問題 52 正答 5
1 誤り。
管轄は,福祉事務所ではなく年金事務所である。厚生年金保険料等を一時に納付することにより,事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは,納付すべき保険料等の納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより,換価の猶予が認められる場合がある。
(厚生労働省「厚生年金保険料等の猶予制度について」)
2 誤り。
原則として3年以内ではなく,原則1年以内である。新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な事業者は,年金事務所への申請を通じて,原則として1年以内(令和2年1月分から令和2年12月分までの厚生年金保険料等が対象)の納付猶予が認められる。
(厚生労働省「厚生年金保険料等の猶予制度について」,日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な事業者の皆様へ」)
3 誤り。
新型コロナウイルス感染症等の影響により労働保険料等の納付が困難な場合には,労働保険料等の猶予制度が設けられている。
(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症等の影響による労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせ」)
4 誤り。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は,貸し付けを終了した世帯に対し,一定額の資金を給付する制度である。支給月額は世帯人員により変わり,3か月間支給される。
(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」)
5 正しい。
国民年金保険料免除の特例として,新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年2月以降に収入が減少し,所得が相当程度まで下がった者を対象に,保険料の全部又は一部の免除や猶予が行われている。
(厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」)
問題 52 正答 5
1 誤り。
管轄は,福祉事務所ではなく年金事務所である。厚生年金保険料等を一時に納付することにより,事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは,納付すべき保険料等の納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより,換価の猶予が認められる場合がある。
(厚生労働省「厚生年金保険料等の猶予制度について」)
2 誤り。
原則として3年以内ではなく,原則1年以内である。新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な事業者は,年金事務所への申請を通じて,原則として1年以内(令和2年1月分から令和2年12月分までの厚生年金保険料等が対象)の納付猶予が認められる。
(厚生労働省「厚生年金保険料等の猶予制度について」,日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な事業者の皆様へ」)
3 誤り。
新型コロナウイルス感染症等の影響により労働保険料等の納付が困難な場合には,労働保険料等の猶予制度が設けられている。
(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症等の影響による労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせ」)
4 誤り。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は,貸し付けを終了した世帯に対し,一定額の資金を給付する制度である。支給月額は世帯人員により変わり,3か月間支給される。
(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」)
5 正しい。
国民年金保険料免除の特例として,新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年2月以降に収入が減少し,所得が相当程度まで下がった者を対象に,保険料の全部又は一部の免除や猶予が行われている。
(厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」)
問題 52 正答 5
1 誤り。
管轄は,福祉事務所ではなく年金事務所である。厚生年金保険料等を一時に納付することにより,事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは,納付すべき保険料等の納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより,換価の猶予が認められる場合がある。
(厚生労働省「厚生年金保険料等の猶予制度について」)
2 誤り。
原則として3年以内ではなく,原則1年以内である。新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な事業者は,年金事務所への申請を通じて,原則として1年以内(令和2年1月分から令和2年12月分までの厚生年金保険料等が対象)の納付猶予が認められる。
(厚生労働省「厚生年金保険料等の猶予制度について」,日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な事業者の皆様へ」)
3 誤り。
新型コロナウイルス感染症等の影響により労働保険料等の納付が困難な場合には,労働保険料等の猶予制度が設けられている。
(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症等の影響による労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせ」)
4 誤り。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は,貸し付けを終了した世帯に対し,一定額の資金を給付する制度である。支給月額は世帯人員により変わり,3か月間支給される。
(厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」)
5 正しい。
国民年金保険料免除の特例として,新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年2月以降に収入が減少し,所得が相当程度まで下がった者を対象に,保険料の全部又は一部の免除や猶予が行われている。
(厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」)