問題 55 正答 5
1 誤り。
一般被保険者に対する求職者給付(基本手当) は,被保険者期間を満たしていれば受給できる。自己都合による退職について受給要件の制限はない。
(『社会保障』中央法規出版,p.202)
2 誤り。
雇用保険に関する事務は,公共職業安定所が扱っている。公共職業安定所が扱う事務として,雇用保険のほか,職業紹介,雇用促進のための助成金支給等がある。なお,労働基準監督署では,労災保険,労働災害防止,労働基準法の運用等に関する事務を行っている。
(『社会保障』中央法規出版,pp.188~189)
3 誤り。
労働者災害補償保険の保険料負担は全額事業主のみで,労働者(被保険者)には課されない。本来, 業務災害に対する補償の責任は全面的に事業主にあるためである。こうした考え方は,1947年(昭和22年) の労災保険法と同時に施行された労働基準法(第75 条)に明記されている。
(『社会保障』中央法規出版,pp.189~200)
4 誤り。
労働者災害補償保険制度の保険者は,国(政府)である。また,雇用保険制度の保険者も,同様に国(政府)である。労災保険と雇用保険を1つの保険関係(労働保険制度)として,国(政府)が管掌し取り扱うのが原則となっている。
(『社会保障』中央法規出版,p.188)
5 正しい。
労働者災害補償保険の労災保険率は,事業によって業務災害のリスクが異なることから,事業の種類ごとに定められており,2018年度(平成30年度) においては54業種について最高1000分の88(金属鉱業,石炭鉱業等)から最低1000分の2.5(放送,出版, 金融業等)の範囲となっている。
(『社会保障』中央法規出版,p.200)
問題 55 正答 5
1 誤り。
一般被保険者に対する求職者給付(基本手当) は,被保険者期間を満たしていれば受給できる。自己都合による退職について受給要件の制限はない。
(『社会保障』中央法規出版,p.202)
2 誤り。
雇用保険に関する事務は,公共職業安定所が扱っている。公共職業安定所が扱う事務として,雇用保険のほか,職業紹介,雇用促進のための助成金支給等がある。なお,労働基準監督署では,労災保険,労働災害防止,労働基準法の運用等に関する事務を行っている。
(『社会保障』中央法規出版,pp.188~189)
3 誤り。
労働者災害補償保険の保険料負担は全額事業主のみで,労働者(被保険者)には課されない。本来, 業務災害に対する補償の責任は全面的に事業主にあるためである。こうした考え方は,1947年(昭和22年) の労災保険法と同時に施行された労働基準法(第75 条)に明記されている。
(『社会保障』中央法規出版,pp.189~200)
4 誤り。
労働者災害補償保険制度の保険者は,国(政府)である。また,雇用保険制度の保険者も,同様に国(政府)である。労災保険と雇用保険を1つの保険関係(労働保険制度)として,国(政府)が管掌し取り扱うのが原則となっている。
(『社会保障』中央法規出版,p.188)
5 正しい。
労働者災害補償保険の労災保険率は,事業によって業務災害のリスクが異なることから,事業の種類ごとに定められており,2018年度(平成30年度) においては54業種について最高1000分の88(金属鉱業,石炭鉱業等)から最低1000分の2.5(放送,出版, 金融業等)の範囲となっている。
(『社会保障』中央法規出版,p.200)
問題 55 正答 5
1 誤り。
一般被保険者に対する求職者給付(基本手当) は,被保険者期間を満たしていれば受給できる。自己都合による退職について受給要件の制限はない。
(『社会保障』中央法規出版,p.202)
2 誤り。
雇用保険に関する事務は,公共職業安定所が扱っている。公共職業安定所が扱う事務として,雇用保険のほか,職業紹介,雇用促進のための助成金支給等がある。なお,労働基準監督署では,労災保険,労働災害防止,労働基準法の運用等に関する事務を行っている。
(『社会保障』中央法規出版,pp.188~189)
3 誤り。
労働者災害補償保険の保険料負担は全額事業主のみで,労働者(被保険者)には課されない。本来, 業務災害に対する補償の責任は全面的に事業主にあるためである。こうした考え方は,1947年(昭和22年) の労災保険法と同時に施行された労働基準法(第75 条)に明記されている。
(『社会保障』中央法規出版,pp.189~200)
4 誤り。
労働者災害補償保険制度の保険者は,国(政府)である。また,雇用保険制度の保険者も,同様に国(政府)である。労災保険と雇用保険を1つの保険関係(労働保険制度)として,国(政府)が管掌し取り扱うのが原則となっている。
(『社会保障』中央法規出版,p.188)
5 正しい。
労働者災害補償保険の労災保険率は,事業によって業務災害のリスクが異なることから,事業の種類ごとに定められており,2018年度(平成30年度) においては54業種について最高1000分の88(金属鉱業,石炭鉱業等)から最低1000分の2.5(放送,出版, 金融業等)の範囲となっている。
(『社会保障』中央法規出版,p.200)