問題 29 正答 5
1 誤り。
技能実習は,企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに,技能等を修得する活動(第1号技能実習),技能等に習熟するための活動(第2号技能実習),技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに区分される。第3号技能実習については,優良な監理団体・実習実施者に対して認められ,この場合,技能実習の期間は最長5年となる(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)第2章第1節及び第2節)。
2 誤り。
2017年(平成29年)末の時点で,企業単独型の技能実習で受け入れた在留者が3.4%であるのに対して,団体監理型の技能実習で受け入れた在留者は96.6%を占めている。
(厚生労働省「技能実習制度の現状」)
3 誤り。
団体監理型技能実習の場合,技能実習生は同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)か,「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たす必要がある(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第10条第2項第3号ホ)。このうち前者は,介護職種の場合,外国政府による介護士認定等を受けた者のほか,外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者などが該当するとされる。
4 誤り。
外国人技能実習機構が技能実習計画を作成するのではなく,技能実習を行わせる個人・法人が作成する(技能実習法第8条)。外国人技能実習機構は,2017年(平成29年)11月1日施行の新たな技能実習法の下で新設された認可法人であり,受入れ企業から申請された技能実習計画の認定が主な業務の1つである(技能実習法第87条)。
5 正しい。
介護職種での入国後講習における「円滑な技能等の修得等に資する知識」の講習として,介護に関する基礎的事項を学ぶ課程を受講しなければならない。これは「介護導入講習」と呼ばれており,合計で42時間以上行う必要がある(「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(平成29年厚生労働省告示第320号)第1条第2号ニ及び別表3)。
問題 29 正答 5
1 誤り。
技能実習は,企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに,技能等を修得する活動(第1号技能実習),技能等に習熟するための活動(第2号技能実習),技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに区分される。第3号技能実習については,優良な監理団体・実習実施者に対して認められ,この場合,技能実習の期間は最長5年となる(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)第2章第1節及び第2節)。
2 誤り。
2017年(平成29年)末の時点で,企業単独型の技能実習で受け入れた在留者が3.4%であるのに対して,団体監理型の技能実習で受け入れた在留者は96.6%を占めている。
(厚生労働省「技能実習制度の現状」)
3 誤り。
団体監理型技能実習の場合,技能実習生は同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)か,「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たす必要がある(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第10条第2項第3号ホ)。このうち前者は,介護職種の場合,外国政府による介護士認定等を受けた者のほか,外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者などが該当するとされる。
4 誤り。
外国人技能実習機構が技能実習計画を作成するのではなく,技能実習を行わせる個人・法人が作成する(技能実習法第8条)。外国人技能実習機構は,2017年(平成29年)11月1日施行の新たな技能実習法の下で新設された認可法人であり,受入れ企業から申請された技能実習計画の認定が主な業務の1つである(技能実習法第87条)。
5 正しい。
介護職種での入国後講習における「円滑な技能等の修得等に資する知識」の講習として,介護に関する基礎的事項を学ぶ課程を受講しなければならない。これは「介護導入講習」と呼ばれており,合計で42時間以上行う必要がある(「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(平成29年厚生労働省告示第320号)第1条第2号ニ及び別表3)。
問題 29 正答 5
1 誤り。
技能実習は,企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに,技能等を修得する活動(第1号技能実習),技能等に習熟するための活動(第2号技能実習),技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに区分される。第3号技能実習については,優良な監理団体・実習実施者に対して認められ,この場合,技能実習の期間は最長5年となる(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)第2章第1節及び第2節)。
2 誤り。
2017年(平成29年)末の時点で,企業単独型の技能実習で受け入れた在留者が3.4%であるのに対して,団体監理型の技能実習で受け入れた在留者は96.6%を占めている。
(厚生労働省「技能実習制度の現状」)
3 誤り。
団体監理型技能実習の場合,技能実習生は同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)か,「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たす必要がある(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第10条第2項第3号ホ)。このうち前者は,介護職種の場合,外国政府による介護士認定等を受けた者のほか,外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者などが該当するとされる。
4 誤り。
外国人技能実習機構が技能実習計画を作成するのではなく,技能実習を行わせる個人・法人が作成する(技能実習法第8条)。外国人技能実習機構は,2017年(平成29年)11月1日施行の新たな技能実習法の下で新設された認可法人であり,受入れ企業から申請された技能実習計画の認定が主な業務の1つである(技能実習法第87条)。
5 正しい。
介護職種での入国後講習における「円滑な技能等の修得等に資する知識」の講習として,介護に関する基礎的事項を学ぶ課程を受講しなければならない。これは「介護導入講習」と呼ばれており,合計で42時間以上行う必要がある(「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(平成29年厚生労働省告示第320号)第1条第2号ニ及び別表3)。