しい。
障害基礎年金は,特例として,2026年(令和8年)4月1日前に初診日のある傷病による障害については,要件(受給資格期間は,初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうちに保険料納付期間と免除期間が,3分の2以上あること)を満たさなくても,初診日のある月の前々日までの1年間に保険料滞納期間がない場合は支給される。
(『社会保障』中央法規出版,p.102)